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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第94条

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  1. 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
  2. 2.裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
  3. 3.裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第94条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第94条の条文原文は「保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第94条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第94条の前の条は刑事訴訟法第93条です。
  7. 刑事訴訟法第94条の次の条は刑事訴訟法第95条です。
  8. 刑事訴訟法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/94
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法94条は、保釈の決定は保証金を納付した後でなければ執行できないと定める。保証金は第三者による納付や、有価証券・保証書での代替も認められる。

Q · 保釈が認められたら、すぐに留置場から出られるんですか?

保証金を納付するまでは釈放されません

刑事訴訟法94条1項により、保釈を許す決定が出ても、保証金を納付した後でなければ釈放は執行されません。決定だけでは出られず、お金が裁判所に届いた瞬間に身柄解放のスイッチが入ります。現金一括が難しい場合でも、保証金は第三者が納めてよく(2項)、有価証券や裁判所が認める保証書で代替できます(3項)。納付は午前中に済ませるのが鉄則で、夕方になると釈放手続が翌日にずれ込むことがあります。

解説

深夜、家族が逮捕された。弁護士が動いてくれて、ついに保釈の決定が出た。だが、ここで多くの家族が固まる。「お金、今すぐ用意できない」。刑訴法94条はこう定める。保釈を許す決定は、保証金を納めた後でなければ執行できない。つまり、決定が出ても、お金を納めるまで彼は留置場から出てこない。ここで知っておくべき逃げ道が二つある。第一に、保証金はあなた以外の第三者が納めてよい(2項)。家族でも勤務先でも構わない。第二に、現金そのものがなくても、有価証券や、裁判所が認める保証書で代用できる(3項)。この保証書こそが、現金を一括で用意できない家庭の命綱だ。数百万円を今夜かき集める必要はない。仕組みを知っているかどうかで、彼が今夜出られるか、あと一晩冷たい床で過ごすかが変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法94条は保釈の執行要件を定める規定であり、保釈を許す決定は保証金の納付後でなければ執行できないこと、保証金は被告人以外の第三者が納付でき、有価証券または裁判所が相当と認める保証書で代替できることを規律する。身体拘束からの解放を金銭的担保に結び付ける条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁護人に保証金額の目安を確認する 保釈請求(88条)と並行して、弁護人に保証金額の見込みを確認する。事案により異なるが150万円前後から数百万円が一つの相場。金額は裁判所が93条で決定する
  2. 2.現金以外の納付方法を早期に手配する 現金一括が難しければ、日本保釈支援協会などの保証書(94条3項)を保釈請求と同時に申し込む。手数料は保証金の数%程度。有価証券による代替も検討する
  3. 3.第三者納付の段取りをつける 94条2項により家族・友人・勤務先など第三者が保証金を納付できる。誰がいくら分担するかを事前に決め、納付者の身元と資金の準備を整えておく
  4. 4.保証金を午前中に納付する 保釈決定が出たら、保証金または保証書を午前中に裁判所へ納付する。納付が完了して初めて釈放が執行される(94条1項)。夕方の納付は釈放が翌日にずれ込むため避ける
  5. 5.釈放後の保釈条件を遵守する 釈放後は住居制限・関係者への接触禁止など裁判所が定めた保釈条件を守る。違反すると保釈が取り消され、保証金が没取されたうえ再収容される(96条、98条)

よくある質問 AI による整理

Q1保釈金とは何ですか?

被告人が逃亡や証拠隠滅をしない担保として裁判所に預ける金銭です。刑訴94条により、この保証金を納付して初めて保釈が執行され釈放されます。

Q2保釈金の相場はいくらですか?

事案や被告人の資力により異なりますが、一般的には150万円前後から数百万円が一つの目安です。金額は裁判所が93条に基づき個別に決定します。

Q3保釈保証書とは何ですか?

現金の代わりに保証金を担保する書面です。刑訴94条3項により、日本保釈支援協会などが発行する保証書を使えば、保証金の数%の手数料で現金一括を回避できます。

Q4保釈金を払ってからいつ釈放されますか?

納付が確認され次第、釈放手続が行われます。午前中に納付すれば当日釈放が現実的ですが、夕方になると手続が翌日にずれ込むことがあります。

Q5保釈金が没収されるのはどんなときですか?

逃亡や保釈条件違反があった場合です。刑訴96条により保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます。通常の手続終了時には返還されます。

Q6保釈金は有価証券で払えますか?

払えます。刑訴94条3項が有価証券による代替を認めています。ただし裁判所がその有価証券を相当と認めることが前提となります。

Q7保釈と保釈金の違いは何ですか?

保釈は勾留中の被告人を釈放する制度全体を指し、保釈金(保証金)はその執行のために預ける担保金です。94条は両者をつなぐ執行要件を定めます。

Q8保釈金は本人に資力がなくても保釈できますか?

できます。94条2項は第三者納付を、3項は保証書による代替を認めており、本人や家族に現金がなくても身体の自由を回復する道が用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保釈金って、本人じゃなくて家族や会社が払ってもいいんですか?

問題ありません。刑訴法94条2項が、保釈請求者でない第三者による納付を明文で認めています。家族、友人、勤務先、誰でも納められます。実務のポイント:実は現金を一括で用意できなくても保釈は可能です。日本保釈支援協会などが発行する保証書(94条3項)を使えば、保証金の数%程度の手数料で、数百万円分を立て替えてもらえる。この制度を知らずに親戚中からかき集めて走り回る家族が後を絶たない。

Q2保釈金は最後に戻ってくるんですか、それとも没収されますか?

原則として裁判が終われば返ってきます。保証金はあくまで預け金で、有罪・無罪に関わらず手続終了後に返還されます。没取されるのは、逃亡したり保釈条件に違反した場合だけです(94条1項、96条)。実務のポイント:実刑判決を受けても、収容後に保証金そのものは返還されます。「有罪だから没収される」と思い込んで返還を忘れる家族がいる。返還は自動ではなく手続終了後に行われるので、口座の届出など事務手続を弁護人と確認しておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保釈が認められれば即釈放」と思われているが、94条1項により、釈放が執行されるのは保証金を納付した後。決定が出ただけでは出られない。納付が完了して初めてスイッチが入る
  • 「保釈金は本人や家族が現金で全額用意するもの」とは知っていても、その負担を回避する制度の存在まで知る人は少ない。保釈支援協会の保証書(94条3項)を使えば、保証金の数%の手数料で、現金一括を用意せずに保釈できる。知らない深刻さは、親戚中を駆け回って初めて気付く
  • 「保釈金は払ったら戻ってこない、罰金のようなもの」という前提自体が誤り。保証金はあくまで預け金であり、裁判が終われば原則全額返還される。没取されるのは、逃亡や保釈条件違反があった場合だけ(96条)。問いの立て方を「いくら捨てるか」から「いくら預けるか」に変えると、判断が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割94条:保釈の執行要件(保証金納付後に釈放)と代替・第三者納付89条:権利保釈(必要的保釈)の要件
96条:保釈の取消しと保証金の没取
発動のタイミング保釈決定の後、釈放を執行する段階保釈を認めるかを判断する段階
釈放後に違反・逃亡があった段階
お金の扱い保証金を納付・第三者納付・保証書代替で担保する保証金そのものの可否は問題にしない
納付済みの保証金を全部または一部没取する
当事者の関心どうやって・誰が・いつ納めるかそもそも保釈が認められるか
保証金が戻るか没収されるか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第111条

台湾も保証金(具保)の納付により羈押の停止(釈放)を認める。第三者(具保人)による保証も可能で、日本の第三者納付に近い構造

韓国
대한민국 형사소송법 제98조 이하

韓国も保釈(보석)に際し保証金を定め、有価証券や保証書による代替・保証保険証券の活用を認める。日本の保証書制度と趣旨が共通する

ドイツ
StPO § 116a

ドイツは勾留状の執行を担保(Sicherheitsleistung)の提供を条件に停止できる。現金のほか有価証券・保証人による担保が認められる点で日本に類似

アメリカ
Bail Reform Act of 1984, 18 U.S.C. § 3142

米国はベイル(保釈金)が制度の中核で、保釈保証業者(bail bondsman)が現金を立て替える商慣行が発達。修正第8条が過大な保釈金を禁止する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夫が痴漢の疑いで逮捕され、保釈は認められたが保証金が150万円。預金は半分しかない。だが現金を全額用意する必要はない。保釈支援協会の保証書(94条3項)を使えば、保証金の数%の手数料で立て替えてもらえる。この一手を知っているかどうかで、夫が今日帰るか来週帰るかが分かれる
  • もし、あなたが被告人本人で、家族に資力がなかったらどうなる? 94条2項は第三者納付を、3項は保証書による代替を認めている。資力がないという理由だけで身体の自由を取り戻せないわけではない。弁護人に「現金以外の方法」を最初に確認させること
  • 保釈決定が午後4時に出た。喜んで保証金を納めに走ったが、納付完了が夕方にずれ込み、釈放手続は翌朝に。あと一晩、彼は留置場の床で過ごす。納付は午前中が鉄則だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁護人に保釈請求の見込みと保証金額の目安を確認。事案によるが150万円前後から数百万円が一つの相場2. 現金一括が難しければ、日本保釈支援協会などの保証書を保釈請求と同時に申し込む(94条3項)。手数料は保証金の数%程度3. 第三者納付も可能(94条2項)、家族や勤務先で資金を分担4. 保証金は午前中に納付できるよう前日から準備、夕方になると釈放が翌日にずれる

訴えられた側:1. 弁護人を通じて保釈請求(88条)、権利保釈の要件(89条)に当たるか確認2. 保証金の工面方法を家族と早期に共有し、現金がなくても保証書で代用できる(94条3項)と伝える3. 釈放後に守るべき保釈条件(住居制限、被害者・関係者への接触禁止等)を弁護人と確認。違反すれば保証金没取に加え再収容される(96条、98条) 4. 有罪・無罪に関わらず、裁判終了後に保証金は原則返還される

時効(請求できる期限):保証金の納付自体に法定の期限はないが、納付が完了するまで釈放は執行されない(94条1項)。逆に、保釈条件に違反すると保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取される(96条)。返還は裁判が確定し手続が終了した後(最新の運用をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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