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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第352条

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検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第352条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第352条の条文原文は「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第352条は第一章 通則に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第352条の前の条は刑事訴訟法第351条です。
  7. 刑事訴訟法第352条の次の条は刑事訴訟法第353条です。
  8. 刑事訴訟法第352条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第352条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第352条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/352
裁判例 9件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法352条は、検察官・被告人以外でも決定を受けた者は抗告できると定める。証人への過料、第三者の押収、保証金の没取など、当事者でない者も自己への決定を上級審で争える。

Q · 被告でも検察でもないのに、刑事事件の裁判所の決定に文句を言えるの?

決定を受けた本人なら、被告でなくても抗告できます

刑事訴訟法352条により、検察官・被告人「以外」の者でも、自分が決定を受けた者であれば抗告できます。証人として過料を科された人、財産を押収された第三者、保釈保証金を没取された保証人などが典型です。ただし即時抗告は告知から3日(刑訴422条)と極端に短く、抗告申立書はまず原裁判所に提出します(刑訴423条)。当事者でないからと諦めず、決定通知の告知日と種類を真っ先に確認することが重要です。

解説

あなたの知人が逮捕され、その事件であなたが貸した倉庫から物が押収された。あなたは被告でも検察官でもない、ただの第三者だ。それでも裁判所の押収決定に納得がいかないとき、黙って従うしかないと思っていないか。刑事訴訟法352条は、検察官と被告人「以外」の者でも、自分が決定を受けた者であれば抗告できると定める。証人として出頭せず過料を科された人、保釈保証金を没取された保証人、押収を受けた第三者。彼らは事件の当事者ではないが、自分に向けられた決定に対しては、上級裁判所に「この決定はおかしい」と争う権利を持つ。多くの人はこの一行の存在を知らず、裁判所の決定が来たら従うものだと諦める。だが本条は、当事者でないあなたにも反論の窓口を開けている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法352条は、抗告権者の範囲を定める規定であり、検察官及び被告人以外の者であっても、自己が決定を受けた者であれば抗告をすることができる旨を規定する。証人・押収を受けた第三者・保証人など、本案の当事者でない者に対する不服申立ての途を開く根拠条文として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定通知の告知日と種類を確認 裁判所から届いた決定通知の「告知日」と決定の種類を最初に確認する。過料・没取・押収などは即時抗告(期限3日、刑訴422条)の可能性が高く、放置すると争う道が閉じる
  2. 2.自分が抗告権者にあたるか判定 自分が「決定を受けた者」(押収を受けた、過料を科された、保証金を没取された等)に該当するかを確認する。該当すれば被告人でなくても352条により抗告権がある
  3. 3.抗告申立書を原裁判所へ提出 抗告申立書は、不服のある決定をした原裁判所宛てに提出する(刑訴423条)。上級審に直接持ち込まない。即時抗告なら3日の期限内に滑り込ませることを最優先する
  4. 4.理由は後から理由書で追完 完璧な書面を3日で作ろうとせず、まず申立書だけを期限内に提出し、詳細な理由は後日「理由書」で補う。間に合わない場合は当日中に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法352条とは何ですか?

検察官・被告人以外の者でも、自分が決定を受けた者であれば抗告できると定める規定です。証人・押収を受けた第三者・保証人などが対象になります。

Q2第三者の抗告と被告人の上訴は何が違いますか?

被告人・検察官の上訴は351条、当事者以外の者の抗告は352条が根拠です。352条は本案の当事者でない人に向けた不服申立ての規定です。

Q3押収された自分の物を取り戻すにはどうすればいいですか?

押収を受けた第三者は352条で押収決定に抗告できます。本案の有罪無罪を待たず、押収だけを単独で争えるのが特徴です。

Q4過料の決定が届いたら誰に不服を言えばいいですか?

抗告申立書は原裁判所に提出します(刑訴423条)。上級裁判所が判断しますが、窓口は決定をした原裁判所である点に注意します。

Q5抗告できる決定とできない決定がありますか?

あります。抗告できる決定の範囲は刑訴419条・420条で制限され、判決前の一定の決定には抗告できない場合があります。

Q6保釈保証金を立て替えた保証人も抗告できますか?

できます。没取決定を受けた保証人は決定を受けた者にあたり、352条で抗告権があります。期限が短いため早期の対応が必要です。

Q7抗告に費用はかかりますか?

抗告自体の手続費用は事案により異なります。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかるため、期限内の相談を優先するのが現実的です。

Q8通常抗告と即時抗告はどちらが期限が短いですか?

即時抗告です。告知から3日(刑訴422条)と極端に短い一方、通常抗告には期間制限がありませんが、執行で実益を失うため早期申立てが必須です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被告でもないのに、なんで自分が裁判所に文句を言えるんですか?

あなた自身が「決定を受けた者」だからです。証人として過料を科された、財産を押収された、保釈保証金を没取された。こうした決定はあなた個人の権利を直接奪うので、刑訴352条が当事者でないあなたに抗告権を与えています。実務のポイント:押収を受けた第三者は、本案の刑事裁判の行方とは無関係に、押収だけを単独で争える。被告の有罪無罪を待つ必要はなく、自分の財産の取り戻しだけを切り離して動かせる

Q2即時抗告って3日ですよね、土日を挟んだらどうなるんですか?

期間の末日が日曜・祝日など休日にあたるときは、その翌日が満了日になります(刑訴55条3項)。また初日は算入しません(同条1項)。ただ3日は極端に短く、平日換算でほぼ猶予がない。実務のポイント:弁護士はまず申立書だけを期限内に出し、詳しい理由は後から「理由書」で追完する。完璧な書面を3日で作ろうとして期限を落とすより、一行でも申立てを先に滑り込ませるのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は被告じゃないから、刑事事件の決定に口を出せない」と思い込んでいる人が多い。だが352条は当事者以外でも、自分が決定を受けた者なら抗告権を与える。傍観者扱いされて泣き寝入りする必要はない
  • 抗告できること自体は知っていても、その期限の短さを知らない人が多い。即時抗告は決定告知から3日(刑訴422条)。民事の控訴期間2週間の感覚でいると、気づいたときには期間が過ぎている
  • 「裁判所の決定に不服なら、もう一度同じ裁判所に頼めばいい」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。抗告は上級裁判所に判断を仰ぐ手続だが、申立書はまず原裁判所に出す(刑訴423条)。申立窓口と判断者が別だという構造を取り違えると、手続自体を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
申立てができる者352条:検察官・被告人以外で決定を受けた者(証人・第三者・保証人)351条:検察官・被告人(本案の当事者)
419条:抗告できる決定の範囲を定める一般規定
対象自己に向けられた決定(過料・押収・没取等)判決および本案に関する不服
裁判所の決定一般(範囲は制限あり)
手続の入口原裁判所に申立書を提出(刑訴423条)上訴の方式に従う
420条で判決前決定への抗告が制限される
期限即時抗告は告知から3日(刑訴422条)控訴・上告は別途の期間
通常抗告は期間制限なし(ただし執行で実益喪失)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第403条以下

台湾も当事者および受裁定の第三者に抗告権を認める。決定(裁定)に対する不服申立てを上級審に求める構造は日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제402조・제403조

韓国も決定・命令に対する抗告制度を持ち、即時抗告と通常抗告を区別する。第三者の不服申立ての扱いは日本に近い

ドイツ
StPO § 304(Beschwerde)

ドイツの Beschwerde は決定に対する一般的な不服申立てであり、決定により直接不利益を受けた利害関係ある第三者にも申立適格が認められる

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41(g)

米国では押収物の返還を求める第三者の申立て(motion for return of property)が用意され、本案の刑事手続と切り離して財産の取戻しを争える点が機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたが友人の刑事裁判に証人として呼ばれ、当日仕事で行けず、後日「過料10万円」の決定通知が届いたら? あなたは被告でも検察でもないが、352条であなた自身が抗告できる。即時抗告なら期間はわずか3日(刑訴422条)、通知を放置した瞬間に争う道が閉じる
  • あなたが大家として貸した部屋で、借主が事件を起こし、あなた所有の家財まで証拠として押収された。被告は借主、でも財産を失うのはあなただ。押収の取消しを求める抗告は、当事者でないあなた自身が起こせる
  • 保釈保証金を立て替えた友人が逃げ、保証金が没取された。痛手を負うのは保証人のあなた。没取決定への抗告、残された時間は数日

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた決定通知の「告知日」と決定の種類を確認、過料・没取・押収などは即時抗告(期限3日、刑訴422条)の可能性が高い2. 抗告申立書は不服のある決定をした原裁判所宛てに提出(刑訴423条)、上級審に直接出さない3. 自分が「決定を受けた者」に当たるか(押収を受けた、過料を科された等)を確認、当たれば被告でなくても352条で抗告権がある4. 期限が極端に短いので、通知を受けた当日に弁護士へ相談、間に合わなければ権利が消える

訴えられた側:1. あなたが被告本人なら、第三者(証人・保証人・押収を受けた人)が抗告すると、あなたの事件の証拠関係や進行に影響しうる点を把握する2. 第三者の抗告が証拠の押収取消しを狙うものなら、検察側の立証構造が崩れる可能性があり、弁護人と連携して状況を読む3. 自分自身の決定(勾留・保釈など)への不服は351条や抗告(刑訴419条以下)が根拠で、352条とは条文が別4. どの決定がどの条文で争えるか、混同せず整理する

時効(請求できる期限):即時抗告は決定の告知を受けた日から3日(刑訴422条、初日不算入)。通常抗告に期間制限はないが、決定が執行されると実益を失うため事実上は早期申立てが必須。抗告できる決定の範囲は刑訴419条・420条で制限される

学説

通説:352条にいう『決定を受けた者』とは、決定によって直接に自己の権利を制約された者を指すと解されている。抗告できる決定の範囲は刑訴419条・420条によって制限されるため、本条は抗告権者の主体を画する規定として、これらの範囲規定と一体で理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、検察官・被告人以外で決定を受けた者の抗告権を定める規定として置かれた。戦後の当事者主義的手続のもとで、当事者でない第三者の不服申立ての途を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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