刑事訴訟法 第95条の3
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- 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第95条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第95条の3の条文原文は「裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ…」で始まります。
- 刑事訴訟法第95条の3は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第95条の3の前の条は刑事訴訟法第95条の2です。
- 刑事訴訟法第95条の3の次の条は刑事訴訟法第95条の4です。
- 刑事訴訟法第95条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第95条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第95条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/95_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法95条の3は、制限住居の条件付きで保釈された被告人が、正当な理由なく許可も得ず期間を超えて住居に帰着しない行為を、二年以下の拘禁刑で処罰する2023年新設規定である。
Q · 保釈中に指定された住居へ戻らなかったら、それだけで犯罪になるんですか?
はい。正当な理由なく許可も得ず期間を超えて戻らなければ二年以下の拘禁刑です
刑事訴訟法95条の3により、制限住居の条件を付されて保釈・勾留執行停止された被告人が、裁判所の許可を受けず、正当な理由なく、指定期間を超えて住居に帰着しないと、二年以下の拘禁刑に処されます。2022年まで保釈中の逃亡は保証金没取(刑訴96条)という経済的不利益にとどまり、刑法の逃走罪(刑法97条)は在監者にしか及びませんでした。2023年改正でこの空白が埋められ、帰着しないこと自体が前科となります。病気・事故・災害など正当な理由があれば免責される余地があります。
解説
保釈の許可が出た、勾留の執行停止が認められた。自由を取り戻した気でいると、決定書の条件欄に落とし穴がある。「指定された住居を、裁判所の許可なく定められた期間を超えて離れてはならない」。この一文が付いていたら、その住居はあなたの法的な係留点になる。2023年に新設された刑事訴訟法95条の3は、この条件に違反して住居に戻らない行為そのものを、二年以下の拘禁刑(刑務所に身柄を拘束される刑)で処罰する。知っておくべきは、2022年までこれは「犯罪」ですらなかったという事実だ。保釈中に姿を消しても、失うのは保証金と保釈の地位だけ。刑法の逃走罪は「拘禁された者」、つまり留置場や刑務所の中にいる者にしか適用されず、保釈で外にいるあなたは対象外だった。著名な被告人の国外逃亡が、この空白を立法で埋めさせた。今は、許可なく帰らないこと自体が前科をつくる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法95条の3は制限住居不帰着罪を定める規定であり、裁判所の許可なく指定期間を超えて制限住居を離れない条件で保釈又は勾留執行停止を受けた被告人が、正当な理由なく許可も受けず当該期間を超えて住居へ帰着しない行為を、二年以下の拘禁刑をもって処罰する。2023年改正により新設された逃亡防止のための独立した犯罪類型である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保釈決定書の条件欄を最初に読む 決定書を受け取ったら自由になれた安堵で読み飛ばさず、まず条件欄の制限住居・外出許可手続・指定期間を確認する。専属的な不帰着禁止条件が付いているかをチェックする
- 2.外出予定を期限付きでカレンダー管理 許可された外出の帰着期限をカレンダーに登録し、リマインダーを設定する。期限の前倒しで余裕を持って帰着できるよう移動計画を立てる
- 3.期限に間に合わないと分かった瞬間に連絡 病気・事故・災害・交通遮断などで帰着が遅れると判明したら、間に合わなくなる前に弁護人または裁判所へ連絡する。正当な理由は事後主張より、その時点の記録で示す方が圧倒的に強い
- 4.戻れ次第最短で帰着し記録を保全 帰着可能な状態になり次第、最短で指定住居へ戻る。連絡を試みた記録・事情を裏づける証拠(位置情報、領収書、目撃者)をすべて保全し、立件時の防御に備える
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法95条の3とは何ですか?
制限住居の条件付きで保釈・勾留執行停止された被告人が、正当な理由なく許可も得ず期間を超えて住居に戻らない行為を、二年以下の拘禁刑で処罰する2023年新設の規定です。
Q2保釈中に逃げたらどうなりますか?
2023年以降は保証金の没取(刑訴96条)に加え、95条の3で二年以下の拘禁刑という前科がつきます。経済的損失と刑事責任が二重に発生します。
Q3制限住居不帰着罪はいつから施行されましたか?
令和5年(2023年)の刑事訴訟法改正で新設されました。著名被告人の国外逃亡事件を契機とする逃亡防止立法の一環です。
Q4保釈中の逃亡は昔は犯罪ではなかったのですか?
2022年まで犯罪ではありませんでした。刑法の逃走罪は在監者だけが対象で、保釈で外にいる被告人には及ばず、失うのは保証金と保釈の地位だけでした。
Q5正当な理由があれば帰着が遅れても罪になりませんか?
病気・事故・災害・交通遮断など本人が避けられない事情は正当な理由になりえます。ただし記録がなければ実務上は認められにくいため、その時点での連絡が重要です。
Q6うっかり一日遅れただけでも逮捕されますか?
形式的には構成要件に該当しますが、起訴されるかは検察官の裁量です(起訴便宜主義)。連絡の有無や超過時間、事情の合理性が総合的に判断されます。
Q7保釈の保証金を払えば逃げても問題ないのですか?
違います。保証金没取は刑訴96条、刑事罰は95条の3で別個に重なります。前科は就職・資格・在留資格にまで影響します。
Q8制限住居の条件はどこに書かれていますか?
保釈・勾留執行停止の決定書の条件欄に記載されます。指定住居・外出許可の手続・期間が定められ、見落とすと刑事責任に直結します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1正当な理由って、具体的にどこまで認められるんですか?
条文(刑事訴訟法95条の3)は「正当な理由がなく」帰着しない場合を処罰対象とします。病気、事故、災害、交通遮断など、本人の意思で避けられない事情は正当な理由になりえます。一方「仕事が抜けられなかった」「連絡を忘れた」程度では認められにくい。実務のポイント:正当な理由があっても、それを示す記録がなければ実務上は通りにくい。事情が起きた瞬間に弁護人へ一報を入れ、その通話履歴を残すこと自体が、後の最強の証拠になる
Q2保証金を払って保釈されたのに、逃げたら金を失った上に犯罪にもなるんですか?
2023年の改正後はそうです。保証金の没取は刑事訴訟法96条、本条の刑事罰は刑事訴訟法95条の3で、別々の法的効果として重なります。昔は金銭的損失だけでしたが、今は前科という一生残る記録が加わる。実務のポイント:保証金没取は「金で解決」に見えますが、前科は就職、資格、在留資格にまで影響する。弁護士が保釈条件の交渉を重視するのは、この二階建てのリスクを依頼人が軽く見がちだからです
Q3うっかり期限を一日過ぎただけでも逮捕されますか?
形式的には期間を超えて正当な理由なく帰着しなければ構成要件に該当しますが、直ちに逮捕、起訴されるかは検察官の裁量です(刑事訴訟法248条の起訴便宜主義)。連絡の有無、超過時間、事情の合理性が総合的に見られます。実務のポイント:実務では「連絡したかどうか」が運命を分ける。同じ一日遅れでも、事前に裁判所へ連絡した人と無断の人とでは、立件されるかどうかがまったく違う。沈黙は最も不利な選択です
間違えやすい点 AI による整理
- 「保釈中なら自由に動ける」と思っているなら危うい。制限住居の条件が付いていれば、指定された期間を超えて住居を離れること自体が、裁判所の許可なしには許されない。条件の文言次第では、通院や遠出ですら事前許可の対象になる
- 「逃げる気はないから条件なんて関係ない」という発想そのものがずれている。この罪は「逃亡したか」ではなく「正当な理由なく、許可なく、指定期間を超えて帰着しなかったか」という客観的事実で成立する。逃げる意図がなくても、連絡を怠って戻らなければ構成要件に当たりうる
- 保証金没取は知っていても、その深刻度を取り違えている人が多い。2023年以降は、保証金を失うこと(刑事訴訟法96条)と、前科がつくこと(本条)が別々に発生する。金で済む話ではなくなった。経済的損失と刑事責任が二階建てになっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 違反の法的効果 | 95条の3:二年以下の拘禁刑(前科がつく刑事罰) | 96条:保釈・執行停止の取消し+保証金没取(非刑事) 刑法97条:逃走罪(在監者のみ、一年以下の拘禁刑) |
| 対象者 | 制限住居条件付きで保釈・勾留執行停止中の被告人 | 保釈・執行停止中で条件違反等のある被告人 裁判の執行により拘禁された者(在監者) |
| 成立要件 | 許可なく・正当な理由なく・期間を超えて不帰着という客観的事実 | 逃亡のおそれ・条件違反・罪証隠滅等の事由 拘禁状態からの離脱(逃走) |
| 2022年までの状態 | 不可罰(保証金没取のみ) | 従来から存在 従来から存在(ただし保釈中の被告人は射程外) |
他国ではどう定めているか 4 か国
限制住居違反は再執行羈押と保証金没入を招くが、保釈中逃亡そのものは独立犯罪化されておらず、2022年以前の日本に近い構造
保釈条件違反は保釈取消と保証金没取を招くが、不帰着自体を独立した刑罰規定とする点は日本2023年改正に特徴的
勾留執行猶予の条件違反は猶予取消(再勾留)につながるが、逃亡を独立犯罪とはしない
保釈中の不出頭・逃亡を直接的な連邦犯罪として処罰し、本条と機能的に最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 許可された外出期間は今日の午後5時まで。だが地方の実家で親が倒れ、あなたは病院に付き添っている。連絡もせず期限を過ぎれば、正当な理由があったかどうかを後で争う立場に立たされる。残り三時間、まず裁判所か弁護人に一報を入れるかどうかで、犯罪になるか否かが分かれる
- もし保釈中に指定住居を離れた先で台風に巻き込まれ、交通機関が止まって戻れなくなったら? それは「正当な理由」にあたりうる。だが連絡なしに放置すれば、後からその正当性を立証する側はあなただ。証拠の有無が前科の有無を決める
- あなたは制限住居の条件を軽く見て、許可を取らずに二日間、別の街の友人宅に泊まった。指定の期間を超えて戻らなかった。それだけで立件されうる
- 保釈された家族が「ちょっと出てくる」と言ったきり、指定の期間を過ぎても帰ってこない。あなたが取るべき最初の行動は、街を捜し回ることではなく、弁護人を通じて裁判所に状況を報告し、正当な理由を記録に残すことだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 期限内に戻れない事情(病気、事故、災害、交通遮断)が生じたら、その瞬間に弁護人または裁判所へ連絡し、状況を伝えて記録に残す2. 連絡できる証拠(通話履歴、メール、診断書、運休証明)をすべて保全する3. 戻れる状態になり次第、最短で指定住居へ帰着する4. 「正当な理由」の立証は事実上あなた側に傾くため、事後より同時進行の記録が決定的。沈黙したまま放置するのが最悪手だ
訴えられた側:1. 立件をほのめかされたら、まず弁護人を通じて「正当な理由」の有無と「許可の有無」を整理する2. 期間内に帰着していた、または許可を得ていた事実があれば、その客観的証拠(位置情報、領収書、目撃者)を集める3. 許可なく期間を超えて戻らない認識(故意)が争点になるため、連絡を試みた記録は防御の柱になる4. 同時に保釈取消し・保証金没取(刑事訴訟法96条)の手続も並行しうるため、刑事弁護と保釈維持の両面で動く
時効(請求できる期限):公訴時効は法定刑(二年以下の拘禁刑)に対応し、刑事訴訟法250条2項により3年。起算点は犯罪行為が終わった時、すなわち正当な理由なく帰着しない状態が確定した時点(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨(一般的理解):本条は、保証金という経済的担保のみでは逃亡を抑止しきれないという問題意識から、保釈・勾留執行停止中の不帰着に刑事罰という追加の制裁を設けたものと理解される。無罪推定下の被告人を過度に縛らないよう、『正当な理由』『裁判所の許可』という免責の余地が条文内に組み込まれている。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 保釈・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防ぐため新設。制限住居を離れて正当な理由なく帰着しない行為を、二年以下の拘禁刑で処罰する規定をゼロから創設した。著名な被告人の国外逃亡事件を契機とする逃亡防止立法の一環(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:保釈・勾留執行停止中の被告人の逃亡を防ぐため、制限住居を離れて正当な理由なく帰着しない行為を二年以下の拘禁刑で処罰する規定をゼロから創設。著名被告人の国外逃亡事件を契機とする逃亡防止立法の一環(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)。
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