道路運送車両法 第96条の6(業務の実施に係る義務)
クイックジャンプ
- 登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
- 2.登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。
- 3.登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。
この条文の基本情報
業務の実施に係る義務とは何ですか?
定義業務の実施に係る義務とは、道路運送車両法第96条の6に定められた規定で、「登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の6(業務の実施に係る義務)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の6の条文原文は「登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の6は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の6の前の条は道路運送車両法第96条の5です。
- 道路運送車両法第96条の6の次の条は道路運送車両法第96条の7です。
- 道路運送車両法第96条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法96条の6は、登録情報処理機関に、正当な理由がない限り遅滞なく業務を行う義務、省令基準に従った公正な処理義務、原則的な委託禁止を課す。
Q · 車の登録情報をオンラインで扱う機関は、照会の申込みを断ったり後回しにしたりできるの?
正当な理由がない限り断れず、遅滞なく対応する義務がある
道路運送車両法96条の6第1項により、登録情報処理機関は、情報処理業務を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を行わなければなりません。さらに第2項で、国土交通省令で定める基準に適合する方法による公正な処理が義務づけられています。取引規模などを理由に特定の事業者だけ後回しにする扱いは、この公正義務と衝突しえます。対応に疑問があれば、断る理由を書面で求め、監督官庁である国土交通省に相談する道があります。
解説
車のナンバーを伝えるだけで、保険会社やディーラーがその車の登録情報を数分で確認できる。その裏で動いているのが、国の自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で提供する仕組みであり、その事務処理を担うのが国土交通大臣の登録を受けた「登録情報処理機関」である。本条はこの機関に三つの義務を課す。第一に、業務を求められたら、正当な理由がない限り遅滞なく応じなければならない。第二に、公正に、国土交通省令の基準に従って処理しなければならない。第三に、省令が認める場合を除き、業務を他人に丸投げしてはならない。あなたが押さえておくべき点は、この機関が「お客を選べる民間サービス」ではないということだ。取引実績が少ない、小さな事業者だから後回し、といった扱いは本条の「公正」に正面からぶつかる。断られたときに「なぜ断るのか、その正当な理由は何か」と問い返せるかどうかで、その後の展開が変わる。
法的な位置づけ
道路運送車両法96条の6は、国土交通大臣の登録を受けた登録情報処理機関の業務遂行義務を定める規定である。同機関に対し、正当な理由がない限り求められた情報処理業務を遅滞なく行う応答義務、国土交通省令の基準に適合する方法による公正処理義務、および省令で定める場合を除く業務委託の禁止を課している。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で提供するための情報処理業務を行う機関です。国の役所ではありませんが、道路運送車両法の義務と大臣の監督に服します。
Q2登録情報処理機関は照会の申込みを断れる?
正当な理由がある場合に限って断れます。道路運送車両法96条の6第1項は、正当な理由がない限り遅滞なく業務を行うよう義務づけています。
Q3登録情報の照会 対応が遅いのは違法?
合理的な期間を超える放置は、96条の6第1項の「遅滞なく」に反する可能性があります。申込日や処理経過を記録しておくことが重要です。
Q4登録情報処理機関 業務委託 違法?
原則として禁止です。96条の6第3項は、国土交通省令で定める場合を除き、業務の全部または一部を他人に委託することを禁じています。
Q5登録情報処理機関への苦情はどこに言う?
監督官庁である国土交通省(自動車局の担当部署)に、経緯を記録した資料を添えて申告・相談する方法があります。
Q6登録情報処理機関の「公正」とはどういう意味?
利用者によって扱いを変えず、国土交通省令の基準に適合する方法で一律に業務を処理することです。取引規模による差別的扱いは問題になりえます。
Q7自動車登録情報の漏えい 責任は誰にある?
まず業務を担う登録情報処理機関の管理体制が問われます。省令の範囲外への委託があれば、96条の6第3項違反の問題にもなります。
Q8正当な理由なく断られたら損害賠償できる?
損害と因果関係を立証できれば民事上の請求を検討する余地があります。請求権には民法166条の一般消滅時効が適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関って、そもそもどこのことですか?
道路運送車両法に基づき、国土交通大臣の登録を受けて、自動車登録ファイルの情報提供に関する情報処理業務を行う機関のことである。現在、自動車検査登録情報協会がこの役割を担っているとされる(最新の登録状況をご確認ください)。実務のポイント:国の機関ではないが、本条(96条の6)の義務と大臣の監督で縛られている。「役所ではないから苦情の持っていき場がない」と思って諦める人が多いが、監督官庁に申告できる
Q2小さい会社だからって後回しにされてる気がする。文句言えるんですか?
言える。本条1項は正当な理由がない限り遅滞なく業務を行うよう求め、2項は公正な処理を義務づけている。取引規模を理由にした差別的な扱いは、この「公正」とぶつかりうる。実務のポイント:感情的に抗議するより、同じ時期に申し込んだ他社との処理日数の差を具体的に記録して示す方が効く。監督官庁が動くのは、比較できる事実が揃ったときである
Q3機関がシステムを外注してるのは違法なんですか?
一律に違法ではない。本条3項は業務の全部または一部の委託を禁じつつ、国土交通省令で定める場合は例外として認めている。問題になるのは、省令の想定を超える範囲の委託である。実務のポイント:委託先の選定では、委託すること自体の可否だけでなく、そこから先の再々委託まで管理できているかが問われやすい。漏えい事故が起きた後、責任の所在を追う出発点はこの3項になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録情報を扱う機関は国の役所だから、窓口対応の遅れや不公平は仕方ない」と思われがちだが、実際は国土交通大臣の登録を受けた外部の機関である。役所ではないからこそ、本条が法律で応答義務・公正義務・再委託禁止を明文で課し、大臣の監督の下に置いている
- 個人情報が漏れるリスクは知っていても、その重さがどこから来るかは見落とされやすい。自動車登録ファイルには所有者の氏名や住所が載る。登録事項等証明書の請求に車台番号まで求められるようになったのは、ナンバーだけで所有者の住所を割り出せる状態が、つきまといに悪用されうると問題視されたことが背景にある。3項の再委託禁止は、この情報を扱う手を増やさないための防波堤でもある
- 「正当な理由があれば断れるのだから、事実上断り放題だ」という見方は、問いの立て方がずれている。本条の構造では、断る側が「正当な理由」を示す立場に置かれる。利用者の側に「なぜ受けるべきか」を証明する責任があるのではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報の入手経路 | 96条の6:登録情報処理機関が電気通信回線による情報提供の処理を担う | 22条:国土交通大臣に対し登録事項等証明書の交付を請求する |
| 規律の対象 | 登録情報処理機関の業務遂行義務(応答・公正・委託禁止) | 登録事項等証明書を請求する側の手続 |
| 利用者側の着眼点 | 断られた・遅れた場合に「正当な理由」を問えるか | 請求に必要な事項・書類を揃えているか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車輛登記は公路監理機関が担い、日本のような登録を受けた外部機関による情報処理業務の規律とは構造が異なる
韓国も自動車登録制度を法律で定める。登録情報の提供主体や委託の扱いは個別に確認が必要
ドイツは連邦自動車庁(KBA)が中央車両登録簿を管理し、情報提供の要件を法律で限定している
米国は州の自動車記録からの個人情報開示を連邦法で制限しており、情報保護の観点で比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業したばかりの中古車販売店。仕入れ車両の登録情報をオンラインで照会したいのに、利用申込みの手続が一向に進まない。大手には即日対応しているらしい。本条1項の「遅滞なく」と2項の「公正に」は、まさにこの差を問題にするための規定である
- もし登録情報処理機関が、システム運用を省令の想定しない外部業者に丸ごと出していて、そこから車の所有者情報が漏れたら? 3項の再委託禁止に反する構造そのものが、監督官庁への申告材料になる
- あなたは登録情報処理機関のシステム担当者。コスト削減のため、保守業務を子会社経由で海外ベンダーに再々委託する案が上がってきた。稟議は来週月曜。省令が認める委託の範囲に入るか確認しないまま決裁すれば、組織の登録そのものが危うくなりうる
- 照会を断られた。理由の説明はなし。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込みや照会の日時、やり取りの内容、断られた・放置された経緯を時系列で記録する2. 相手に、応じない理由を書面で示すよう求める3. 理由が不明確、または他社と明らかに違う扱いなら、監督官庁である国土交通省(自動車局の担当部署)に経緯資料を添えて申告する4. 事業上の損害が出ていれば、損害額の根拠となる資料(失注記録など)も並行して保存する
訴えられた側:1. 依頼を断る・保留するときは、その場で正当な理由を特定し、記録に残す2. 利用者ごとの対応が省令の基準に沿って一律になっているか、処理手順を点検する3. 外部委託は全件を洗い出し、省令が認める範囲かを法務と確認する。範囲外なら直ちに是正計画を立てる4. 監督官庁から照会が来たら、隠さず経緯と是正策をまとめて出す。放置すると改善命令や登録取消の手続に進みうる
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はないが、1項の「遅滞なく」は合理的な期間を超えた放置を許さない。機関の対応で生じた損害を民事で請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
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