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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第75条の8(停車及び駐車の禁止)

  1. 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
  2. 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
  3. 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
  4. 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
  5. 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
  6. 2.第五十条の二から第五十一条の二までの規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
  7. 3.高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の8(停車及び駐車の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の8の条文原文は「自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の8は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。