保険業法 第136条の2(保険契約の移転に係る書類の備置き等)
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- 移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
- 2.移転会社の株主又は保険契約者は、その営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
この条文の基本情報
保険契約の移転に係る書類の備置き等とは何ですか?
定義保険契約の移転に係る書類の備置き等とは、保険業法第136条の2に定められた規定で、「移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第136条の2(保険契約の移転に係る書類の備置き等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第136条の2の条文原文は「移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最…」で始まります。
- 保険業法第136条の2は第一節 保険契約の移転に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第136条の2の前の条は保険業法第136条です。
- 保険業法第136条の2の次の条は保険業法第137条です。
- 保険業法第136条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第136条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第136条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/136_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法136条の2は、移転会社に対し株主総会等の会日の2週間前から異議申述期間の最終日まで移転契約書等を各営業所に備え置くことを義務づけ、保険契約者にも閲覧請求権を認める。
Q · 保険契約が別の会社に移されるとき、契約者は移転契約書を見せてもらえるの?
できます。契約者は株主と同じく閲覧・謄抄本交付を請求できます
保険業法136条の2第2項により、移転会社の株主だけでなく保険契約者も、営業時間又は事業時間内に限り、備え置かれた書類の閲覧を求め、会社の定める費用を支払って謄本又は抄本の交付を請求できます。備置の対象は135条1項の移転契約に係る契約書その他内閣府令で定める書類で、備置期間は株主総会等の会日の2週間前から、公告された異議を述べるべき期間の最終日までです。この窓が閉じた後は本条を根拠とした閲覧請求はできません。
解説
契約している保険会社が、あなたの契約を別の会社へまるごと引き渡そうとしている。その事実を知らされたとき、多くの契約者は「通知が来た、はい」で終わる。だが保険業法136条の2は、あなたに調査権を与えている。移転会社は、株主総会等の会日の2週間前から、異議申述期間の最終日まで、移転契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所・各事務所に備え置く義務を負う。そして2項が本体だ。あなたが保険契約者であれば、営業時間内に限り、その書類の閲覧を求め、費用を払って謄本・抄本の交付まで請求できる。つまり「どの契約群が、どの会社へ、どういう条件で移るのか」を、異議を述べるかどうか決める前に、原本ベースで確認できる。移転先の財務体力も、移転後の責任準備金の扱いも、そこに書いてある。何も見ずに異議申述期間を過ごした人と、書類を取り寄せて読んだ人では、次の一手が変わる。
法的な位置づけ
保険業法136条の2は、保険契約の移転手続における書類備置義務と閲覧請求権を定める規定である。移転会社の取締役は、株主総会等の会日の2週間前から異議を述べるべき期間の最終日まで、移転契約書その他内閣府令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置く義務を負い、株主及び保険契約者は営業時間内に限り閲覧及び謄抄本の交付を請求できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知と公告から異議申述期間の最終日を確定する 届いた「保険契約の移転に関するお知らせ」と公告を照合し、異議を述べるべき期間の最終日を特定する。この日が備置期間の終期でもあり、閲覧できるリミットになる。カレンダーに落として逆算する
- 2.契約を扱う営業所へ閲覧を申し入れる 最寄りの営業所又は事務所へ電話し、営業時間内の閲覧を予約する。その際「保険業法136条の2第1項の備置書類一式を、第2項に基づき閲覧したい」と条番号で特定する。契約書だけでなく内閣府令で定める書類まで対象であることを明示する
- 3.移転先・移転対象・条件を確認し、謄抄本の交付を受ける 移転先の名称と財務内容、移転対象となる契約群の範囲、責任準備金の取扱い、移転の効力発生日を確認する。手元に残すべき部分は、会社の定める費用を支払って謄本又は抄本の交付を請求する
- 4.期間内に異議を述べるか判断する 閲覧した内容に疑義があれば、公告された期間内に所定の方法で異議を述べる。異議を述べた契約者の数と債権額が一定割合を超えると移転自体が阻まれるため、同じ移転の影響を受ける契約者と情報を共有する意味は大きい
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約の移転とは何ですか?
保険会社が保有する保険契約を、契約群ごと他の保険会社へ包括的に引き渡す手続です。保険業法135条以下が規律し、個別契約者の同意ではなく、決議・公告・異議申述・認可という手続で進みます。
Q2移転書類はいつからいつまで見られますか?
備置期間は株主総会等の会日の2週間前から、公告された異議を述べるべき期間の最終日までです(136条の2第1項)。この期間を過ぎると、本条を根拠にした閲覧請求はできません。
Q3保険契約の移転に異議を述べるとどうなりますか?
異議を述べた保険契約者の数と債権額がいずれも一定割合(5分の1)を超えると、移転をすることができません(137条)。閲覧で得た情報は、この異議を述べるかどうかの判断材料になります。
Q4謄本や抄本の交付にはお金がかかりますか?
かかります。136条の2第2項は「移転会社の定める費用を支払って」と明記しています。閲覧自体は費用の記載がなく、写しの交付について実費相当を求められる構造です。
Q5移転書類は本社でしか見られないのですか?
いいえ。136条の2第1項は「各営業所又は各事務所に備え置かなければならない」と定めています。最寄りの営業所で閲覧できないと言われた場合、会社側が備置義務を果たしていない可能性があります。
Q6保険契約が移転されると契約内容は変わりますか?
原則として契約はそのまま引き継がれますが、移転の枠組みによっては責任準備金の扱いなど条件面の取扱いが問題になります。どう扱われるかは備置書類で確認するのが確実です。
Q7移転先の保険会社は契約者が選べますか?
選べません。移転先は移転契約で決まります。契約者に与えられているのは選択権ではなく、書類の閲覧請求権(136条の2)と異議申述権(137条)です。
Q8保険契約の移転に行政の認可は必要ですか?
必要です。保険業法139条により、保険契約の移転は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じません。手続内部の備置・異議に加え、行政審査という外部チェックが重なる構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約者なんですけど、株主じゃなくても本当に見せてもらえるんですか?
見せてもらえる。136条の2第2項は「移転会社の株主又は保険契約者」と並べて書いており、契約者は株主と同格の請求権者である。営業時間または事業時間内という条件と、謄抄本には会社の定める費用がかかる点だけ押さえておけばよい。実務のポイント:窓口の担当者が本条を把握していないことは珍しくない。条番号と「株主又は保険契約者」という文言を口頭で示すと、その場で上席に確認が上がり、対応が一段変わる
Q2備え置く書類って、契約書一枚だけですか?
契約書だけではない。135条1項の移転契約に係る契約書に加え、「その他の内閣府令で定める書類」が対象である(136条の2第1項)。どこまでが対象かは法律本文ではなく府令側で特定されているため、閲覧時は府令ベースの一覧で照合するのが確実である。実務のポイント:閲覧を求めるとき「契約書を見たい」と言うと契約書だけが出てくる。「136条の2第1項の備置書類一式」と言えば、府令で定める添付書類まで含めて出てくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険契約の移転は会社同士の話で、契約者は結果を知らされるだけ」と思われがちだが、法は逆の設計をしている。契約者には書類閲覧請求権(2項)と異議申述権(次条以下)がセットで与えられている。知らされるだけの立場ではなく、判断材料を請求できる立場に置かれている
- 備置制度の存在は知っていても、その期間が驚くほど短いことを軽視している人が多い。始期は株主総会等の会日の2週間前、終期は異議申述期間の最終日。この窓が閉じた後は、同条を根拠にした閲覧請求はできない。制度があること自体より、窓が何日開いているかの方が実務上は重い
- 「閲覧できるのは株主だけだろう」という前提そのものが誤り。2項は「移転会社の株主又は保険契約者」と並列で書いている。一円も出資していない一契約者が、株主と同じ請求権を持つ。この並列構造こそが本条の設計思想である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 136条の2:移転書類の備置義務と閲覧・謄抄本交付請求権 | 135条:保険契約の移転契約そのものの締結 136条の3:異議を述べるべき期間の公告・催告 |
| 誰のための規定か | 株主及び保険契約者(判断材料へのアクセス) | 移転会社と移転先会社(当事者間の合意) 保険契約者(異議申述の機会確保) |
| 期間との関係 | 始期=株主総会等の会日の2週間前/終期=異議申述期間の最終日 | 期間の定めなし(契約締結時点) 異議申述期間の長さと起算を公告で確定させる |
| 違反したときの外形 | 備置義務違反・閲覧拒絶として手続の瑕疵に直結 | 移転契約の内容不備は決議・認可段階で問題化 公告の欠落は異議申述機会の剥奪として重大な瑕疵 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険契約の包括的な移転を主管機関の監督下に置く構造をとる。契約者への情報開示の作り込みは日本の備置・閲覧制度ほど条文上明確ではない(現行条文の確認が必要)
韓国も保険契約の移転について決議・公告・異議申立てという手続を置く。日本の136条の2に相当する書類備置・閲覧の枠組みが手続保障の中核となる点は共通
ドイツは契約集団の移転に監督庁(BaFin)の認可を要求する。契約者保護を監督庁の事前審査に厚く寄せており、契約者個人の書類閲覧請求権を正面から置く日本とは重心が異なる
フランスは移転計画の公告後に契約者・債権者が異議を述べる期間を設ける。公告+異議という骨格は日本と類似し、監督当局の承認が最終関門となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している生命保険会社から「保険契約の移転に関するお知らせ」が届いた。移転先は聞いたこともない社名。異議を述べるべき期間は残り3週間。この条文を知っていれば、締切前に最寄りの営業所へ行き、移転契約書の写しを手に入れて、移転先の財務内容と移転条件を自分の目で確かめられる
- もし、移転の通知が届いてから閲覧を求めたのに「そういう書類は本社にしかない」と断られたら、どうなる? 136条の2第1項は「各営業所又は各事務所に備え置かなければならない」と定めている。断った時点で会社側が備置義務違反の状態にある。この一文を出せるかどうかで、窓口の対応は変わる
- あなたが移転会社側の法務・コンプライアンス担当だとする。備置開始日は「株主総会等の会日の2週間前」、終期は「公告された異議申述期間の最終日」。この起算と終期を一日でも間違えると、移転手続全体の瑕疵につながる。営業所が全国に散っているなら、全拠点への配送スケジュールを逆算する必要がある
- 保険代理店に勤めていて、顧客から「移転って何が変わるんですか」と聞かれた。契約書を見ずに答えれば推測になる。閲覧制度の存在を伝え、顧客自身に確認してもらうのが最も正確で、後で責任も問われない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書と公告で、異議を述べるべき期間の最終日を確定する。ここが備置の終期でもある2. 契約を扱う営業所・事務所に連絡し、営業時間内に閲覧を求める。136条の2第2項の請求であることを明示する3. 移転先の名称、移転対象契約の範囲、責任準備金の扱い、移転条件を確認し、費用を払って謄本または抄本の交付を受ける4. 疑義があれば期間内に異議を述べる。期間を過ぎると本条を根拠にした閲覧はできなくなる
訴えられた側:1. 移転会社側であれば、株主総会等の会日から逆算して2週間前までに、全営業所・全事務所への書類配備を完了させる2. 備え置く書類の範囲は内閣府令で特定されるため、府令の定めを逐一照合し、欠落がないか確認する3. 窓口担当者へ、株主だけでなく保険契約者にも閲覧・謄抄本交付請求権があることを周知する。誤って断ると備置義務違反の外形が残る4. 謄本・抄本の実費水準はあらかじめ定めて掲示し、請求のたびに judgment が入らないようにする
時効(請求できる期限):備置期間は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から、次条第1項により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで。閲覧・謄抄本交付請求はこの期間内かつ営業時間または事業時間内に限られる。異議申述期間そのものの長さは公告で示されるため、通知到達後ただちに最終日を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
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