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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第265条の6(発起人)

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機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。

この条文の基本情報

発起人とは何ですか?

定義発起人とは、保険業法第265条の6に定められた規定で、「機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の6(発起人)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の6の条文原文は「機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の6は第三目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の6の前の条は保険業法第265条の5です。
  7. 保険業法第265条の6の次の条は保険業法第265条の7です。
  8. 保険業法第265条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の6は、保険契約者保護機構の設立には会員となる十以上の保険会社が発起人となることが必要と定める。機構は国の機関ではなく会員制の民間法人である。

Q · 加入している保険会社が倒産したら、契約はどうなるの?

保護機構が契約を引き継ぐが、補償は全額ではない

保険業法265条の6以下で設立された保険契約者保護機構が、救済保険会社への資金援助または承継保険会社への契約移転という形で契約を引き継ぎます。機構は国の機関ではなく、会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となって設立された民間法人であり、補償の原資は会員各社の負担金です。生命保険で目安とされるのは破綻時点の責任準備金の原則九割であり、払い込んだ保険料の九割ではありません(最新の補償ルールは機構の公表資料をご確認ください)。

解説

加入している生命保険会社が破綻したら契約はどうなるのか。その答えを握るのが保険契約者保護機構であり、その機構がどうやって生まれるかを定めるのが本条である。「機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする」。読み飛ばしそうな一文だが、ここに日本のセーフティネットの設計思想が埋まっている。国が上から作った役所ではない。保険会社自身が十社以上集まり、発起人として立ち上げた民間法人である。だから財源の柱は会員各社が拠出する負担金であり、その原資はあなたが払う保険料に薄く乗っている。あなたは他社が破綻したときの補償費用を、毎月の保険料の中で少しずつ負担している側でもある。そしてもう一つ重要なのは、この会員名簿に載っていない「保険に見える商品」が世の中に存在するという点だ。守られる範囲の輪郭は、この発起人条文から始まる会員制の設計が決めている。

法的な位置づけ

保険業法265条の6は、保険契約者保護機構の設立要件を定める規定であり、機構を設立するには会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを要すると規定する。同法265条の2以下の保護機構制度における入口条文として、民間法人としての成立手続を画する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻したときに契約者を保護するための法人です。保険業法265条の6以下により、会員となる十以上の保険会社が発起人となって設立され、救済保険会社への資金援助や契約移転を担います。

Q2保険契約者保護機構は誰が設立したのですか?

国ではなく保険会社です。保険業法265条の6は、会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを設立要件としており、業界自身が立ち上げた会員制の民間法人という形式をとっています。

Q3生命保険と損害保険で保護機構は分かれていますか?

分かれています。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が別法人として存在し、それぞれの会員会社から負担金を集めます。補償の割合や対象範囲も分野ごとに異なります。

Q4保護機構への加入は保険会社の義務ですか?

免許を受けた保険会社は会員となる仕組みですが、条文の組み立て上は十以上の発起人による設立という任意団体の外形をとっています。この形式と実質のねじれが、財源負担の議論の出発点になっています。

Q5少額短期保険は保護機構の対象ですか?

対象外です。少額短期保険業者は保険業法上の登録業者であって、265条の6以下の保護機構の会員ではありません。破綻時の受け皿は供託金などの別建ての仕組みになります。

Q6保護機構の財源が足りなくなったらどうなりますか?

原資は会員各社の負担金ですが、大型破綻が重なると不足しうるため、過去には公的資金による補完の枠組みが例外的に議論・整備されてきました。当然に国が全額を補填する制度ではありません。

Q7保険会社が破綻したとき、契約者はまず何をすべきですか?

慌てて解約せず、機構が公表する処理スキームを確認することです。過去の破綻処理では移転後一定期間の解約に控除が設けられた例があり、公表内容を読んでから動く方が手取りが大きくなり得ます。

Q8なぜ発起人は「十以上」と決められているのですか?

一社や数社の都合で設立される私的な互助組織ではなく、業界全体を覆う網であることを担保するためです。複数社の合意を設立の入口に置くことで、会員制の網羅性と自主性を同時に確保しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は戻ってこないんですか?

全額が戻るわけではないが、契約が消滅するわけでもない。保険業法265条の6以下で設立された保険契約者保護機構が、救済保険会社への資金援助か承継保険会社への契約移転で契約を引き継ぐ。生命保険の補償の目安は破綻時点の責任準備金の原則九割であり、払込保険料の九割ではない(最新の補償ルールをご確認ください)。実務のポイント:契約初期は責任準備金そのものが薄く、九割という数字の見た目ほど手元には残らない

Q2共済って保険より安いけど、何が違うんですか?

根拠となる法律が違う。保険会社は保険業法の免許を受け、265条の6以下で設立された保護機構の会員になるが、各種共済は協同組合法制などで規律され、機構の会員ではない。破綻時の受け皿が別建てになる。実務のポイント:募集人は保障内容の比較は丁寧にするが、破綻時の受け皿の違いを自分から切り出すことはまずない。聞けば答えるので、比較表の最後の行に自分で足す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れても国が全額保証してくれるのか」という問いの立て方自体がずれている。保護機構は国の機関ではなく、十以上の保険会社が発起人となって設立された会員制の民間法人であり、補償の原資は会員の負担金である。公的資金の投入は例外的な枠組みとして議論されてきたものであって、当然の全額保証ではない
  • 保護機構の存在を知っている人でも、補償が全額ではないことの重みまでは知らない。生命保険で目安となるのは破綻時点の責任準備金の原則九割であり、払い込んだ保険料の九割ではない。さらに予定利率そのものが引き下げられうるため、将来受け取る額は契約時の設計から大きく下振れする(最新の補償ルールをご確認ください)
  • 契約者から見れば「保護機構への加入は保険会社の義務」だが、法律の組み立て上は十以上の発起人による設立という任意団体の外形をとっている。この形式と実質のねじれがあるからこそ、機構の財源が足りなくなったときに誰が最後に負担するのかという議論が、毎回そこから始まる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法265条の6:機構設立の発起人要件(十以上の保険会社)保険業法265条の2:機構の目的規定
保険業法265条の7:発起人が招集する創立総会
適用される場面機構を新たに設立する入口の段階機構の存在意義・活動範囲を解釈する場面
発起人が集まった後の設立手続の進行段階
契約者への影響自分の保険会社が会員かどうかで補償の有無が決まる前提を作る補償制度が何のために存在するかの解釈基準になる
直接の影響は小さく、設立時の内部手続に関わる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第143条の1以下(財団法人保険安定基金)

台湾は財団法人形式の保険安定基金を設け、保険業者からの拠出で運営する。日本の会員制民間法人と近いが、財団法人という組織形態を採る点が異なる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は預金保険と保険契約者保護を예금보험공사に一元化しており、分野別に別法人を置く日本と設計思想が分かれる

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険分野を Protektor、健康保険分野を Medicator が担う分野別の保障基金制度を採り、監督官庁の関与が強い

アメリカ
州ごとの Life and Health Insurance Guaranty Association

米国は連邦統一機関を置かず州単位の保証協会が対応する。補償上限が州法で異なるため、契約地によって保護水準が変わる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし明日、三十年払い続けてきた生命保険の会社が破綻したら、誰が契約を引き継ぐのか。答えは金融庁でも日銀でもない。十以上の保険会社が発起人となって設立された生命保険契約者保護機構が、救済保険会社への資金援助か、承継保険会社への契約移転という形で処理に入る。契約者が最初に読むべき紙は、保険会社の謝罪文ではなく機構が公表する処理スキームである
  • あなたは新規参入する保険会社で立ち上げ実務を担当している。免許の取得と歩調を合わせて機構との加入手続が走り、負担金の拠出義務が発生する。開業予定日まで残り一か月でここが詰まっていないと、事業計画の資金繰り表から作り直しになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年) 金融システム改革関連の法整備により、従来の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構の制度が新設され、その設立要件として十以上の保険会社による発起を定めた本条が置かれた

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法が全部改正され、平成7年法律第105号として現行法の枠組みが成立した
  2. 2.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革関連の法整備により、従来の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構の制度が新設され、その設立要件として十以上の保険会社による発起を定める本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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