この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
要点国民年金法 109 条の 16 は、同法に基づく政令の制定・改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内で所要の経過措置を政令で定められると規定する授権規定である。
Q · 年金の制度が変わったら、前の条件で計算してもらうことはもうできないの?
政令の経過措置があれば旧ルールのまま扱われます
国民年金法 109 条の 16 は、政令の制定・改廃に伴い「合理的に必要と判断される範囲内」で経過措置を政令に定めることを認めています。そのため「施行日前に生じた事由についてはなお従前の例による」といった規定が置かれれば、旧ルールで扱われます。自分がどちら側かは法律の本則ではなく、改正政令の附則に書かれた生年月日や申請日の線引きを見る必要があります。
年金制度が変わる日、あなたの受給額は旧ルールと新ルールのどちらで計算されるのか。その答えは、国会が作った法律本文には書かれていないことが多い。本条は、国民年金法に基づく政令を作ったり変えたり廃止したりするとき、内閣が「必要な範囲で」移行のルール(経過措置)を政令に書き込んでよい、と定めている。つまり、すでに納付を始めた人、すでに免除申請を出した人、来月から受給が始まる人、その人たちが新旧どちらの扱いを受けるかは、政令という内閣が作る文書の一行で決まる。しかも「合理的に必要と判断される範囲内」という条件が付いており、この範囲を超えた不利益な移行措置は、後から違法と争える余地がある。年金の話で本則だけを読んで安心するのは、地図の目次だけを見て道を歩くのに等しい。
国民年金法 109 条の 16 は経過措置の政令委任を定める規定であり、同法に基づく政令の制定又は改廃に際し、内閣がその制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を政令で定めうる旨を規定する。新旧法令の適用関係を調整する授権規定として機能する。
制度改正の際に新旧どちらのルールを適用するかを調整する規定です。国民年金法 109 条の 16 に基づき、政令の附則に「なお従前の例による」などの形で置かれます。
施行日は改正法や政令で定められますが、施行日をまたぐ人の扱いは別に経過措置で決まります。施行日だけを見ても自分の適用ルールは分かりません。
改正前の規定をそのまま適用し続けるという意味です。施行日前に生じた事由については旧ルールで処理する趣旨で、経過措置の代表的な書き方です。
本条は「合理的に必要と判断される範囲内」と枠をはめています。この範囲を超える政令は委任の範囲を逸脱するとして、個別処分の取消訴訟等の中で違法を主張できます。
改正政令の附則です。e-Gov 法令検索で該当政令を開き、本則ではなく末尾の附則を読むと生年月日や申請日の線引きが分かります。
申請書の受付日を基準に新旧が分かれることが多く、その基準は経過措置の政令が定めます。窓口で根拠条項を確認するのが確実です。
法律が上位です。政令は法律の委任の範囲内でのみ効力を持ち、本条のような授権規定がなければ経過措置を政令で定めることはできません。
できます。政令案は行政手続法 39 条の意見公募手続(パブリックコメント)で公表され、施行前に意見を提出できる公式な窓口があります。
一律に不可能ではない。本条により、政令で「施行日前に生じた事由についてはなお従前の例による」といった経過措置が置かれることが多く、その場合は旧ルールで扱われる。業界裏話ヒント:実務家はまず改正政令の附則から読む。本則を読んでも自分の扱いは分からず、附則の一行に生年月日や申請日で線が引かれているからである。
争う余地はある。本条は経過措置を「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しており、この範囲を超えた政令は委任の範囲を逸脱したものとして効力を否定されうる。処分を受けた場合の入口は審査請求である。業界裏話ヒント:政令そのものを直接訴えるのは難しく、実務では政令に基づく個別の決定(不支給決定など)をつかまえて、その中で政令の違法を主張する形をとる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 国民年金法 109 条の 16:経過措置を政令に委任する授権規定 | — |
| 決める主体 | 内閣(政令)が合理的必要性の範囲内で移行を設計 | — |
| 国民から見た争点 | 委任の範囲を逸脱した経過措置か否か | — |
| 読むべき文書 | 改正政令の附則 | — |
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