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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第124条(処分、手続等に関する経過措置)

第百十九条第三項及び第百二十一条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

処分、手続等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分、手続等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条に定められた規定で、「第百十九条第三項及び第百二十一条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条(処分、手続等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条の条文原文は「第百十九条第三項及び第百二十一条に規定するもののほか、沖縄の測量法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、測量法又はこれに基づく命令の相…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条は第六章 国土地理院関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第123条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第124条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/124

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