受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)

クイックジャンプ
  1. 第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
  2. 2.前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例とは何ですか?

定義電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例とは、民事訴訟法第109条の4に定められた規定で、「第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第109条の4の条文原文は「第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をし…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第109条の4は第三款に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第109条の4の前の条は民事訴訟法第109条の3です。
  7. 民事訴訟法第109条の4の次の条は民事訴訟法第110条です。
  8. 民事訴訟法第109条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第109条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第109条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/109_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法109条の4は、オンライン申立て義務者に対しては届出がなくても電子送達でき、通知も不要と定める。措置から1週間で送達の効力が生じる。

Q · 弁護士に頼んだら、届出をしていなくても裁判所から電子送達されるんですか?

弁護士など義務者には、届出も通知もなしで電子送達されます

民事訴訟法109条の4第1項により、132条の11第1項各号に掲げる者(訴訟代理人弁護士、国・地方公共団体の指定代理人など、オンライン申立てが義務付けられる者)に対しては、109条の2第1項ただし書の届出がなくても電子送達ができ、通知の発出も不要です。さらに同条2項により、109条の3第1項第3号の「通知が発せられた」は「措置がとられた」と読み替えられるため、裁判所がファイルに記録する措置をとった日から1週間の経過で送達の効力が生じます。閲覧すればその時点で効力が発生します。

解説

弁護士や法人の代理人など、一定の立場の人は「システムでの送達を受けます」と自分から届け出をしなくても、裁判所側から電子送達をかけられる。民事訴訟法109条の4が定めるのはその一点だ。通常ルート(109条の2)では、電子送達を受けるには本人の届出が必要で、しかも裁判所は「ファイルに記録しましたよ」という通知を発する。ところが本条が適用される相手には、その届出も通知も要らない。つまりあなたが訴訟代理人弁護士なら、裁判所が電子ファイルに書類を上げた瞬間から時計が回り始める。何も届かない、メールも鳴らない、それでも1週間経てば送達は完了したものとみなされる(109条の3の読み替え適用)。あなたが本人訴訟の当事者なら関係ないが、代理人を立てた側は、代理人がシステムを見ているかどうかに自分の期限が乗っている。2022年(令和4年)の民事訴訟法 IT 化改正で新設され、段階施行の最終段(2026年頃までに全面施行予定、最新の施行状況をご確認ください)に属する条文である。

法的な位置づけ

民事訴訟法109条の4は、電子情報処理組織による送達(109条の2)の特例である。同法132条の11第1項各号に掲げる者に対しては、届出がない場合であっても電子送達をすることができ、その旨の通知を発することを要しない。効力発生時期は、109条の3第1項第3号の「通知が発せられた」を「措置がとられた」と読み替える。

よくある質問 AI による整理

Q1電子送達の特例とは何ですか?

民事訴訟法109条の4が定める制度で、オンライン申立てが義務付けられる者に対しては、本人の届出がなくても電子送達ができ、裁判所からの通知の発出も不要とするものです。

Q2民事訴訟法132条の11第1項各号の対象者は誰ですか?

訴訟代理人である弁護士等、国や地方公共団体の指定代理人など、オンラインでの申立てが義務付けられる者です。範囲は109条の4ではなく132条の11側で決まります。

Q3電子送達はいつ効力が発生しますか?

名宛人が閲覧または記録をすればその時点で、しなくても裁判所が記録する措置をとった日から1週間の経過で効力が生じます(109条の3第1項の読み替え適用)。

Q4通知が来ないまま送達が完了することはありますか?

あります。109条の4第1項後段は通知の発出を不要とし、同条2項は起算点を「措置がとられた」時に読み替えます。通知の有無は効力発生に影響しません。

Q5本人訴訟の当事者にも届出なしで電子送達されますか?

されません。本条の対象は132条の11第1項各号の者に限られ、それ以外の当事者は109条の2の原則どおり届出が必要で、通知も発せられます。

Q6民事訴訟法109条の4はいつから適用されますか?

令和4年(2022年)改正で新設され、段階施行の対象です。適用開始時期は施行日政令によるため、e-Gov 法令検索で最新の施行状況を必ず確認してください。

Q7電子送達を見落として控訴期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として上訴できなくなります。救済は民訴97条の追完のみですが、「システムを見ていなかった」は帰責事由ありと判断されうるため、認められる保証はありません。

Q8電子送達で送られる書類にはどんなものがありますか?

訴状副本、期日呼出状、決定書、判決書などファイルに記録された電磁的記録が対象になります。控訴期間の起点となる判決書の送達が実務上もっとも重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士に頼んでるんですが、判決っていつ来たことになるんですか?

本条が適用される場合、裁判所がファイルに記録する措置をとり、代理人が閲覧すればその時、閲覧しなくても措置から1週間で送達完了です(109条の3第1項の読み替え)。紙が事務所に届く日ではありません。実務のポイント:控訴期間は送達の翌日から2週間。代理人が閲覧を怠れば実質1週間しか検討時間が残らない。判決言渡期日が決まったら、その日から毎日確認するよう代理人に伝えておくと、丸1週間を取り戻せる

Q2自分は届出してないのに、なんで電子送達されるんですか?

109条の2第1項ただし書は届出を要求しますが、本条1項がその例外を作っています。132条の11第1項各号に掲げる者(訴訟代理人弁護士、国・地方公共団体の指定代理人など、オンライン申立てが義務付けられる者)は、届出なしでも対象になります。実務のポイント:この義務の対象範囲は132条の11側で決まる。自分が対象かどうかは本条を読んでも書いていない。条文を追うなら132条の11を先に読む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電子送達には本人の同意(届出)が要る」というのが109条の2の原則で、これ自体は正しい知識だ。だが深刻度の理解が足りていない。本条はその原則の例外であり、132条の11第1項各号に掲げられた者(訴訟代理人である弁護士等、国・地方公共団体の指定代理人など、オンライン申立てが義務付けられる者)には同意が要らない。原則を知っている人ほど「届け出ていないから大丈夫」と油断する
  • 「通知が来ないなら送達も成立しないはずだ」という発想そのものが、この条文の下では成り立たない。本条2項は109条の3第1項第3号の「通知が発せられた」を「措置がとられた」と読み替える。つまり裁判所がファイルに記録する措置をとった時点が起算点で、通知の有無は無関係。問いの立て方を「通知は来たか」から「措置はいつとられたか」に変える必要がある
  • あなたから見れば「何も知らされないまま期限が進むのは不意打ちだ」と映る。だが法律から見れば、オンライン申立てが義務付けられる専門家・機関には、システムを定期的に確認する体制構築義務が当然に伴っているという整理になる。この落差に無自覚なまま従来の郵便待ち運用を続けると、責任は代理人側に落ちる
比較の観点この条文ほかの条文
電子送達に届出が必要か109条の4:132条の11第1項各号の者は届出不要109条の2:原則として本人の届出が必要
109条の3:効力発生時期のみを定め、要件は規定しない
裁判所からの通知109条の4:通知を発することを要しない109条の2:ファイル記録の旨の通知を発する
109条の3:通知の発出が起算点の一つ
効力発生の起算点109条の4第2項:措置がとられた時から1週間109条の2経由:通知が発せられた時から1週間
109条の3:閲覧・記録があればその時点
適用対象109条の4:訴訟代理人弁護士、国・自治体の指定代理人等109条の2:届出をしたすべての当事者
132条の11:オンライン申立て義務者の範囲を画定する条文

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第153条の1

台湾は訴訟文書の送達を電信傳真その他の科技設備によって行うことを認めるが、日本のように職種で自動的に対象化する構造ではなく、当事者の陳明を前提とする運用に近い。

韓国
민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률 제11조

韓国は電子訴訟法の枠組みで電子的送達を制度化し、電子訴訟システムの利用登録者に対して通知と閲覧を組み合わせた効力発生ルールを置く。登録が入口になる点が日本の届出構造に近い。

ドイツ
ZPO § 173、§ 130d

ドイツは弁護士等に電子的提出義務(§ 130d)を課したうえで、特別電子郵便箱を通じた電子的送達を行う。義務者の属性と電子送達を連動させる設計思想は日本109条の4に最も近い。

アメリカ
FRCP 5(b)(2)(E)、CM/ECF

米国連邦裁判所は CM/ECF への登録弁護士に対する電子送達を原則とし、システムからの通知送信をもって送達完了とする。通知の発出自体を不要とする日本の設計より、通知依存度が高い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訴訟代理人に就いた弁護士が夏季休廊中で事務所のシステムを見ていなかった。その間に裁判所が判決書を電子ファイルに記録。通知は発せられないので誰も気付かない。1週間の経過で送達が完了し、控訴期間2週間のカウントが始まる。休み明けに気付いたときには残り数日
  • あなたが依頼者側だとしたら? 「先生から何も連絡が来ない」と思っている間に、送達はすでに完了している可能性がある。代理人のシステム閲覧体制が、あなたの上訴の機会を握っている。事務所選びの基準に「電子送達の運用体制」が入る時代になった
  • 国や地方公共団体が被告になる訴訟。指定代理人は132条の11第1項各号の対象になりうるため、届出なしで電子送達が可能。役所側は紙の郵便を待つ運用から切り替えを迫られる
  • 簡裁の司法委員的な感覚で「そのうち郵便が来るだろう」と構えていた事務員が、閲覧のルーティンを作らなかった。あと3日で異議申立期間が切れることに、締切当日の朝まで誰も気付かない。この条文の下では、郵便受けを見る習慣が期限管理の役に立たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 代理人を選任している場合、電子送達システムの閲覧頻度を確認し、最低でも平日毎日の確認を委任契約に反映させる2. 判決言渡期日や決定が予想される時期は、自分でも事件記録の閲覧状況を代理人に確認する3. 期限徒過が起きた場合、追完(民訴97条、当事者の責めに帰することができない事由による訴訟行為の追完)を検討、ただし「システムを見ていなかった」は原則として帰責事由ありと判断されうる4. 代理人の過失が明らかなら、弁護士賠償責任保険を前提とした損害賠償請求も選択肢

訴えられた側:1. あなたが132条の11第1項各号の対象者(訴訟代理人弁護士、国・自治体の指定代理人等)かをまず確認、対象なら届出の有無に関わらず電子送達が来る2. 事務所内に閲覧当番と記録簿を作る、閲覧日をログとして残すことが後の追完主張の証拠になる3. 措置がとられた日をシステム上で確認する手順を全スタッフが実行できる状態にする4. 長期不在(出張、休廊、入院)の前後は、必ず代替閲覧者を指定しておく

時効(請求できる期限):本条による電子送達は、裁判所がファイルに記録する措置をとった日から1週間の経過で送達の効力が生ずる(109条の3第1項第3号の読み替え適用)。閲覧または記録がされればその時点で効力発生。そこから控訴期間2週間(民訴285条)、上告期間2週間(同313条)などの上訴期間が進行する。なお本条は令和4年改正による新設で段階施行のため、適用開始時期は最新の施行状況をご確認ください

学説

立法趣旨に基づく理解:届出も通知もなく送達の効力を認める危うさは、適用対象を「オンライン申立てが義務付けられる専門家・機関」に限定することで吸収されている。システムを定期的に確認する体制構築が制度上当然に期待される者に限って例外を及ぼす設計であり、一般の当事者には109条の2の原則が維持される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)民事訴訟法 IT 化改正 新設。電子情報処理組織による送達(109条の2)の届出要件について、オンライン申立て義務者に対する例外を設け、通知の発出も不要とした。段階施行のため適用開始時期は要確認

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟法 IT 化改正(令和4年法律第48号)により新設。電子情報処理組織による送達(109条の2)の届出要件について、オンライン申立て義務者に対する例外を設け、通知の発出も不要とした。段階施行のため適用開始時期は施行日政令による。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›