民事訴訟法 第100条(送達報告書)
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- 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
- 2.前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
この条文の基本情報
送達報告書とは何ですか?
定義送達報告書とは、民事訴訟法第100条に定められた規定で、「送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第100条(送達報告書)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第100条の条文原文は「送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟法第100条は第一款に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第100条の前の条は民事訴訟法第99条です。
- 民事訴訟法第100条の次の条は民事訴訟法第101条です。
- 民事訴訟法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法100条は、裁判所書記官が所属裁判所の事件で出頭した者に自ら送達できると定める。手渡された書類は郵便送達と同じ効力を持ち、受領時から期間が起算される。
Q · 裁判所に出向いたら、その場で書記官に書類を手渡されました。正式に受け取ったことになりますか?
なります。受領した瞬間から期限が動き出します
民事訴訟法100条により、裁判所書記官は自分の所属する裁判所の事件について出頭した人に、その場で自ら送達できます。郵便を通さず手渡された書類も、受領した瞬間に郵便送達と同じ効力を持ちます。判決正本を法廷で受け取れば、その日から控訴期間2週間(民訴285条)が起算されます。郵便での受け取りを避けても、一度裁判所に出頭すれば書記官がその場で交付でき、逃げ切ることはできません。
解説
裁判所からの書類は郵便で届くもの、と多くの人は思い込んでいる。だが送達の入口はそれだけではない。民事訴訟法100条は、裁判所書記官が、自分の所属する裁判所の事件について出頭した者には、その場で自ら書類を手渡せると定める。つまり、あなたが何かの期日や手続のために裁判所の窓口に立った瞬間、書記官はあなたの手に判決書や訴状を直接渡せる。受け取った瞬間、それは郵便送達とまったく同じ効力を持ち、控訴期間などの期限がそこから動き出す。郵便受けで居留守を使い、不在票を無視して時間を稼ぐ、という戦法は、あなたが一度でも裁判所に顔を出せば崩れる。出頭という事実が、最速の送達ルートを開いてしまう
法的な位置づけ
民事訴訟法100条は出頭者送達を定める規定であり、裁判所書記官が、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対して自ら送達を実施できる旨を規律する。郵便や執行官による送達(民訴99条)に対する例外的かつ簡便な交付方法であり、受送達者が現に裁判所に出頭している場合に限り認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭前に係属している事件を確認 別件の用事で裁判所に出向くときも、自分が当事者となっている事件で書類を手渡される可能性を念頭に置く。係属事件や次回期日を事前に把握しておく
- 2.渡された書類はその場で受領日と書類名を記録 窓口や法廷で書記官から書類を交付されたら、書類名(訴状・判決正本など)と受領日付をその場でメモする。控訴期間などの不変期間は受領の瞬間から起算される
- 3.受け取った書類の期限を即確認 判決正本なら控訴期間2週間(民訴285条)、訴状なら答弁書提出期限と第一回期日を真っ先に確認し、カレンダーに登録する
- 4.速やかに専門家へ相談 内容がすぐ理解できなくても受領自体は有効。持ち帰って弁護士・司法書士に相談し、期限内に対応方針を組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q1出頭者送達とは何ですか?
裁判所書記官が、その所属裁判所の事件について出頭した者にその場で自ら書類を交付する送達方法です。民事訴訟法100条が根拠で、郵便送達と同じ効力を持ちます。
Q2書記官送達と郵便送達の違いは何ですか?
書記官送達は出頭者にその場で直接手渡す方法、郵便送達は送達先へ郵送する方法です。効力は同じですが、書記官送達は不到達のリスクがなく即時に完了します。
Q3判決をその場で受け取ると控訴期間はいつから始まりますか?
受領したその日が起算点です。判決正本を法廷で受け取れば、その日から控訴期間2週間(民訴285条)が走り出します。受領日の記録が期間管理の鍵になります。
Q4送達には何種類の方法がありますか?
交付送達(出頭者送達・補充送達・差置送達)、郵便送達、執行官送達、書留郵便に付する送達、公示送達などがあります。状況に応じて使い分けられます。
Q5補充送達とはどういう意味ですか?
本人が不在のとき、同居者や従業員など相当のわきまえのある者に書類を交付して送達を完了させる方法です。民訴106条が定めます。
Q6公示送達とは何ですか?
相手の所在が不明な場合に、裁判所の掲示場への掲示等によって送達したものとみなす方法です。民訴110条以下が定め、一定期間経過で効力が生じます。
Q7送達場所の届出は必要ですか?
当事者は送達を受けるべき場所を届け出ることができ、届出があればそこへ送達されます(民訴104条)。届出を怠ると不利な扱いを受けることがあります。
Q8出頭者送達の受領日はどう記録すべきですか?
受け取った場で書類名と受領日付を控えておきます。控訴期間などの不変期間は受領の瞬間から起算されるため、後で期間を争う際の自分の証跡になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所に呼ばれて行ったら、その場で書類を渡されました。これって正式な送達ですか?
正式な送達です。民事訴訟法100条により、裁判所書記官は出頭した人にその場で書類を直接交付でき、郵便送達と同じ効力を持ちます。受け取った瞬間から、控訴期間などの期間が起算されます。実務のポイント:その場で渡された書類の受領日は、後の期限計算の起点になります。慌てて受け取って日付を確認しないと、いつから2週間なのかが曖昧になる。受領時に日付と書類名をその場でメモしておくと、後で期間を争う際の自分の記録になる
Q2郵便を受け取らなければ、裁判は進まないんですよね?
進みます。受け取りを拒んでも、書留郵便に付する送達(民事訴訟法107条)や公示送達(110条以下)で手続は進行します。出頭者送達(100条)もその一つで、逃げ続けても止められません。実務のポイント:送達を避けて手続を遅らせようとすると、公示送達で「届いたものとみなす」扱いになり、知らないうちに欠席判決が出ることがあります。受け取らない方が不利、というのが実務の常識。逃げるより、受け取って対応を組み立てる方が結果的に守れる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「まだ正式な書類を受け取っていない」状態でも、法律から見れば出頭した場で書記官から手渡された瞬間に、それは完全に有効な送達だ。受け取っていないつもりが、期限はもう動き出している。この落差が期間徒過を招く
- 送達は郵便で来るものだと知っていても、その方法が一通りではないことまでは知らない人が多い。書記官による交付、郵便、執行官、補充送達、公示送達と複数のルートがあり、出頭者送達はその場で完結する最速のルートだ
- 「書類を受け取らなければ訴訟は進まない」という前提自体が誤っている。受け取りを拒んでも、書留郵便に付する送達や公示送達で手続は進む。出頭者送達もその一つで、逃げ切れる送達など存在しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 裁判所書記官(民訴100条) | 郵便・執行官などの送達実施機関(民訴99条) 裁判所書記官(書留郵便に付する送達・民訴107条) |
| 適用場面 | 受送達者が現に裁判所に出頭している | 通常の送達先に届ける一般的な場面 本人が受領を拒む・所在は判明している場面 |
| 受領者 | 出頭した本人にその場で手交 | 本人または補充送達の対象者(民訴106条) 発送により受領したものとみなす |
| 効力発生時点 | その場で受け取った瞬間 | 現実の受領または差置きの時 発送の時に送達があったものとみなす |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法院書記官が法院内で応受送達人に文書を交付できると定め、出頭者への直接交付という構造が日本とほぼ一致する
韓国も法院事務官等が当該事件に出頭した者に直接送達できる旨を規定し、日本の出頭者送達と同趣旨
ドイツは出頭している者への手交(Aushändigung an Anwesende)による送達を認め、その場での交付という発想を共有する
米国も書面の personal delivery を送達方法として認めるが、出頭者送達という独立カテゴリーではなく一般的な手交として整理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、別件の用事で家庭裁判所に出向いたその日に、書記官から関連事件の書類を手渡されたら、どうなる? あなたは「今日もらった覚えはない」とは言えない。その場で渡された瞬間に送達は完了し、期限のカウントダウンが始まる
- あなたが訴えられた側で、郵便での受け取りをずっと避けてきた。ところが別の期日に出頭したところ、待っていた書記官に訴状を直接交付された。逃げ続けたつもりが、自分から窓口に立ったことで送達が成立する
- 本人訴訟の原告として法廷に立つ。相手方への郵便送達が難航していたが、相手がたまたまその期日に出頭した。書記官がその場で相手に書類を手渡し、停滞していた手続が一気に動き出す
- 判決言渡しの期日に出頭したあなたは、その場で判決正本を手渡される。受領した瞬間から控訴期間2週間が走り出す。あと14日。受け取った日付を曖昧にしたまま帰ると、いつまでに控訴すべきかが分からなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 何かの用事で裁判所に出向くときは、その場で関連書類を手渡される可能性を念頭に置く2. 受け取ったら、書類名と受領日をその場で記録する。控訴期間などの不変期間は受領の瞬間から動く3. 内容がすぐ理解できなくても受領自体は有効、持ち帰って速やかに弁護士・司法書士に相談4. 相手方への送達が難航しているなら、相手が出頭する期日を利用した書記官送達ができないか書記官に相談する
訴えられた側:1. 郵便での受け取りを避けても送達からは逃げ切れない、出頭すればその場で渡されると理解しておく2. 受け取りを拒み続けると、書留郵便に付する送達や公示送達で知らぬ間に手続が進み、欠席判決のリスクが高まる3. 書類を受け取ったら受領日を確認し、答弁書の提出期限・期日を最優先で押さえる4. 内容に争いがあっても、まず期限内に応訴の意思を示すことが防御の出発点
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし送達を受けた瞬間から、判決に対する控訴期間(2週間、民事訴訟法285条)など各種の不変期間が起算される。出頭してその場で書類を受け取った日が、その後すべての期限のスタート地点になる
学説
通説:民訴100条の出頭者送達は交付送達の一形態であり、受送達者が現に出頭しているため手続保障が既に満たされていることを根拠に、書記官による簡便かつ確実な交付を認めたものと解されている。郵便送達と同一の効力を生じる点に争いはない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧民事訴訟法の送達規定を整理し、現行100条として出頭者送達を規定。書記官による出頭者への直接送達を明文で位置づけた
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