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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)

  1. 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
  2. 2.緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の6の条文原文は「自動車(緊急自動車を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の6は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。