地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第38条(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
恩給に関する法令の改正により、前条第一項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について第五条第二項本文の規定を適用する。
この条文の基本情報
施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱いとは何ですか?
定義施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条に定められた規定で、「恩給に関する法令の改正により、前条第一項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条の条文原文は「恩給に関する法令の改正により、前条第一項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条は第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第39条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/38