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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第105条(出会送達)

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前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

この条文の基本情報

出会送達とは何ですか?

定義出会送達とは、民事訴訟法第105条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第105条(出会送達)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第105条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第105条は第二款に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第105条の前の条は民事訴訟法第104条です。
  7. 民事訴訟法第105条の次の条は民事訴訟法第106条です。
  8. 民事訴訟法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法105条の出会送達は、住所が日本国内で明らかでない者に対し、出会った場所で拒否の余地なく送達できる制度。住所が明らかな者も受領を拒まなければ成立する。

Q · 裁判所の書類を路上で手渡されたら、その場で送達は成立するの?

住所不明なら拒否できず成立、住所明確でも拒まなければ成立

民事訴訟法105条の出会送達では、住所等が日本国内で明らかでない人に対し、出会った場所で拒否の余地なく送達できます。住所が明らかな人でも、受領を拒まなければその場で送達が成立します。送達が成立した瞬間から答弁書の提出期限や控訴期間などの不変期間が起算されるため、受領日時の記録が決定的に重要です。受領拒否は時間稼ぎにならず、最終的には差置送達(106条)や公示送達(110条)で送達は成立します。

解説

督促状を無視し続ければ、いつか相手は諦める。多くの人がそう信じている。だが民訴法105条は、その期待を静かに打ち砕く。本条は、裁判所の書類を「出会った場所」で手渡せると定める規定だ。あなたの住所が日本国内で明らかでないなら、相手はあなたを見つけた場所、路上でも、勤務先のロビーでも、その場で送達できる。拒む余地はない。住所が分かっている人でも、差し出された書類を拒まなければ、やはりその場で送達は成立する。なぜこれが効いてくるのか。送達が成立した瞬間から、答弁書の提出期限も、出廷すべき期日も走り始めるからだ。受け取った時刻を、あなたは正確に押さえておく必要がある。逃げ切れると思って郵便を放置した結果、知らぬ間に欠席判決を食らう、それが最悪のシナリオだ。

法的な位置づけ

出会送達とは、民事訴訟法105条が定める送達方法であり、送達を受けるべき者が日本国内に住所等を有することが明らかでない場合に、その者に出会った場所で送達を行う制度をいう。住所が明らかな者についても、受領を拒まないときは出会った場所での送達が認められる。送達場所の原則(103条)に対する例外として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.交付された書類の種類と受領日時を確認・記録 路上や勤務先で書類を手渡されたら、まず差出人・文書の種類(訴状・支払督促・判決等)・受領日時をその場で確認し記録する。受領日時が各種不変期間の起算点になるため、一日でも取り違えると期限計算がずれる
  2. 2.受領を拒否せず中身を把握する 受領を拒んでも、住所が不明なら拒否は無効、住所が明確でも106条・107条・110条で結局送達される。受け取って内容を把握する方が、反撃に使える選択肢が増える
  3. 3.期限を即座に特定する 訴状なら答弁書の提出期限と第一回口頭弁論期日を、支払督促なら督促異議の期限(送達日から2週間)を、判決書なら控訴期間(送達翌日から2週間)を即確認する
  4. 4.受領当日のうちに専門家へ相談 期限が短いため、受領したその日のうちに弁護士または法テラスに相談し、答弁書・督促異議・控訴の方針を決める。逃げではなく対応で主導権を握る

よくある質問 AI による整理

Q1出会送達とは何ですか?

民事訴訟法105条が定める送達方法で、送達を受けるべき者に「出会った場所」で書類を手渡す制度です。住所が不明な相手にも送達を進められる実効性を確保するための例外規定です。

Q2出会送達はどこで行われますか?

送達名宛人に出会った場所であればどこでも可能です。路上、勤務先のロビー、喫茶店など、住所地や送達場所の届出地に限定されません(103条の例外)。

Q3住所が不明だと出会送達を拒否できますか?

拒否できません。日本国内に住所等が明らかでない者には、出会った場所で拒否の余地なく送達されます(105条前段)。住所を隠したことがかえって拒否権を奪います。

Q4出会送達はいつ成立しますか?

書類が現実に交付された瞬間に成立します。その時点から答弁書の提出期限や控訴期間などの不変期間が起算されるため、受領日時の正確な記録が重要です。

Q5出会送達と差置送達の違いは何ですか?

出会送達(105条)は出会った場所での交付、差置送達(106条3項)は受領拒否時に送達場所へ書類を差し置く方法です。両者は局面が異なります。

Q6出会送達は誰が行いますか?

原則として裁判所書記官の事務を受けた郵便の業務従事者または執行官が行います。所在をくらます相手には執行官送達を裁判所に上申するのが実務です。

Q7訴状を路上で手渡されたら受け取るべきですか?

受け取るべきです。拒否しても住所不明なら無効、住所が明らかでも結局106条・107条・110条で送達されます。中身を把握する方が守れる手は多くなります。

Q8出会送達された後、反論の期限はいつから始まりますか?

送達成立日(交付日)の翌日から起算されます。控訴は判決書送達日の翌日から2週間(285条)、支払督促の異議は送達日から2週間です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1郵便で送られてきた裁判所の封筒、受け取りを拒否したら訴訟は進みませんよね?

進みます。受領拒否は時間稼ぎにすらならず、差置送達(106条)や付郵便送達(107条)、最終的には公示送達(110条)で送達は成立します。実務のポイント:受け取り拒否はむしろ不利に働く。公示送達まで進むと、あなたが何も知らないまま欠席判決が出て、気づいたときには控訴期間も過ぎている。受け取って中身を把握する方が、はるかに守れる手が残る

Q2住所がバレていなければ、ずっと訴えられずに済みますか?

済みません。住所が明らかでない人は、むしろ出会った場所で拒否の余地なく送達されます(105条前段)。就業場所での送達や調査による特定、最後は公示送達もあります。実務のポイント:相手が弁護士をつければ、職務上請求で住民票や戸籍の附票を取り、あなたの住所履歴をたどれる。住所を隠して逃げ切るのは現実にはほぼ不可能だ。逃げる労力を反論の準備に回す方が、結果は確実に良くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類さえ受け取らなければ訴訟は成立しない」と考えて受領を避ける人がいる。だが問いの立て方がそもそも誤っている。本当の争点は「受け取るか否か」ではなく「いつ送達が成立し、いつ期限が始まるか」だ。受け取らなくても、最後は公示送達という手段で送達は成立してしまう。受領拒否は時間稼ぎにすらならない
  • 出会送達という制度があることは知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。出会った場所で手渡された瞬間、不変期間(控訴なら2週間)のカウントが始まる。この期間は一日でも過ぎれば、原則として取り戻せない。「制度を知っている」と「期限の重さを体感している」は、まったく別の話だ
  • 「住所が不明な人は送達できないから安全」と思われがちだが、現実は逆だ。住所が明らかでない人こそ、出会った場所で拒否の余地なく送達される(105条前段)。むしろ住所が明確な人の方が、その場での受領を拒める分だけ選択肢を持っている
比較の観点この条文ほかの条文
送達の場所105条(出会送達):出会った場所であればどこでも103条(送達場所):住所・居所・営業所等の原則的場所
106条(補充・差置送達):送達場所での補充交付または差置き
適用の前提住所等が日本国内で明らかでない、または受領を拒まない送達を受けるべき者の住所等が判明している
送達場所で本人不在・受領拒否がある
受領拒否の可否住所不明者は拒否不可、住所明確者は拒否で不成立—(場所の指定規定)
受領拒否時に書類を差し置けば送達成立(差置送達)
所在不明時の最終手段出会えれば成立、出会えなければ次へ107条(付郵便送達)へ移行
110条(公示送達)へ移行

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第138条以下

台湾も寄存送達・公示送達を備え、所在不明者への送達を段階的に規律する。出会った場所での交付という発想は日本と共通する

韓国
대한민국 민사소송법 제183조 이하

韓国も送達場所の原則と公示送達を規定。所在不明者への送達の実効性確保という機能面で日本と類似する

ドイツ
ZPO § 177

ドイツは『名宛人を見つけた任意の場所で送達できる』旨を明文化(an jedem Ort)。本条の沿革的な母法にあたる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 4

米国は personal service を原則とし、名宛人本人への直接交付を重視。所在不明時は publication 等の代替手段が州法で定まる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 借金を滞納し、督促を無視してきたあなた。ある朝、出勤途中のマンション前で「○○さんですね」と執行官に呼び止められ、訴状を手渡される。受け取った瞬間に送達は成立し、答弁書の期限が動き出す。残された時間は、もうその場で決まっている
  • もし、あなたが住民票を残したまま実際は別の場所で暮らしていて、住所が「明らかでない」状態だったらどうなる? 相手はあなたを見つけたどこでも送達できる。喫茶店で隣に座られ、書類を差し出されることもある。住所を隠したことが、かえって拒否の余地を奪う
  • 友人が「裁判所の人が職場まで来て書類を渡してきた、受け取らなきゃよかった」と相談してきた。だが住所が不明なら、受領拒否は通らない。逃げる先はない

取るべき行動

被害を受けた側:原告として逃げる相手に送達したい場合:1. まず通常の郵便送達を試し、受け取られず不奏功なら執行官送達(出会送達)を裁判所に上申し、勤務先や立ち回り先を特定して送達を試みる2. 弁護士に依頼すれば職務上請求で住民票・戸籍の附票をたどり、住所履歴を調査できる3. それでも所在不明なら公示送達(110条)を申し立てる、ただし調査を尽くした疎明が必要4. 安易に公示送達へ頼ると後で相手から送達無効を主張される火種を残すので、出会送達で実送達を取る方が判決は安定する

訴えられた側:被告として書類を受け取った、または受け取りそうな場合:1. 手渡されたら、まず差出人・文書の種類(訴状・支払督促・判決等)・受領日時を確認し記録する2. 受領を拒んでも、住所が不明なら拒否は無効、住所が明確でも結局106条・107条・110条で送達されるため、受け取って中身を把握する方が守れる手は多い3. 訴状なら答弁書の提出期限と第一回期日を、支払督促なら異議の期限を即確認4. 期限が短いので、受領したその日のうちに弁護士か法テラスへ

時効(請求できる期限):出会送達それ自体に時効はないが、送達の成立日が各種不変期間の起算点になる。控訴は判決書送達日の翌日から2週間(民事訴訟法285条)、支払督促は送達日から2週間以内に督促異議を出さないと仮執行宣言・確定へ進む(民事訴訟法386条以下、現行効力を要確認)、答弁書は呼出状記載の期限。送達日時を一日でも誤ると期間計算がずれるため、受領日時の記録が決定的

学説

通説:出会送達は送達の場所的制約(103条)に対する例外であり、住所不明者に対しては受領意思を問わず送達を可能とすることで手続の停滞を防ぐ。住所が明らかな者については受領拒否の余地を残し、不意打ち的な送達の強制を回避する均衡が図られていると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民訴法の送達規定を整理し、現行105条として出会送達を規定。送達の実効性確保と名宛人の手続保障の調整を明文化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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