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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第18条の3(死亡の推定)

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船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

この条文の基本情報

死亡の推定とは何ですか?

定義死亡の推定とは、国民年金法第18条の3に定められた規定で、「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第18条の3(死亡の推定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第18条の3の条文原文は「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分…」で始まります。
  3. 国民年金法第18条の3は第一節 通則に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第18条の3の前の条は国民年金法第18条の2です。
  7. 国民年金法第18条の3の次の条は国民年金法第18条の4です。
  8. 国民年金法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/18_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法18条の3は、船舶や航空機の事故で乗っていた者の生死が三か月間分からない場合、その事故の日に死亡したものと推定し、遺族基礎年金などの支給を可能にする規定である。

Q · 船の事故で家族が行方不明のまま三か月経ったら、年金はどうなるの?

事故の日に死亡したと推定され、遺族給付を請求できる

国民年金法18条の3により、船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明、または航空機の墜落・滅失・行方不明の際にこれに乗っていた者等の生死が三か月間分からない場合、死亡を支給事由とする給付の適用については、その事故の日に死亡したものと推定されます。家庭裁判所の失踪宣告を待つ必要はなく、遺族基礎年金(37条)等の裁定請求が可能になります。推定される死亡日が事故日に遡るため、保険料納付要件の判定基準日も時効の起算の基礎も事故日に固定されます。

解説

漁船が消息を絶ってから三か月。遺体は上がらない。この状態で遺族基礎年金を請求できるのか、多くの家族は「死亡診断書が出ないのだから無理だろう」と諦めて窓口にすら行かない。国民年金法18条の3は、その諦めを法律の側から否定する条文である。船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった際に現に乗っていた者、あるいは航行中に行方不明となった者について、生死が三か月間分からなければ、その者は事故の日に死亡したものと推定される。航空機も同じ扱いだ。ここで本当に効くのは「三か月」ではなく「事故の日に」という部分である。受給権が発生する日、保険料納付要件を判定する基準日、時効の起算点、そのすべてが遡って事故日に固定される。待っていた三か月分は消えるのではなく、遡って支払われる。しかも家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる必要はない。年金だけは、行政のルートで先に動き出せる。

法的な位置づけ

国民年金法18条の3は、死亡を支給事由とする給付に関する死亡の推定を定める規定である。船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明、または航空機の墜落・滅失・行方不明に際し、当該船舶・航空機に乗っていた者等の生死が三か月間不明であるとき、その事故の日に死亡したものと推定する。三か月以内に死亡が判明し、かつ死亡の時期が不明な場合も同様に扱われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事故直後に乗船・搭乗の証拠を確保する 三か月の経過を待たず、乗船名簿・搭乗者名簿、運航会社の運航記録、海上保安庁や警察の捜索記録を入手・保全する。運航会社が廃業や統合をすると原本の入手が困難になり、推定の入口である「その船舶・航空機に乗っていた」立証ができなくなる
  2. 2.事故日前日時点の保険料納付状況を確認する 年金事務所またはねんきんネットで、推定死亡日(事故の日)の前日時点の保険料納付・免除・納付猶予の状況を確認する。事故後の追納は納付要件の判定に反映されないため、確認は現状把握と免除期間の算入漏れの発見が目的である
  3. 3.三か月経過後に遺族基礎年金の裁定請求を行う 生死不明が三か月継続した時点で、市区町村役場または年金事務所に遺族基礎年金(37条)の裁定請求書を提出する。あわせて寡婦年金(49条)と死亡一時金(52条の2)の可否も同一窓口で確認し、請求漏れを防ぐ
  4. 4.戸籍・相続・保険を別ルートで並行して進める 年金の死亡推定は戸籍を動かさない。戸籍法89条の認定死亡(官公署からの死亡報告)が行われるかを確認し、行われない場合は家庭裁判所への失踪宣告申立てを検討する。生命保険は約款上の支払要件を保険会社に個別照会する
  5. 5.生存が判明した場合は自ら申し出て清算する 推定は反証で覆るため、生存が判明した時点で受給権は初めからなかったことになる。連絡が来るのを待たず自分から事情を説明し、支給期間と金額を再計算して返還計画を提示する。偽りその他不正の手段が絡む場合は23条により徴収の扱いが異なる

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法18条の3とは?

船舶や航空機の事故で乗っていた者の生死が三か月間分からないとき、事故の日に死亡したものと推定する規定です。死亡を支給事由とする年金給付の適用場面に限って働きます。

Q2海難事故で行方不明のとき、年金請求に必要な書類は?

乗船を示す乗船名簿や運航会社の記録、海上保安庁や警察の捜索記録など、事故と乗船の事実を明らかにする書類が必要です。死亡診断書は要件ではありません。

Q3行方不明の家族の銀行口座はいつ解約できる?

年金の死亡推定だけでは相続手続きは進みません。戸籍を動かすには戸籍法89条の認定死亡か家庭裁判所の失踪宣告が必要で、金融機関はその記載を求めるのが通常です。

Q4行方不明でも生命保険は支払われる?

自動的には支払われません。保険会社は約款上、認定死亡や失踪宣告を求めることが多く、年金が支給された事実だけでは保険金請求の根拠になりません。個別に約款を確認してください。

Q5遺族基礎年金の請求に時効はある?

各月分の年金を受ける権利は、支分権として順次五年で時効消滅します(国民年金法102条)。推定死亡日が事故日に遡るため、待機している三か月の間も期間は進行します。

Q6保険料の未納があると遺族基礎年金はもらえない?

納付要件は死亡日の前日を基準に判定されます。推定死亡日は事故日に遡るため、事故後の追納は反映されません。事故前に受理された免除・納付猶予の期間は要件に算入されます。

Q7不支給決定に納得できないときはどうする?

社会保険審査官へ審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)、その決定にも不服なら社会保険審査会へ再審査請求(決定書謄本送付の翌日から二か月以内)という二段階の手続きがあります。

Q8死亡一時金や寡婦年金も一緒に請求できる?

死亡の推定が働けば、寡婦年金(49条)や死亡一時金(52条の2)の可否も同時に検討できます。死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から二年と短い点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1遺体も上がっていないのに、遺族年金の請求なんてできるんですか?

できる。国民年金法18条の3により、船舶や航空機の事故で三か月間生死が分からなければ、その事故の日に死亡したものと推定される。死亡診断書がなくても、捜索した官公署の証明など死亡の事実を明らかにする書類で遺族基礎年金(37条)の手続きは進む。実務のポイント:年金の死亡推定と戸籍上の死亡記載は別ルートで動く。窓口で「戸籍に死亡の記載がないと」と言われたら、それは相続手続きの話であって年金の要件ではない。条文番号を出して確認させること

Q2山で遭難して行方不明の場合も、三か月で年金が出るんですか?

出ない。18条の3の対象は船舶と航空機に限られる。山岳遭難や陸上での行方不明は、民法30条2項の危難失踪として危難が去った後一年の生死不明を待って家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てるか、戸籍法89条の認定死亡による。実務のポイント:救助や搬送に使われたヘリコプターは航空機に当たる。同じ山の事故でも、徒歩で行方不明になったのか機体ごと消息を絶ったのかで、待機期間が三か月と一年に分かれる

Q3三か月経って年金をもらった後、本人が生きて見つかったらどうなりますか?

推定はあくまで推定であり、生存という反証が出れば覆る。受給権は初めからなかったことになり、支給済みの給付は清算の対象となる。偽りその他不正の手段による受給であれば、国民年金法23条により受給額の全部または一部を徴収される。実務のポイント:善意で受け取った場合と不正受給とでは、加算の有無も回収の厳しさもまったく違う。連絡が来た時点で自分から事情を説明し、返還計画を先に出す側に回った方が、条件は確実に軽くなる

Q4三か月って、いつから数えるんですか?

船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった日、または本人が航行中に行方不明となった日から数える。三か月間生死が分からなければ、その起算日そのものが死亡日と推定される。三か月以内に死亡が判明したが死亡時期が不明な場合も同じ日に死亡と推定される。実務のポイント:遺族基礎年金の保険料納付要件は死亡日の前日で判定される。推定死亡日が事故日に遡る以上、事故後の追納は要件に反映されない。事故の瞬間に合否は確定している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行方不明のまま三か月経てば年金が動く」と覚えている人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。18条の3が対象にするのは船舶と航空機の事故に限られる。山岳遭難、陸上での失踪、水難以外の事変は対象外で、その場合は民法30条2項の危難失踪(危難が去った後一年)による失踪宣告か、戸籍法89条の認定死亡を待つことになる。三か月か一年かは、乗っていた物で決まる
  • 「三か月待たされる制度」と理解している人は、この条文の深刻度を半分しか掴んでいない。推定されるのは死亡の事実だけでなく死亡の時期であり、しかもそれは事故の日に固定される。保険料納付要件は死亡日の前日を基準に判定されるため、事故の後で慌てて未納保険料を追納しても、要件判定には一切反映されない。事故の瞬間に、納付要件の合否はすでに確定している
  • 遺族から見れば「まだ死んだと決まっていない」状態でも、法律から見れば三か月経過時点で「事故日に死亡した」ことになっている。この落差が遺族を潰す。生きているかもしれないという気持ちで手続きを止めている間も、各月分の年金を請求する権利は事故日を起点に五年の時効へ向かって進んでいる
  • 「推定なのだから、後から生きて見つかっても年金はもらい得」ではない。推定は反証で覆る。生存が判明すれば受給権は初めからなかったことになり、支給済み分は清算対象になる。偽りその他不正の手段が絡めば、国民年金法23条により受給額の全部または一部を徴収される
比較の観点この条文ほかの条文
待機期間国民年金法18条の3:船舶・航空機事故から三か月民法30条2項:危難が去った後一年
戸籍法89条:官公署の死亡報告があり次第(期間の定めなし)
必要な手続き家庭裁判所の関与不要、年金の裁定請求で足りる家庭裁判所への失踪宣告の申立てが必要
海上保安庁・警察等の官公署からの死亡報告が前提
効果の及ぶ範囲死亡を支給事由とする年金給付の適用に限定相続・婚姻の解消など私法上の効果全般に及ぶ
戸籍への死亡記載、相続手続きの起点になる
覆せるか推定にとどまり、生存の反証で当然に覆る宣告の取消し(民法32条)という裁判手続きが必要
戸籍訂正の手続きが必要

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
中華民国民法第8条第3項

特別災難に遭遇した失踪者は、災難終了後満一年で死亡宣告を申し立てられる。日本の三か月・行政ルートに比べ期間が長く、裁判所の宣告が前提となる点で異なる

韓国
대한민국 민법 제27조 제2항

船舶の沈没、航空機の墜落その他の危難に遭遇した者は一年の生死不明で失踪宣告の対象となる。日本の民法30条2項と同じ構造で、社会保険法上の短期推定と役割分担する点も類似する

中国
中華人民共和国民法典 第46条

意外事件により行方不明の場合は二年で死亡宣告を申請でき、関係機関が生存不可能である旨を証明したときは二年の期間制限を受けない。証明による短縮という設計が日本の類型限定と対照的

ドイツ
Verschollenheitsgesetz § 5

海上失踪(Seeverschollenheit)と航空失踪(Luftverschollenheit)を類型化し、通常の失踪より大幅に短い期間で死亡宣告を可能にする。乗り物の種類で期間を分ける発想が本条と共通する

フランス
Code civil art. 88

生命を危険にさらす状況で失踪し遺体が発見されない場合、裁判所が死亡を宣言する判決を行う。期間ではなく状況の危険性を基準とする点で、日本の三か月という定量基準と異なる

アメリカ
Uniform Probate Code § 1-107

特定の危難(specific peril)に遭遇した者については、通常必要な五年の不在期間を待たずに死亡を推定できる。採用州ごとに扱いが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の乗った漁船が時化で消息を絶ってから、明日で三か月になる。捜索は一週間で打ち切られた。ここで年金事務所に行くのと、家庭裁判所の失踪宣告を待つのとでは何が違うのか。18条の3を使えば、遺族基礎年金の受給権は事故の日に発生したものとして処理される。失踪宣告ルートなら危難が去ってから一年待たされる。その差は、子どもが二人いる家庭にとって一年分の生活費そのものである
  • 離島航路のフェリーが転覆した。乗客名簿にあなたの母の名前がある。遺体が上がらないまま三か月が過ぎた瞬間、法律上、母は転覆した日に死亡したことになる
  • 事故から半年後、行方不明だった兄が記憶を失ったまま別の県で保護された。推定は覆り、すでに支給された遺族基礎年金は清算の対象になる。悪意がなくても返還の話は避けられず、受け取った年金を生活費に使い切っていた家族が、今度は返還の相談で同じ窓口に通うことになる
  • 小型機の墜落から三か月と二日。運航会社は事故後に廃業手続きへ入り、搭乗記録の原本を保管している担当者と連絡が取れるのはあと数週間。本人がその機に乗っていたことを示す資料が消えれば、推定の入口にすら立てなくなる
  • 観光ヘリの遊覧飛行に乗った知人が戻らない。ニュースは一週間で消え、家族は「まだ生きているかもしれない」と手続きを一切止めている。三か月を過ぎた時点で選択肢が一つ増えることを、誰も教えに来てはくれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 三か月の経過を待たず、乗船名簿・搭乗者名簿、運航会社の記録、海上保安庁や警察の捜索記録を確保する。2. 事故日の前日時点の保険料納付状況を年金事務所で確認する。3. 三か月経過後、遺族基礎年金(37条)の裁定請求を行い、あわせて寡婦年金(49条)と死亡一時金(52条の2)の可否も同時に確認する。4. 相続と生命保険は年金とは別ルートのため、認定死亡か失踪宣告の手続きを並行して司法書士や弁護士に相談する

訴えられた側:1. 不支給決定を受けたら、理由が乗船事実の立証不足なのか三か月要件なのかを決定通知書で特定する。2. 不服があれば社会保険審査官へ審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)、その決定にも不服なら社会保険審査会へ再審査請求(決定書謄本送付の翌日から二か月以内)。3. 生存判明で返還を求められた場合は、支給期間と金額を自分で再計算し、不正手段の有無で扱いが異なる点(23条)を確認したうえで分割納付を交渉する

時効(請求できる期限):生死不明の状態が三か月継続した時点で推定が働く。受給権は推定死亡日(事故の日)に発生し、各月分の年金を受ける権利はそこから順次五年で時効消滅する(国民年金法102条)。死亡一時金は死亡日の翌日から二年。待機している三か月の間も、時効は事故日を起点に進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は「みなす」ではなく「推定する」と定めるため、生存という反証によって当然に効力を失う。対象を船舶・航空機という生存可能性が類型的に極めて低い事故に限定したうえで期間を三か月に短縮し、家庭裁判所の関与を外した点に、迅速な遺族保護と本人の法的地位保護との調整が表れていると理解されている。

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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