沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条(買受権の特例)
沖縄の土地収用法の規定によつて収用した土地については、土地収用法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(沖縄の土地収用法第六十七条第三項の規定によつて琉球政府の行政主席の認定した事業の用に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
この条文の基本情報
買受権の特例とは何ですか?
定義買受権の特例とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条に定められた規定で、「沖縄の土地収用法の規定によつて収用した土地については、土地収用法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条(買受権の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の条文原文は「沖縄の土地収用法の規定によつて収用した土地については、土地収用法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/25