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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第75条の7(本線車道の出入の方法)

  1. 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
  2. 2.自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の7(本線車道の出入の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の7の条文原文は「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の7は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。