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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第95条の2

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期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第95条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第95条の2の条文原文は「期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第95条の2は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第95条の2の前の条は刑事訴訟法第95条です。
  7. 刑事訴訟法第95条の2の次の条は刑事訴訟法第95条の3です。
  8. 刑事訴訟法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第95条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/95_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法95条の2は、勾留の執行停止を受けた被告人が正当な理由なく終期に指定場所へ出頭しない場合、2年以下の拘禁刑に処すと定める。2023年に新設された規定である。

Q · 葬儀や手術で一時的に勾留を解かれた人が期限に戻らなかったら、どうなるの?

正当な理由なく戻らなければ2年以下の拘禁刑です

刑事訴訟法95条の2により、期間を指定して勾留の執行停止を受けた被告人が、正当な理由なく、終期として指定された日時・場所に出頭しないと、2年以下の拘禁刑に処せられます。これは2023年に新設された規定で、執行停止からの不帰還そのものを独立の犯罪としました。元の被疑事実が無罪でも、戻らなかった事実だけで本罪は別個に成立しえます。災害や急病など本人に帰責できない事情があれば「正当な理由」として処罰を免れますが、その判断は事後の裁判所が行います。

解説

勾留されている被告人でも、肉親の葬儀、本人の手術、出産の立会いといった事情があれば、裁判所の判断で一時的に身柄拘束が解かれることがある。これが勾留の執行停止(拘束を一時的に止める措置)である。鍵は、その「期限までに戻る」という約束をどれだけ重く受け止めているかだ。2023年(令和5年)の改正前、戻らなくても起きるのは執行停止の取消しと再収容だけで、別個の刑罰はなかった。カルロス・ゴーン氏の国外逃亡が突きつけたのは、この穴だった。本条は、期間を指定された執行停止で、終期に指定された場所へ正当な理由なく出頭しなかった被告人を、2年以下の拘禁刑(裁判所が科す刑事罰、刑務所での拘束)に処すと定める。もしあなたや家族が治療目的で執行停止を受けたなら、戻る日時と場所は単なる事務手続ではなく、破れば前科を生む約束に変わったということだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法95条の2は、勾留の執行停止に期間が指定された場合において、被告人が正当な理由なく終期として指定された日時・場所に出頭しない行為を、2年以下の拘禁刑をもって処罰する規定である。2023年改正で新設され、執行停止からの不帰還を独立の犯罪と位置づける。

よくある質問 AI による整理

Q1勾留の執行停止とは何ですか?

勾留中の被告人を、葬儀・手術・出産などの事情のため、裁判所や検察官が職権で一時的に身柄拘束から解く制度です(刑事訴訟法95条)。保釈と違い、原則として保証金は不要です。

Q2刑事訴訟法95条の2はいつできた条文ですか?

2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正で新設された比較的新しい規定です。保釈や執行停止からの逃亡を防ぐ一連の改正の一つで、詳細な施行時期は最新情報をご確認ください。

Q3拘禁刑とはどんな刑罰ですか?

刑務所などに身柄を拘束する刑です。従来の懲役と禁錮を一本化した刑種で、刑罰の改正に伴って本条の法定刑も拘禁刑の文言で定められています。

Q4執行停止に戻らないと前科はつきますか?

正当な理由なく終期に出頭しなければ、本条の罪が成立し、有罪となれば前科になります。再収容で済む行政的措置とは別に、刑事罰が科される点が重要です。

Q5「正当な理由」にはどんな場合が含まれますか?

災害、交通途絶、急病など本人に帰責できない事情が典型例です。ただし正当性を最終判断するのは戻ったあとの裁判所であり、本人の自己判断で免責されるわけではありません。

Q6本罪の公訴時効は何年ですか?

出頭すべき日時に出頭しなかった既遂時点から3年です(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑)。起算点や時効期間は最新の改正状況をご確認ください。

Q7ゴーン事件とこの条文は関係がありますか?

関係があります。2019年末の保釈中の国外逃亡事件が直接の引き金となり、保釈や執行停止からの逃亡を罰する条文群が新設されました。本条はその一つです。

Q8執行停止はどうやって申請しますか?

通常は弁護人を通じて裁判所や検察官に上申します。葬儀や治療など一時的な事情を疎明し、終期の出頭方法まで具体的に示すと認められやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行停止と保釈って、何が違うんですか?

保釈は被告人側が申請し、保証金(保釈金)を納めて身柄拘束を解く制度(刑事訴訟法88条以下)。執行停止は裁判所や検察官が職権で、病気や葬儀など一時的事情のために身柄を解く制度(刑事訴訟法95条)で、原則お金は不要です。本条は後者で戻らなかった場合の罰則。実務のポイント:執行停止は一時的、短期が前提なので、保釈より気軽に出る一方、戻る義務の管理が甘くなりがち。だからこそ2023年に独立の刑事罰が必要とされた。お金を預けていない、つまり失うものがないという油断が、いちばん危ない

Q2台風や事故で本当に戻れなかった場合も罰せられるんですか?

「正当な理由がなく」が要件なので、災害、交通途絶、急病など本人に帰責できない事情があれば処罰されません(刑事訴訟法95条の2)。ただし正当性を判断するのは事後の裁判所で、本人ではない。実務のポイント:実務では、戻れない事情が起きた瞬間に終期前へ連絡した記録があるかが決定的。同じ台風でも、事前に一報を入れた人は正当な理由が認められやすく、黙っていた人は本当に戻る気があったのかを疑われる。連絡の有無が、客観的事情以上に効くことがある

Q3元の事件が無罪になれば、この罪も消えますか?

消えません。不出頭罪は元の被疑事実とは別個の犯罪で、本体が無罪や不起訴でも、正当な理由なく戻らなかった事実があれば本罪は独立して成立します(刑事訴訟法95条の2)。実務のポイント:どうせ無罪になるから戻らなくていい、という発想がいちばん危険。逃げた事実そのものが新しい前科になり、しかも逃亡は元の事件の量刑や保釈判断でも一生不利に働く。無実を晴らしたいなら、まず期限に戻ることが最善の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戻らなければ保釈金を没収されるだけ」と考える人がいるが、そもそも問いが違う。執行停止は保釈とは別の制度で、保証金(保釈金)を前提としない。没取される金がそもそも存在しないことが多く、その代わりに用意されたのが本条の刑事罰だ。失うのは金ではなく、自由と前科のない経歴である
  • 執行停止に期限があることは知られているが、その期限超過が「独立した犯罪」になったという深刻さは見落とされている。元の被疑事実が無罪になっても、戻らなかった事実だけで本条の罪は別個に成立しうる。本体無罪、不出頭有罪という分離が現実に起こる
  • 「正当な理由があれば遅れても大丈夫」と安心しがちだが、正当な理由の有無を判断するのは戻ったあとの裁判所であって、本人ではない。遅れる時点で自分で「これは正当だ」と決めつけて連絡を怠れば、その判断ミス自体が処罰の入口になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割95条の2:執行停止に正当な理由なく戻らない行為への刑事罰95条:勾留の執行停止そのものの根拠規定
96条:執行停止の取消しの根拠規定
効果2年以下の拘禁刑(刑罰・前科)身柄の一時的解放(人道的措置)
執行停止の取消しと再収容(行政的措置、刑罰ではない)
2023年改正での位置新設:不帰還を独立の犯罪化従来から存在
改正前の主たる制裁手段
発動の場面別個の刑事裁判で処罰裁判所・検察官の職権で発令
裁判所・検察官の職権で取消し

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第118条・第119条

台湾は具保停止羈押後に逃亡した場合、保證金の沒入と再執行で対応し、一時釈放からの不帰還を独立に罰する刑罰規定は置いていない

アメリカ
18 U.S.C. § 3146(Failure to Appear)

米国連邦法は釈放後の出頭義務違反を独立の犯罪(bail jumping)として処罰し、本罪に最も近い構造を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本人の手術で10日間の執行停止を受けたが、術後の経過が悪く退院が延びて終期に間に合いそうにない。残り2日。ここで動くべきは、出頭できない理由を裏づける診断書を、終期が来る前に弁護人経由で裁判所へ届けることだ。黙って遅れれば、入院という事実があっても説明責任を果たさず、処罰リスクが残る
  • もし台風で交通網が完全に止まり、指定された日時に出頭できなかったら、どうなる? これは典型的な「正当な理由」に当たりうる。ただし自動的に免責されるわけではなく、戻れなかった事情を客観的に示せるかどうかが分かれ目になる
  • 親の臨終に立ち会うため一晩だけ執行停止された。翌朝の出頭時刻を、悲しみと混乱で勘違いした。「うっかり」は正当な理由になりにくい
  • 勾留中の家族が執行停止を受けたとき、本人より家族のほうが冷静に時計を見られることがある。終期の前日にリマインドし、戻る経路を一緒に確認する。その一手が、家族を新たな前科から守る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 執行停止の決定書で「終期の日時、出頭場所、出頭方法」を最初に確認し、複数人で共有する2. 戻れない事情(入院延長、災害、交通途絶)が生じたら、終期を待たず即座に弁護人、裁判所、検察官へ連絡し、書面と記録を残す3. 診断書、運休証明など「正当な理由」を裏づける客観証拠を確保する4. 自己判断で「これは許される」と決めつけず、必ず連絡を入れてから対応する

訴えられた側:1. すでに出頭しなかった場合、まず弁護人に連絡し、出頭できなかった事情の客観証拠(入院記録、災害情報、通信履歴)を集める2.「正当な理由」があったことを主張立証する準備をする。判断するのは裁判所であり、立証構造を弁護人と確認する3. 故意の逃亡ではなく過失や錯誤だった事情があれば、それを示す4. 元の被疑事実とこの不出頭罪は別個に進むため、両方の防御方針を分けて組む

時効(請求できる期限):本罪の公訴時効は、出頭すべき日時に出頭しなかった時(既遂時)から3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑)。起算点は指定日時の不出頭時点(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の「正当な理由」は、災害・交通途絶・急病など本人に帰責できない客観的事情を指し、その有無は事後に裁判所が判断する消極的構成要件と解される。元の被疑事実とは別個独立に成否を判断する点に特徴がある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)新設 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。保釈や勾留執行停止からの逃亡を防ぐ一連の改正の一つで、期間を指定された執行停止において終期に正当な理由なく出頭しない行為を独立の犯罪とした。罰則の文言は令和4年改正(拘禁刑、2025年6月1日施行)を反映している(新設時の経緯と施行時期は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律により新設。保釈・勾留執行停止からの逃亡を防ぐ一連の改正の一環で、期間を指定された執行停止において終期に正当な理由なく出頭しない行為を独立の犯罪とした。法定刑の文言は拘禁刑への一本化を反映している(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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