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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第106条(補充送達及び差置送達)

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  1. 就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
  2. 2.就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
  3. 3.送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

この条文の基本情報

補充送達及び差置送達とは何ですか?

定義補充送達及び差置送達とは、民事訴訟法第106条に定められた規定で、「就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第106条(補充送達及び差置送達)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第106条の条文原文は「就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのある…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第106条は第二款に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第106条の前の条は民事訴訟法第105条です。
  7. 民事訴訟法第106条の次の条は民事訴訟法第107条です。
  8. 民事訴訟法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/106
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法106条は、本人に出会えないとき相当のわきまえのある同居者や従業者に書類を交付すれば送達が完成する補充送達と、正当な理由なき受領拒否時に書類を差し置く差置送達を定める。

Q · 裁判所の書類、自分が直接受け取らなければ送達されたことにならない?

本人が見なくても、家族が受け取れば送達は完成する

民事訴訟法106条1項により、本人に出会えないとき、受領について相当のわきまえのある同居者や会社の従業員に書類を交付すれば、本人への送達は完成します(補充送達)。さらに、本人や受領すべき者が正当な理由なく受領を拒んでも、書類をその場に差し置けば送達は成立します(差置送達、3項)。あなたが中身を見ていなくても、サインを拒んでも、法的には「送達を受けた」ことになり、控訴や異議の期限はその瞬間から進み始めます。

解説

郵便受けに裁判所からの封筒が入っていた。あなたは出張中で、同居の家族が受け取って判を押した。あなた本人がその中身を見るのは一週間後だ。ここで多くの人が誤解する。「自分は受け取っていないから、まだ送達されていない」。違う。民事訴訟法106条は、本人に出会えないとき、書類の受領について相当のわきまえのある同居者や従業員に書類を渡せば、それで送達が完了すると定める(補充送達)。さらに、本人や受領すべき者が正当な理由なく受け取りを拒んでも、その場に書類を置いていけば送達は成立する(差置送達)。つまり、あなたがサインを拒もうが、家族が黙って引き出しにしまい込もうが、法律上あなたは「送達を受けた」ことになる。そして送達された瞬間から、答弁書の提出期限も、控訴の二週間も、容赦なく時を刻み始める。受け取らなければ無かったことになる、というその発想こそが、欠席判決という最悪の結末を呼び込む。

法的な位置づけ

民事訴訟法106条は補充送達および差置送達を定める規定であり、交付送達の原則(105条)を補充する。本人不在の場合に相当のわきまえのある同居者・従業者への交付によって送達を完成させ、正当な理由なき受領拒否の場合に書類を差し置くことで送達を成立させる手続を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受領した日付をその場で記録 裁判所らしき特別送達を受け取ったら、家族や同僚が受け取った場合でも、まず受領印の日付を確認して記録する。その日が控訴・異議など全期限の起算点になる
  2. 2.中身を開封し期限を特定 封筒を開け、答弁書の提出期限・第一回口頭弁論期日・控訴期間(判決書なら2週間、支払督促なら督促異議2週間)を洗い出し、逆算スケジュールを作る
  3. 3.補充送達の要件に疑義があれば争点化 受領者が幼児や判断能力を欠く同居人だった等、受領者の『相当のわきまえ』に疑義があれば、送達無効を主張できる余地を弁護士に相談する。認められれば期限はまだ進んでいない
  4. 4.期限が迫っていれば最低限の応訴で欠席判決を回避 内容が不利でも放置せず、答弁書だけでも提出して欠席判決を防ぐ。期限超過が避けられない場合も、追完の可否を弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1補充送達とは何ですか?

本人に出会えないとき、受領について相当のわきまえのある同居者や会社の従業員に書類を交付して送達を完成させる方法です。民事訴訟法106条1項が根拠です。

Q2差置送達とは何ですか?

本人や受領すべき者が正当な理由なく受領を拒んだとき、送達すべき場所に書類を差し置いて送達を成立させる方法です。民事訴訟法106条3項が定めます。

Q3裁判所の書類を受け取り拒否したらどうなる?

正当な理由のない拒否は差置送達でその場に置かれ、送達が成立します。拒否は時間稼ぎにならず、後の手続で不誠実な態度と見られる恐れもあります。

Q4同居人が裁判書類を受け取って渡し忘れたら送達は有効?

有効です。受領者に相当のわきまえがあれば補充送達は完成し、本人が中身を見たかは問われません。期限は受領日から進みます。

Q5送達された日はどうやって確認しますか?

特別送達の受領印が押された日が起算点です。封筒や送達報告書で日付を確認し、控訴なら2週間と逆算します。

Q6補充送達が無効になるのはどんな場合?

幼児や判断能力を欠く人など、受領について相当のわきまえを欠く者に交付された場合は、送達無効を主張できる余地があります。

Q7会社の受付や同僚が受け取っても送達されますか?

就業場所での送達では、相当のわきまえのある使用人・従業者が受領を拒まずに受け取れば送達が成立します(106条2項)。

Q8本人にどうしても届かないときはどうなりますか?

補充・差置が不能なら書留郵便等に付する送達(107条)、住所不明なら公示送達(110条)という次の手段に進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族が勝手に受け取った裁判所の書類、自分は見てないのに送達されたことになるんですか?

なります。民事訴訟法106条1項の補充送達により、書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受け取れば、本人への送達は完成します。あなたが中身を見たかどうかは関係ありません。実務のポイント:例外は受領者が幼児や判断能力を欠く人の場合。『相当のわきまえ』を欠く者への交付は送達無効を主張できる余地があり、それで期限の起算を覆せることがある。受け取った同居人の状況こそ、最初に確認すべき点だ

Q2受け取りを拒否し続ければ、裁判は止められますか?

止められません。民事訴訟法106条3項の差置送達により、正当な理由なく受領を拒むと、書類はその場に置かれて送達が成立します。拒否は時間稼ぎにならないばかりか、後の手続で不誠実な態度と見られかねません。実務のポイント:それでも本人に届かない場合の最終手段が公示送達(110条)で、裁判所の掲示場に掲示するだけで送達したことにする制度。相手が徹底的に逃げても、原告は公示送達で欠席判決まで持っていける。逃げ得は存在しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分が直接受け取らなければ送達は成立しない」と思い込んでいる人が多い。実際は、相当のわきまえのある同居者や会社の従業員が受け取れば、その時点で本人への送達は完成する(補充送達、106条1項)。あなたが中身を一生見なくても、法的には届いたことになる
  • 「受け取りを拒否すればいい」とまでは知っていても、その深刻さを分かっていない。拒んでも書類はその場に置かれ(差置送達、106条3項)、送達は成立する。拒否は一秒も時間を稼がないどころか、正当な理由なき拒否として後の手続で不利に働きかねない
  • 「受け取ったのは家族だから自分には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。法律が見ているのは『本人が知り得る状態に置かれたか』であり、わきまえのある家族が受領した瞬間にその状態は満たされる。誰が紙に触れたかではなく、書類があなたの支配圏に入ったかが基準だ
比較の観点この条文ほかの条文
送達の方法106条:補充送達(同居者等へ交付)・差置送達(拒否時に差置)105条:交付送達の原則(本人・出会送達)
107条:書留郵便等に付する送達
前提となる状況本人に出会えない、または正当な理由なき受領拒否本人または受領すべき者に出会える
補充・差置送達が不能
受領者相当のわきまえのある同居者・使用人・従業者本人または法定代理人等
受領者不要(発送時に送達効果)
本人不到達の救済受領者のわきまえ欠如なら送達無効を主張可—
110条公示送達が最終手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第137条・第139条

台湾も同居者・受雇人への補充送達と、受領拒否時の留置送達を認める。受領者の弁別能力を要する点も日本と共通する

韓国
대한민국 민사소송법 제186조

韓国も補充送達(보충송달)と留置送達(유치송달)を規定。事務員・同居者・被用者への交付で送達完成とする構造が日本と類似する

ドイツ
ZPO § 178, § 179

ドイツは住居内の成年の家族・同居者・被用者への Ersatzzustellung を認め、受領拒否時は書類を差し置けば送達成立とする。日本法の母型に当たる

アメリカ
FRCP Rule 4(e)(2)(B)

米国は住居で同居する適切な分別ある者(someone of suitable age and discretion)への交付で代替送達を認めるが、受領拒否時の差置一般を認める日本ほど広くはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし出張から帰宅して、家族が一週間前に受け取った裁判所の封筒を見つけたら、どうなる? 送達はその一週間前に完成しており、控訴や異議の期限はすでに半分消費されている。残り時間で動けるかどうかは、今夜のあなたの行動次第だ
  • あなたが貸金を回収する側で、相手が居留守を使って受け取りを拒んでいる。差置送達を使えば、相手が受け取らなくても送達は成立し、手続を前に進められる。「受け取らないから訴えられない」は相手の幻想だと知っておく
  • 同居人があなた宛ての特別送達を黙って受け取り、そのまま渡し忘れた。あなたは何も知らない。だが法的には、もう届いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁判所らしき封筒を受け取ったら、家族経由でも、まず受領した日付を確認し記録する。その日が全期限の起算点だ2. 中身を開け、答弁書の提出期限・第一回期日・控訴期間(判決なら二週間)を特定する3. 判断能力を欠く同居人が受け取った等、補充送達の要件に疑義があれば、送達無効を主張できる余地を弁護士に相談する4. 期限が迫っていれば、内容が不利でも放置せず、答弁書だけでも出して欠席判決を回避する

訴えられた側:1. 相手が居留守や受領拒否をしても、補充送達(同居者・従業員への交付)や差置送達(拒否時の置き去り)で送達を成立させられる2. 相手の住所が不明で受領が完全に不能なら、最終手段として公示送達(110条)を裁判所に申し立てる3. 後で送達の有効性を争われないよう、送達報告書・受領者の属性(同居者か従業員か、わきまえの有無)を確実に記録する4. 相手が『相当のわきまえ』を欠く者だと送達が覆るので、誰に渡ったかを送達実施時に確認しておく

時効(請求できる期限):送達それ自体に時効はないが、送達は各種期間の起算点になる。判決書の送達を受けた日から控訴は二週間(民事訴訟法285条)、支払督促の送達から督促異議も二週間(同393条)。補充送達・差置送達が成立した日が、本人が中身を見たかに関わらず起算日となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:補充送達の有効要件である受領者の『相当のわきまえ』は、書類の趣旨を理解し本人に交付することを期待できる程度の能力を指すと解される。これを欠く幼児・判断能力を欠く者への交付は送達無効と評価され得る。差置送達は『正当な理由なき拒否』が要件であり、要件審査は緩やかでも形式的拒否で足りる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の送達規定から条文番号・文言が再整理され、補充送達と差置送達を定める現行106条の形に。受領者を『相当のわきまえのある』同居者・従業者とする要件が明示された(改正の正確な経緯は要人的検証)
  • 郵政民営化関連(日本郵便株式会社の名称反映) 1項後段の郵便の業務に従事する者の書類交付場所が、組織改編に伴い『日本郵便株式会社の営業所』へと文言整理されたとみられる。改正年・改正/新設の別は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の送達規定を再整理し、補充送達・差置送達を現行106条に統合。受領者を『書類の受領について相当のわきまえのある』同居者・使用人・従業者とする要件が明文化された(正確な経緯は要人的検証)。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に関する改正の一環として送達関連規定が整備されたとみられる。本条への直接の影響範囲・施行時期は要人的検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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