船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
要点国民年金法 18 条の 3 は、船舶や航空機の事故で乗っていた者の生死が三か月間分からない場合、その事故の日に死亡したものと推定し、遺族基礎年金などの支給を可能にする規定である。
Q · 船の事故で家族が行方不明のまま三か月経ったら、年金はどうなるの?
事故の日に死亡したと推定され、遺族給付を請求できる
国民年金法 18 条の 3 により、船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明、または航空機の墜落・滅失・行方不明の際にこれに乗っていた者等の生死が三か月間分からない場合、死亡を支給事由とする給付の適用については、その事故の日に死亡したものと推定されます。家庭裁判所の失踪宣告を待つ必要はなく、遺族基礎年金(37 条)等の裁定請求が可能になります。推定される死亡日が事故日に遡るため、保険料納付要件の判定基準日も時効の起算の基礎も事故日に固定されます。
漁船が消息を絶ってから三か月。遺体は上がらない。この状態で遺族基礎年金を請求できるのか、多くの家族は「死亡診断書が出ないのだから無理だろう」と諦めて窓口にすら行かない。国民年金法18条の3は、その諦めを法律の側から否定する条文である。船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった際に現に乗っていた者、あるいは航行中に行方不明となった者について、生死が三か月間分からなければ、その者は事故の日に死亡したものと推定される。航空機も同じ扱いだ。ここで本当に効くのは「三か月」ではなく「事故の日に」という部分である。受給権が発生する日、保険料納付要件を判定する基準日、時効の起算点、そのすべてが遡って事故日に固定される。待っていた三か月分は消えるのではなく、遡って支払われる。しかも家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる必要はない。年金だけは、行政のルートで先に動き出せる。
国民年金法 18 条の 3 は、死亡を支給事由とする給付に関する死亡の推定を定める規定である。船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明、または航空機の墜落・滅失・行方不明に際し、当該船舶・航空機に乗っていた者等の生死が三か月間不明であるとき、その事故の日に死亡したものと推定する。三か月以内に死亡が判明し、かつ死亡の時期が不明な場合も同様に扱われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶や航空機の事故で乗っていた者の生死が三か月間分からないとき、事故の日に死亡したものと推定する規定です。死亡を支給事由とする年金給付の適用場面に限って働きます。
乗船を示す乗船名簿や運航会社の記録、海上保安庁や警察の捜索記録など、事故と乗船の事実を明らかにする書類が必要です。死亡診断書は要件ではありません。
年金の死亡推定だけでは相続手続きは進みません。戸籍を動かすには戸籍法 89 条の認定死亡か家庭裁判所の失踪宣告が必要で、金融機関はその記載を求めるのが通常です。
自動的には支払われません。保険会社は約款上、認定死亡や失踪宣告を求めることが多く、年金が支給された事実だけでは保険金請求の根拠になりません。個別に約款を確認してください。
各月分の年金を受ける権利は、支分権として順次五年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。推定死亡日が事故日に遡るため、待機している三か月の間も期間は進行します。
納付要件は死亡日の前日を基準に判定されます。推定死亡日は事故日に遡るため、事故後の追納は反映されません。事故前に受理された免除・納付猶予の期間は要件に算入されます。
社会保険審査官へ審査請求(処分を知った日の翌日から三か月以内)、その決定にも不服なら社会保険審査会へ再審査請求(決定書謄本送付の翌日から二か月以内)という二段階の手続きがあります。
死亡の推定が働けば、寡婦年金(49 条)や死亡一時金(52 条の 2)の可否も同時に検討できます。死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から二年と短い点に注意が必要です。
できる。国民年金法18条の3により、船舶や航空機の事故で三か月間生死が分からなければ、その事故の日に死亡したものと推定される。死亡診断書がなくても、捜索した官公署の証明など死亡の事実を明らかにする書類で遺族基礎年金(37条)の手続きは進む。業界裏話ヒント:年金の死亡推定と戸籍上の死亡記載は別ルートで動く。窓口で「戸籍に死亡の記載がないと」と言われたら、それは相続手続きの話であって年金の要件ではない。条文番号を出して確認させること
出ない。18条の3の対象は船舶と航空機に限られる。山岳遭難や陸上での行方不明は、民法30条2項の危難失踪として危難が去った後一年の生死不明を待って家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てるか、戸籍法89条の認定死亡による。業界裏話ヒント:救助や搬送に使われたヘリコプターは航空機に当たる。同じ山の事故でも、徒歩で行方不明になったのか機体ごと消息を絶ったのかで、待機期間が三か月と一年に分かれる
推定はあくまで推定であり、生存という反証が出れば覆る。受給権は初めからなかったことになり、支給済みの給付は清算の対象となる。偽りその他不正の手段による受給であれば、国民年金法23条により受給額の全部または一部を徴収される。業界裏話ヒント:善意で受け取った場合と不正受給とでは、加算の有無も回収の厳しさもまったく違う。連絡が来た時点で自分から事情を説明し、返還計画を先に出す側に回った方が、条件は確実に軽くなる
船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった日、または本人が航行中に行方不明となった日から数える。三か月間生死が分からなければ、その起算日そのものが死亡日と推定される。三か月以内に死亡が判明したが死亡時期が不明な場合も同じ日に死亡と推定される。業界裏話ヒント:遺族基礎年金の保険料納付要件は死亡日の前日で判定される。推定死亡日が事故日に遡る以上、事故後の追納は要件に反映されない。事故の瞬間に合否は確定している
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 待機期間 | 国民年金法 18 条の 3:船舶・航空機事故から三か月 | — |
| 必要な手続き | 家庭裁判所の関与不要、年金の裁定請求で足りる | — |
| 効果の及ぶ範囲 | 死亡を支給事由とする年金給付の適用に限定 | — |
| 覆せるか | 推定にとどまり、生存の反証で当然に覆る | — |
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