道路交通法 第75条の7(本線車道の出入の方法)
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- 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
- 2.自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
この条文の基本情報
本線車道の出入の方法とは何ですか?
定義本線車道の出入の方法とは、道路交通法第75条の7に定められた規定で、「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の7(本線車道の出入の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の7の条文原文は「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第75条の7は第二節 自動車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の7の前の条は道路交通法第75条の6です。
- 道路交通法第75条の7の次の条は道路交通法第75条の8です。
- 道路交通法第75条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の6は、本線車道に入るときは加速車線を、出るときはあらかじめ出口に接続する車両通行帯と減速車線を通行する義務を定める。
Q · 高速道路の合流や出口では、どこを走るのが法律上の正解なんですか?
入口は加速車線、出口はあらかじめ出口の通行帯と減速車線を通ります
道路交通法75条の6は二つの義務を課しています。第一に、本線車道へ入るとき加速車線が設けられていればその加速車線を通行すること。第二に、本線から出るときはあらかじめ出口に接続する車両通行帯を通行し、減速車線があればそこで減速することです。鍵は「あらかじめ」の一語で、追越車線から出口直前に一気に車線をまたぐ行為はこの要求に反します。本条の実務上の重みは反則金よりも、合流・離脱事故が起きた後の民事の過失割合にあり、加速車線を使い切ったか、減速車線に入って減速したかが相手方保険会社の最初の指摘材料になります。
解説
高速道路の合流で「入れてくれない」とイラついた経験は、運転する人ならたいてい持っている。だが法が見ているのは、そこではない。本条が自動車に課す義務は二つ。本線車道に入るときは加速車線があればそこを通行すること、本線から出るときはあらかじめ出口に接続する車両通行帯を走り、減速車線があればそこで減速すること。鍵は「あらかじめ」の四文字だ。追越車線から一気に車線をまたいで出口へ滑り込む行為は、この一語に正面から反する。そして本条の本当の効き目は反則金ではない。事故が起きた後、民事の過失割合を決める場面である。加速車線を使い切らずに本線へ割り込んだ、減速車線に入らず本線上で速度を落とした。そのどちらも、相手方の代理人と保険会社が真っ先に突いてくる材料になる。あなたが「完全なもらい事故」だと思っている一件が、実際には七対三であなたの負けになりうる。
法的な位置づけ
道路交通法75条の6は、高速自動車国道等における本線車道への流入および流出の通行方法を定める規定である。流入時は加速車線が設けられていればその加速車線の通行を義務づけ、流出時はあらかじめ出口に接続する車両通行帯を、減速車線が設けられていればその減速車線を通行することを義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1加速車線とは何ですか?
本線車道に入る車が本線の流れと速度を合わせるために設けられた専用車線です。道路交通法上は本線車道に含まれず、本線の最低速度規制は及びません。
Q2減速車線はどこで使うのが正しいですか?
本線上で速度を落とすのではなく、減速車線に入ってから減速するのが正しい使い方です。道路交通法75条の6第2項が明文で求めています。
Q3加速車線は本線車道に含まれますか?
含まれません。道路交通法2条の本線車道の定義から加速車線・減速車線は除かれます。この定義の違いが速度規制や追越しの評価を分けます。
Q4高速道路の合流事故の過失割合はどうなりますか?
一般に合流する側が重く見られます。加速車線を使い切っていない、本線の流れの速度に達していないといった事実が加わると、さらに重く修正されます。
Q5進路変更のウインカーは何秒前に出しますか?
進路を変えようとする時期の3秒前が原則です(道路交通法施行令21条)。事故後はドライブレコーダーで秒単位に検証される項目です。
Q6加速車線がないインターチェンジではどう合流しますか?
本条1項の義務は加速車線が設けられている場合の話です。ない場合は安全運転義務のもとで本線の流れを妨げないよう合流する判断が求められます。
Q7サービスエリアから本線に戻るときも75条の6は適用されますか?
本線車道に入る行為である以上、加速車線が設けられていればその通行義務がかかります。休憩後は速度感覚が鈍りやすく、事故が起きやすい場面です。
Q8道路交通法75条の6に違反するとどうなりますか?
通行方法違反として処理されますが、点数や反則金は改正で変わるため最新の運用をご確認ください。実務上の影響は民事の過失割合のほうが大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合流のとき、加速車線を最後まで走らずに途中で本線へ入ったら、それだけで違反になるんですか?
本条1項が求めているのは、加速車線があるときにその加速車線を通行することであり、末端まで走り切る義務までは書かれていない。安全に本線の流れへ入れる状態になっていれば途中での合流自体は違反ではない。実務のポイント:ただし事故になった瞬間、評価軸が変わる。「本線速度に達しないまま入った」という事実は民事の過失割合の修正要素として実務で頻繁に使われる。刑事も反則金もセーフなのに賠償だけ重くなる、という結果は珍しくない
Q2出口を通り過ぎてしまったとき、少しだけバックして戻ってもいいですか?
絶対にだめだ。高速自動車国道等での後退・転回・横断は道路交通法75条の5で明確に禁止され、違反点数も重い。正解は次のインターチェンジまで走ることである。実務のポイント:料金所で係員に「乗り過ごした」と申告すると、特別転回という扱いで元の出口まで戻る手続きを案内してもらえ、余計な通行料の負担を避けられる場合がある。制度として公表されているのに、知らずに料金を惜しんで後退し、命を落とす人が毎年いる
Q3出口の渋滞が本線まで伸びているとき、追越車線を走って直前で列に入るのは違反ですか?
本条2項は、出口に接続する車両通行帯を「あらかじめ」通行することを求めている。直前まで別の通行帯を走り、出口手前で割り込む走り方は、この要求に反する評価を受けやすく、みだりな進路変更の禁止(道路交通法26条の2)とも重なる。実務のポイント:この類型の事故では、ドライブレコーダーで「何秒前に車線変更したか」が秒単位で検証される。3秒前のウインカーが出ていたかどうかで、過失割合が一段動く
間違えやすい点 AI による整理
- 加速車線が本線に入るための助走路だということは、たいていの人が知っている。知られていないのはその先だ。加速車線は法律上「本線車道」に含まれない(道路交通法2条の定義)。したがって高速自動車国道の最低速度規制は加速車線には及ばず、加速車線を延々と走って本線の車を追い抜く走り方は、本線の追越しとは別の評価を受ける。定義の一行が、走り方の評価をまるごと変えている
- 「本線を走る車には、合流車を入れてあげる法的義務があるのか」を気にする人は多いが、問いの立て方が逆である。本条が名指しで義務を課しているのは、入ろうとする側と出ようとする側だ。合流に失敗した理由を本線側の不親切に求める発想は、事故後の主張としてほとんど機能しない
- あなたから見れば、出口を逃したくなかっただけの一回の車線変更である。裁判所と保険会社から見れば、それは「あらかじめ」出口に接続する通行帯を通行せよという要求に反した進路変更であり、過失割合の修正要素そのものだ。この見え方の落差が、そのまま数十万円の差になって戻ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 75条の6:本線車道への流入・流出の通行位置 | 26条の2:走行中のみだりな進路変更全般 75条の5:高速道路等での横断・転回・後退 |
| 求められる行為 | 加速車線を通行、出口に接続する通行帯をあらかじめ通行、減速車線で減速 | みだりに進路を変えない、他車に急ブレーキを踏ませない そもそも行ってはならない(禁止規範) |
| 典型的な違反イメージ | 追越車線から出口直前に二車線またぎ、本線上での減速 | 車間に無理やり割り込む、連続した車線変更 出口を行き過ぎて後退する、路上でUターンする |
| 民事での効き方 | 合流・離脱事故の過失割合の修正要素になる | 進路変更事故の基本割合そのものを動かす 重大な過失として大幅な修正を受けやすい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も加速車道からの進入・減速車道からの離脱を交通管制規則で義務づける。日本と同様、違反自体より事故時の肇事責任判定に効く構造
韓国も高速道路の進入・進出について本線車両の流れを妨げない通行方法を定める。過失割合の実務運用も日本に近い
ドイツは Einfädelungsstreifen(加速車線)から進入する車に優先権がないことを明文化し、Ausfädelungsstreifen(減速車線)の利用も規定。日本より「優先権の所在」を条文レベルで明確にしている点が特徴
米国は連邦統一法典ではなく州法で規律し、merge の優先関係も州により差がある。過失割合は comparative negligence の枠組みで陪審が判断する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、加速車線の途中で本線に入ろうとして、本線を走ってきた車に追突されたら、どちらが悪いことになるのか。合流事故の基本的な過失割合は合流する側が重く見られる。そこに「加速車線を最後まで使っていない」「本線の流れの速度に達していなかった」という事実が積み上がると、重さはさらに増していく。しかも相手の車にもドライブレコーダーは付いている
- あなたは業務中の社用車で、出口の直前に二車線をまたいで進路を変え、後続の大型トラックに急ブレーキを踏ませた。相手は激高して警察を呼ぶ。あなたの言い分は「相手が車間を詰めすぎていた」だが、現場でまず問われるのは、出口に接続する通行帯を「あらかじめ」通行していたかどうかである
- 深夜の空いた高速道路。出口を200メートル行き過ぎたことに気付く。ここで後退すれば、単なる違反では済まず、高速道路上でもっとも死につながりやすい行動を自分で選んだことになる
- 合流事故から4日。相手の保険会社は過失割合8対2の提示をしてきた。ドライブレコーダーの上書き周期が迫り、道路管理者への映像照会にも受付期限がある。自分が加速車線のどの地点で本線に入ったかを裏付ける材料は、今週中に押さえないと物理的に消える
- 友人が「高速の合流で当てられた、完全にもらい事故だ」と相談してきた。あなたが最初に確認すべきは相手の速度ではなく、友人が加速車線をどこまで使ったかだ。その一点で、示談交渉の入り口の景色が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 負傷の有無にかかわらず必ず警察を呼び、人身か物損かの届出を確定させる2. 自車と相手車のドライブレコーダー映像を当日中に別媒体へ退避、上書きを止める3. 実況見分で、相手が加速車線のどこから入ったか、減速車線を通行していたかを自分の言葉で位置指定して伝える4. 保険会社の過失割合の提示は初回で確定しない。本条の通行方法違反という具体的事実を示して修正を求め、必要なら交通事故紛争処理センターの無料手続を使う
訴えられた側:1. 合流や進路変更の一点だけで全責任が決まるわけではない。相手の速度超過、車間距離不保持(道路交通法26条)、前方不注視も同時に評価対象になる2. 自分が加速車線をどこまで通行したか、進路変更前に何秒間ウインカーを出したかを、記憶が薄れる前に時系列で書き残す3. 反則告知を受けた場合、納付するかどうかは民事の過失割合の議論と直結するため、事実関係に争いがあるなら納付前に確認する4. 業務中の事故なら会社への報告を遅らせない。運行記録の保存期間が過ぎると自分に有利な材料まで消える
時効(請求できる期限):本条違反に特定の時効の定めはない。交通反則告知書(青切符)を受けた場合、仮納付は告知を受けた日の翌日から起算して7日以内、通告後の納付は通告日の翌日から起算して10日以内が原則(金額と運用は最新の改正状況をご確認ください)。事故の民事賠償請求は、損害および加害者を知った時から人身は5年、物損は3年、行為時から20年(民法724条、724条の2)
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