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労働委員会規則 第12条(委員等の欠席)

  1. 委員は、病気その他の事由によつて会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。
  2. 2.欠席委員は、委任によつて議事及び議決に加わることができない。
  3. 3.委員は、旅行その他の事由によつて一週間以上不在となるときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員及び行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

委員等の欠席とは何ですか?

定義委員等の欠席とは、労働委員会規則第12条に定められた規定で、「委員は、病気その他の事由によつて会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第12条(委員等の欠席)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第12条の条文原文は「委員は、病気その他の事由によつて会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第12条は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第12条の前の条は労働委員会規則第11条です。
  7. 労働委員会規則第12条の次の条は労働委員会規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/12

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