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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第381条

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刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第381条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第381条の条文原文は「刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当で…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第381条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第381条の前の条は刑事訴訟法第380条です。
  7. 刑事訴訟法第381条の次の条は刑事訴訟法第382条です。
  8. 刑事訴訟法第381条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第381条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第381条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/381
裁判例 35件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法381条は、量刑不当を理由に控訴する際、控訴趣意書で訴訟記録や原審が取り調べた証拠に現われた事実を援用するよう求める。控訴審は事後審のため主張は原審記録に縛られる。

Q · 控訴すれば、高裁が刑を軽くしてくれるんですか?

事後審なので原審記録に縛られ、簡単には軽くならない

刑事訴訟法381条により、量刑不当を理由に控訴する場合は、控訴趣意書で訴訟記録や原審が取り調べた証拠に現われた事実を援用しなければなりません。控訴審は事後審のため、原審の量刑判断に明らかな誤りがなければ覆りにくいのが実情です。ただし第一審判決後に成立した示談や被害弁償は、判決後の情状として393条1項但書で取り調べてもらえます。控訴期間中にどれだけ具体的な事実を積めるかが結果を左右します。

解説

判決の主文を聞いた瞬間、刑が重すぎると感じる被告人は多い。控訴すれば高裁が一から審理をやり直してくれる、そう思っているなら出発点から間違っている。控訴審は「事後審」、つまり第一審の記録を土台に、その判断が正しかったかを検証する場だ。刑事訴訟法381条は、量刑不当を理由に控訴するなら、控訴趣意書に「訴訟記録及び原裁判所が取り調べた証拠に現われている事実」であって、量刑が不当だと信じるに足りるものを援用せよと命じる。つまり原則として、判決後に「反省しています」と新しい紙を出しても土俵に乗らない。だがここに抜け道がある。第一審判決後に成立した示談や被害弁償は、判決後の情状として例外的に持ち込める。控訴審で刑を軽くする本当の勝負は、法廷の弁論ではなく、判決から控訴趣意書提出までのわずかな期間に何を積み上げたかで決まる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法381条は、量刑不当を理由とする控訴における事実援用の方法を定める規定である。控訴趣意書には、訴訟記録および原裁判所が取り調べた証拠に現われている事実であって、刑の量定が不当であると信ずるに足りるものを援用することを要する。控訴審が事後審であることを前提に、量刑不当の主張範囲を原審の記録上の事実に限定する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決翌日から14日以内に控訴を申し立てる 実刑判決を受けたら、まず控訴の申立て期限を確認する。判決宣告日の翌日から14日以内(刑訴373条)。この入口を逃すと中身を争う機会自体が消える
  2. 2.訴訟記録を謄写し量刑不当の援用箇所を特定 第一審の訴訟記録を謄写して精読し、検察官が指摘した不利な情状のうち、記録のどの部分が過大評価かをピンポイントで特定する。量刑不当を信ずるに足りる事実を抽出する(381条)
  3. 3.判決後の示談・被害弁償を急いで固める 判決直後から被害者との示談交渉を進め、示談書に宥恕(寛大な処分を望む)の文言を入れる。判決後の情状は393条1項但書で取り調べてもらえる別ルートであり、抽象的な反省文より桁違いに効く
  4. 4.控訴趣意書を提出期限内に提出する 控訴裁判所が指定する控訴趣意書の提出期限(刑訴376条)までに、原審記録上の事実の援用と判決後の具体的事実の二本立てで趣意書を作成・提出する。1日でも遅れれば控訴棄却(386条)

よくある質問 AI による整理

Q1控訴 量刑不当 とは?

刑が重すぎる・軽すぎると争う控訴理由です。刑事訴訟法381条により、控訴趣意書で訴訟記録や原審が取り調べた証拠に現われた事実を援用して主張します。

Q2控訴趣意書 提出期限 いつまで?

控訴申立て後、控訴裁判所が指定する期限までです(刑訴376条)。徒過すると控訴棄却(386条)。申立て自体は判決翌日から14日以内です(373条)。

Q3量刑不当 控訴 認められる確率は?

高くありません。控訴審は事後審で、原審の量刑に明らかな誤りや判決後の事情変更がなければ破棄されにくいのが実情です。

Q4控訴 示談 減刑 効果ある?

あります。第一審判決後の示談・被害弁償は判決後の情状として393条1項但書で取り調べられ、量刑を動かす最大の材料になり得ます。

Q5量刑不当 控訴 何を書く?

漠然と『重すぎる』ではなく、原審記録のどの事実が過大評価かをピンポイントで援用します(381条)。記録の具体箇所を指す書面が効きます。

Q6控訴 期限14日 過ぎたら?

控訴申立ての14日(刑訴373条)を過ぎると控訴できません。趣意書の提出期限を過ぎても控訴棄却となります(386条)。

Q7検察官 量刑不当 控訴 できる?

できます。被告人側だけでなく検察官も『軽すぎる』として量刑不当を理由に控訴できますが、実務上は稀です。

Q8控訴審 弁護人 必要?

事実上必須です。量刑不当の主張は訴訟記録の精読が前提で、本人では記録へのアクセスと読解が壁になります。控訴審でも国選弁護が付き得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴すれば刑が軽くなる可能性って、どれくらいあるんですか?

高くはありません。控訴審は事後審で、原審の量刑判断に明らかな誤りや、判決後の事情変更がなければ覆りにくい(381条)。統計的にも原判決の破棄率は高くありません。実務のポイント:高裁を動かす最大の要素は、控訴の理屈そのものより、第一審判決後に成立させた示談や被害弁償です。判決後の情状は393条1項但書で取り調べられるため、控訴期間中にどれだけ具体的な事実を積めるかが勝負を分ける

Q2控訴趣意書って、自分で書いてもいいんですか?

法律上は本人でも書けますが、量刑不当の主張は「訴訟記録及び原審で取り調べた証拠に現われている事実」を援用する形で組む必要があり(381条)、記録の読み込みが前提です。実務のポイント:弁護人は控訴趣意書を書く前に第一審の訴訟記録を謄写して精読します。本人にはこの記録へのアクセスと読解が大きな壁になる。国選弁護は控訴審でも付きうるので、まず控訴審用の弁護人を確保するのが先決です

Q3判決のあとに被害者と示談したら、本当に刑が軽くなりますか?

可能性はあります。第一審判決後に成立した示談・被害弁償は、判決後の情状として控訴審で取り調べてもらえます(393条1項但書)。原審の記録に援用を縛る381条とは別ルートです。実務のポイント:示談書に「被害者は加害者を宥恕し、寛大な処分を望む」という宥恕の文言を入れられるかで効果は大きく変わる。金額より宥恕文言、これを知っている弁護人とそうでない弁護人で、控訴審の結果が変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 控訴すれば高裁が証人をもう一度呼び、一から事実を調べ直してくれると思われているが、控訴審は原則として原審の記録を土台にした事後審。量刑不当の主張は、原審の記録と取り調べた証拠に現われた事実に縛られる(381条)。新たな証拠調べはあくまで例外だ
  • 控訴期間が14日であることは知っていても、その14日が「控訴の申立て」の期限にすぎないと気づいていない人が多い。本当の主戦場は、その後に裁判所が指定する控訴趣意書の提出期限(376条)。ここを1日でも過ぎれば控訴は棄却され、中身を読まれることすらない
  • 「反省の手紙を高裁に出せば刑が軽くなる」という発想そのものがずれている。問うべきは、その情状が原審の記録にある事実なのか、判決後に生じた新しい事情なのか。前者なら381条で援用、後者なら判決後の情状(393条1項但書)として別ルートで持ち込む。入口を間違えると、同じ事実でも門前払いになる
比較の観点この条文ほかの条文
控訴理由の性質381条:量刑不当(刑の量定が不当)382条:事実誤認(事実認定の誤り)
382条の2:やむを得ず提出できなかった事実
援用できる事実の射程訴訟記録・原審が取り調べた証拠に現われた事実同じく原審の記録上に現われた事実
原審に提出できなかった事実・判決後の事実
判決後の情状の扱い393条1項但書で別途取調べを請求原則として対象外(事実認定の争い)
本条が判決後事実の例外的受け皿

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾刑事訴訟法第361条(第二審上訴)

台湾の第二審は覆審制に近く、日本の事後審と異なり事実審理をやり直す余地が広い。量刑不当も上訴理由となる。

韓国
대한민국 형사소송법 제361조의5 제15호(양형부당)

韓国は量刑不当を明文の控訴理由として列挙する。控訴審の構造は日本同様、原審記録を基礎とする点で近い。

ドイツ
ドイツ StPO § 312 ff.(Berufung)

ドイツの控訴(Berufung)は事実審のやり直しを含み、量刑も再審理の対象。日本の事後審より審理範囲が広く、上級審の Revision は法律審に限られる。

アメリカ
18 U.S.C. § 3742(Review of a sentence)

米国連邦では量刑の上訴審査が制度化され、量刑ガイドラインからの逸脱や違法性などを審査する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実刑判決が出て、控訴の14日の期限まであと3日。弁護人は「量刑不当でいく」と言うが、控訴趣意書に何を書くかはまだ白紙。原審の記録のどの事実を援用するかで結論は変わる。ここで動きが遅れると、判決後に間に合わせられたはずの示談を固める時間まで消える
  • もし第一審のあとに被害者と示談が成立したら、その示談書は控訴審で使えるのか。答えは使える。381条は援用を原審の記録に縛るが、判決後の情状は393条1項但書で別途取り調べてもらえる。だからこそ弁護人は判決直後から示談交渉を急ぐ
  • 求刑8年に対し判決10年。検察官が「軽すぎる」と控訴するのは稀だが、被告人側が「重すぎる」と控訴する道は常にある。同じ量刑不当でも、誰が動くかで戦い方は逆になる
  • 被害者であるあなたのもとに、控訴審の最中に加害者の弁護士から示談の申し入れが届く。応じれば加害者の刑が軽くなりうると気づく。受けるか、断るか、宥恕の文言を入れずに金銭だけで終わらせるか。その判断が高裁の量刑を動かす

取るべき行動

被害を受けた側:1. 控訴審の最中に加害者側から示談の申し入れが来たら、それが量刑を左右する重要局面だと認識する2. 応じる義務はない。断る、条件を付ける、宥恕の文言を入れずに金銭賠償だけにする、など選択肢は複数3. 被害者参加制度(刑訴316条の33以下)で控訴審にも関与でき、心情に関する意見を述べられる4. 示談に応じるなら、加害者の刑がどの程度軽くなりうるかを検察官や被害者支援の弁護士に確認してから判断する

訴えられた側:1. 量刑不当で控訴するなら、まず原審の記録から「量刑が重すぎる」と信じるに足りる事実を特定し、控訴趣意書に具体的に援用する(381条) 2. 並行して、判決後の示談・被害弁償・監督環境の整備を急ぐ。これは393条1項但書で取り調べてもらえる別ルート3. 控訴趣意書の提出期限(376条、裁判所が指定)を絶対に落とさない、1日でも遅れれば棄却4. 抽象的な反省ではなく、記録の具体箇所と判決後の具体的事実の二本立てで組む

時効(請求できる期限):控訴の申立ては判決宣告日の翌日から14日以内(刑訴373条)。その後、控訴裁判所が指定する期限までに控訴趣意書を提出しなければならず(刑訴376条)、徒過すると控訴棄却(刑訴386条)。量刑不当の援用は控訴趣意書の中で行うため、この提出期限が実質的なリミットとなる

学説

通説:刑事控訴審は原則として事後審であり、量刑不当の主張は原審の記録および取り調べた証拠に現われた事実に拘束される(381条)。判決後の情状や原審に提出できなかった事実は、393条1項但書・382条の2により例外的に持ち込めると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、量刑不当を理由とする控訴における事実援用の規律として設けられた。翌昭和24年(1949年)施行。事後審構造の下で控訴審の審理対象を画する規定として位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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