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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第187条の2

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公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第187条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第187条の2の条文原文は「公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第187条の2は第十五章 訴訟費用に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第187条の2の前の条は刑事訴訟法第187条です。
  7. 刑事訴訟法第187条の2の次の条は刑事訴訟法第188条です。
  8. 刑事訴訟法第187条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第187条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第187条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/187_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法187条の2は、公訴が提起されなかった場合に訴訟費用を負担させるとき、検察官の請求により裁判所が決定で行うと定める。この決定には即時抗告ができる。

Q · 告訴したけど不起訴になったとき、費用ってどうやって決まるんですか?

検察官の請求で、裁判所が決定により費用負担を命じます

公訴が提起された事件なら裁判の中で訴訟費用負担が判断されますが、不起訴等で裁判そのものが存在しない場合は費用を決める主体がいません。刑事訴訟法187条の2はこの穴を埋め、訴訟費用を負担させるときは検察官の請求により裁判所が決定をもって行うと定めます。鑑定費用や証人の旅費日当などが対象で、虚偽の告訴・告発をした告訴人・告発人が負担を命じられる場合があります(183条)。この決定には即時抗告ができますが、提起期間は告知から3日(422条)と極めて短い点に注意が必要です。

解説

誰かに恨みを晴らすつもりで警察に告訴状を出す、ライバル企業を陥れようと根拠の薄い告発をする。多くの人は「告訴も告発もタダだし、外れても痛くない」と思っている。だが刑事訴訟法187条の2は、その油断を突く。告訴・告発した事件が不起訴に終わり、しかもその告訴・告発が虚偽だった場合(183条2項)、検察官が裁判所に請求すれば、あなたに訴訟費用を負担させる決定が下される。裁判が一度も開かれなくても、だ。本条の本質は、不起訴になったから費用負担の話も消える、わけではないという点にある。公訴が提起されないと、本来なら費用を決めるべき裁判所が存在しない。187条の2はその穴を埋め、検察官の請求を経て裁判所が決定で費用負担を命じるという別ルートを用意した。あなたが受け取る一通の決定書が、軽い気持ちで出した告発の代金を請求してくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法187条の2は、公訴が提起されなかった場合の訴訟費用負担の手続を定める規定である。本来は裁判の中で費用負担が判断されるが、不起訴等で裁判が存在しないときは、検察官の請求に基づき裁判所が決定をもって負担を命じる。この決定に対しては即時抗告が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定書の告知日と根拠条項を最優先で確認 費用負担決定の謄本が届いたら、内容より先に告知日を確認する。即時抗告の3日(422条)は告知日の翌日から進む。あわせて183条のどの項を根拠にいくら負担とされたかをチェックする
  2. 2.告訴・告発に相応の根拠があった証拠を集める 自分の告訴・告発が虚偽でも軽率でもなかったことを示す資料(相談記録、証拠の写し、被害状況のメモ、時系列)を保全する。告訴時点での合理的根拠の存在が抗告の核になる
  3. 3.告知から3日以内に即時抗告を申し立てる 決定の前提となった虚偽認定そのものを争う即時抗告書面を、告知から3日以内に提出する。この期間は普通抗告と違い期間制限が極めて短く、過ぎると決定が確定する
  4. 4.抗告審で告訴の正当性を主張する 抗告審で、告訴・告発に相応の根拠があり虚偽・重過失がなかったことを主張する。必要なら弁護士に告訴経緯の合理性を整理してもらい、虚偽認定を覆す

よくある質問 AI による整理

Q1不起訴になったら費用負担の話は消えますか?

消えません。公訴が提起されなくても、検察官の請求により裁判所が決定で費用負担を命じることができます(187条の2)。不起訴は費用負担を当然に免れさせるものではありません。

Q2費用負担を命じるのは誰ですか?

裁判所です。ただし職権ではなく、検察官の請求が必要です。検察官の請求を経て裁判所が決定をもって負担を命じる、二段階の手続になっています。

Q3費用負担の対象になるのはどんな費用ですか?

証人・鑑定人の旅費日当、鑑定費用など、刑事訴訟費用等に関する法律2条が定める訴訟費用です。捜査全体の人件費が請求されるわけではありません。

Q4誰が費用を負担させられる可能性がありますか?

虚偽の告訴・告発をして事件が不起訴になった告訴人・告発人などです(183条2項)。根拠なく軽率に他人を刑事申告した人が射程に入ります。

Q5費用負担決定に不服があるときはどうしますか?

即時抗告ができます。提起期間は決定の告知から3日(422条)と非常に短く、上級裁判所に不服を申し立てます。期間を過ぎると確定します。

Q6なぜ裁判もないのに費用の話が出るのですか?

公訴が提起されないと費用を判断する裁判が存在しないため、187条の2が別ルートを用意しています。費用負担は有罪無罪の判断とは別の軌道で作動します。

Q7告訴の提出自体にお金はかかりますか?

提出自体に手数料はかかりません。費用が発生するのは、虚偽の告訴・告発が不起訴に終わり、後から費用負担を命じられた場合です。入口は無料でも出口に請求書が来ます。

Q8費用負担決定の謄本が届いたらまず何を見ますか?

まず告知日を確認します。即時抗告の3日という期間が告知日翌日から進むためです。内容の検討は後でも、抗告の構えだけは届いた瞬間に取るべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1告訴って無料だって聞きましたが、お金を取られることがあるんですか?

告訴・告発の提出自体に手数料はかかりません。ただし虚偽の告訴・告発をして事件が不起訴になった場合、刑事訴訟法183条2項と187条の2により、検察官の請求で費用を負担させられることがあります。鑑定費用や証人の旅費日当などが対象です。実務のポイント:実務上、この費用負担が現実に発動する例は多くありません。だが「発動例が少ない」ことと「使われない武器」は別物です。相手方の弁護士がこの条文を知っていれば、あなたの安易な告訴を牽制する材料に使えます

Q2費用負担の決定に納得いかないとき、どうすればいいですか?

この決定には即時抗告ができます(刑事訴訟法187条の2後段)。提起期間は決定の告知から3日(刑訴422条)と非常に短く、上級裁判所に不服を申し立てます。実務のポイント:3日の即時抗告期間は、期間制限のない普通抗告と違い、うっかり過ぎると決定が確定してしまう。決定書を受け取ったら、中身を吟味する前にまず日付を確認し、抗告の構えだけは即座に取る。これを知らずに『内容を検討してから』と数日かけると、争う権利が静かに消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「告訴して不起訴になっても、こちらは何も失わない」と思われているが、虚偽の告訴・告発であれば、不起訴でも費用負担を命じられる(183条2項、187条の2)。不起訴は『おとがめなし』を意味しない
  • 「裁判にもなっていないのに、なぜ費用の話が出るのか」と問う人がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。費用負担は有罪・無罪の判断とは別の軌道で動き、公訴が提起されなくても187条の2が独立に作動する。裁判の有無は費用負担の前提条件ではない
  • 187条の2を『手続のルールにすぎない』と軽く見る人は多い。だがこの一条がなければ、虚偽告訴で他人を巻き込んだ者から費用を取り立てる法的手段が事実上消える。手続条文に見えて、実は告訴濫用への歯止めを支える土台である
比較の観点この条文ほかの条文
手続終了の形態187条の2:公訴が提起されなかった場合(不起訴等)185条:裁判によって手続が終了する場合
186条:裁判によらず手続が終了する場合
費用負担を命じる主体・契機検察官の請求 → 裁判所が決定で命じる裁判所が裁判(判決等)で言い渡す
裁判所が決定で命じる
不服申立て即時抗告(187条の2後段、3日)本案の裁判に対する上訴に従う
即時抗告(422条、3日)
実体的根拠183条(告訴人等の費用負担、虚偽は2項)181条以下(被告人・告訴人の費用負担)
183条(告訴人等の費用負担)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第169条(誣告罪)

台湾は不起訴時の告訴人費用負担制度を持たず、虚偽申告の抑止は誣告罪という刑事責任で担う。機能は同種、手段は異なる。

韓国
대한민국 형사소송법 제188조

韓国も告訴人・告発人の費用負担を定める。戦前日本法の継受を背景に、構造が日本と類似する(詳細は要確認)。

ドイツ
StPO § 469

ドイツは、故意または重過失で虚偽の告発をした者に手続費用を負担させ得る。虚偽申告の抑止という同種事項を規律する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 腹いせに元交際相手を「盗撮された」と告訴したが、裏付ける証拠がなく不起訴に。もし、その告訴が虚偽と判断されたら? 検察官の請求で、鑑定費用や証人の旅費日当をあなたが負担させられる決定が届く。タダだと思っていた一通の告訴状に、後から請求書がついてくる
  • 告発した事件が不起訴になり、ある日「訴訟費用負担決定」の謄本が届いた。この決定に即時抗告できるのは、告知から3日以内(刑事訴訟法422条)。机に放り投げて一週間放置すれば、不服申立ての道はその時点で閉じる。読まずに後回しにした数日が、争う権利そのものを奪う
  • ライバルを蹴落とそうと根拠の薄い告発を連発した。すべて不起訴。検察官がまとめて費用負担を請求してくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた費用負担決定の謄本で、何を根拠(183条のどの項か)に、いくら負担とされたかを確認2. 自分の告訴・告発が虚偽でも軽率でもなく、相応の根拠があったことを示す資料(相談記録、証拠の写し、被害状況のメモ)を集める3. 決定の告知から3日以内に即時抗告を申し立てる(刑事訴訟法422条)、この期間は極めて短い4. 抗告審で告訴の正当性を主張、必要なら弁護士に告訴経緯の合理性を整理してもらう

訴えられた側:1. まだ告訴・告発を出していないなら、根拠が薄い段階で撃たないこと、証拠と被害の合理的説明を固めてから動く2. すでに出して不起訴になりそうなら、告訴時点で相応の根拠があったことを示す記録を保全3. 検察官から費用負担請求の動きがあれば、虚偽性や重過失の不存在を主張4. 費用負担決定が出たら即時抗告(3日以内)、決定の前提となる虚偽認定そのものを争う

時効(請求できる期限):この決定に対する即時抗告の提起期間は3日(刑事訴訟法422条、起算は決定の告知を受けた日の翌日から)。費用負担そのものに固有の時効はないが、検察官の請求は不起訴処分後の手続として行われる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:187条の2は、公訴が提起されないことで費用負担を判断する裁判が存在しなくなる場面を補う手続規定であり、183条等の実体的負担根拠を不起訴の局面でも実現させるための独立した手続軌道と理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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