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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第98条の6

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  1. 監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
  2. 2.監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
  3. 3.第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第98条の6は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第98条の6の条文原文は「監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第98条の6は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第98条の6の前の条は刑事訴訟法第98条の5です。
  7. 刑事訴訟法第98条の6の次の条は刑事訴訟法第98条の7です。
  8. 刑事訴訟法第98条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/98_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法98条の6は、監督者が選任された場合、保証金と監督保証金の双方が納付されるまで保釈を執行できないと定める。許可決定の日と釈放の日は別となる。

Q · 保釈が認められたのに、なぜすぐ留置場から出てこられないの?

監督者がつくと保証金と監督保証金の二口が必要です

刑事訴訟法98条の6により、監督者が選任された保釈では、保証金(被告人側が納める保釈保証金)に加えて監督保証金(監督者が納める別口の保証金)の双方が納付されるまで、保釈の許可決定は執行できません(同条1項)。勾留の執行停止も監督保証金の納付後でなければ執行できません(同条2項)。許可が出た日と現実に釈放される日は別であり、二口の資金が揃うまで身柄拘束が続きます。

解説

保釈の許可決定が出た、それなのに家族はまだ留置場から出てこられない。手元の書類には「監督者」という見慣れない言葉。2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正で生まれた監督者制度では、裁判所が被告人の逃亡を防ぐため監督者を選任することがある。このとき98条の6が効いてくる。保釈が許可されても、保証金(被告人側が納める保釈保証金)と監督保証金(監督者が納める別口の保証金)の両方が納付されるまで、保釈の執行はできない。お金が二口とも揃わなければ、許可が出ていても外には出られない。勾留の執行停止(一時的に身柄拘束を解く決定)も同じで、監督保証金が入るまで動かない。あなたが握っておくべきは、保釈が許可された日と、実際に出てこられる日は別物だという冷たい現実だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法98条の6は、監督者が選任された場合における保釈および勾留執行停止の執行条件を定める規定であり、保釈は保証金と監督保証金の双方が納付された後でなければ執行できず、勾留の執行停止も監督保証金の納付後でなければ執行できないとする。2023年改正で新設された監督者制度の執行段階を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保釈許可が出たら監督者選任の有無を確認 保釈許可の連絡を受けたら、まず弁護人に「監督者が選任されているか」を確認する。選任されていれば、保証金(93条)に加えて監督保証金の二口が必要となり、用意すべき金額の前提が変わる
  2. 2.二口の金額・納付先・納付方法を裁判所に確認 裁判所書記官に、保証金と監督保証金それぞれの金額・納付先・現金か振込か・いつまでに納付すべきかを確認する。二口前提で総額を把握し、銀行の営業日や送金限度に阻まれないよう資金移動を逆算する
  3. 3.監督者を擁立し支払能力を確認 誰に監督者を頼むかを早期に詰める。監督保証金を負担できる資力と信頼を兼ね備えた人を選び、被告人が逃亡・条件違反した場合の没取リスクを書面で共有したうえで引き受けてもらう
  4. 4.二口を納付して執行=釈放 保証金と監督保証金の双方を納付して初めて保釈が執行され釈放される(98条の6第1項)。許可決定の日に出られると思い込まず、納付完了の日を起点に段取りする。勾留執行停止の場合も監督保証金の納付後でなければ執行できない(同2項)

よくある質問 AI による整理

Q1監督者制度とは何ですか?

2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正で新設された制度で、被告人の逃亡を防ぐため裁判所が監督者を選任するものです。監督者は監督保証金を納め、被告人の出頭確保に協力する立場に置かれます。

Q2監督保証金はいくらですか?

条文に固定額の定めはなく、事件ごとに裁判所が裁量で決定します。保釈保証金とは別建てのため、被告人側の総負担は通常の保釈より重くなりがちです。金額は弁護人を通じて裁判所に確認します。

Q3保釈が決まったのになぜすぐ出られないのですか?

許可(決定)と執行(現実の釈放)は別の段階だからです。監督者が選任された事件では、98条の6により保証金と監督保証金の二口が納付されるまで執行できず、その日数だけ拘束が続きます。

Q4監督保証金は最後に戻ってきますか?

被告人が逃亡せず手続を適正に全うすれば最終的に返還されうりますが、逃亡や条件違反があれば没取の対象になりえます。返還条件は事前に弁護人へ確認しておくべきです。

Q5監督保証金が没取されるのはどんなときですか?

被告人が逃亡したり保釈条件に違反したりした場合、監督者が納めた監督保証金が没取の対象になりえます。監督者を引き受けるとは、自分の財産を逃亡リスクの担保に差し出すことを意味します。

Q6勾留の執行停止と保釈は何が違いますか?

保釈は起訴後の被告人を保証金を条件に解放する制度、勾留の執行停止は一時的に身柄拘束を解く決定です。98条の6は両者ともに監督保証金の納付を執行条件とする点で共通します。

Q7保釈許可から釈放まで何日かかりますか?

二口の納付完了までの日数によります。金曜夕方に許可が出ても二口の振込が週明けにずれ込めば、その分釈放も遅れます。銀行の営業日と送金限度を見込んだ前倒し準備が鍵です。

Q82023年の刑事訴訟法改正で何が変わりましたか?

逃亡被告人の続出を受け、監督者制度が新設されました。98条の6はその執行面を担い、監督者選任時に保証金と監督保証金の二口納付を保釈執行の条件としました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保釈金と監督保証金って、何が違うんですか?

保証金(保釈保証金、93条)は被告人側が納めて出頭を担保するもの、監督保証金は監督者が納めて監督者の責務履行を担保するものです。98条の6では、監督者が選任された場合、この二口が両方納付されるまで保釈は執行できません。実務のポイント:二口とも被告人側が用立てるケースも実務では多く、トータルの自己負担は単純な保釈金より重くなりがち。資金計画は二口前提で組む

Q2監督者になってと頼まれました。断ったら冷たいですか?

情では引き受けがちですが、監督者は監督保証金を納める立場で、被告人が逃亡・条件違反すれば没取の対象になりえます。98条の6はその納付を執行条件にしており、あなたの金が逃亡リスクの担保になる構造です。実務のポイント:金額と没取条件を書面で確認せずに引き受けるのが一番危険。弁護人に責務の範囲と返還条件を必ず確認してから決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保釈保証金さえ用意すれば出てこられる」と思っている人が多い。監督者が選任された事件では、保証金とは別に監督保証金という二つ目の納付がそろわなければ、94条1項の原則を飛び越えて執行が止まる。一口だけ準備して安心していると、釈放はその先で止まる
  • 「保釈が決まったのに、なぜすぐ出られないのか」という問いの立て方そのものがずれている。決定(許可)と執行(実際の釈放)は別の段階で、98条の6は執行の条件を定める条文だ。問うべきは「いつ許可されるか」ではなく「二口の納付をいつ完了できるか」である
  • 監督保証金は被告人本人が払うものだと思われがちだが、本来は監督者が納める。あなたから見れば「保釈金の追加」に見えても、法律から見れば監督者の責任を担保する別建ての金。この役割の取り違えが、誰がいくら用意するのかという家族間の混乱を生む
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面98条の6:監督者選任時の保釈・執行停止の執行条件94条:通常の保釈(保証金納付後でなければ執行不可)
95条:勾留の執行停止
必要な納付保証金 + 監督保証金の二口保証金のみ
(監督者選任時は監督保証金の納付が条件・98条の6第2項)
前提条件裁判所が監督者を選任していること監督者の選任がない通常の保釈
勾留執行停止の決定があること

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第111条・第115条

台湾も具保(保証金)や責付(身柄を引き受ける制度)で身柄解放を条件づける。ただし監督保証金のような『監督者が別口で納める二口目の保証金』という構造は日本2023年改正に固有

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が必死に保釈許可を勝ち取った。だが裁判所が監督者を選任していて、保証金に加えて監督保証金まで用意しなければ釈放されない。手元資金が足りず、本人は許可が出た後も数日間、留置場に残されたままになる。決定の日=釈放の日ではないと、誰も教えてくれなかった
  • 知人から「保釈の監督者になってくれないか」と頼まれた。あなたはその意味を理解しているか。監督保証金を納める側になり、被告人が逃げれば、その金は没取(取り上げられる)の対象になりうる。情で引き受ける前に、自分が背負う金額とリスクを確認すべき立場にいる
  • もし監督保証金がどうしても工面できなかったら、保釈許可はどうなる? 答えは、許可は生きているが執行されない。お金が揃うまで宙づりのまま、本人は拘束され続ける
  • 保釈許可が出たのが金曜の夕方。保証金と監督保証金、二口の振込手配が週明けにずれ込めば、その分だけ釈放も遅れる。あと一営業日、資金移動が間に合うかどうかで、留置場で過ごす日数が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保釈許可が出たら、弁護人にすぐ確認するのは「監督者が選任されているか」。選任されていれば保証金(93条)と監督保証金の二口が必要2. それぞれの金額・納付先・納付方法を裁判所書記官に確認、現金か振込か、いつまでに用意すべきかを押さえる3. 監督者を誰に頼むか、その人が監督保証金を払えるか早期に詰める4. 二口とも納付して初めて執行=釈放になる(98条の6第1項)。決定日に出られると思い込まず、納付完了の日を逆算して資金を動かす

訴えられた側:1. 監督者になってほしいと頼まれたら、まず監督保証金の額と、被告人が逃亡・条件違反した場合の没取リスクを書面で確認する2. 自分の資力で負担できる範囲か、被告人との信頼関係は十分かを冷静に判断3. 引き受ける場合、監督者の責務(出頭確保への協力など)の具体的内容を弁護人に確認4. 納付した監督保証金は、被告人が適正に手続を全うすれば最終的に返還されうるが、違反があれば没取されうる点を理解した上でハンコを押す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし保証金及び監督保証金の納付が完了するまで保釈の執行はできず(98条の6第1項)、勾留の執行停止も監督保証金の納付まで執行できない(同第2項)。納付が遅れた日数だけ身柄拘束が続くため、実務上は許可決定後できる限り速やかな納付が鍵となる(施行日等の最新状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により監督者制度の一環として新設。監督者が選任された場合に、保証金及び監督保証金の納付を保釈執行の条件とし、勾留執行停止についても監督保証金の納付を要件とした。逃亡被告人の続出を受けた逃亡防止策の強化(施行日等の最新状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により、監督者制度の一環として新設。監督者が選任された場合に保証金及び監督保証金の納付を保釈執行の条件とし、勾留執行停止についても監督保証金の納付を執行要件とした。保釈中被告人の逃亡事案を受けた逃亡防止策の強化(施行日等の最新状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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