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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)

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  1. 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
  2. 一訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件
  3. 二国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者当該指定の対象となった事件
  4. 三地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件
  5. 2.前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。
  6. 3.第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申立て等の特例とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申立て等の特例とは、民事訴訟法第132条の11に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第132条の11の条文原文は「次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第132条の11は第七章 電子情報処理組織による申立て等に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第132条の11の前の条は民事訴訟法第132条の10です。
  7. 民事訴訟法第132条の11の次の条は民事訴訟法第132条の12です。
  8. 民事訴訟法第132条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法132条の11は、委任を受けた訴訟代理人や国の指定代理人などに、申立て等をオンラインで行う義務を課す規定である。本人訴訟の当事者は対象外。

Q · 裁判のオンライン申立てって、自分もやらないといけないんですか?

義務は代理人側で、本人訴訟なら今も紙で出せます

民事訴訟法132条の11第1項が義務を課すのは、委任を受けた訴訟代理人(54条1項ただし書の許可代理人を除く)、国の指定代理人、地方自治法153条1項の委任を受けた職員という三類型です。本人訴訟の当事者は対象外で、紙のまま提出できます。義務対象者は2項により109条の2第1項ただし書の届出も必要で、裁判所からの書類を電子で受け取る立場になります。3項は、裁判所の電子計算機の故障その他責めに帰することができない事由がある場合に1項の適用を外します。

解説

弁護士に事件を委任した瞬間、その訴訟は紙から切り離される。132条の11は、委任を受けた訴訟代理人、国の指定代理人、地方自治法153条1項の委任を受けた職員という三類型に対し、申立て等を前条(132条の10第1項)の方法、つまりオンラインで行うことを義務づける。義務を負うのは彼らであって、あなた自身ではない。本人訴訟なら今も紙で出せる。ここに落差がある。さらに効くのは2項だ。義務を負う三者は電子送達を受けるための届出(109条の2第1項ただし書)をしなければならない。つまりあなたの代理人は、裁判所からの書類をシステム上で受け取る立場に固定される。期日呼出しも判決書も、紙の封筒では来ない。3項の逃げ道は「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由」に限られ、その枠は多くの人が想像するより狭い。

法的な位置づけ

民事訴訟法132条の11は、義務的オンライン申立てを定める規定であり、委任を受けた訴訟代理人、国の指定代理人、地方自治法153条1項の委任職員の三類型に対し、当該事件の申立て等を電子情報処理組織により行う義務を課す。2項は電子送達を受ける旨の届出義務を定め、3項は裁判所側の電子計算機の故障等による適用除外を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が三類型に該当するか条文で確定する 132条の11第1項各号を読み、委任を受けた訴訟代理人か、国の指定代理人か、地方自治法153条1項の委任職員かを確認する。54条1項ただし書の許可代理人は明文で除外されているため、簡裁の許可代理では義務は生じない
  2. 2.109条の2第1項ただし書の届出を済ませる 2項は届出を義務としている。委任または指定を受けた段階で届出を行い、裁判所からの電子送達を受ける状態を作る。届出後は書類がシステムに届くため、受領体制の整備と同時に進める
  3. 3.事務所内で通知確認の担当と頻度を決める 電子送達は通知が発された日から一週間の経過でみなし到達となる(109条の3)。誰が毎日システムを確認するか、確認結果を依頼者にどう共有するかを委任契約書または打合せメモに残す
  4. 4.申立て等は電子情報処理組織で提出する 当該委任または指定の対象事件については、申立て等を132条の10第1項の方法で行う。口頭ですることができる申立てを口頭でする場合は、1項ただし書により義務の対象外となる
  5. 5.障害発生時は証拠を即時に保存する 裁判所の電子計算機の故障等でオンライン提出ができない場合、3項の適用を主張できるよう、エラー画面・時刻・裁判所の障害告知ページを保存する。主張は事後でも、証拠を作れるのは障害の最中だけである

よくある質問 AI による整理

Q1電子情報処理組織とは何ですか?

裁判所の使用に係るコンピュータと申立人側の端末を回線でつなぎ、申立て等を送信する仕組みです。原則規定は民訴132条の10第1項で、132条の11はこの方法の利用を特定の者に義務づけます。

Q2国の指定代理人もオンライン申立てが必要ですか?

必要です。国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律による指定を受けた者は、132条の11第1項2号により、指定の対象となった事件で電子申立て義務を負います。

Q3簡易裁判所の許可代理人は義務の対象ですか?

対象外です。132条の11第1項1号は、54条1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となった者を明文で除いています。社員を許可代理人に立てた場合、紙での提出が可能です。

Q4電子送達の届出をしないとどうなりますか?

2項の届出は義務です。届出を欠くと送達の前提が整わず手続の進行に支障が生じるため、義務対象者は委任や指定を受けた段階で届出を済ませる運用が前提とされています。

Q5電子送達はいつ効力が生じますか?

民訴109条の3により、閲覧しなくても通知が発された日から一週間の経過でみなし到達となります。判決書がこの日に送達されたことになれば、控訴期間二週間(285条)はそこから起算されます。

Q6オンライン義務に違反して紙で提出したらどうなりますか?

書面提出の効力の扱いは実務上固まりきっていません。放置せず裁判所書記官に連絡し、補正の指示を受けるのが安全です。期間の定めがある申立てほど早期の連絡が重要になります。

Q7132条の11はいつから施行されますか?

令和4年改正法により新設され、義務化部分は段階施行です。施行時期は改正法附則によるため、e-Gov 法令検索や法務省の告知で最新の施行状況を確認してください。

Q8自治体の職員が訴訟を担当する場合も対象ですか?

地方自治法153条1項の規定による委任を受けた職員は、132条の11第1項3号により当該委任を受けた事件で義務対象になります。委任の有無が対象該当性を分けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士に頼まないで自分で裁判するとき、オンラインで出さないとダメなんですか?

義務ではない。132条の11第1項が名指ししているのは、委任を受けた訴訟代理人、国の指定代理人、地方自治法153条1項の委任職員という三類型だけで、本人訴訟の当事者は入っていない。132条の10により任意でオンラインを使うことはできるが、紙のままでも構わない。実務のポイント:任意で使う場合、109条の2の届出をするかどうかも自分の判断になる。届出をした瞬間からみなし送達の時計が回り始めるので、便利さと見落としリスクはセットで来ると考えたほうがいい

Q2事務所のパソコンが壊れて出せなかったら、期限を過ぎても許してもらえますか?

3項が適用を外すのは「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由」がある場合である。裁判所側の障害は明文で入るが、代理人側の機器故障が帰責性なしと評価されるかはケースごとの判断で、実務上の運用はまだ固まりきっていない。実務のポイント:裁判所システムの計画停止や障害は裁判所側で告知される。障害を主張するなら、その告知ページを時刻付きで保存しておく。後から口頭で「あの日落ちていた」と言っても、記録がなければ通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分もオンラインで出さないといけないのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。義務を負うのは委任を受けた訴訟代理人、国の指定代理人、自治体の委任職員という三類型だけで、本人訴訟の当事者は含まれない。あなたが問うべきは「自分に義務があるか」ではなく「代理人を立てた後、裁判所からの通知はどこに届き、誰がそれを毎日見るのか」である
  • オンライン義務は「提出のやり方が変わるだけ」と理解されている。だが深刻なのは2項のほうだ。109条の2第1項ただし書の届出をした瞬間、受け取り側も電子になる。閲覧しなくても一週間で送達されたとみなす仕組み(109条の3)と噛み合うと、通知の見落としがそのまま期間徒過に直結する
  • システムが使えなければ当然に免除されると思われているが、3項が例示するのは「裁判所の使用に係る電子計算機の故障」である。文言は「その他その責めに帰することができない事由」と広く受けているものの、代理人側の機器故障や操作ミスがそこに入るかはケースごとの評価で、実務上の運用はまだ固まりきっていない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質民訴132条の11:三類型に対する電子申立ての義務民訴132条の10:オンライン申立ての原則規定(任意利用の根拠)
民訴109条の2:電子送達を受ける旨の届出
対象者委任を受けた訴訟代理人・国の指定代理人・地方自治法153条1項の委任職員申立て等をする者一般(本人訴訟の当事者を含む)
届出をした者(132条の11の対象者は届出が義務)
適用除外口頭でできる申立てを口頭でする場合、裁判所の電子計算機の故障等(3項)利用は任意のため除外の問題が生じない
届出をしなければ電子送達の前提が整わない
期間への影響提出側の義務であり期間の定めは置かれていない同上
届出後は109条の3のみなし到達により控訴期間等(285条)が起算される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第153條之1・司法院電子訴訟文書服務平台

台湾は科技設備による訴訟文書の送受信を認めるが、弁護士に対する全面的な電子提出義務という形は取っておらず、日本の132条の11とは義務の射程が異なる

韓国
민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률

韓国は早期に電子訴訟を全面展開し、弁護士の利用が実務上標準化している。制度設計として職業代理人と一般当事者を分ける発想は日本と共通する

ドイツ
ZPO § 130d

ドイツは弁護士および官庁に対し電子的な準備書面等の提出を義務づけ、技術的理由で不能な場合の代替提出を認める。裁判所側の障害等を除外事由とする構造は日本の3項と近い

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 5(d)(3)

米国連邦裁判所では弁護士は原則 CM/ECF による電子提出を要し、本人訴訟当事者は例外的に紙提出が認められる。職業代理人と本人訴訟を分ける点で日本と発想が一致する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの代理人が裁判所システムの通知に一週間気付かなかったとしたら? 電子送達は、通知が発された日から一週間の経過でみなし到達となる(109条の3)。判決書がその日に送達されたことになれば、控訴期間の二週間(285条)はすでに走っている。あなたが「まだ何も聞いていない」と思っている間に、残り時間だけが削られていく
  • あなたが被告で、相手方は国。その指定代理人は本条1項2号でオンライン申立てを義務づけられている。相手の準備書面が電子で飛んでくる速度に、紙で応戦する自分の側が追いつけるかを、最初の期日までに計算しておく
  • 簡易裁判所の事件で、会社の総務課長を許可代理人として立てた。54条1項ただし書の許可を得た代理人は、本条の対象から明文で除かれている。オンライン義務はかからない。ただしそれは「紙のままでよい」という意味であって、「電子で動く相手方のペースを無視してよい」という意味ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委任の時点で、代理人がオンライン申立てと電子送達の受領体制をどう組んでいるか確認する2. 109条の2第1項ただし書の届出後は通知がシステムに届く。事務所側の確認頻度と連絡ルールを委任契約書か打合せメモに残す3. 判決言渡し期日の前後は自分からも進捗を確認する。控訴期間はみなし到達を含む送達から二週間(285条) 4. 代理人の見落としで期間を徒過した場合、代理人に対する債務不履行または不法行為責任を検討する余地がある

訴えられた側:1. 自分が1項各号の三類型に入るかを条文で確定する。54条1項ただし書の許可代理は明文で除外されている2. 2項の届出は義務。怠ると送達の前提そのものが崩れる3. 障害発生時は画面・時刻・裁判所の告知を保存し、3項の適用を主張できる形で残す4. 誤って書面で提出した場合の効力の扱いは実務上固まっていない。放置せず裁判所書記官に連絡し、補正の指示を受ける

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。時計が動くのは受け取り側で、電子送達は通知が発された日から一週間の経過でみなし到達となり(109条の3)、そこから控訴期間二週間(285条)などが起算される。なお義務的オンライン申立ての部分は令和4年改正法の段階施行によるため、施行状況は最新のものをご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)民事訴訟法等改正 民事裁判手続のIT化に伴い新設。委任を受けた訴訟代理人、国の指定代理人、地方自治法153条1項の委任職員に対し、申立て等をオンラインで行う義務と、電子送達を受けるための届出義務を課した。段階施行のため、義務化部分の施行時期は改正法附則による(最新の施行状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟法等の一部を改正する法律により新設。民事裁判手続のIT化に伴い、委任を受けた訴訟代理人、国の指定代理人、地方自治法153条1項の委任職員に対する義務的オンライン申立てと、電子送達を受けるための届出義務を規定した。義務化部分は段階施行のため、施行時期は改正法附則による

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 電子情報処理組織による申立て等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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