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関税定率法施行令 本文

  1. この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
  2. 2.改正前の関税定率法施行令の規定によつてした申請、届出、申告、承認、許可その他の手続又は処分は、改正後の関税定率法施行令(以下「新令」という。)の相当規定によつてした相当の手続又は処分とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令本文は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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