労働委員会規則 第13条(委員以外の者の発言)
- 特別調整委員は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議を含む。この項において同じ。)の同意を得て、総会において、その関係する調停又は仲裁事件について意見を述べることができる。
- 2.事務局長は、その会議の許可を得て、意見を述べることができる。
- 3.特別調整委員、あつせん員、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員、行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員、職員その他関係行政庁の職員は、会議において、指名により、関係事項について報告又は説明することができる。
- 4.前項に定める者以外の者が発言を求めたときは、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長は、その会議に諮つてこれを許すことができる。
この条文の基本情報
委員以外の者の発言とは何ですか?
定義委員以外の者の発言とは、労働委員会規則第13条に定められた規定で、「特別調整委員は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第13条(委員以外の者の発言)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第13条の条文原文は「特別調整委員は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議を含む。」で始まります。
- 労働委員会規則第13条は第二章 会議に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第13条の前の条は労働委員会規則第12条です。
- 労働委員会規則第13条の次の条は労働委員会規則第14条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/13