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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第265条の22(会員名簿の縦覧等)

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機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

会員名簿の縦覧等とは何ですか?

定義会員名簿の縦覧等とは、保険業法第265条の22に定められた規定で、「機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の22(会員名簿の縦覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の22の条文原文は「機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の22は第四目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の22の前の条は保険業法第265条の21の2です。
  7. 保険業法第265条の22の次の条は保険業法第265条の23です。
  8. 保険業法第265条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の22は、保険契約者保護機構に会員名簿の作成・両大臣への提出・公衆の縦覧を義務づける。名簿に載る会社の契約だけが破綻時の救済対象となる。

Q · 契約している保険会社が保護機構の会員かどうか、どこで確認できますか?

機構の会員名簿は公衆縦覧が義務づけられ、誰でも無料で確認できます

保険業法265条の22により、保険契約者保護機構は内閣府令・財務省令の定めるところにより会員の名簿を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣に提出したうえで、公衆の縦覧に供しなければなりません。したがって、契約先が機構の会員かどうかは行政への問い合わせなしに確認できます。名簿に記載された会社の契約が資金援助や契約承継の対象となる一方、少額短期保険業者(保険業法272条以下の登録業者)や各種共済は機構の会員ではなく、破綻時の保護の仕組みが異なります。

解説

生命保険会社や損害保険会社が破綻したとき、あなたの契約を引き継ぐのが「保険契約者保護機構」である。その機構に、どの保険会社が加入しているのか。あなたはそれを役所に問い合わせる必要はない。保険業法265条の22は、機構に会員名簿を作成させ、内閣総理大臣と財務大臣に提出させたうえで、公衆の縦覧に供することを義務づけている。つまり、あなたが今契約しようとしている保険会社が本当に保護機構の会員なのかどうか、誰でも無料で確認できる仕組みが法律上保障されている。ここが重要な分岐点になる。日本で保険業を営む免許を持つ会社は原則として機構への加入が強制されるが、少額短期保険業者や共済、外国保険会社の一部は機構の対象外である。「保険」と名乗る商品を買っても、破綻時に9割補償の網がかからないものが存在する。その線引きを、名簿という形で外から見えるようにしたのが本条だ。

法的な位置づけ

保険業法265条の22は、保険契約者保護機構の会員名簿に関する作成・提出・縦覧義務を定める規定である。機構は内閣府令・財務省令の定めるところにより会員の名簿を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。名簿は、破綻時の救済対象契約の範囲と負担金の負担者の範囲を、外部から可視化する機能を担う。

手順

  1. 1.契約先の正式な商号と業態を特定する 保険証券やパンフレットに記載された正式名称を確認し、「保険会社」「少額短期保険業者」「共済」のいずれかを見分ける。ウェブサイトのフッターにある登録番号・免許の表示が最も確実な手がかりになる
  2. 2.会員名簿で機構会員かどうかを確認する 保険業法265条の22に基づき公衆の縦覧に供されている会員名簿(生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の公表資料)で、特定した商号が記載されているかを照合する。商号変更や合併がある場合は旧商号でも確認する
  3. 3.名簿にない場合は代替の保護制度を調べる 少額短期保険業者なら供託金制度、共済なら各根拠法に基づく制度を確認する。加えて保険期間の長さと保険金額の規模を見て、破綻時に失うものの大きさを具体的に見積もる
  4. 4.募集時の説明内容を記録として保全する 「保護機構の対象」と説明を受けたのに名簿に記載がない場合、パンフレット、メール、募集資料を保存する。保険業法294条の情報提供義務違反を主張する際の基礎資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構の会員名簿はどこで見られますか?

保険業法265条の22により公衆の縦覧に供されます。生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構が公表する会員一覧で、誰でも無料で確認できます。

Q2保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻した際に、契約の承継や資金援助を行う法人です。免許を受けた保険会社は原則として加入が強制され、会員が負担金を出し合って運営されます。

Q3少額短期保険は保護機構の対象ですか?

対象外です。少額短期保険業者は保険業法272条以下の登録業者であり、機構の会員名簿には載りません。代わりに供託金制度による保全が用意されています。

Q4共済は保険契約者保護機構に入っていますか?

入っていません。共済は農業協同組合法や消費生活協同組合法など別の根拠法に基づく制度で、保険業法上の保険会社ではないため機構の会員名簿には記載されません。

Q5会員名簿は誰に提出されるのですか?

内閣総理大臣及び財務大臣の両名に提出されます。金融監督の側面と、機構の財政基盤に関わる側面の双方があるため、二人の大臣が名宛人とされています。

Q6外資系の保険会社も名簿に載りますか?

日本で免許を受けて営業する外国保険会社等は原則として機構の会員となり名簿に記載されます。海外本社と直接契約した保険は機構の外側にあります。

Q7名簿に載っていれば保険金は全額もらえますか?

全額ではありません。生命保険では原則として破綻時点の責任準備金の90%が補償の基準で、予定利率の引下げも行われます。名簿記載は救済対象であることを示すにとどまります。

Q8会員名簿に載っていない会社と契約したらどうなりますか?

契約自体は有効ですが、破綻時に機構の資金援助や契約承継の対象になりません。業態に応じた供託金や各共済独自の制度で保護されるかを個別に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は全部戻ってくるんですか?

戻りません。生命保険の場合、保護機構が補償するのは破綻時点の責任準備金の原則90%で、しかも予定利率が引き下げられるため、将来受け取る金額は契約時の想定より減ります。実務のポイント:高予定利率契約(バブル期の高利回り契約)は90%より低い補償率が適用される仕組みがあり、皮肉なことに「お得な契約」ほど破綻時の目減りが大きい。古い契約ほど確認する価値がある

Q2ネットで見つけた安い保険、会員名簿に載ってなかったんですけど大丈夫ですか?

その会社が少額短期保険業者(保険業法272条以下の登録業者)である可能性が高く、保護機構の会員ではありません。代わりに供託金制度がありますが、保護の厚みは保険会社と異なります。実務のポイント:少額短期保険は保険期間が短く保険金額の上限も低いため、そもそも破綻時に長期契約が消える種類のリスクは小さい。危険なのは「保険会社だと思い込んで長期の資産形成商品を買う」ケースであり、商品性と業態を分けて見る必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険と名のつく商品はすべて破綻時に保護される」という前提そのものが誤っている。問うべきは「保険かどうか」ではなく「保険業法上の免許を受けた保険会社で、保護機構の会員か」である。少額短期保険業者は登録制で機構の対象外、共済は根拠法が別(農業協同組合法、消費生活協同組合法など)で保護機構の外にある
  • 会員名簿の存在自体は知られていても、その意味の重さが理解されていない。名簿は単なる事務的リストではなく、破綻処理の資金負担者リストであり、同時に契約者から見れば「救済対象契約の範囲図」である。名簿に載る会社の契約だけが、機構の資金援助や承継の対象になる
  • 契約者から見れば「大手だから安心」だが、法律から見れば「免許と会員資格があるか」でしかない。1997年以降、日産生命、東邦生命、千代田生命、協栄生命、大和生命など、知名度の高い会社が実際に破綻している。ブランドと会員資格は別の指標である
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人265条の22:保険契約者保護機構265条の3:免許を受けた保険会社
272条:少額短期保険業を営もうとする者
規律の内容会員名簿の作成・両大臣への提出・公衆の縦覧機構への加入(会員となること)
内閣総理大臣の登録を受けること
契約者から見た意味自分の契約が救済対象かを事前に自力で確認できる免許を受けた保険会社の契約は原則として救済網の内側
登録業者の契約は機構の救済網の外側
破綻時の帰結名簿記載=資金援助・契約承継の対象範囲の可視化会員として負担金を納付し、破綻時は救済を受ける側にもなる
機構の対象外、供託金制度等による別枠の保全

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第143条の1以下(財団法人保険安定基金)

台湾も保険業に拠出義務を課す安定基金方式を採る。ただし公開の枠組みは基金側の情報公開実務に委ねられる部分が大きい

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険会社を預金保険公社の付保対象に組み込む統合型。保険専用の機構を置く日本と制度の建て付けが異なる

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・健康保険について法定の Sicherungsfonds を置き、加入は法律上強制される。損害保険は対象外である点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は州ごとの guaranty association による分権的な仕組み。補償上限も州法により異なり、全国一律の名簿という発想が薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ネット広告で見つけた割安な「ペット保険」「家財保険」に申し込む前。運営会社が少額短期保険業者であれば、保険契約者保護機構の会員ではない。破綻時の契約者保護の仕組みが根本的に違う。縦覧される会員名簿に名前があるかどうかが、その最初の確認手段になる
  • 親が加入していた外資系生命保険会社の経営が怪しいと報道された。日本で免許を受けて営業している会社なら生命保険契約者保護機構の会員であり、名簿で確認できる。逆に、海外本社と直接契約した保険(いわゆる海外直接付保)は機構の外側にある
  • 保険代理店として複数社の商品を扱っているあなたは、顧客から「この会社つぶれたらどうなるの」と聞かれた。会員名簿は誰でも見られる公開情報なので、その場でスマホから提示できる。説明義務の裏づけとして機能する
  • 解約返戻金の大きい一時払終身保険に、退職金の大半を投じようとしている。契約前のいま確認すべきは、その会社が機構会員かどうか、そして破綻時の補償が責任準備金の90%(高予定利率契約は例外あり)にとどまるという事実である。判断できる時間は、申込書にサインするまでの数日しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の公表資料で、契約先が会員名簿に載っているか確認する2. 載っていない場合、少額短期保険業者か共済か外国保険業者かを特定し、それぞれ別の保護制度(供託金、各共済の制度)を調べる3. 破綻が現実化した場合、機構からの通知と承継保険会社の案内を必ず開封し、解約は補償内容の説明を受けてから判断する4. 募集時に「保護機構の対象」と誤った説明を受けていたなら、その記録(パンフレット、録音、メール)を保全する

訴えられた側:1. 保険会社・代理店側は、機構会員資格の有無と補償範囲を募集時に正確に説明する義務を負う(保険業法294条の情報提供義務) 2. 少額短期保険業者や共済を扱う場合、「保護機構の対象外」である旨を書面で明示し、確認記録を残す3. 名簿の記載内容と自社の公表資料に齟齬がないか定期的に照合する4. 誤説明を指摘されたら、まず記録を精査し、事実関係を確定してから対応方針を決める

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし破綻時の補償手続や保険金請求は個別の期限に服し、保険給付請求権の消滅時効は保険法95条により3年である。誤説明による損害賠償請求は民法724条(知った時から3年、不法行為時から20年)による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

監督法上の通説的理解:本条の縦覧義務は、監督官庁による監督の実効性確保と、契約者自身による事前の選別可能性の双方を目的とする。両大臣への提出のみで足りるとしなかった点に、契約者への情報提供を独立の制度目的とする趣旨が読み取れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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