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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第75条の8(停車及び駐車の禁止)

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  1. 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
  2. 一駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
  3. 二故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
  4. 三乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
  5. 四料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
  6. 2.第五十条の二から第五十一条の二までの規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
  7. 3.高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。

この条文の基本情報

停車及び駐車の禁止とは何ですか?

定義停車及び駐車の禁止とは、道路交通法第75条の8に定められた規定で、「自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の8(停車及び駐車の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の8の条文原文は「自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の8は第二節 自動車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の8の前の条は道路交通法第75条の7です。
  7. 道路交通法第75条の8の次の条は道路交通法第75条の8の2です。
  8. 道路交通法第75条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法第75条の8は、高速自動車国道等での停車・駐車を原則禁止し、区画された駐車場所、やむを得ない場合の路肩、路線バス停留所、料金所の四例外のみを認める。

Q · 高速道路の路肩に、ちょっとだけ停めるのは違反ですか?

原則禁止。認められるのは四つの場合だけです

道路交通法75条の8第1項は、高速自動車国道等での停車・駐車を原則禁止しています。例外は、区画された駐車場所、故障その他やむを得ない場合で十分な幅員がある路肩又は路側帯、路線バスが自らの運行系統の停留所に停まる場合、料金徴収所での料金支払いの四つだけです。単なる休憩や電話は含まれません。違反した車両は移動措置の対象となり(2項)、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態であれば放置車両として扱われます(3項)。

解説

高速道路で気分が悪くなった。路肩に寄せて休憩する、これは違反だろうか。道路交通法75条の8は「高速自動車国道等では原則として停車も駐車も禁止」と定めた上で、四つの逃げ道を用意している。区画された駐車場所(SA・PA)、故障その他やむを得ない場合の十分な幅員のある路肩・路側帯、路線バスの停留所、料金所での料金支払い。ここで重要なのは「やむを得ない場合」の中身だ。運転者の急病や強い眠気は、判例・実務上ここに含まれると解されている。だが「疲れたから景色を見る」「電話をかける」は含まれない。あなたが知っておくべきもう一つの事実は、第2項と第3項の存在だ。違反して停まった車は、警察が移動させられる(レッカー移動の準用)。しかも運転者が離れて直ちに動かせない状態なら、放置車両として扱われ、運転者が不明でも所有者に放置違反金が届く。路肩に停めてトイレのために離れた数分が、その引き金になる。

法的な位置づけ

道路交通法75条の8は、高速自動車国道等における停車及び駐車の禁止を定める規定である。法令の規定・警察官の命令・危険防止のための一時停止を除き原則として停車も駐車も禁止し、区画された駐車場所、やむを得ない場合の十分な幅員がある路肩又は路側帯、路線バスの当該系統の停留所、料金徴収所の四つの例外のみを許容する。

手順

  1. 1.停める前に、停めてよい場所かを判定する 異常を感じたら、まず SA・PA までの距離標識を確認する。走行を継続できるなら区画された駐車場所まで進む。継続不能なら、十分な幅員がある路肩・路側帯または非常駐車帯を選び、できるだけ左に寄せてハザードを点灯させる
  2. 2.保安措置を先に、通報は後に 停止後は電話より先に保安措置を取る。停止表示器材(三角表示板)を後方の見通しの利く位置に設置し、夜間は発炎筒も併用する。設置作業中は走行車線側に背を向けない。根拠義務は道路交通法75条の11
  3. 3.乗員全員をガードレールの外へ避難させる 車内待機は最も危険な選択。同乗者を含む全員を路肩からガードレールの外側、可能なら上り勾配側へ移動させる。ペットもリードを付けて連れ出す。停止車両への追突は死亡率が突出して高い
  4. 4.やむを得なさを裏付ける記録を残す 避難後、非常電話またはロードサービスへ通報し、通報時刻を記録する。故障箇所、車両の停止位置、設置した停止表示器材をスマートフォンで撮影しておく。これが1項2号の立証材料になる
  5. 5.確認標章を貼られたら期限内に弁明する 放置車両確認標章を貼られた場合、後日届く弁明通知書の期限内に弁明書を提出する。運転者として反則金を納付するか、使用者として放置違反金を争うかを、記録の強さを見て判断する

よくある質問 AI による整理

Q1高速道路の路肩に停車するのは違反ですか?

原則違反です。道路交通法75条の8第1項2号により、故障その他やむを得ない場合で、かつ十分な幅員がある路肩・路側帯に停めた場合だけが例外として認められます。

Q2高速道路の駐停車違反の反則金と点数はいくらですか?

駐停車違反として反則金と違反点数の対象になります。金額と点数は車種や駐停車の態様で異なるため、交付された告知書の記載で確認してください。罰則の根拠は道路交通法119条です。

Q3高速道路でガス欠になったらどうすればいいですか?

燃料切れは本来避けるべき事態ですが、走行不能になった時点では75条の8第1項2号の適用を検討します。まず十分な幅員のある路肩へ寄せ、停止表示器材を出し、乗員を車外へ避難させてから通報します。

Q4高速道路の路肩を走行するのは違反ですか?

路肩は走行車線ではないため、渋滞の追い越し目的などで走行すれば通行区分違反等に問われます。本条は停車・駐車を規律する条文で、走行の可否とは規律の場面が異なります。

Q5SA・PA が満車のとき路肩に駐車できますか?

できません。1項1号は「駐車の用に供するため区画された場所」に限定しており、満車であることは2号のやむを得ない場合にも当たりません。次の休憩施設まで進むのが原則です。

Q6高速道路で三角表示板を出さないとどうなりますか?

停止表示器材の設置は75条の11の義務で、本条とは別に違反となります。さらに追突された場合、保安措置を怠った点が過失割合の加算要素として評価されます。

Q7高速道路で違反駐車するとレッカー移動されますか?

されます。本条2項が50条の2から51条の2までの規定を準用し、移動先は政令で定める場所に読み替えられます。移動と保管に要した費用は原則として車両側の負担です。

Q8電話をかけるために路肩に停めるのは違法ですか?

違法です。通話は1項2号のやむを得ない場合に当たりません。走行中の通話を避けたいなら、SA・PA または非常駐車帯まで進んでから停めるのが正しい選択になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高速で眠くなって路肩で仮眠するのは違反ですか?

強い眠気で運転継続が危険な状態は、1項2号の「やむを得ない場合」に当たりうると解されているが、実務上の判断は分かれている。安全な場所であること、十分な幅員があることが前提で、単なる休憩は含まれない。実務のポイント:仮眠の適法性を争うより、停止表示器材と発炎筒を出したかどうかの方が現実的な影響が大きい。追突された場合、これらの保安措置の有無が過失割合を左右し、金額では反則金の数十倍から数百倍の差になる

Q2故障で路肩に停めたのに、車を離れていたら違反金が来ました。おかしくないですか?

3項は、1項違反の駐車で運転者が車を離れて直ちに運転できない状態にあるものを、放置車両とみなして51条の4を適用すると定めている。故障による停車が1項2号に当たると認められれば違反自体が成立しないので、そこを弁明で争うことになる。実務のポイント:弁明で効くのは主観的な説明ではなく客観的な記録だ。ロードサービスへの発信履歴、修理見積書、故障箇所の写真、この三点があるかどうかで結論が変わる

Q3高速道路のバス停に一般車を停めたらどうなりますか?

3号は「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において」と限定しているので、一般車や当該系統以外のバスが停まれば1項違反になる。停留所という設備があっても、利用資格が条文で絞られている。実務のポイント:高速道路上のバス停は一般車が入れない構造になっている場所が多く、誤って進入すると本線復帰時に加速車線が短く極めて危険。構造上の危険性が、条文の限定の理由になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「路肩は緊急時に停まっていい場所」という理解は正しいが、その深刻度が理解されていない。1項2号は「十分な幅員がある路肩又は路側帯」と書いている。幅が足りない場所しかないなら、そこは停まってよい場所ですらない。故障車をどうしても動かせないなら、停まることの適法性より先に、乗員を車外・ガードレールの外へ避難させることが命に直結する。高速道路上の停止車両への追突は死亡率が突出して高い
  • 「反則金を払えば終わり」と考えている人が多いが、問いの立て方が間違っている。この条文が本当に効いてくるのは行政処分の場面ではなく、事故が起きた後の民事だ。違反停車中に追突されれば、被害者であるあなたの過失が加算され、賠償額が数百万円単位で削られる。反則金7,000円前後の話ではない
  • あなたから見れば「ちょっと停めただけ」だが、法律から見れば3項の「運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態」という外形要件が満たされたかどうかだけが問題になる。あなたがどこにいて何をしていたかの説明は、確認標章が貼られた後の弁明手続でしか使えない。この落差が、放置違反金の納付命令として所有者に届く
比較の観点この条文ほかの条文
適用場所75条の8:高速自動車国道等44条:一般道路の交差点・横断歩道等
75条の11:高速自動車国道等(故障時の措置)
規律の内容停車・駐車の原則禁止と四つの例外場所を列挙した停車・駐車の禁止
停止表示器材の設置義務
違反後の措置2項で移動措置を準用、3項で放置車両とみなす51条による移動措置と放置違反金
設置義務違反として別途処罰
事故時の影響停車の適法性が過失割合の土台になる駐車位置の違法性が過失相殺に反映
器材設置の有無が過失割合を大きく左右

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第33條/高速公路及快速公路交通管制規則

台湾も高速公路・快速公路での随意停車と路肩の目的外使用を禁じ、故障等の場合に限り路肩への退避を認める。故障表示牌の設置義務も日本の75条の11と同様に併存する

韓国
도로교통법 제64조

韓国も高速道路等での停車・駐車を原則禁止し、故障その他やむを得ない場合の路肩退避、料金所、バス停留所などを例外として列挙する構造で、日本と条文の設計思想が近い

ドイツ
StVO § 18 Abs. 8

ドイツはアウトバーン等での停車を路肩を含めて全面的に禁止し、日本のような号列挙の例外を置かず、緊急事態(Notfall)による違法性阻却で処理する点が異なる

アメリカ
California Vehicle Code § 21718等の州法

米国は連邦法ではなく州の Vehicle Code が規律し、機械的故障・緊急事態・警察官の指示等を例外とする点は共通するが、例外の範囲と牽引・保管費用の扱いは州ごとに差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜の東名で強烈な眠気に襲われた。次の SA まで20キロ。路肩に寄せて15分だけ仮眠する、これは1項2号の「やむを得ない場合」に当たりうる。だが停止表示器材(三角表示板)を出さずに、ハザードだけで寝ていたら、追突された時の過失割合が大きく変わる。停まる正当性と、停まった後の保安措置は別の話だ
  • もし高速の路肩でパンクし、あなたが同乗者を連れてガードレールの外に避難したまま JAF を待っていたら? 警察が先に来た場合、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態にある車は3項で「放置車両」とみなされる。故障で正当な停車であっても、運転者不在という外形だけで確認標章が貼られうる。JAF に電話した記録と故障の証拠を残しておくかどうかが、後の弁明の成否を分ける
  • 路線バスの運転手として高速バスを担当している。高速道路上のバス停で乗客を降ろし、時間調整のために停まる。これは3号で明文の適法行為。だが自社の観光バスで同じ場所に停めれば違反になる。「その属する運行系統に係る停留所」という限定が効いている
  • 料金所の手前で ETC カードの挿し忘れに気付いた。料金所で停まるのは4号で適法だが、その手前の本線上で停まって焦ってカードを探すのは違反。カードがなくても料金所レーンで係員対応にすればよい。あと数百メートル、本線上で停まらずに進むかどうかで、結末が変わる
  • 友人が「高速で追突されたけど、相手が路肩に停めてたから相手が悪いよね」と相談してきた。停車の適法性と、追突事故の過失割合は連動する。相手が正当な理由なく停めていたなら、追突した側の過失は大きく減る。逆に故障で正当に停めていて、三角表示板も出していたなら、追突側がほぼ全責任を負う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 高速道路上の停止車両に追突した、または追突された場合、まず二次事故を防ぐため乗員をガードレールの外へ避難させる2. 警察と道路管理者(ハイウェイパトロール)へ通報、実況見分で相手車両の停止位置、停止表示器材の有無、ハザードの状態を必ず調書に記載させる3. 相手の停車が1項各号のどれにも当たらないなら、過失割合の交渉でその点を明示的に主張する4. 損害賠償請求は民法709条に基づき、治療費・休業損害・慰謝料・車両損害を項目別に整理する

訴えられた側:1. 停車の理由が1項2号の「やむを得ない場合」に当たるかを整理、故障・急病・燃料切れ直後などは主張の余地がある2. 停車時刻・場所・ロードサービスへの通報記録・診断書など、やむを得なさを裏付ける証拠を集める3. 放置車両確認標章を貼られた場合、弁明通知書が届いたら期限内に弁明書を提出、運転者として反則金を納付するか、使用者として放置違反金を争うかを判断する4. レッカー移動された場合の保管費用は原則自己負担だが、移動の必要性自体を争う余地があるかを確認する

時効(請求できる期限):反則告知を受けた場合の反則金納付は、告知書記載の期限(通常は告知の翌日から8日以内、その後仮納付期限が別途設定される)。放置違反金は弁明通知書に記載された弁明期限内に弁明書を提出しないと納付命令が確定する。刑事手続に移行した場合、道路交通法違反の公訴時効は法定刑に応じて3年(刑事訴訟法250条)。民事の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)

学説

通説・実務:1項2号の「やむを得ない場合」は、車両の故障、燃料切れによる走行不能、運転者の急病など、走行の継続が客観的に困難または危険な事態に限定して解される。単なる休憩、通話、道案内の確認は含まれず、強い眠気については安全確保の必要性を理由に含める見解があるものの、実務の判断は分かれている。

実務運用:3項の放置車両該当性は、運転者の主観的な事情ではなく「運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態」という外形で判断される。故障による正当な停車であっても、外形が満たされれば確認標章の対象となり、争いは事後の弁明手続に移る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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