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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第382条の2

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  1. やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
  2. 2.第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
  3. 3.前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第382条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第382条の2の条文原文は「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があること…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第382条の2は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第382条の2の前の条は刑事訴訟法第382条です。
  7. 刑事訴訟法第382条の2の次の条は刑事訴訟法第383条です。
  8. 刑事訴訟法第382条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第382条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第382条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/382_2
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法382条の2は、やむを得ない事由で一審の弁論終結前に請求できなかった証拠に限り、控訴趣意書での援用を認める。事実を疎明する資料の添付が必要となる。

Q · 控訴すれば、一審で出しそびれた証拠を控訴審で全部出し直せるの?

原則やり直せない。出せなかった事由の疎明が要る

刑事の控訴審は事後審であり、原則として一審の記録を前提に判断します。382条の2は例外として、やむを得ない事由で一審の弁論終結前に取調べを請求できなかった証拠、または弁論終結後判決前に生じた事実に限り、控訴趣意書での援用を認めます。ただし事実を疎明する資料の添付が必要で、第1項の証拠では「なぜ一審で出せなかったか」を疎明する資料も要します。出せたのに出さなかった証拠は援用できません。

解説

第一審で有罪判決を受け、控訴を決めたあなたは、こう考えるかもしれない。「今度こそ、あの証人を呼ぶ。あの書類も出す。一審で出しそびれたものを全部ぶつければ逆転できる」。だが刑事の控訴審はそういう仕組みではない。控訴審は「事後審」、つまり一審判決が正しかったかを一審の記録を土台に検証する場であって、ゼロからやり直す場ではない。382条の2は、その原則に開いた数少ない抜け道だ。一審の弁論終結前に取調べを請求できなかった証拠でも、「やむを得ない事由」があったと言えるなら、控訴趣意書に援用できる。逆に言えば、出せたのに出さなかった証拠は、この門を通れない。しかも援用するには、その事実を疎明する資料と、なぜ一審で出せなかったかを疎明する資料の両方を添付しなければならない。この一条を知らずに控訴すると、あなたの切り札になるはずの証拠が、中身を見られる前に門前払いされる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法382条の2は、控訴審における新証拠の援用要件を定める規定である。やむを得ない事由により第一審の弁論終結前に取調べを請求できなかった証拠、および弁論終結後判決前に生じた事実に限り控訴趣意書への援用を認め、いずれも疎明資料の添付を要件とする。控訴審の事後審性を前提とした例外的な救済規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.一審記録を精査し援用候補の証拠を特定 援用したい証拠が「やむを得ない事由により第一審の弁論終結前に取調べを請求できなかった」ものか、または「弁論終結後判決前に生じた事実」かを一審記録と照合して確認する
  2. 2.「やむを得ない事由」を疎明する資料を準備 存在を知らなかった、所在が不明だった、客観的に入手不能だった等、一審で出せなかった理由を客観的に裏づける資料を集める。出し惜しみや失念は事由にならない点に注意する
  3. 3.控訴趣意書の提出期限を確認 控訴裁判所が指定する控訴趣意書の差出最終日を確認する(刑訴376条)。援用する疎明資料はこの期限内に添付する必要があるため、逆算して準備スケジュールを組む
  4. 4.控訴趣意書に疎明資料を添付して援用 控訴趣意書に「事実を疎明する資料」を添付し、第1項の証拠ではさらに「やむを得ない事由を疎明する資料」も添付する(382条の2第3項)。これにより393条ただし書の取調べ義務が生じることを明示する

よくある質問 AI による整理

Q1控訴審の事後審とは何ですか?

一審判決が正しかったかを一審の記録を土台に検証する仕組みです。ゼロからやり直す覆審ではなく、新証拠の提出は382条の2の例外に限られます。

Q2刑事控訴の「やむを得ない事由」とは何ですか?

本人や弁護人の努力ではどうにもならず、一審の弁論終結前に証拠の取調べを請求できなかった事情を指します。出し惜しみや失念は原則含まれません。

Q3控訴趣意書の提出期限はいつまでですか?

控訴裁判所が指定する提出最終日までです(刑訴376条)。新証拠を援用する疎明資料は、この控訴趣意書に添付しなければなりません。

Q4控訴審で新しい証拠は出せますか?

原則出せません。382条の2のやむを得ない事由が疎明できる証拠、または弁論終結後判決前に生じた事実のみが例外として援用できます。

Q5疎明資料とは何ですか?

事実の存在を一応確からしいと裁判官に思わせる程度の資料です。証明より緩い心証で足りますが、添付がないと援用自体が認められません。

Q6控訴の提起期間は何日ですか?

判決宣告の日から14日です(刑訴373条)。初日は算入されず、この期間を過ぎると判決が確定し控訴できなくなります。

Q7393条ただし書の取調べ義務とは何ですか?

382条の2の疎明資料が揃うと、控訴裁判所はその証拠の取調べを義務的に行わなければなりません。期限後の持ち出しではこの義務は発動しません。

Q8弁論終結後・判決前に生じた事実は控訴で使えますか?

382条の2第2項が受け皿となります。控訴趣意書の提出期限までに、その事実を疎明する資料を揃えれば援用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴って、もう一回最初から裁判をやり直すことですよね?

違う。刑事の控訴審は「事後審」で、一審判決が正しかったかを一審の記録を土台に検証する場であり、ゼロからの再審理ではない。新証拠を自由に出せるのは382条の2の「やむを得ない事由」がある例外だけだ。実務のポイント:被告人本人はほぼ全員が覆審(やり直し)と誤解している。この誤解のまま一審を軽く戦うと、控訴審で取り返せず、弁護士はそれを最初に潰しておく

Q2一審で言えなかった本当のことを、控訴審で全部話せますか?

原則として話せない。382条の2は、やむを得ない事由で一審の弁論終結前に取調べを請求できなかった証拠に限って援用を認める。「言いたくなかった」「忘れていた」は事由にならない。実務のポイント:だからこそ、何を一審で出すかという弁護人の判断が決定的になる。同じ証拠でも、一審で出すか温存するかで、その後の運命が正反対になる

Q3判決後に新しい証拠が見つかったら、控訴で出せますか?

出せる可能性はあるが、「やむを得ない事由」の疎明が要る。一審の弁論終結前に取調べを請求できなかったことを疎明できれば、393条ただし書により控訴裁判所は取調べをしなければならない。実務のポイント:勝敗を分けるのは証拠の中身より疎明資料の質。なぜ一審で出せなかったかを客観資料で示せるかどうかで、取調べが義務になるか、職権任せの「やってもらえたら運がいい」で終わるかが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴すれば裁判を一からやり直せる」と多くの人が信じているが、刑事控訴審は事後審であり、原則として一審の記録を前提に判断する。新しい証拠を自由に出し直せる場ではない。やり直し(覆審)を期待して控訴すると、土俵そのものを誤解している
  • 「控訴審でどんな新証拠を出せるか」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。382条の2の門を開ける鍵は、証拠の中身ではなく「なぜ一審で出せなかったか」のほうにある。中身がどれほど決定的でも、出せなかった理由を疎明できなければ、検討の入口にすら立てない
  • 「やむを得ない事由」という言葉は知っていても、その認定がどれほど厳しいかを知らない人が多い。「弁護人が戦略的に出さなかった」「自分が思い出さなかった」は、原則として被告人側の落ち度とされ、やむを得ない事由にはならない。事由は本人や弁護人の努力ではどうにもならなかったレベルが求められる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割382条の2:新証拠・新事実の援用要件382条:事実誤認(控訴理由そのもの)
393条:控訴審の事実取調べ手続
新証拠を出せる要件やむを得ない事由 + 一審弁論終結前に請求不能 + 疎明資料添付事実誤認が判決に影響することを一審記録から主張
382条の2の疎明があれば取調べが義務化(ただし書)
判断の土台原則一審記録 + 例外的に援用された新証拠原則一審記録のみ(事後審)
裁量取調べ(職権)+疎明時の義務的取調べ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第361条以下

台湾は2021年改正で第二審を事後審化し、新証拠の提出を制限した。事後審へ寄せた点で日本と方向性が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제364조 이하

韓国の항소심は事後審的続審とされ、一審記録を前提としつつ一定の範囲で事実審理を補充する。日本より新証拠の余地がやや広い

ドイツ
StPO § 337(Revision)

ドイツの重罪審級では Revision(法律審)のみで新事実・新証拠を提出できない。事実審の Berufung とは別系統で、日本の事後審より厳格

アメリカ
Appellate review on the record

米国の控訴審は trial record に限定され法律問題を審査する。新証拠は原則提出できず、事後審性は日本より徹底している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審で「アリバイを証言してくれる人がいる」と分かっていたのに、その人の所在がつかめず弁論終結までに呼べなかった。判決後にようやく居場所が判明した。382条の2第1項の「やむを得ない事由」を疎明できれば援用できるが、「本気で探せば一審中に見つかったはずだ」と判断されれば、その証言は二度と使えない
  • もし、一審の弁論が終わった後、判決が出る前の数日間に、あなたの責任能力に関わる新たな事実が生じたとしたら? 第2項がそれを拾う数少ない受け皿だ。ただし控訴趣意書の提出期限までに、その事実を疎明する資料を揃えなければならない。残された時間は、長くて数週間
  • 弁護人が一審で「これは控訴審で出せばいい」と証拠を出し惜しんだ。控訴審で「やはり出します」と言っても遅い。出せたのに出さなかった、はやむを得ない事由にあたらない
  • 一審後、被害者と示談が成立した。量刑不当(381条)を理由に控訴したいが、判決後に生じた事情を控訴審がどこまで考慮するかは、実務上、扱いが分かれている。第2項の「弁論終結後判決前」の枠に乗るかどうかが、まず最初の関門になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 一審記録を精査し、援用したい新証拠が「弁論終結前に取調べを請求できなかった」ものか確認する2. なぜ一審で出せなかったか(存在を知らなかった、所在が不明だった、客観的に入手不能だった等)を疎明する資料を準備する3. 控訴趣意書の提出期限までに、事実の疎明資料とやむを得ない事由の疎明資料の両方を添付する(382条の2第3項) 4. これにより393条ただし書の取調べ義務が生じることを明確に主張する

訴えられた側:1. 検察官が控訴し新証拠・新事実を持ち出してきた場合、まず相手の「やむを得ない事由」の疎明が成立しているかを点検する2. 「探せば一審で入手できたはずだ」と言える証拠なら、その点を突いて援用自体を封じる3. 疎明資料の不備、第2項の「弁論終結後判決前に生じた事実」への該当性を争う4. 取調べ義務(393条ただし書)の発動を阻めれば、相手の新証拠は土俵に上がらない

時効(請求できる期限):控訴の提起期間は判決宣告の日から14日(刑事訴訟法373条、上訴期間は裁判告知の日から進行、初日不算入)。控訴趣意書は控訴裁判所が指定する提出最終日まで(刑事訴訟法376条)。新証拠を援用する疎明資料は、この控訴趣意書に添付しなければならない(382条の2第3項)。期限を過ぎると援用の道が閉じる

学説

通説(事後審説):刑事控訴審は事後審であり、一審判決の当否を一審の訴訟記録と証拠を前提に審査する。新証拠による事実認定のやり直しは制度の趣旨に反するため、382条の2の要件を満たす場合に限って例外的に許容されると解する。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和28年(1953年)改正(法律第172号) 控訴審を覆審的運用から事後審へと転換させた改正で新設された条文。それまで控訴審に新証拠を比較的自由に持ち込めた運用を改め、「やむを得ない事由」要件を課して新証拠の援用を厳しく限定した。現行刑事訴訟法の控訴審構造を方向づけた中核的改正である

改正の年表

  1. 1.昭和28年(1953年) 新設:昭和28年改正(法律第172号)により新設。控訴審を覆審的運用から事後審へ転換させ、「やむを得ない事由」要件を課して新証拠の援用を厳しく限定した。現行刑事訴訟法の控訴審構造を方向づけた中核的改正である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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