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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第133条の3(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

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  1. 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関する第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
  2. 2.前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。

この条文の基本情報

送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則とは何ですか?

定義送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則とは、民事訴訟法第133条の3に定められた規定で、「裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第133条の3(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第133条の3の条文原文は「裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第133条の3は第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第133条の3の前の条は民事訴訟法第133条の2です。
  7. 民事訴訟法第133条の3の次の条は民事訴訟法第133条の4です。
  8. 民事訴訟法第133条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第133条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第133条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/133_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法133条の3は、送達のための住所調査結果が記載された書面の閲覧で当事者に著しい支障が生じるおそれが明らかなとき、閲覧できる者を本人と法定代理人に限定できると定める。

Q · 離婚やストーカー被害で訴えると、必死に隠した新住所が相手にばれてしまいますか?

133条の3で調査書面の閲覧を本人らに限定すれば防げます

訴訟記録は原則として誰でも閲覧できます(民事訴訟法91条)。しかし民事訴訟法133条の3により、裁判所が送達のために住所を調査嘱託した結果の書面について、その閲覧で当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれが明らかなときは、閲覧・謄写・謄本交付を請求できる者を本人と法定代理人だけに限定できます。2022年改正で新設された被害者保護の仕組みで、133条の秘匿決定と組み合わせて申し立てます。保護命令や被害届の受理証明を揃えると要件の疎明が通りやすくなります。

解説

別居した配偶者から離婚訴訟を起こされた。あるいはストーカー被害から逃げて、加害者を相手に損害賠償を求めて訴える。どちらの場合も、裁判を進めるには裁判所が当事者の住所を把握しなければならない。問題はその先だ。訴訟記録は原則として誰でも閲覧できる(民事訴訟法91条)。つまり、あなたが必死に隠してきた新住所が、裁判記録を通じて相手に筒抜けになりかねない。133条の3は、この穴を塞ぐ板である。裁判所が送達場所やあなたの特定のために調査を嘱託し、その報告書が閲覧されれば「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」が明らかだと認めるとき、その書面と送達に関する109条の書面の閲覧・謄写・謄本交付を、あなた本人と法定代理人だけに限る決定を出せる。2022年改正で新設された被害者保護の仕組みであり、知らなければ「住所がばれるから訴えられない、応訴もできない」と泣き寝入りすることになる。

法的な位置づけ

民事訴訟法133条の3は、送達場所や当事者特定のための調査嘱託の結果が記載された書面について、その閲覧により当事者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれが明らかな場合に、閲覧・謄写等を請求できる者を当事者本人および法定代理人に限定する決定を裁判所が行える旨を定める特則である。訴訟記録の原則公開(91条)に対する被害者保護の例外を構成する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.訴え提起・応訴の前に秘匿と閲覧制限を同時申立て 住所を記録に載せる前が勝負。訴状を出す前、または訴状が届いた直後に、民事訴訟法133条の秘匿決定と133条の3の閲覧制限を同時に申し立てる。一度相手が閲覧すれば情報は回収不能になる
  2. 2.「著しい支障のおそれ」を裏づける資料を揃える 保護命令、被害届の受理証明、診断書、つきまといの記録など、過去の暴力やつきまといを示す客観的資料を準備する。これらが揃うと裁判官が迷わず決定を出しやすい
  3. 3.送達先を実住所以外に設定できないか検討 送達先を弁護士事務所や信頼できる第三者の住所にできないか検討する。実住所の露出経路をそもそも減らしておくと、調査嘱託のリスクも下がる
  4. 4.既に記録に住所が載った場合は書記官にすぐ相談 既に記録へ住所が載った場合でも、今後の調査嘱託分について閲覧制限をかけられるか裁判所書記官に速やかに相談する。最新の運用状況を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1住所秘匿の申立てとは何ですか?

DV やストーカー被害者などが、訴訟記録から住所や氏名を相手に知られないよう、裁判所に閲覧制限等を求める手続です。民事訴訟法133条・133条の3が根拠です。

Q2民事訴訟法133条の3はいつ施行されましたか?

令和4年(2022年)改正で新設され、令和5年(2023年)2月20日に施行されました。当事者の住所等秘匿制度の一環です。

Q3送達のための住所調査の結果は誰が見られますか?

原則は何人でも見られますが(民訴91条)、133条の3の決定があれば、その調査書面の閲覧・謄写は本人と法定代理人だけに限定されます。

Q4住所秘匿の決定は後から取り消されますか?

取り消される場合があります。相手方は要件を欠くとして133条の4に基づき秘匿決定の取消しを申し立てることができます。

Q5「著しい支障を生ずるおそれが明らか」とはどの程度ですか?

漠然と知られたくないだけでは足りません。保護命令、被害届の受理証明、診断書など過去の暴力やつきまといを示す客観的資料で疎明する必要があります。

Q6住所秘匿は調停や離婚訴訟でも使えますか?

使えます。家事事件でも準用され、離婚訴訟・養育費請求などで相手に新住所を知られないよう申し立てられます。手続の継ぎ目で効力を確認することが重要です。

Q7弁護士に依頼すれば住所は守られますか?

弁護士事務所を送達先にすることで実住所の露出を減らせますが、それだけでは記録に住所が残る危険があります。133条の3の決定と併用するのが安全です。

Q8住所秘匿の申立てに費用はかかりますか?

申立て自体に高額な費用はかかりませんが、要件疎明のための保護命令や診断書の取得に費用が生じます。法テラスの利用も検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1別居した夫から逃げているのに、養育費の調停や離婚訴訟を起こすと、こちらの住所がばれてしまいますか?

起こすだけで自動的にばれるわけではありませんが、何もしなければ訴訟記録(民事訴訟法91条で原則公開)や送達手続から漏れる危険があります。133条の秘匿決定と133条の3の閲覧制限を申し立てれば、調査嘱託の結果や送達に関する書面をあなたと代理人だけに限定できます。実務のポイント:申立ては「訴えと同時」が鉄則です。記録に住所が載って相手が一度閲覧すれば、後から決定を取っても情報は戻りません。保護命令や被害届の写しを先に用意しておくと、要件の疎明が格段に通りやすくなります

Q2住民票はもう支援措置で隠してあるんですが、それで裁判でも安心ですか?

別制度なので安心できません。住民基本台帳の DV 等支援措置は役所の窓口を守るもので、裁判所の訴訟記録には及びません。訴訟では裁判所が独自に送達場所を調査するため、その結果は133条の3で別途閲覧制限をかけないと記録に残ります。実務のポイント:住民票を完璧に隠した人ほど「裁判は別」という落とし穴を見落とします。役所と裁判所、二つの穴を別々に塞ぐ意識が要る。さらに調停から訴訟に移る継ぎ目でも秘匿の効力を確認しないと、手続の乗り換え時に漏れることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判記録は当事者と弁護士しか見られない」と思っている人が多いが、逆である。民事訴訟法91条では原則として何人でも訴訟記録を閲覧できる。だから黙っていれば、あなたの住所は相手だけでなく第三者にも開かれている。秘匿は申し立てて初めて発動するもので、自動では守られない
  • 「住民票に閲覧制限をかけたから安心」と考えている被害者は多い。だが住民基本台帳の DV 等支援措置と、訴訟記録の閲覧制限はまったく別の制度である。住民票を完璧に隠しても、訴訟を起こせば、起こされれば、裁判所が独自に把握したあなたの居場所が別ルートで記録に残る。二つの穴を別々に塞ぐ必要がある
  • 「秘匿を申し立てれば必ず通る」と思って安心するのは早い。133条の3が求めるのは「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれが明らかである」ことだ。漠然と「知られたくない」だけでは足りない。過去の暴力やつきまといを示す客観的資料(保護命令、被害届の受理証明、診断書)を揃えて初めて、裁判所は決定を出す
比較の観点この条文ほかの条文
保護の対象133条の3:送達・特定のための調査嘱託の結果書面133条:申立人の住所・氏名等そのものの秘匿決定
133条の2:秘匿決定後の訴訟記録全般の閲覧等制限
機能調査結果書面・109条書面の閲覧者を本人らに限定秘匿事項を記録に表れないようにする基本決定
秘匿事項記載部分の閲覧・謄写を当事者に限定
発動の前提閲覧で社会生活上著しい支障のおそれが明らか秘匿事項が知られると著しい支障のおそれ
133条の秘匿決定が先行していること
覆す手段133条の4による取消し・閲覧許可の申立て133条の4による秘匿決定の取消し
133条の4による閲覧許可の申立て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民事訴訟法 第242条第3項・家事事件法 第9条

台湾も訴訟記録の閲覧を原則認めつつ、当事者の隱私や安全のため裁判所が閲覧・謄写を制限・禁止できる。家事事件では特に保護が手厚い

韓国
민사소송법 제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한)

韓国も当事者のプライバシー・安全保護のため記録閲覧を制限する規定をもつ。被害者保護の文脈で日本と類似する

ドイツ
ZPO § 299 Abs. 2(Akteneinsicht)

ドイツは第三者の記録閲覧に正当な利益を要し、当事者の保護に値する利益があれば閲覧を制限できる。Gewaltschutzgesetz と併用される

アメリカ
Address Confidentiality Programs(州法による被害者住所秘匿制度)

米国は多くの州で DV・ストーカー被害者の住所を裁判記録・公的記録から秘匿する ACP を整備。連邦統一法ではなく州ごとに制度が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、別居中の配偶者から離婚訴訟の訴状が届いたら? あなたの新住所を相手に知られたくない。だが裁判所からの書類を受け取るには送達先を届け出る必要がある。秘匿の申立てと133条の3の閲覧制限は、応訴の準備と並行して、最初の期日前に動かなければ間に合わない
  • ストーカーから逃れて引っ越した先で、加害者を相手に損害賠償訴訟を起こす。だが訴えれば、裁判所が送達のためにあなたの居場所を調査する。その調査結果が記録に残り、相手が閲覧すれば、せっかく隠した新住所が一発で割れる。133条の3の決定がなければ、訴えること自体があなたを危険に晒す
  • あなたは元配偶者から養育費を請求された側。相手の今の住所を確認したくて記録の閲覧を求めたら、裁判所に拒まれた。理由は告げられない。過去に近づくなと言われた経緯があれば、この壁は容易には崩せない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴えを起こす前、訴状が届いた直後に、民事訴訟法133条の秘匿決定と133条の3の閲覧制限を同時に申し立てる。住所を記録に載せる前が勝負2.「著しい支障のおそれが明らか」を裏づける資料を揃える:保護命令、被害届の受理証明、診断書、つきまといの記録3. 送達先を実住所ではなく弁護士事務所や信頼できる第三者の住所にできないか検討4. 既に記録に住所が載った場合でも、今後の調査嘱託分について制限をかけられるか裁判所書記官にすぐ相談(最新の運用状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 相手の住所閲覧を拒まれた場合、それが秘匿決定によるものか確認。決定の理由は開示されないが、事実上の存在は読み取れる2. 防御のために真に相手の住所が必要なら、その必要性を疎明して裁判所に閲覧を求める余地がある3. 秘匿の要件を欠くと考えるなら、133条の4に基づき秘匿決定の取消しを申し立てられる4. ただし過去に接近禁止や保護命令を受けた経緯があれば閲覧はほぼ認められない。その前提を踏まえて訴訟戦略を立てる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし閲覧制限は「記録に住所等が記載され、相手が閲覧する前」に決定を得ることが実質的な期限となる。一度閲覧されれば情報は回収不能であり、申立ては送達・調査嘱託に先行させるのが鉄則(最新の運用状況をご確認ください)

学説

立法趣旨に基づく通説的理解:本条は訴訟記録の原則公開(91条)と当事者の安全という対立利益を調整するため、公開原則を全面的に崩さず、送達・特定のための調査結果という安全に直結する情報に限って閲覧者を限定する最小限の例外として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)新設、令和5年(2023年)2月20日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律により新設。当事者の住所・氏名等の秘匿制度の一環として、送達場所等の調査嘱託の結果について閲覧できる者を本人・法定代理人に限定する特則を創設し、DV・ストーカー・性被害の当事者が安全に訴訟を利用できるようにした

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)により新設。当事者の住所・氏名等の秘匿制度の一環として、送達場所等の調査嘱託結果について閲覧できる者を本人・法定代理人に限定する特則を創設した。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年(2023年)2月20日施行。DV・ストーカー・性被害の当事者が安全に訴訟を利用できるよう、秘匿制度全体が運用開始された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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