保険業法 第272条の2(登録申請手続)
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- 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二資本金の額又は基金の総額
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
- 四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 五少額短期保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容
- 六本店その他の事務所の所在地
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二事業方法書
- 三普通保険約款
- 四保険料及び責任準備金の算出方法書
- 3.第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。
- 4.第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
登録申請手続とは何ですか?
定義登録申請手続とは、保険業法第272条の2に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の2(登録申請手続)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の2の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第272条の2は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の2の前の条は保険業法第272条です。
- 保険業法第272条の2の次の条は保険業法第272条の3です。
- 保険業法第272条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の2は、少額短期保険業の登録申請書の記載事項と、定款・事業方法書・普通保険約款・算出方法書などの添付書類を定める規定である。
Q · 少額短期保険を始めるとき、登録申請書には何を書いて何を付けるの?
記載事項六つと、定款など四種の書類を添付します
保険業法272条の2は、登録申請書の記載事項として、商号又は名称、資本金の額又は基金の総額、取締役及び監査役等の氏名、会計参与の氏名又は名称、少額短期保険業以外の業務を行う場合はその内容、本店その他の事務所の所在地の六項目を定めます。添付書類は定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、その他内閣府令で定める書類です。登録の可否を実質的に決める拒否事由は同法272条の4に別途置かれています。
解説
少額短期保険業者になるには、内閣総理大臣への「登録」が要る。その登録申請書に何を書き、何を添えるかを決めているのが本条だ。ここで見落とされがちなのは、添付書類の三点セット、事業方法書・普通保険約款・保険料及び責任準備金の算出方法書である。これは形式的な提出物ではなく、あなたの会社が「どんな保険を、いくらで、どんな条件で売るか」という商売の設計図そのものだ。そして登録後、この内容を変えるときは届出や変更手続が必要になる(同法272条の19等)。つまり申請時に書いた一行が、開業後の商品設計の自由度を縛り続ける。さらに2項の「その他内閣府令で定める書類」という一句、ここに実務上の書類の大半が隠れている。条文だけを読んで準備すると、実際の提出リストの半分も揃わない
法的な位置づけ
保険業法272条の2は、少額短期保険業の登録申請手続の様式を定める規定であり、登録申請書の法定記載事項六号と、定款・事業方法書・普通保険約款・保険料及び責任準備金の算出方法書を含む添付書類を規律する。登録の可否を判断する実質的な拒否事由は同法272条の4に置かれ、本条は入口の形式要件を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入口条件を272条・272条の4で先に確認する 申請書の様式に手をつける前に、少額短期保険業の登録要件と拒否事由を読み、自社の財産的基礎と役員の欠格事由をチェックする。役員一人の過去が会社全体の登録可否を左右するため、就任予定者の確認を最優先で行う
- 2.三点セット(事業方法書・普通保険約款・算出方法書)を作り込む 審査の実質はここにある。引受範囲、保険金額・保険期間の上限、保険料率と責任準備金の算出根拠を、保険数理の専門家を入れて設計する。将来の商品展開まで見据えて記載の幅を確保しておく
- 3.内閣府令の添付書類リストと条文2項の差分を埋める 条文の列挙は定款など四種だが、実際は保険業法施行規則側に財産的基礎を示す資料や役員関係書類が多数定められている。施行規則の該当条を取り寄せ、条文だけで準備したリストとの差分を潰す
- 4.正式提出前に当局へ事前相談を行う 正式提出後の修正は審査期間を延ばすが、事前相談段階の修正は同じ修正でも開業日への影響が小さい。事業方法書と算出方法書の指摘を事前に潰してから申請書を確定させる
- 5.登録申請書を内閣総理大臣(管轄財務局等)に提出する 1項の六つの記載事項を確定し、2項の添付書類を揃えて提出する。会社の機関設計に応じて3号の記載対象者が変わる点、5号の兼業内容を漏らさない点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業の登録申請書には何を書きますか?
保険業法272条の2第1項が六項目を定めます。商号又は名称、資本金の額又は基金の総額、取締役及び監査役等の氏名、会計参与の氏名又は名称、少額短期保険業以外の業務の内容、本店その他の事務所の所在地です。
Q2登録申請書の添付書類は何ですか?
同条2項により、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、その他内閣府令で定める書類です。条文の列挙は最小限で、実際の提出物は施行規則側に多数あります。
Q3事業方法書とは何ですか?
どの保険を、どの範囲の契約者に、どういう条件で引き受けるかという事業運営の枠組みを記した書類です。登録後の商品設計の外枠になり、変更には別途手続が必要です。
Q4登録申請書はどこに提出しますか?
条文上は内閣総理大臣宛てです。実際の受付・審査は権限委任により管轄の財務局等が担います。提出前の事前相談も同じ窓口で行われるのが実務です。
Q5定款は必ず添付しますか?
はい。2項1号で定款が添付書類とされます。さらに同条3項が保険業法4条3項を準用し、電磁的記録で定款が作られている場合の添付方法を規律します。
Q6兼業する業務も申請書に書く必要がありますか?
あります。1項5号が「少額短期保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容」を記載事項としています。申告せずに始めた兼業は他業制限との関係で問題になり得ます。
Q7申請書を出せば必ず登録されますか?
されません。本条は様式規定であり、拒否事由は保険業法272条の4に別に置かれています。事業方法書や算出方法書の内容が契約者保護に照らし不適切なら拒否されます。
Q8監査等委員会設置会社の場合は誰の氏名を書きますか?
1項3号により、監査等委員会設置会社は取締役、指名委員会等設置会社は取締役及び執行役の氏名を記載します。会社法上の機関設計の選択が記載内容を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社の免許と少額短期保険業の登録って、そんなに違うんですか?
違う。免許(保険業法3条)は資本金10億円が必要で、審査も重い。少額短期保険業は登録制(272条)で、政令で定める資本金額から参入でき、本条がその申請手続を定める。代わりに引受けできる保険金額と保険期間に上限がある。実務のポイント:登録制でも事業方法書と算出方法書の審査水準は本格的で、保険数理の専門家なしで作った申請書はまず通らない。「登録だから自力でいける」という前提でスケジュールを組むのが、最も多い失敗パターン
Q2申請書に書いた事業内容って、後から変えられないんですか?
変えられるが、そのたびに手続が要る。事業方法書や約款の変更には届出等の手続が必要で(272条の19等)、当局とのやり取りが発生する。本条で提出した内容は、変更管理の基準点として法が追跡し続ける。実務のポイント:だから実務では、申請段階で商品ラインナップの幅を意識的に広めに設計しておく。狭く書いて早く通す戦略は、開業半年後に変更手続で身動きが取れなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許ではなく登録だから、要件を満たせば機械的に通る」と理解されがちだが、登録要件の実質審査は272条の4にあり、事業方法書・約款・算出方法書の内容が保険契約者保護に照らして不適切なら拒否される。本条は入口の様式規定にすぎず、中身の審査は別条にある。この二階建て構造を知らないと、様式だけ整えて中身で落ちる
- 2項の列挙が添付書類の全部だと思って準備を始める人がいるが、条文には「その他内閣府令で定める書類」とある。実際の提出物は保険業法施行規則側に大量に定められており、財産的基礎を示す資料、役員の履歴書や誓約書などが加わる。条文を読み込むほど、条文だけでは足りないことが分かる
- 「申請書に書く内容は開業時点のスナップショットにすぎない」と考えるのは、法律から見ると逆だ。申請書と添付書類の記載事項は、変更時に届出・変更手続の対象として法が追跡し続ける固定点になる。あなたから見れば一度きりの書類、法律から見れば継続的な監督の基準点。この落差が、後の変更手続の重さとなって返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 272条の2:登録申請書の記載事項と添付書類という入口の様式規定 | 272条の4:登録の拒否事由という実質審査の中身 272条の19:登録事項・事業方法書等を変更する場合の手続 |
| 効いてくる時点 | 登録申請の準備・提出時 | 当局の審査時 開業後、商品や役員を変更する時 |
| 主な失敗パターン | 条文の列挙だけで書類を揃え、内閣府令の追加書類で不足する | 様式は整ったが事業方法書・算出方法書の内容で拒否される 申請時に狭く書いた事業範囲が、変更手続の負担となって跳ね返る |
| 準備にかかる時間感 | 書類の作り込みと事前相談で半年規模 | 審査期間中の補正対応で追加数か月 変更手続の期間中は当該業務を始められない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業を一律に主管機関(金管會)の許可制とし、日本のような少額短期という業者類型の登録制は設けていない。微型保險は商品類型であって業者類型ではない点が日本と構造的に異なる
韓国も保険業は許可制を基本とし、資本金要件の特例として少額短期の専門保険会社類型が置かれている。参入障壁を資本金要件で調整する発想は日本と近い
ドイツは保険事業の開始に BaFin の許可を要する構成で、規模の小さい相互保険団体について監督の軽減が認められている。日本の登録制のように手続類型そのものを分ける方式ではない
米国は連邦法ではなく州ごとの保険法典が免許を規律し、提出書類も州により異なる。少額短期に相当する統一類型はなく、限定リスク保険は州の個別規制で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペット保険やスマホ補償を新規事業として立ち上げようとしている。保険会社の免許(3条)は資本金10億円の壁があるが、少額短期保険業なら登録制で資本金1000万円から入れる。その入口の手続がこの条文。ただし「登録だから簡単」という感覚で申請すると、事業方法書と算出方法書の作り込みで半年単位の差し戻しを食らう
- もし、あなたが取締役として就任予定だったのに、申請書の3号(取締役及び監査役の氏名)に名前を書いた後で欠格事由に触れることが判明したら? 登録が拒否される(272条の4)だけでなく、会社全体の開業スケジュールが飛ぶ。役員一人の過去が、会社の登録可否を丸ごと決める
- 既存の共済団体を運営していて、保険業法の規制対象になることに気付いた。無登録で保険の引受けを続ければ処罰対象になる。登録申請の準備には事業方法書と約款の整備が要り、そこから逆算すると準備期間は最低半年。あと数か月で規制の適用開始、という状態で走り出すと間に合わない
- 少額短期保険業のほかに、代理店業務やコンサル業も並行してやりたい。5号「少額短期保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容」がその申告欄だ。書かずに始めた兼業が、後で他業制限(272条の11)違反として問題化する
取るべき行動
被害を受けた側:参入を検討する側の手順。1. まず272条の登録要件と272条の4の拒否事由を先に読み、自社と役員が入口条件を満たすか確認2. 事業方法書・普通保険約款・算出方法書の三点セットを、外部の保険数理の専門家を入れて作成、ここが審査の実質3. 内閣府令(保険業法施行規則)の添付書類リストを取り寄せ、条文2項の列挙との差分を把握4. 正式提出の前に財務局への事前相談を行い、指摘を潰してから申請書を出す
訴えられた側:無登録で保険の引受けを指摘された側。1. 自社のスキームが「保険の引受け」に当たるかを、対価性・偶然性・給付の仕組みから精査、共済・保証・サービス契約との境界は実務上、解釈が分かれる領域2. 該当する可能性が高ければ、直ちに新規引受けを停止し、既存契約の扱いを弁護士と整理3. 登録に切り替える場合は本条の申請書類の準備に着手、同時に当局へ自主的に相談する方が、指摘を受けてから動くより心証がよい
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。登録申請後の審査期間は内閣府令等に定める標準処理期間が目安になるが、補正期間は算入されない(最新の運用状況をご確認ください)。無登録営業が問題化した場合の行政処分・刑事責任には、それぞれ別途の時間軸が走る
学説
実務上の一般的理解:本条は登録申請の様式を定める形式規定にとどまり、登録の可否を左右する実質審査は272条の4の拒否事由が担う、という二階建て構造で理解される。様式を整えても事業方法書・算出方法書の内容次第で登録は拒否される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:保険業法改正により少額短期保険業の登録制度が創設され、その登録申請手続として本条が新設された(施行は平成18年)。無登録の共済等を規制の枠内に取り込む一方、保険会社の免許より軽い参入経路を設けた
- 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正に伴う整備により、1項3号の記載対象が機関設計に応じて整理され、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役の氏名を記載する旨が反映された
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