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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第98条の7

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  1. 裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭しなければならないこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨並びに当該日時及び場所を通知しなければならない。
  2. 2.裁判所は、第九十八条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭があつたときはその旨を、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭若しくは同項(第二号イに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第98条の7は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第98条の7の条文原文は「裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭しなければならないこととさ…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第98条の7は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第98条の7の前の条は刑事訴訟法第98条の6です。
  7. 刑事訴訟法第98条の7の次の条は刑事訴訟法第98条の8です。
  8. 刑事訴訟法第98条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/98_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法98条の7は、保釈で監督者が選任された場合に、裁判所が召喚日時を監督者へ通知し、被告人の出頭の有無や監督者の報告の有無を検察官へ通知する手続を定める。

Q · 家族の保釈で「監督者」を頼まれたら、何にサインすることになるの?

出頭確保と報告の義務を負い、不履行は検察官に通知される

刑事訴訟法98条の7により、監督者を引き受けると、裁判所は被告人の召喚日時・場所を速やかにあなたへ通知します(1項)。そして被告人が出頭したか、あなたが報告したか、その有無は速やかに検察官へ通知されます(2項)。被告人の不出頭やあなたの報告漏れは、保釈の取消しや監督保証金の没取の引き金になり得ます。監督者は昔の身元引受人とは異なり、法的義務と財産的リスクを伴う制度です。

解説

家族が逮捕され勾留された。一刻も早く外に出したくて保釈を申し立てる。そのとき裁判所や弁護士から「監督者を引き受ける人はいますか」と問われる。多くの人は昔ながらの身元引受人と同じ感覚で手を挙げる。だが監督者は別物だ。刑事訴訟法98条の7は、裁判所が被告人を召喚したとき、その日時と場所を速やかに監督者へ通知すると定める。つまりあなたは被告人を期日に出頭させる責任を背負う。さらに2項が本丸だ。被告人が出頭しなかったとき、あるいはあなたが報告を怠ったとき、その事実と状況は速やかに検察官へ通知される。あなたの一挙手一投足が、裁判所を経由して検察官に筒抜けになる回路。それを知らずにペンを握る人があまりに多い。

法的な位置づけ

刑事訴訟法98条の7は、被告人に監督者が選任された場合の通知に関する規定である。裁判所が召喚等の日時・場所を監督者へ速やかに通知すること、及び被告人の出頭の有無や監督者の報告の有無を検察官へ速やかに通知することを定め、監督者制度における裁判所・監督者・検察官の間の情報伝達を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.引き受ける前に義務の範囲を書面で確認 監督者を打診されたら、その場でサインせず、出頭確保義務と報告義務の具体的範囲を書面で確認する。求められて報告する型か、一定の事態で自発的に報告する型かを切り分ける(刑事訴訟法98条の4)
  2. 2.監督保証金の額と没取条件を弁護士に確認 監督保証金がいくらで、どんな場合に没取されるかを弁護士に確認する。選任前なら額や報告条件に交渉・調整の余地があるため、サイン前に詰める(同98条の5、最新の施行状況をご確認ください)
  3. 3.召喚通知を受けたら直ちに被告人と共有 裁判所から召喚の日時・場所の通知(98条の7第1項)を受領したら、直ちに被告人と期日・場所を共有し、当日の出頭の段取りを組む。連絡記録を残す
  4. 4.事態が起きたら期日内に報告する 自発報告型の引き金となる事態(被告人と連絡が取れない等)が起きたら、ただちに裁判所へ報告する。怠ると報告漏れの事実が検察官へ通知される。事前に引き金事由をリスト化しておく

よくある質問 AI による整理

Q1保釈の監督者制度はどんな制度ですか?

保釈中の被告人を第三者が監督し、出頭を確保して裁判所に報告する制度です。刑事訴訟法98条の4以下が定め、2023年改正で新設されました。

Q2監督者になると検察官に何が通知されますか?

被告人が出頭したか、監督者が報告したか、その有無や状況が裁判所から検察官へ速やかに通知されます(98条の7第2項)。

Q3監督者を断ることはできますか?

義務ではないので断れます。監督者は保釈を通す一手段にすぎず、保証金の増額や制限条件など他の道もあるため、弁護士と条件設計を相談すべきです。

Q4監督保証金はどんなとき没取されますか?

被告人の不出頭や監督者の報告義務違反などがあると、監督保証金が没取されることがあります(刑事訴訟法98条の5、最新の施行状況をご確認ください)。

Q5監督者制度はいつできた制度ですか?

令和5年(2023年)の刑事訴訟法改正で新設されました。2019年末のカルロス・ゴーン元会長の国外逃亡事件が直接の契機です。

Q6監督者の報告義務を怠るとどうなりますか?

報告を怠った事実が裁判所から検察官へ通知され(98条の7第2項)、保釈取消しや監督保証金没取の引き金になり得ます。

Q7被告人が召喚に出頭しなかったら監督者はどうなりますか?

不出頭の事実とその状況が速やかに検察官へ通知されます。被告人の保釈が取り消され、監督保証金が没取される可能性があります。

Q8監督者には誰がなれますか?

法律上の資格制限はありませんが、実務上は被告人の出頭を確保できる家族や知人など、信頼関係がある者が選任されるのが通常です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監督者って、昔からある身元引受人と何が違うんですか?

身元引受人は事実上の道義的な約束で、法的義務はほとんどありませんでした。監督者は2023年改正で新設された法的制度で、被告人の出頭確保義務と裁判所への報告義務を負います(刑事訴訟法98条の4)。怠れば監督保証金が没取されることもある(同98条の5、最新の施行状況をご確認ください)。実務のポイント:弁護士は保釈を通しやすくするため監督者を立てますが、引き受ける側へのリスク説明が薄いことがある。サインの前に「私が負う義務は何か」「保証金はいくらで、いつ没取されるか」を必ず文書で確認する。

Q2監督者になったら、被告人をずっと見張っていないといけないんですか?

24時間の監視義務ではありません。中心は、被告人を指定された日時・場所に出頭させること、そして裁判所の求めや一定の事態に応じて状況を報告することです(刑事訴訟法98条の4第4項)。裁判所は召喚の日時・場所を速やかにあなたへ通知するので(98条の7第1項)、その期日に出頭を確保するのが核心。実務のポイント:報告義務には「求められたら報告する」型と「一定の事態が起きたら自発的に報告する」型があり、後者を怠ると、怠った事実が検察官へ通知される(98条の7第2項)。自発報告型の引き金となる事態を最初に弁護士と洗い出しておくと、後で報告しそびれる事故を防げる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監督者は身元引受人の言い換えにすぎない」と思われがちだが、実際は法的義務と財産的リスクを伴う制度である。出頭確保や報告を怠れば、監督保証金の没取という現実の不利益が降りかかる。道義的な口約束だった旧来の身元引受とは重みが違う。
  • 報告義務があることまでは説明されても、その「怠った事実が検察官へ直接通知される」深刻さまで理解している人は少ない。98条の7第2項は、あなたの不履行を裁判所が検察官へ流す回路を定めており、それが保釈取消しや保証金没取の引き金になる。義務の存在を知っているのと、その帰結の重さを知っているのは別だ。
  • 「監督者を断ったら家族の保釈は絶望的だ」という前提で悩む人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。監督者は保釈を通すための一手段にすぎず、保証金の増額や制限条件の付加など他の道もある。引き受けるか否かではなく、どの条件設計が最もリスクが低いかを弁護士と組み立てる問題である。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割98条の7:裁判所が監督者へ召喚を通知し、出頭・報告の有無を検察官へ通知98条の4:監督者の出頭確保義務・報告義務そのもの
98条の5:監督保証金とその没取
名宛人裁判所(通知の主体)→ 監督者・検察官監督者(義務の主体)
監督者(金銭的負担の主体)
不履行の効果報告漏れ等の事実が検察官へ通知される出頭確保・報告を怠ると義務違反となる
監督保証金が没取され得る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國刑事訴訟法第115條(責付)

被告を信頼できる者に交付し保管させる責付制度が機能的に近い。ただし台湾の責付は監督者の検察官への報告回路までは細密に定めていない

中国
中華人民共和国刑事訴訟法 第69条

取保候審の保証人が被告の監督と違反時の報告義務を負う点が類似。報告を怠ると保証人に過料が科され得る

フランス
Code de procédure pénale art. 138(contrôle judiciaire)

司法監督の枠組みで第三者監督や出頭確保の条件を課せる点が近いが、日本のような専属の監督者・監督保証金制度とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、勾留された息子の保釈で「監督者になってくれ」と弁護士から頼まれたら、あなたは自分が何にサインするのか分かるだろうか。監督者は身元引受人ではない。被告人が期日に来なければ、その事実は速やかに検察官へ通知され、保釈は取り消され、納めた監督保証金は没取されかねない(最新の施行状況をご確認ください)。
  • 明後日が公判期日。だが被告人と連絡が取れない。あなたは監督者として出頭を確保する義務を負っている。今日中に所在を確認できなければ、不出頭の事実は速やかに検察官へ通知され、あなたの立場は一気に崩れる。残された時間はほとんどない。
  • 保釈された被告人のあなたへ。背後には監督者がいて、あなたが期日を守るかどうかは裁判所から検察官へ報告されている。一度の無断欠席が、再勾留の引き金になる。

取るべき行動

被害を受けた側:監督者を打診されたあなたへ。1. 引き受ける前に、自分が負う義務(出頭確保・報告)の具体的範囲を書面で確認する(刑事訴訟法98条の4) 2. 監督保証金の額と、どんな場合に没取されるかを弁護士に確認する(同98条の5、最新の施行状況をご確認ください) 3. 報告義務のうち、一定の事態が起きたら自発的に報告する型の引き金を事前にリスト化し、見落としを防ぐ4. 召喚の通知は裁判所から速やかに届く(98条の7第1項)ので、受領したら直ちに被告人と期日・場所を共有し、出頭の段取りを組む。

訴えられた側:保釈中で監督下にある被告人のあなたへ。1. あなたの出頭・不出頭は監督者を通じて裁判所から検察官へ通知される(98条の7第2項)、無断欠席は再勾留・保釈取消しに直結する2. 期日や場所の変更、体調不良で出頭できない事情があれば、事前に弁護士と監督者へ連絡し記録を残す3. 監督者に保証金没取という迷惑をかければ人間関係まで壊れる、連絡を絶やさない4. 出頭確保は自分と監督者の共同作業だと認識する。

時効(請求できる期限):本条自体に被告人・監督者向けの出訴期限はない。裁判所の通知は「速やかに」が基準(98条の7第1項・第2項)。実務上の鍵は監督者の報告義務(98条の4第4項)の履行タイミングで、自発報告型は事態発生後ただちに行わないと、怠った事実が検察官へ通知される。召喚に対する出頭は、指定された日時が絶対の期限となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第28号 被告人の逃亡防止のための監督者制度の新設に伴い創設。裁判所が監督者へ召喚等を通知し(1項)、被告人の出頭・監督者の報告の有無を検察官へ通知する(2項)情報回路を定めた。2019年のカルロス・ゴーン被告国外逃亡事件を契機とした改正の一部(施行日は最新の状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により、被告人の逃亡防止のための監督者制度の新設に伴い創設。裁判所が監督者へ召喚等を通知し(1項)、被告人の出頭・監督者の報告の有無を検察官へ通知する(2項)情報回路を定めた。2019年のゴーン被告国外逃亡事件を契機とした改正の一部(施行日は最新の状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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