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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第39条(再就職者の取扱い)

前二条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

再就職者の取扱いとは何ですか?

定義再就職者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条に定められた規定で、「前二条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条(再就職者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条の条文原文は「前二条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条は第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/39

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