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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第93条

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  1. 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
  2. 2.保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
  3. 3.保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
  4. 4.裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
  5. 5.前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
  6. 6.第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
  7. 7.裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
  8. 8.裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第93条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第93条の条文原文は「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第93条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第93条の前の条は刑事訴訟法第92条です。
  7. 刑事訴訟法第93条の次の条は刑事訴訟法第94条です。
  8. 刑事訴訟法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/93
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法93条は、保釈を許す場合に裁判所が保証金額を定め、被告人の性格や資産を考慮して出頭を保証する相当額とすべきこと、住居制限その他の条件を付せることを定める。

Q · 保釈金って、結局いくら必要で、払ったら戻ってくるの?

保証金は罰金ではなく、出頭すれば全額戻る担保です

刑事訴訟法93条により、裁判所は保釈を許す場合に保証金額を定めます。額は犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされます(2項)。保証金は罰金ではなく担保であり、逃亡・証拠隠滅・条件違反がなく出頭すれば、判決確定後に全額還付されます(没取がない限り)。また住居制限その他の条件を付すことができ(3項)、令和5年改正では裁判所の許可なく指定住居を離れてはならない旨の条件も加わりました。

解説

家族が逮捕され起訴された。弁護士から「保釈金が必要です」と言われ、数百万円という数字を前に頭が真っ白になる。だがここで多くの人が決定的な勘違いをする。保証金は国に没収されるお金ではない。被告人が逃げず、きちんと公判に出頭すれば、判決確定後に全額戻ってくる(刑訴96条の没取がない限り)。93条が定めるのは、この保証金の額をどう決めるかだ。犯罪の性質と情状、証拠の証明力、そしてあなた(被告人)の性格と資産を考慮し、「出頭を保証するに足りる相当な金額」を裁判所が決める。つまり資産家ほど高くなる。さらに3項以降では、住居を制限したり、裁判所の許可なく指定地域を離れてはならないといった条件もつけられる。お金だけでなく、あなたの行動の自由そのものが保釈の条件として縛られる。お金が戻ることを知らずに保釈を諦める人と、額も条件も交渉できると知っている人では、勾留される日数も防御の質もまるで違ってくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法93条は保釈における保証金額と条件を定める規定であり、裁判所は犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して出頭を保証するに足りる保証金額を定め、住居制限その他適当と認める条件を付すことができる旨を規定する。令和5年改正では住居離脱を制限する条件が追加された。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起訴された直後に保釈請求を出す 起訴を確認したら、待たずに弁護人を通じて保釈請求(88条)を提出する。勾留が長引くほど取調べでの不利な供述リスクと防御準備の不足が積み上がるため、タイミングが最重要
  2. 2.権利保釈の除外事由と裁量保釈を確認する 権利保釈(89条)の除外事由(重大事件・証拠隠滅のおそれ・住所不定など)に当たるかを点検し、当たる場合でも裁量保釈(90条)の余地を主張できるよう材料を整理する
  3. 3.資産を具体的に示して保証金額を交渉する 保証金額は被告人の資産を考慮して決まる(2項)。家計の実態を具体的に示し、現実的に支払える水準まで額を抑えるよう求める。曖昧なままだと裁判所は安全側に高額を設定する
  4. 4.現金が足りなければ立替・貸付制度を使う 手元資金が保証金に届かない場合、日本保釈支援協会などの立替・貸付制度の利用を検討する。現金ゼロでも保釈を実現できる場合がある
  5. 5.付された条件を厳守し、移動時は事前許可を取る 住居制限や接触禁止など付された条件(3項〜4項)を厳守する。出張など指定地域を離れる必要があるときは、必ず事前に裁判所の許可(4項・6項)を取る。無断離脱は保釈取消しと保証金没取(96条)を招く

よくある質問 AI による整理

Q1保釈と保釈金の違いは何ですか?

保釈は勾留中の被告人を保証金と引き換えに釈放する制度で、保釈金(保証金)はその際に裁判所へ預ける担保です。出頭すれば判決後に全額戻り、罰金とは別物です。

Q2保釈はいつから請求できますか?

起訴された後であればいつでも請求できます。起訴前の被疑者勾留の段階には保釈制度がなく(刑訴207条)、逮捕直後に保証金を用意しても釈放はされません。

Q3保釈金が払えないときはどうすればいいですか?

日本保釈支援協会などの立替・貸付制度を利用できる場合があります。手元に現金がなくても保釈は実現しうるので、諦める前に弁護人へ相談してください。

Q4保釈の条件にはどんなものがありますか?

住居の制限が基本で(3項)、被害者や共犯者への接触禁止、指定地域から許可なく離れない条件(4項)などが付されます。違反すると保釈取消し・没取の対象です。

Q5保釈が認められないのはどんな場合ですか?

重大事件、証拠隠滅のおそれ、住所不定など権利保釈の除外事由(89条)に当たる場合です。高額を用意しても、まず保釈できる類型かが判断されます。

Q6保釈中に引っ越しや出張はできますか?

住居が制限されているため自由には移動できません。指定地域を離れる必要があるときは、事前に裁判所の許可(4項・6項)を得る必要があります。

Q7令和5年の刑訴法改正で保釈は何が変わりましたか?

ゴーン元会長の国外逃亡を契機に逃亡防止が強化され、許可なく指定住居を離れてはならない条件など4項以降が新設されました(93条)。

Q8保釈金が没取されるのはどんなときですか?

逃亡、証拠隠滅、出頭義務違反、住居制限など付された条件への違反があった場合です(96条)。没取事由がなければ有罪判決でも保証金は戻ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保釈金って、だいたいいくらかかるんですか?

事件の性質と被告人の資産で決まり(93条2項)、一般的な事件で150万円から300万円程度が一つの目安です。資産家や重大・高額事件ではさらに高くなります。実務のポイント:手元に現金がなくても、日本保釈支援協会などの立替・貸付制度を使えば保釈できる場合があります。「払えないから諦める」前に、弁護人にこの制度の利用を相談してください。知っている家族と知らない家族で、留置の日数が変わります

Q2保釈金は、最後に返ってくるんですか?

原則として全額戻ります。被告人が逃げず、証拠隠滅をせず、付けられた条件を守って出頭すれば、判決確定後に還付されます。返ってこないのは、条件違反や逃亡で「没取」(刑訴96条)された場合だけです。実務のポイント:保証金は罰金とは別物で、有罪判決が出ても没取事由がなければ戻ります。有罪=没収と思い込んでいる人が多いですが、罰金や賠償金とは財布が別だと理解しておくと、保釈を諦めずに済みます

Q3保釈中に、絶対やってはいけないことは何ですか?

無断で住居を離れること、指定された地域を許可なく出ること(4項)、被害者や共犯者に接触すること、そして当然ながら逃亡です。違反すれば保釈が取り消され、保証金も没取されます(96条)。実務のポイント:令和5年(2023年)の改正で、住居制限や位置情報による監視など逃亡防止の仕組みが強化されました。昔の「保釈は出てしまえば緩い」という感覚は通用しません。条件は書面で確認し、出張など必要があれば必ず事前に裁判所の許可(4項・6項)を取ってください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保釈金は払ったら返ってこない」と思い込み、最初から諦める人がいる。実際は逃亡も証拠隠滅も条件違反もなく出頭すれば、保証金は判決後に全額還付される(刑訴96条の没取がない限り)。これは国に納める罰金ではなく、預ける担保である
  • 「保釈は請求すれば認められる」と知っている人でも、起訴前の被疑者勾留の段階では保釈制度そのものが存在しないことは知らない(刑訴207条)。逮捕直後の家族が「保釈金を用意すればすぐ出られる」と思って奔走するが、起訴されるまで保釈の土俵に上がれない。問題はそこではない
  • 「保釈金さえ積めば出られる」という問いの立て方自体が誤っている。権利保釈(89条)の除外事由(重大事件、証拠隠滅のおそれ、住所不定など)に当たれば、いくら高額を用意しても保釈は認められない。先に問うべきは『金額』ではなく『そもそも保釈が認められる類型か』だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容93条:保証金額の決定と付随条件(住居制限等)89条:権利保釈とその除外事由
90条:裁量(職権)保釈の判断
判断の中心犯罪の性質・情状・証拠の証明力・被告人の性格と資産による金額設定除外事由(重大事件・証拠隠滅・住所不定等)に当たらないか
諸事情を総合した裁判所の裁量
結果保証金額と遵守すべき条件が確定する除外事由がなければ原則として保釈が許される
裁量により保釈が許されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第111条

台湾は『具保停止羈押』として保証金額を裁判所が定める。日本同様に金額決定の枠組みをとるが、保証人による具保の仕組みが併存する点に特徴がある

韓国
대한민국 형사소송법 제98조·제99조

韓国も保釈条件を列挙し、保証金のほか住居制限・出頭誓約などを付す。条件設計の発想は日本と近い

ドイツ
StPO § 116a

ドイツは勾留状の執行停止に伴う担保(Sicherheitsleistung)として保証金を位置づけ、逃亡防止目的で金額を定める点が日本の保証金主義に類似する

アメリカ
Bail Reform Act of 1984 (18 U.S.C. § 3142)

米国は金銭保釈に加え、逃亡・再犯のリスクに応じた条件付き釈放や予防拘禁を制度化。修正8条が過大な保釈金を禁じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 息子が痴漢で逮捕され、起訴された。会社にバレる前に外に出したい。起訴後すぐ保釈請求すれば数日で出られる可能性があるが、問題は数百万円の保証金を用意できるか。立替制度の存在を知っているかどうかで、留置場にいる日数が変わる
  • もし、明日が第一回公判で、それまでに弁護人と被告人質問の打ち合わせをしたいとしたら? 勾留されたままでは接見も時間も限られる。起訴後すぐに保釈請求しなかった数日が、そのまま防御準備の不足に直結する
  • 保釈は認められたが、「裁判所の許可なく〇〇市の外へ出てはならない」という条件(4項)がついた。仕事で県外出張の必要が出たとき、許可を取らずに離れれば保釈は取り消され、保証金まで没取される。条件の中身を読み飛ばすと足をすくわれる
  • 保釈金300万円。手元にそんな現金はない。一度は諦めかけた。だが保釈支援協会の立替・貸付制度を使い、現金ゼロでも外に出られた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者の保釈に不安があるなら、担当検察官に被害感情と具体的な不安(報復、口裏合わせ、接触のおそれ)を伝える。2. 検察官は保釈に意見を述べる立場にあり(刑訴92条)、3項の「適当と認める条件」として被害者への接近・連絡禁止や住居制限を求めるよう働きかけられる。3. 保釈後に条件違反や接触があれば、検察官を通じて保釈取消し(96条)を求めることができる。証拠となる連絡記録は必ず保存する

訴えられた側:1. 起訴されたら即座に弁護人を通じて保釈請求(88条)を出す。2. 権利保釈の除外事由(89条)に当たるか確認し、当たっても裁量保釈(90条)を求める。3. 保証金は資産状況を具体的に示し、支払える現実的な額へ交渉する。用意できなければ立替・貸付制度を使う。4. 住居制限など付された条件(3項〜4項)は厳守する。許可なく指定地域を離れるなどの違反は、保釈取消しに加え保証金没取(96条)を招く

時効(請求できる期限):保釈請求は起訴後であればいつでも可能で、特定の期限はない。ただし起訴前の被疑者勾留の段階では保釈制度は適用されない(刑訴207条)。実務上は起訴後速やかに請求するのが鉄則であり、勾留が長引くほど不利になる。裁判所は決定にあたり検察官の意見を聴く(刑訴92条)

学説

通説:保釈保証金は出頭を確保するための担保であって刑罰ではなく、没取事由(96条)がない限り還付される。93条2項の相当性は被告人の資産状況を含めた個別事情で判断され、資力に見合わない過大な保証金額は身体の自由(憲法34条)の観点から問題となりうると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 ゴーン元会長の国外逃亡事件を契機とした逃亡防止強化の一環として、4項から8項を新設。裁判所の許可なく指定期間を超えて住居を離れてはならない旨の条件を付すことや、その許可・期間の指定・延長・短縮の仕組みを導入した。施行時期と詳細は最新の改正状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、保釈の保証金額および住居制限その他の条件に関する規定として93条が置かれた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:カルロス・ゴーン元会長の国外逃亡事件を契機とした逃亡防止強化の一環として4項から8項を新設。裁判所の許可なく指定期間を超えて住居を離れてはならない旨の条件や、その許可・期間の指定・延長・短縮の仕組みを導入した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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