児童福祉法 第44条の3
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- 里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
- 2.里親支援センターの長は、里親支援事業及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第44条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第44条の3の条文原文は「里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」で始まります。
- 児童福祉法第44条の3は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第44条の3の前の条は児童福祉法第44条の2です。
- 児童福祉法第44条の3の次の条は児童福祉法第44条の4です。
- 児童福祉法第44条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/44_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法44条の3は、里親支援センターを里親・里子・里親になろうとする者への相談援助を目的とする施設と定め、センター長に関係機関との連携努力義務を課す。
Q · まだ里親登録していなくても、里親支援センターに相談していいの?
はい。里親になろうとする者も法律上の援助対象です
児童福祉法44条の3第1項は、里親支援センターの援助対象として「里親」「里親に養育される児童」に加え「里親になろうとする者」を明記しています。登録前・研修前の段階の相談も施設の目的そのものです。ただし里親支援センターは2024年4月施行の改正で新設された施設で、設置状況は地域により異なります。未設置の地域では児童相談所の里親担当などが窓口になります。
解説
里親になりたいと思ったとき、あなたが最初にぶつかる壁は「どこに相談すればいいのか分からない」である。児童相談所は多忙で、担当者は数年で異動し、委託後のフォローも人によって濃淡がある。2024年4月施行の改正で、この構造に新しい施設が挿し込まれた。里親支援センターである。この条文はその施設の目的を定め、対象を三者に限定している。里親、里親に養育される児童、そして里親になろうとする者。三番目が重要だ。あなたがまだ何も申し込んでいない段階、研修すら受けていない段階でも、このセンターは制度上あなたを援助対象としている。さらに第2項は、センターの長に都道府県・市町村・児童相談所・教育機関との連携努力義務を課す。里子が学校でつまずいたとき、センターが学校と直接話す根拠がここにある。努力義務なので強制力は弱いが、動かない相手に「条文上の連携義務がある」と示せる足場は確保された。
法的な位置づけ
里親支援センターとは、児童福祉法44条の3に基づく児童福祉施設であり、里親支援事業を行うほか、里親、里親に養育される児童および里親になろうとする者に対し相談その他の援助を行うことを目的とする。センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所、教育機関その他の関係機関と緊密な連携を図る努力義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1里親支援センターとは何ですか?
児童福祉法44条の3に基づく児童福祉施設です。里親支援事業を行い、里親・里子・里親希望者の相談その他の援助を目的とします。2024年4月施行の改正で新設されました。
Q2里親支援センターはいつからできた?
令和4年(2022年)の児童福祉法改正で新設され、令和6年(2024年)4月1日から施行されています。設置は地域ごとに順次進んでいます。
Q3里親支援センターの運営主体はどこ?
児童福祉施設の一類型として位置付けられ、自治体のほか社会福祉法人やNPOなどが運営する例があります。具体的な運営主体は各自治体に確認が必要です。
Q4里親支援センターと児童相談所の違いは?
児童相談所は里親委託の措置決定など行政権限を担います。里親支援センターは相談その他の援助が目的で、支援の役割に特化した施設です。
Q5里親支援センターの相談は無料?
条文は利用料について定めていません。公的な児童福祉施設としての相談援助が想定されますが、具体的な費用の扱いは各センターに確認してください。
Q6里子本人も里親支援センターに相談できる?
できます。44条の3第1項は「里親に養育される児童」を援助対象として明記しており、里親だけでなく子ども本人の相談も施設の目的に含まれます。
Q7実親は里親支援センターを利用できる?
条文が列挙する援助対象は里親・里子・里親希望者で、実親は明記されていません。実親の相談は児童家庭支援センターや児童相談所など別の窓口が想定されます。
Q8里親支援センターがない地域はどうする?
児童相談所の里親担当や、里親支援専門相談員を置く児童養護施設・乳児院が窓口になります。自治体へ設置を求める際は44条の3が根拠になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1里親支援センターって、うちの県にもあるんですか?
2024年4月に児童福祉施設の一類型として新設されたばかりで、設置は都道府県ごとに進行中であり全国一律ではない(最新の設置状況をご確認ください)。未設置地域では児童相談所や里親支援専門相談員が窓口になる。実務のポイント:設置主体は自治体直営とは限らず、児童養護施設や乳児院、NPO への委託が多い。つまり相談先の実体は以前から里親支援をしてきた現場職員であることが多く、センター化の前後で担当者が同じ場合もある。先に「委託先はどこか」を聞くと、実質的な相談相手が誰か早く分かる
Q2まだ登録してないのに相談したら、迷惑じゃないですか?
迷惑ではない。44条の3第1項は「里親になろうとする者」を援助の対象として明記しており、登録前の相談は施設の目的そのものである。実務のポイント:里親登録は研修と家庭訪問を経て数か月かかる。関心段階で相談を始めた人ほど、委託開始後の中断率が低い傾向が現場では語られる。早く動くのは熱心すぎるのではなく、制度が想定している標準的な入り方である
Q3センターが学校と連携してくれるって、具体的に何をしてくれるんですか?
第2項は教育機関を含む関係機関との緊密な連携を努力義務として課している。実務上は、児童の生育歴のどこまでを学校に伝えるかの調整、就学支援、進学時の引き継ぎなどが想定される。実務のポイント:里子の情報をどこまで学校に開示するかは、里親が単独で判断すると後で揉めやすい。第三者機関を挟んだ記録を残しておくと、開示範囲の判断責任が里親一人に集中しなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「里親支援センターは、すでに里親になった人のための施設」と理解している人が大半だが、条文は「里親になろうとする者」を明示的に第三の対象として挙げている。登録前・研修前・資料請求すらしていない段階の相談も、制度上の想定内である
- 里親支援の必要性は知られているが、その支援が「誰の義務なのか」の深刻度は知られていない。従来、里親支援は児童相談所の業務の一部に埋もれ、担当者の力量と余力次第だった。本条は支援を独立した施設の設置目的として切り出した。属人的だった支援が、施設の存在理由に格上げされたという構造変化である
- 「連携を図るよう努めなければならない」を読んで、里親側は「努力義務だから期待できない」と受け取りがちである。だが行政の側から見ると、努力義務条項は苦情申立てや自治体への働きかけの根拠として機能する。この落差を知らない里親は、動かない機関に対して使える言葉を一つ失っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 児福法44条の3:里親支援センター(施設)の目的と連携努力義務 | 児福法11条:都道府県の業務(里親に関する業務を含む) 児福法27条:都道府県による里親委託等の措置 |
| 主な担い手 | 里親支援センター(センターの長) | 都道府県 都道府県(実務は児童相談所) |
| 機能の性格 | 相談その他の援助(支援型) | 制度運営上の業務全般(行政型) 委託の措置決定(行政処分型) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では家庭寄養(里親に相当)の委託と支援が主管機関の業務として規定され、民間団体への委託による寄養家庭支援が行われている
韓国では家庭委託支援センターが法定され、委託家庭の発掘・研修・相談支援を担う点で日本の里親支援センターと機能が近い
ドイツでは Vollzeitpflege(里親養育)を少年援助の一形態とし、里親への相談・支援を受ける権利を規定する
米国では連邦の財政支援枠組みのもと、州・民間機関が里親の募集・研修・支援を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 里親登録を考え始めたが、児童相談所に電話するのはハードルが高い。自分の年収でいいのか、賃貸でもいいのか、実子がいても大丈夫か。この「まだ何も決めていない」段階の人こそ、44条の3第1項が名指しで援助対象にしている「里親になろうとする者」である
- 委託された小学生が学校でパニックを起こし、担任から「家庭の事情を詳しく」と聞かれた。里親は児童の生育歴をどこまで話すべきか判断できない。第2項が教育機関との連携を明記しているため、センターを間に立てて学校と話す道がある
- もし委託が突然解除されたら、里親側には何が残るのか? 児童は実親のもとへ戻り、里親家庭には喪失感だけが残る。この「解除後の里親」も第1項の「里親」に含まれ、援助対象から外れない
- 実親の側から見た場面。あなたの子が一時的に里親委託された。里親が誰かも分からず、子がどう暮らしているかも見えない。実親は本条の援助対象に列挙されていない。ここが制度設計の限界であり、実親支援は別ルート(児童家庭支援センター等)を探す必要がある
- 受託から2週間、夜泣きと試し行動で睡眠が取れず、あと数日で限界が来そうだ。レスパイト(一時的な休息のための他者への委託)の相談先が分からない。センターの「相談その他の援助」は、この緊急局面を想定した窓口でもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 里親・里子・里親希望者のいずれの立場でも、まず居住自治体に里親支援センターが設置済みか確認する(未設置地域も多い) 2. 未設置なら児童相談所の里親担当、または里親支援を受託している児童養護施設・乳児院(里親支援専門相談員)へ3. 相談内容は日付と担当者名を記録、委託中の困りごとは経過をメモで残す4. 機関の対応が動かない場合、第2項の連携努力義務を挙げて自治体の児童福祉主管課へ改善を求める
訴えられた側:1. 委託解除や不適切養育を指摘された側になった場合、児童相談所の判断に対する説明を書面で求める2. センターの相談記録は経過の客観資料になるため、早い段階から第三者を関与させておく3. 里親認定の取消しや委託解除に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求や自治体の苦情解決窓口の利用を検討する4. 一人で抱えず里親会・弁護士会の子どもの権利委員会に相談先を広げる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし里親認定の取消しなど行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年4月1日)施行 里親支援センターを児童福祉施設の一類型として新設。里親支援事業に加え、里親・里子・里親希望者への相談援助を目的とし、関係機関との連携努力義務を定めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:児童福祉法等の一部を改正する法律により、里親支援センターを児童福祉施設の一類型として新設。令和6年(2024年)4月1日施行
- 児童福祉法 第6条里親の定義規定(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第7条児童福祉施設の種別、里親支援センターの位置付け
- 児童福祉法 第11条都道府県の里親支援事業に関する業務
- 児童福祉法 第27条都道府県による里親委託の措置決定
- 児童福祉法 第45条児童福祉施設の設備運営基準の委任
- 民法 第817条特別養子縁組、里親経由の養子縁組との接続
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条虐待を受けた児童の保護と自立支援体制の整備
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