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港湾法施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.当分の間、港湾管理者が設立した一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した財団法人を含む。)からの株式会社に対する特定用途港湾施設の譲渡(当該特定用途港湾施設の管理運営の効率化に資すると国土交通大臣が認めるものに限る。)に伴い、当該株式会社が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に係る債務を承継した場合においては、同項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金のうち同項の国の貸付金の金額に相当する部分の償還は、第五条第一項第一号及び第六条第一号の規定にかかわらず、国土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
  3. 3.法附則第二項の政令で定める国内産業の開発上特に重要な港湾は、次の表のとおりとする。
  4. 4.法附則第六項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
  5. 5.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項から第五項までの規定による国の貸付金(次項及び附則第七項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
  6. 6.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
  7. 7.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
  8. 8.法附則第十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
  9. 9.法附則第十五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  10. 一当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。
  11. 二その収益をもつて当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「密接関連事業」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。
  12. 三第一号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
  13. 四当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業を適確に行う能力を有する者であること。
  14. 10.法附則第十五項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
  15. 11.法附則第十九項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
  16. 一法附則第十五項の国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。
  17. 二国の貸付金の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
  18. 三国の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第九項第一号の工事実施計画を変更する場合にあつては国土交通大臣及び港湾管理者の、同項第二号の事業計画又は同項第三号の資金計画を変更する場合にあつては国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。
  19. 四国は、国の貸付金の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
  20. 12.法附則第二十項の政令で定める国際拠点港湾は、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令本文は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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