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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)

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  1. 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
  2. 2.緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。

この条文の基本情報

本線車道に入る場合等における他の自動車との関係とは何ですか?

定義本線車道に入る場合等における他の自動車との関係とは、道路交通法第75条の6に定められた規定で、「自動車(緊急自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の6の条文原文は「自動車(緊急自動車を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の6は第二節 自動車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の6の前の条は道路交通法第75条の5です。
  7. 道路交通法第75条の6の次の条は道路交通法第75条の7です。
  8. 道路交通法第75条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_6
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の6は、本線車道に入ろうとする自動車が本線を通行する自動車の進行妨害をしてはならないと定める。交通整理が行われている場合は適用されない。

Q · 高速道路の合流って、本線の車と合流する車、どっちが優先なんですか?

本線側が優先。合流側が進行妨害禁止の義務を負う

道路交通法75条の6第1項により、本線車道に入ろうとする自動車は、本線車道を通行する自動車の進行妨害をしてはなりません。優先権は本線側にあり、義務は合流側に課されます。この非対称が、合流事故の過失割合が合流車に重く配分される法的根拠の一つです。ただし当該交差点で交通整理が行われているときは適用されず、第2項では緊急自動車が本線に入ろうとし、または出ようとしている場合、緊急自動車以外の自動車がその通行を妨げてはならないとされ、優先関係が反転します。

解説

高速道路の合流車線でアクセルを踏み込むとき、あなたの頭の中には「本線の車が譲ってくれるはず」という前提があるかもしれない。道路交通法75条の6は、その前提を真っ向から否定する。合流しようとする側、つまりあなたが、本線を走る車の進行を妨げてはならない。優先権は本線側にある。この一行が意味するのは、合流地点で接触事故が起きたとき、過失割合の出発点があなたに不利な側から始まるということだ。加速車線が短くても、本線が渋滞していても、条文はあなたに「進行妨害をするな」と命じる。さらに第2項は緊急自動車を別枠で守る。救急車が本線に入ろうとしているとき、あるいは本線から出ようとしているとき、あなたは道を譲る義務を負う。ただし但書に注目してほしい。交通整理が行われている交差点では、この優先関係は適用されない。信号がすべてを上書きする。合流のたびに働いているのは譲り合いのマナーではなく、明文の義務規定である。

法的な位置づけ

道路交通法75条の6は、高速自動車国道等における本線車道への進入時の優先関係を定める規定である。本線車道に入ろうとする自動車に対し、本線車道を通行する自動車への進行妨害を禁止し、交通整理が行われている場合を適用除外とする。第2項は緊急自動車の本線車道への出入りについて、他の自動車に通行妨害の禁止を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.加速車線に入った時点で本線車列の速度差を測る 合流前にミラーとサイドウィンドウで本線車の速度と車間を確認し、本線車に減速させずに入れる隙間を特定する。隙間がなければ加速車線内で速度を調整し、鼻先を入れる操作をしない。進行妨害の成否はこの判断で決まる
  2. 2.合流部の映像を前方・後方・側方で記録する 合流事故の争点は「本線車に急ブレーキを踏ませたか」に集約されるため、前方カメラだけでは足りない。後方・側方も記録できるドライブレコーダーを設置し、加速車線の残距離と本線車の減速が映る構図にしておく
  3. 3.事故直後に現場の構造と交通整理の有無を撮影する 加速車線の長さ、事故地点、標識、そして信号機または警察官による交通整理の有無を写真で記録する。但書に該当すれば本条の適用そのものが外れるため、適用条文が変わる決定的な証拠になる
  4. 4.ドライブレコーダーの該当区間を別媒体へ退避させる 上書き記録により消失する前に、事故前後の区間を PC や外部ストレージへ複製する。相手のブレーキランプ点灯タイミングが映っていれば、進行妨害の成否がほぼ決着する
  5. 5.保険会社の基本過失割合提示に修正要素を挙げて交渉する 最初の提示電話の段階で、加速車線の長さ、本線車の速度超過、著しい前方不注視、交通整理の有無を具体的に示し、75条の6の適用場面を確認する。示談書に署名した後は動かせない

よくある質問 AI による整理

Q1高速道路の合流はどちらが優先ですか?

本線車道を通行する自動車が優先です。道路交通法75条の6第1項が、本線に入ろうとする側に進行妨害の禁止を課しています。譲り合いのマナーではなく明文の義務規定です。

Q2本線車道とは何ですか?

高速自動車国道等において、加速車線・減速車線・登坂車線・路側帯・路肩を除いた、通行の用に供する部分をいいます。道路交通法2条の定義規定に基づきます。

Q3進行妨害とはどういう意味ですか?

他の車両等に速度または方向を急に変更させるおそれがあるときに進行を継続する行為です。道路交通法2条1項22号の定義で、接触は要件ではありません。

Q4合流事故の過失割合はどうなりますか?

75条の6の義務配分を反映し、基本過失割合は合流側に重く配分されるのが実務の出発点です。加速車線の長さや本線車の速度超過などの修正要素で数字は動きます。

Q5合流するとき本線の車に譲る義務はありますか?

本線側に譲歩義務を定めた規定はありません。ただし安全運転義務(道路交通法70条)は本線側にも及びます。義務の所在と注意義務は別問題です。

Q6合流地点に信号があるとどうなりますか?

第1項但書により、当該交差点で交通整理が行われているときは本条が適用されません。信号機または警察官の整理が優先関係を上書きします。

Q7救急車が高速道路に合流してきたら?

第2項により、緊急自動車が本線車道に入ろうとし、または出ようとしている場合、緊急自動車以外の自動車はその通行を妨げてはなりません。本線優先が反転します。

Q8合流の進行妨害は違反になりますか?

本条は禁止規定であり、違反は道路交通法上の反則行為として処理されうるほか、事故時には過失評価の根拠となります。具体的な罰則・点数は最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合流するとき、本線の車は譲る義務ってないんですか?

法律上の義務はありません。75条の6第1項が義務を課しているのは合流側であり、本線側に譲歩義務を定めた規定はありません。ただし本線側にも安全運転義務(道路交通法70条)はあります。実務のポイント:交通事故の実務では、合流部の基本過失割合が示された類型表が使われますが、加速車線の長さや本線車の速度超過といった修正要素で数字は動きます。保険会社は基本値をそのまま提示してくることが多いので、修正要素を自分から挙げられるかどうかが分岐点です

Q2進行妨害って、ぶつからなくても成立するんですか?

成立しえます。道路交通法2条1項22号は「進行妨害」を、他の車両等に速度または方向を急に変更させるおそれがあるときに進行を継続する行為と定義しており、接触は要件ではありません。相手に急ブレーキを踏ませた時点で該当しうる。実務のポイント:ドライブレコーダーの映像で相手のブレーキランプの点灯タイミングが確認できると、この争点はほぼ決着します。だから相手側の映像開示を早い段階で求めるかどうかが実務上の勝負どころになります

Q3信号のある合流地点だと、ルールが変わるって本当ですか?

本当です。第1項の但書は、当該交差点において交通整理が行われているときは適用しないと明記しています。交通整理とは信号機または警察官による整理を指し、その場合は信号の指示が優先関係を上書きします。実務のポイント:事故現場が信号制御されているかどうかは、事故直後に写真で押さえておかないと、後から立証が難しくなります。現場写真に信号機が写り込んでいるかどうかで、適用条文そのものが変わることがある

Q4救急車が合流してきたら、本線を走ってる自分が譲らないとダメですか?

第2項により、緊急自動車が本線車道に入ろうとし、または本線車道から出ようとしている場合、緊急自動車以外の自動車はその通行を妨げてはなりません。本線優先の原則がここで反転します。実務のポイント:緊急自動車への進路譲渡は道路交通法40条にも一般規定があり、高速道路上では75条の6第2項が場面を特定して重ねて義務を課しています。譲る過程で車線変更が必要になった場合の安全確認義務は消えないので、映像記録が身を守る材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合流は早い者勝ち、鼻先を入れた方が勝ち」という感覚が広く共有されているが、条文はその逆を定める。合流側に進行妨害の禁止という義務を課しており、鼻先を入れる行為そのものが違反を構成しうる。走行慣行と法的義務が正面から食い違っている典型例である
  • 本線優先だと知っている人は多いが、その優先が「事故後の過失割合の初期値」という金銭に直結する形で作動することまでは意識されていない。合流事故の基本過失割合が合流側に重く配分される根拠の一つがこの条文であり、知識の有無が数十万円単位の差になる
  • 「自分は本線側だから常に守られる」という前提そのものが誤っている。第2項は緊急自動車について優先関係を反転させ、但書は交通整理が行われている場合に本条の適用を外す。本線優先は無条件の特権ではなく、二つの例外を持つ条件付きのルールである
  • 「進行妨害」を「相手にぶつかること」だと理解している人がいるが、道路交通法2条1項22号の定義では、他の車両等に急ブレーキや急ハンドルによる速度・方向の変更をさせるおそれがある行為も含む。接触していなくても、相手に急ブレーキを踏ませた時点で違反は成立しうる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体75条の6:本線車道に入ろうとする自動車(合流側)40条:緊急自動車に対する一般の車両等
70条:すべての運転者
規範の内容本線通行車への進行妨害の禁止緊急自動車への進路譲渡
安全運転義務(抽象的注意義務)
適用場面高速自動車国道等の本線車道への進入時道路全般(交差点内外を問わない)
道路全般・全走行場面
適用除外当該交差点で交通整理が行われているとき緊急自動車該当性を欠く場合
なし(常時適用)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第99条の1・道路交通管理處罰條例第33条

台湾も高速公路の加速車道から主線へ進入する車両に譲行義務を課す。日本と同じく本線優先だが、罰則は行政罰の処罰条例側に置かれる構造

韓国
도로교통법 제19조·제66조

韓国も高速道路進入時に本線通行車への譲歩義務を定める。緊急自動車への進路譲渡は別途一般規定で処理される点も日本と近い

ドイツ
StVO § 18 Abs. 3

ドイツはアウトバーンにおける通過交通の優先を明文化し、加速車線からの進入車に譲歩義務を課す。本線優先という設計思想は日本と同一

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-404および各州交通法

米国は州法ごとに規定が分かれるが、ランプからの進入車が本線交通に yield する原則は共通。過失割合は各州のコモンロー上の比較過失で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加速車線の終わりが迫っているのに本線の車列が途切れない。焦って強引に鼻先を入れ、本線車に急ブレーキを踏ませた。相手が怒って追いかけてきた場合、あなたは進行妨害という法令違反を犯した側であり、その事実は後の示談交渉で圧倒的に不利に働く
  • 本線を法定速度で走行中、合流車が無理やり割り込んできて接触。あなたは被害者だと確信しているが、保険会社の初回提示は「基本過失割合70対30」だった。この30がどこから来るのか、そして75条の6の存在を持ち出すと数字がどう動くのかを、あなたは知っておくべきだ
  • もし、合流部でルームミラーに救急車のサイレンが映ったら? あなたが本線側でも、緊急自動車が本線に入ろうとしている場面では第2項が発動し、譲る義務が生じる。本線優先という思い込みのまま走り続けると、そこで義務違反になる
  • サービスエリアから本線へ戻る途中、同乗者に「もう入れるよ」と言われて加速した。3秒後、本線の大型トラックのクラクション。加速車線は残り50メートル。この3秒間に働いていた法的なルールが何だったのか、あなたは説明できるか
  • 会社の営業車で合流時の接触事故を起こした部下から相談された。「向こうが譲ってくれなかった」と言う部下に、あなたはまず75条の6の優先関係を説明することになる。譲る譲らないの問題ではなく、義務の所在の問題だと

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本線走行中に合流車と接触したら、その場でドライブレコーダーの該当区間を保護、上書きされる前に別媒体へ退避2. 加速車線の長さ、事故地点、交通整理の有無を写真で記録、これが75条の6の適用可否を決める3. 警察の実況見分では「相手が本線車である自分の進行を妨げた」という事実関係を具体的に述べる4. 保険会社の基本過失割合提示に対し、修正要素(相手の速度、著しい前方不注視など)を挙げて交渉、弁護士費用特約があれば早期に使う

訴えられた側:1. 合流側でも過失が一方的に全部というわけではない、本線車の速度超過や進路変更の有無を確認2. 加速車線が構造上著しく短い、標識の設置状況に問題があるなど、道路構造側の事情を記録3. 但書に該当する場面(交通整理が行われている交差点)であれば本条の適用が外れる、信号機の有無を必ず確認4. 相手が急ブレーキを踏んだ事実の有無を映像で検証、進行妨害の成否そのものを争える場合がある

時効(請求できる期限):人身事故の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2)、物損は3年(同724条)。行政処分としての違反点数は違反時に付され、免許の累積点数は原則として過去3年間で計算される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は本線車道の高速かつ連続した交通流の維持を目的とし、合流側に一方的な進行妨害禁止義務を課す規定と解される。義務違反は行政上の責任のみならず、民事上の過失評価の重要な根拠として機能する

実務(交通事故損害賠償):合流部事故の過失割合類型は本条の義務配分を前提に構成され、合流側に重い基本割合を置いたうえで、加速車線長、本線車の速度超過、前方不注視等を修正要素として増減する運用が定着している

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、高速自動車国道等における通行方法の特例の一環として本線車道への進入時の優先関係が定められた(詳細な改正沿革は e-Gov 法令検索でご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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