遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
要点厚生年金保険法64条の2は、65歳以上で老齢厚生年金の受給権を持つ遺族厚生年金受給権者について、老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止すると定める。差額部分は支給される。
Q · 65歳になったら遺族厚生年金が「支給停止」になると通知が来たけど、年金は減るの?
総額は減らず、遺族年金の同額部分だけが止まります
厚生年金保険法64条の2により、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権を持つ場合、老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金の額に相当する部分だけが支給停止されます。遺族厚生年金が老齢厚生年金より多ければ、その差額は引き続き支給されるため、受け取る総額そのものは減りません。停止されているのは支払いであって受給権ではなく、老齢厚生年金の額が改定されれば停止額も連動して変わります。
夫を亡くした妻が65歳になった年、年金事務所から届く通知に「支給停止」の四文字が並ぶ。自分の年金が減らされたと思って窓口に駆け込む人は毎年いる。だが厚生年金保険法64条の2が定めているのはそこではない。65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方の受給権を持つ場合、まず自分の老齢厚生年金が全額支払われ、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分だけが止まる。つまり遺族厚生年金が老齢厚生年金より多ければ、その差額は依然として受け取れる。減っているのではなく、支払窓口が二本から一本+差額に整理されているだけだ。ここで本当に効いてくるのは、あなた自身が何年厚生年金に加入していたかである。自分の老齢厚生年金が大きいほど、遺族厚生年金の停止部分も大きくなる。共働きだった人ほど、この条文の重みを知らずに老後設計を立てている。
厚生年金保険法64条の2は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整を定める規定である。65歳に達した遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が法律上当然に停止され、これを超える差額部分のみが支給される。
受給権は残したまま支払いの一部を止める処理です。厚生年金保険法64条の2により、65歳以上で老齢厚生年金の受給権があるとき、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分が停止されます。
併給できます。64条の2が調整するのは遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係で、老齢基礎年金は別枠です。65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金の差額という組み合わせになります。
年金給付を受ける権利は支払期月ごとに5年で時効消滅します(厚生年金保険法92条)。請求が遅れると、5年より前の分は原則として受け取れなくなるため、早期の請求が重要です。
老齢厚生年金の額がそのまま停止額になります。老齢厚生年金が遺族厚生年金以上なら遺族厚生年金は全額停止、下回るなら差額のみ支給される仕組みです(厚生年金保険法64条の2)。
社会保険審査官への審査請求という正式な手続があります。処分を知った日の翌日から一定の期間内に行う必要があるため、通知書が届いた時点で期限を確認してください。最新の期間は年金事務所で要確認です。
遺族厚生年金は所得税・住民税の課税対象外とされています。一方で老齢厚生年金は雑所得として課税対象です。64条の2で支払窓口が変わると、手取りへの影響も変わる点に注意が必要です。
請求しなければ支払いは始まりません。64条の2で停止されるからといって老齢厚生年金の請求を省くと、本体部分そのものが出ず総額が下がります。両方の請求書を必ず提出してください。
年金額が改定されたときや年度の改定時期に日本年金機構から送付されます。65歳到達に伴う併給調整が反映される回は内訳が大きく変わるため、支給停止額の欄と老齢厚生年金の欄を合算して確認します。
戻ります。停止されているのは支払いであって受給権ではありません(本条)。在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金の支給額が変われば、それに連動して停止部分も変動しますし、記録訂正で老齢厚生年金の額が変われば差額の出方も変わります。業界裏話ヒント:年金事務所の窓口担当者は聞かれなければ「なぜこの額なのか」の計算過程を紙で出してくれません。「支給停止額の計算内訳を書面で」と明示して求めると、算定基礎が確認できる
65歳以上では選べません。老齢厚生年金が優先して支払われ、遺族厚生年金は同額部分が法律上当然に停止します(本条)。選択制が働くのは65歳未満の局面(60条の併給調整)で、ルールが違います。業界裏話ヒント:この65歳という境界で有利不利が入れ替わることがあるため、64歳の時点で両方の試算を取っておく。境目を過ぎてからでは打てる手がほぼない
厚生年金に加入して働けば、老齢厚生年金の額は在職定時改定などで増えていきます。老齢厚生年金が増えれば、本条により停止される遺族厚生年金の部分も増える構造です。ただし総額が減るわけではありません。業界裏話ヒント:在職老齢年金(46条)で老齢厚生年金の一部が支給停止されている場合、その停止との重なり方で総受給額の見え方が変わる。社会保険労務士に相談するなら「64条の2と46条の重なり」と伝えると話が早い
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|---|---|---|
| 調整の趣旨 | 64条の2:老齢厚生年金と遺族厚生年金の二重給付を回避し、総額を高い方の水準に揃える | — |
| 発動する場面 | 受給権者が65歳に達し、かつ老齢厚生年金の受給権も有するとき | — |
| 止まる給付 | 遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分 | — |
| 本人の選択余地 | なし。法律上当然に働く調整で、本人の意思は介在しない | — |
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