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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第37条(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)

  1. 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給に関する法令の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、この法律中年金条例職員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。
  2. 2.前項に規定する更新組合員について、第七条第一項の規定を適用する場合において、同項第一号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第四項に規定する加算年の年月数(同条第八項又は法律第百五十五号附則第二十四条の三第三項の規定により法律第百五十五号附則第二十四条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第九項、第十項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第十一項又は第十二項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数をいう。)以外のもの」とする。

この条文の基本情報

恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いとは何ですか?

定義恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条に定められた規定で、「恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条の条文原文は「恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条は第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第36条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第37条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/37

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