民事訴訟法 第132条の6(証拠収集の処分の手続等)
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- 裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
- 2.第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
- 3.第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
- 4.裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
- 5.裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書若しくは電磁的記録又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を保管しなければならない。
- 6.第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
証拠収集の処分の手続等とは何ですか?
定義証拠収集の処分の手続等とは、民事訴訟法第132条の6に定められた規定で、「裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第132条の6(証拠収集の処分の手続等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第132条の6の条文原文は「裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間…」で始まります。
- 民事訴訟法第132条の6は第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第132条の6の前の条は民事訴訟法第132条の5です。
- 民事訴訟法第132条の6の次の条は民事訴訟法第132条の7です。
- 民事訴訟法第132条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法132条の6は、提訴前の証拠収集処分の運用手続を定め、裁判所に嘱託先の期間設定・書面報告・双方通知、通知発出日から一月間の保管を義務づける。
Q · 訴える前に相手の証拠を取り寄せたら、いつまでに見られるの?
通知が出た日から一か月以内に閲覧・謄写できます
民事訴訟法132条の6第4項により、裁判所は提訴前の証拠収集処分で集まった文書や書面を、双方への通知を発した日から一か月間保管します。この一か月の間に申立人と相手方が閲覧・謄写でき(具体的手続は次条132条の7)、期間を過ぎると裁判所の保管義務は終わります。さらに同条1項は嘱託先に報告期間を定めさせ、2項は報告・意見を書面に限定し、3項は結果を双方に通知させて、提訴前の証拠収集を期限・書面・透明性の枠で運用させます。
解説
訴える前に、勝負を決める証拠は相手の引き出しの中にある。カルテ、社内メール、取引履歴、事故の点検記録。普通の人は「証拠がない、でも相手は持っている」という壁の前で諦める。だが民事訴訟法は、提訴の前から裁判所を通じて証拠を集める制度を用意している。132条の4が「文書送付の嘱託」「官公署への調査嘱託」「専門家への意見陳述嘱託」「執行官への現況調査命令」という四つの収集処分を定め、本条132条の6はその運用ルールを決める。裁判所は嘱託を受けた者に期間を区切らせ、報告や意見は書面で出させ、結果が出たら申立人と相手方の双方に通知し、通知の日から一か月間その書面を保管する。あなたが知っておくべきは、この一か月という窓だ。保管期間内に閲覧・謄写しなければ、せっかく集まった証拠にアクセスする機会を逃す。提訴前の段階で、相手と同じ証拠の土俵に立てるかどうかが、ここで決まる。
法的な位置づけ
民事訴訟法132条の6は、提訴前の証拠収集処分(132条の4)の運用手続を定める規定である。裁判所は嘱託先に報告・意見の期間を定めさせ(1項)、報告と意見を書面に限定し(2項)、結果を申立人と相手方の双方に通知し(3項)、通知発出日から一月間その書面を保管する(4項)。提訴前段階での証拠アクセスを期限と書面によって規律する手続規範として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提訴予告通知を出す 証拠収集処分を使う前提として、まず相手方に提訴予告通知(132条の2)を出す。これがなければ提訴前の証拠収集処分は申し立てられない
- 2.四か月の不変期間内に証拠収集処分を申し立てる 通知後、四か月の不変期間内に、文書送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託・現況調査命令のいずれが必要かを特定し、裁判所に証拠収集処分を申し立てる(132条の4)
- 3.嘱託の期間進行を管理する 本条1項により裁判所が嘱託先に報告・意見の期間を定めるので、その進行を管理し、引き延ばしがあれば裁判所へ進行状況を確認する
- 4.通知を受けたら一か月以内に閲覧・謄写する 本条3項の通知が双方に届いたら、4項の保管期間は通知発出日から一か月。通知発出日をカレンダーに刻み、月内に閲覧・謄写の予約を入れる(手続は次条132条の7)
よくある質問 AI による整理
Q1提訴前の証拠収集処分とは何ですか?
提訴予告通知を前提に、訴える前から裁判所を通じて文書送付嘱託や調査嘱託で証拠を集める制度です。132条の4が処分を、132条の6がその運用手続を定めます。
Q2集めた証拠の保管期間はいつまでですか?
132条の6第4項により、裁判所は双方への通知を発した日から一か月間、文書や書面を保管します。この一か月が閲覧・謄写の実質的な期限になります。
Q3調査嘱託の回答は口頭でもいいですか?
いいえ。132条の6第2項により、調査結果の報告と意見の陳述は書面でしなければなりません。書面に残した内容が後の訴訟で証拠として扱われます。
Q4嘱託先が回答を引き延ばしたらどうなりますか?
132条の6第1項により、裁判所は嘱託先に報告・意見をすべき期間を定めなければなりません。期間設定が引き延ばし戦術への歯止めになります。
Q5集まった証拠は相手方も見られますか?
見られます。132条の6第3項は結果を申立人と相手方の双方に通知すると定め、4項の保管期間中は双方が閲覧・謄写できます。情報は片方だけが独占しません。
Q6提訴前証拠収集はいつまでに申し立てられますか?
証拠収集処分の申立ては、提訴予告通知がされた日から四か月の不変期間内に限られます(132条の4)。最新の改正状況はご確認ください。
Q7提訴前の収集と文書提出命令はどう違いますか?
提訴前収集は強制力が弱く嘱託に応じない相手への制裁は限定的ですが、文書提出命令(220条)は提訴後の強い手続です。本命は提訴後に温存するのが実務です。
Q8閲覧の窓を逃すとどうなりますか?
一か月の保管期間を過ぎると裁判所の保管義務が終わり、再取得の手間が生じます。通知発出日を起点に月内へ閲覧予約を入れるのが鉄則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴える前に相手の証拠を取り寄せられるって本当ですか?
本当です。提訴予告通知(132条の2)をしたうえで、132条の4の証拠収集処分を申し立てれば、文書送付の嘱託や官公署への調査嘱託などで訴える前に証拠を集められます。本条132条の6は、その嘱託に期間を定めさせ、結果を双方に通知させる手続を担保します。実務のポイント:ただしこの提訴前の制度は、提訴後の文書提出命令(220条)ほどの強制力がなく、嘱託に応じない相手への制裁は弱い。弁護士は本命の証拠を提訴後の手続に温存し、提訴前は『外堀を埋める』用途で使い分けます。万能だと思って本命をここに賭けると、当てが外れる
Q2集めてもらった証拠は、いつまでに見ればいいんですか?
本条4項により、裁判所は通知を発した日から一か月間その文書や書面を保管します。この期間内に申立人と相手方が閲覧・謄写できます(具体的手続は次条132条の7)。実務のポイント:一か月を過ぎると裁判所の保管義務は終わるので、閲覧のタイミングを逃すと再取得の手間がかかる。通知を『弁護士に任せた』と放置して、気づけば窓が閉じていたという失敗は珍しくない。通知が届いた日をその場でカレンダーに刻み、月内に閲覧予約を入れるのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「証拠は訴訟を起こしてから、文書提出命令(220条)で取ればいい」と考える人が多い。間違いではないが、提訴前の証拠収集制度を知っていれば、訴える価値があるかを証拠を見てから判断できる。順序を知っているかどうかで、勝てない訴訟に着手して費用を溶かすリスクが変わる。問題は『いつ集めるか』であって『集められるか』ではない
- この制度があれば相手の証拠を強制的に出させられる、と期待しすぎる人がいる。実際は提訴後の文書提出命令ほどの強制力はなく、嘱託に応じない相手への制裁は限定的だ。深刻なのは『使えること』ではなく『過信すると当てが外れること』。本命の証拠は提訴後の手続に温存し、提訴前は外堀を埋める、という使い分けが実務の現実
- 本条は単なる事務手続の条文に見えるが、あなたから見れば地味な期間・書面・通知のルールでも、法律から見れば証拠への到達可能性を左右する関門だ。1項の期間を定めなければ収集はだらだら延び、4項の一か月を逃せば集めた証拠に手が届かない。この落差を知らずに『手続は弁護士任せ』にすると、肝心の窓を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 132条の6:証拠収集処分の運用手続(期間・書面・通知・保管) | 132条の4:証拠収集処分そのもの(四種の収集処分) 220条:提訴後の文書提出義務 |
| 適用段階 | 提訴前(提訴予告通知後) | 提訴前(提訴予告通知後) 提訴後の訴訟係属中 |
| 強制力 | 手続規範のため強制力は処分本体に従う | 限定的、嘱託不応諾への制裁は弱い 強い、命令違反に真実擬制等の制裁あり |
| 時間的制約 | 通知発出日から一月間の保管(閲覧の実質的期限) | 提訴予告通知から四か月の不変期間内に申立て 口頭弁論終結まで随時申立て可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は証拠保全制度で訴え提起前の証拠固定を認める。日本の提訴前収集が情報取得寄りなのに対し、台湾は証拠の散逸防止に重点がある点で機能が近い。
韓国も証拠保全により提訴前の証拠固定を認める。書面性や裁判所の関与という点で日本の手続規律と類似する。
ドイツの独立証拠手続は、提訴前に鑑定や検証で証拠を確保する制度で、日本の提訴前収集より証拠調べの性格が強い。
米国は証言保全のための提訴前デポジションを認めるが、本格的な開示は提訴後のディスカバリーが中心で、提訴前段階の範囲は限定的。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が手術後に急変して亡くなった。あなたは医療過誤を疑っているが、肝心のカルテも手術記録も病院の中にある。いきなり訴状を書く前に、提訴予告通知をして132条の4の文書送付嘱託を使えば、訴える前にカルテを取り寄せられる。本条はその嘱託に期間を定めさせ、結果を双方に通知させる仕組みだ。証拠を見てから訴えるか決められる
- もし、官公署に保管された記録を取り寄せたいとき、相手の役所がのらりくらりと回答を引き延ばしたらどうなる? 本条1項は裁判所に「報告すべき期間」を定めることを義務づけている。期限のない嘱託は、相手に時間稼ぎの余地を与える。期間設定は、引き延ばし戦術への最初の歯止めになる
- あなたが調査嘱託を受けた側の企業や団体だとしたら。本条2項は、調査結果の報告や意見の陳述を「書面で」しなければならないと定める。口頭で曖昧に答えて済ませることはできず、書面に残した内容が後の訴訟で証拠として一人歩きする。回答の一文字一文字に責任が乗る
- 証拠が集まったという通知が届いた。だが残された時間はわずか一か月。本条4項により裁判所の保管義務は通知発出日から一月間。この窓を逃すと、閲覧・謄写の段取り(次条132条の7)をやり直す手間が生じる。通知を受けた瞬間から、閲覧の予約を入れる動きが要る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訴える前に証拠を集めたいなら、まず相手方への提訴予告通知(132条の2)を出す、これが証拠収集処分の前提2. 通知後、四か月の不変期間内に、文書送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託・現況調査命令のいずれが必要かを特定し裁判所に申し立てる(132条の4) 3. 本条1項により裁判所が嘱託先に期間を定めるので、その進行を管理する4. 結果が出たら3項の通知が双方に届く、その通知発出日から一か月(4項)が閲覧・謄写の窓、月内に必ず閲覧の段取りを入れる(具体的手続は次条132条の7)
訴えられた側:1. 相手から提訴予告通知が届いたら、対抗的に自分側からも証拠収集処分を申し立てられる(132条の4は相手方にも開かれている) 2. あなた自身が嘱託・命令を受けた第三者の立場なら、本条1項で定められた期間内に、2項に従い報告・意見を必ず書面で提出する、口頭で済ませられない3. 過大・不相当な収集と感じる場合は、その旨を意見として書面に明示して記録に残す4. 集まった証拠は3項の通知で双方が把握できるので、不利な内容には早期に反論材料の準備を始める
時効(請求できる期限):証拠収集処分の申立ては、提訴予告通知がされた日から四か月の不変期間内に限られる(132条の4第1項ただし書、最新の改正状況をご確認ください)。本条4項の文書・書面の保管は、3項の通知を発した日から一月間。この一か月は閲覧・謄写の実質的な期限として機能する
学説
通説:本条は提訴前証拠収集処分(132条の4)の運用を担保する手続規範であり、期間設定・書面要件・双方通知・一か月保管により証拠アクセスの実効性と濫用抑制を両立させると理解される。提訴後の文書提出命令ほどの強制力はなく、外堀を埋める用途と位置づけるのが実務的な共通理解とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正・平成16年(2004年)4月1日施行 提訴前の証拠収集制度(132条の2から132条の9)の新設に伴い本条が創設された。提訴予告通知を前提とする証拠収集処分の運用手続、期間設定・書面要件・双方通知・一か月保管を定めた。その後の民事訴訟手続の電子化(IT化)改正による文言修正の有無は要人的検証
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:提訴前の証拠収集制度(132条の2から132条の9)の新設に伴い本条が創設され、平成16年(2004年)4月1日に施行。証拠収集処分の期間設定・書面要件・双方通知・一か月保管の手続を定めた。
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