(訴訟無能力者等に対する送達)
第99条
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(訴訟無能力者等に対する送達)
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)