刑事訴訟法 第98条の4
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- 裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。
- 2.裁判所は、前項の同意を得るに当たつては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第四項に規定する監督者の責務並びに第九十八条の八第二項、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明しなければならない。
- 3.監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするものとする。
- 4.裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれか又は全てを命ずるものとする。
- 一被告人が召喚を受けたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時及び場所に、被告人と共に出頭すること。
- 二被告人の住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすること。
- 一裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
- 二当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第98条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第98条の4の条文原文は「裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第98条の4は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第98条の4の前の条は刑事訴訟法第98条の3です。
- 刑事訴訟法第98条の4の次の条は刑事訴訟法第98条の5です。
- 刑事訴訟法第98条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第98条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/98_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法98条の4は、裁判所が保釈に際し同意を得て監督者を選任できると定める。監督者は被告人の逃亡防止と出頭確保の責務を負い、監督保証金は没取されうる。
Q · 保釈の「監督者」を頼まれたら、ただ見守るだけでいいの?
違います。逃亡防止の法的責務を負い、監督保証金が没取されることもあります。
刑事訴訟法98条の4により、裁判所は保釈や勾留の執行停止に際し、本人の同意を得て監督者を選任できます。監督者は被告人の逃亡を防止し公判期日への出頭を確保する責務を負い(3項)、召喚時の出頭同行や生活状況の報告を命じられます(4項)。さらに被告人が逃亡すれば、納めた監督保証金が没取されることもあります(98条の11)。2023年新設の制度で、引き受けは同意制ですが、いったん同意すれば法的義務になります。
解説
家族が逮捕され、弁護士から「保釈には監督者が要る、あなたになってもらえないか」と言われた。多くの人は、かつての身元引受人のようなもの、つまり「ちゃんと見ておきます」という道義的な約束だと考える。だが、それは違う。刑事訴訟法98条の4が定める監督者は、2023年の法改正で新しく作られた制度であり、あなたは被告人の逃亡を防ぎ、公判期日への出頭を確保する法的な責務を負う。裁判所はあなたに対し、召喚があれば被告人と共に裁判所へ出頭すること、被告人の住居や仕事、通学の状況を定期的に報告することを「命ずる」。そして、あなたが納めた監督保証金は、被告人が逃げれば没取されうる。引き受けるかどうかはあなたの同意次第だが、いったん同意すれば、それは善意の見守りではなく、財産的なリスクを伴う法的義務になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法98条の4の監督者とは、裁判所が保釈または勾留の執行停止に際し、本人の同意を得て選任する私人であり、被告人の逃亡を防止し公判期日への出頭を確保する監督を担う者をいう。裁判所は監督者に出頭同行および生活状況の報告を命じ、監督保証金の没取という財産的責任を伴う。2023年改正で新設された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.同意前に裁判所の説明を書面で確認 監督者を打診されたら、同意する前に裁判所の説明(2項)で、責務の内容・監督保証金の額・没取条件を必ず確認する。口頭だけでなく決定書面で押さえ、「聞いていない」を防ぐ
- 2.報告義務の頻度・範囲が履行可能か試算 命じられる報告義務(4項)の頻度・範囲が、自分の仕事や生活で継続的に履行できるか冷静に試算する。被告人との同居状況や日常接触の有無も判断材料にする
- 3.弁護人と監督適性・関係性を相談 被告人との関係や信頼度が監督に適するか、弁護人と相談する。逃亡リスク評価に有利に働く監督体制を一緒に設計し、無理のない範囲を確定する
- 4.履行困難なら同意せず断る 報告義務や監督保証金のリスクを継続して負えないと判断したら、同意は義務ではないので断る。安請け合いが最も危険であり、断ることも正当な選択肢である
よくある質問 AI による整理
Q1保釈の監督者とは何ですか?
裁判所が保釈や勾留の執行停止に際し、本人の同意を得て選任する私人です。被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保の責務を負い、2023年に新設されました。
Q2監督者には誰がなれますか?
裁判所が「適当と認める者」を本人の同意を得て選任します。家族や友人、勤務先関係者などが想定され、被告人を継続的に監督・報告できる生活実態が重視されます。
Q3監督者を断ることはできますか?
できます。98条の4は本人の同意を要件とするため、説明を受けても同意しない選択肢があります。履行できないと感じたら安請け合いせず断るべきです。
Q4監督保証金はいくら払うのですか?
額は裁判所が事案ごとに定め、保釈保証金とは別枠です。同意前に決定書面で額と没取条件を確認することが重要です。
Q5監督者の報告義務はどこまでですか?
被告人の住居・労働・通学の状況など、逃亡の疑いの判断に影響する生活上・身分上の事項で裁判所が定めたものを報告します(4項)。
Q6監督者制度はいつから始まりましたか?
令和5年(2023年)の刑事訴訟法改正で新設されました。カルロス・ゴーン被告の海外逃亡を契機とした逃亡防止策の一環です。
Q7被告人が逃げたら監督者は刑事責任を負いますか?
原則として刑事罰の対象ではなく、財産的サンクションである監督保証金の没取が中心です。ただし逃亡に積極関与すれば犯人隠避等の別問題になり得ます。
Q8監督者は途中で辞任できますか?
監督の継続が困難になった場合は裁判所に事情を申し出ることになります。一方的に放置すると責務違反となるため、状況変化は早めに裁判所へ伝えるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監督者って、昔の身元引受人と何が違うんですか?
大きく違います。従来の身元引受人は法律上の明確な義務がない事実上の慣行でしたが、98条の4の監督者は、被告人の逃亡防止と出頭確保という法的責務を負い、出頭同行・報告という具体的な命令(4項)を裁判所から受けます。さらに監督保証金が没取されうる(98条の8、98条の11)。実務のポイント:弁護士は「監督者になってくれる人がいるか」を保釈戦略の鍵と見ます。適切な監督者を早く用意できる被告人ほど、保釈が通りやすく保証金も抑えられる傾向がある。頼める人間関係があるか、それ自体が資産になる
Q2監督者を引き受けたら、被告人が逃げたとき必ずお金を取られるんですか?
納めた監督保証金は没取されうる、というのが制度の仕組みです(98条の11等)。ただし没取は裁判所の判断によるもので、監督者が責務を尽くしていたかなどの事情も考慮されます。引き受けた以上、被告人の逃亡は他人事ではなくなります。実務のポイント:監督保証金の額は保釈保証金とは別枠で裁判所が定めます。引き受ける前に『いくら納めるのか』『どういう場合に没取されるのか』を、口頭の説明だけでなく決定書面で確認しておくこと。後で『聞いていない』は通りにくい。(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「監督者は昔の身元引受人と同じで、形式的なもの」と思われがちだが、98条の4の監督者は法律上の責務を負い、監督保証金の没取という実際の金銭的サンクションが付く。形式ではなく、実質的な義務だ
- 監督保証金が没取されうることは聞いていても、その深刻度を理解している人は少ない。被告人が逃げれば、あなたが納めた金は戻らない可能性がある。しかも没取は制裁であって、後から「知らなかった」では取り戻せない
- 「監督者を引き受けるか断るか」で悩む人が多いが、問いの立て方がずれている。本当に確認すべきは、裁判所がどんな報告義務と出頭義務をあなたに『命ずる』のか(4項)、そして自分にそれを継続的に履行できる生活実態があるのか、である。引き受けられるかどうかは、覚悟ではなく能力の問題だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 98条の4:監督者の選任(逃亡防止のための人的監督) | 93条:保釈保証金(被告人本人が納める金銭担保) 95条:勾留の執行停止(一時的に身柄拘束を解く処分) |
| 負担する主体 | 監督者(私人)が責務と監督保証金没取リスクを負う | 被告人本人(または保証人)が保釈保証金を負担 国家が一時的に拘束を解く、保証金は事案による |
| 金銭の没取 | 被告人逃亡時、監督者の監督保証金が没取(98条の11) | 保釈条件違反時、保釈保証金が没取され得る 執行停止の取消しに伴い保証金の没取があり得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の責付は、被告人を一定の者に引き渡し、その者が出頭を担保する証書を提出する制度。私人が身柄確保に関与する点で日本の監督者と発想が近い。
ドイツは勾留状の執行を条件付きで停止し、出頭確保のための義務や保証金を付すことができる。私人を独立の監督者として制度化する形ではない点が異なる。
フランスの司法統制は被告人に出頭・居住等の義務を課す制度で、保証人を伴うこともある。監督者という独立の私人責務の枠組みとは構成が異なる。
米国は保釈保証人(surety)が被告人の出頭を担保し、逃亡時には保証金を失う。私人が財産的リスクで出頭を担保する点が日本の監督保証金と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが起訴されて勾留され、保釈を求めているとしたら? 改正後の運用では、適当な監督者を立てられるかどうかが、保釈の可否や保釈保証金の額に影響しうる。誰に頭を下げて監督者を引き受けてもらうか、それが自由の身になる速さを左右する。
- 親友から「保釈の監督者になってくれ」と頼まれた。引き受けた瞬間、あなたは監督保証金を納め、彼が逃げればそれを失う立場になる。友情と財布、両方が天秤に載る。
- 被告人の勾留期限が迫り、弁護人は今週中に保釈請求をしたい。だが監督者候補のあなたは、裁判所から責務と監督保証金没取の説明を受け、同意するかを数日で決めなければならない。説明を理解しないまま同意のサインをすると、後で「こんなはずでは」となる
取るべき行動
被害を受けた側:監督者を頼まれた立場なら:1. 同意前に、裁判所の説明(2項)で監督保証金の額・没取条件を必ず確認、口頭だけでなく決定書面で押さえる2. 命じられる報告義務(4項)の頻度・範囲が、自分の仕事や生活で継続履行できるか冷静に試算3. 被告人との関係や同居状況が監督に適するか弁護人と相談4. 履行困難なら、同意は義務ではないので断る選択肢を持つ。安請け合いが最も危険
訴えられた側:被告人として保釈を求めるなら:1. 弁護人と早期に監督者候補を選定、信頼でき、報告義務を継続履行できる人物が望ましい2. 候補者には、責務と監督保証金没取のリスクを正直に説明し、納得の上で同意してもらう(隠すと後で関係が壊れる) 3. 監督者を立てることで逃亡リスク評価が下がり、保釈の可否や保証金額に有利に働きうる4. 保釈後は監督者の報告に協力し、住居・就労・通学の変更は事前に共有、無断の生活変更は逃亡の疑いを招く
時効(請求できる期限):監督者の選任に固有の出訴期限はない。ただし保釈・勾留の執行停止は勾留が続く間に請求するもので、起訴後の勾留は原則2か月、以後1か月ごとに更新される(刑事訴訟法60条)。監督者の責務は、選任時から保釈または執行停止の効力が続く間、継続する。2023年新設の制度のため、最新の運用状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)新設 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。カルロス・ゴーン被告の海外逃亡(2019年)を契機とした保釈中の逃亡防止策の一環として、監督者制度を創設した。それ以前は法律上の監督者制度は存在せず、事実上の身元引受人慣行があるのみだった。施行は段階的であり、最新の施行・運用状況を要確認
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により監督者制度を新設。カルロス・ゴーン被告の海外逃亡(2019年)を契機とした保釈中の逃亡防止策の一環。それ以前は法律上の監督者制度はなく、事実上の身元引受人慣行のみであった。施行・運用状況は要確認。
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