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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)

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  1. 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
  2. 2.裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示をすることができる。
  3. 3.裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
  4. 4.前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
  5. 5.第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

この条文の基本情報

弁論準備手続における訴訟行為等とは何ですか?

定義弁論準備手続における訴訟行為等とは、民事訴訟法第170条に定められた規定で、「裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第170条の条文原文は「裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第170条は第二款 弁論準備手続に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第170条の前の条は民事訴訟法第169条です。
  7. 民事訴訟法第170条の次の条は民事訴訟法第171条です。
  8. 民事訴訟法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/170

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法170条は、弁論準備手続で裁判所が準備書面を提出させ争点を整理する手続を定める。ウェブ会議・電話会議でも参加でき、関与すれば出頭とみなされる。

Q · 弁論準備手続って、普通の裁判と何が違うんですか?

非公開で争点を整理する手続で、ウェブ会議でも参加できます

民事訴訟法170条が定める弁論準備手続は、傍聴人のいない非公開の場で準備書面を出し合い、争点と証拠を整理する手続です。公開の法廷で行う口頭弁論と異なり、ここで主張と証拠の骨格が固まります。3項により裁判所及び当事者はウェブ会議・電話会議の方法で参加でき、4項によりこれに関与した当事者は出頭したものとみなされます。後出しの主張は5項が準用する157条で却下されうるため、早期に出し切ることが重要です。

解説

民事裁判と聞いて思い描くのは、傍聴席のある法廷で証人が尋問される光景だろう。だが、あなたの事件の中身が実際に固まる場所は、そこではない。多くの民事訴訟は第一回の口頭弁論を終えると「弁論準備手続」に移る。170条が定めるこの手続は、傍聴人のいない非公開の小部屋(または画面越し)で準備書面を出し合い、争点と証拠を整理する場だ。ここで何を主張し、何を証拠として出すかが判決の骨格を作る。さらに3項と4項により、あなたは裁判所に行かずウェブ会議や電話会議で参加でき、それでも「出頭した」ものとみなされる。遠方でも、仕事を休めなくても、手続に関与できる。公開の法廷は最後の見せ場にすぎず、本当の勝負はこの非公開の整理段階で決まっている。それを知る者と知らぬ者では、訴訟への構え方がまるで違う。

法的な位置づけ

民事訴訟法170条は、弁論準備手続における裁判所の権限と進行方法を定める規定である。裁判所は当事者に準備書面を提出させ、争点および証拠を整理し、一定の証拠調べを行うことができる。さらにウェブ会議・電話会議の方法による期日の実施を認め、これに関与した当事者を出頭したものとみなす扱いを規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁論準備手続に付されたら争点を把握する 第一回口頭弁論後に弁論準備手続へ付されたら、訴状・答弁書から争点の所在を整理する。これは事件の格下げではなく、争点を詰める本番開始の合図であると理解する
  2. 2.準備書面で主張と証拠を早期に出し切る 主張の柱と有利な証拠は、争点整理の早い段階で準備書面にまとめて提出する。後出しは170条5項準用の157条で却下されうるだけでなく、裁判官に「隠していた」印象を与える
  3. 3.遠方ならウェブ会議・電話会議方式を申し出る 出頭が困難な場合、裁判所にウェブ会議・電話会議方式(170条3項)を自分から提案する。これに関与すれば出頭したものとみなされ(4項)、交通費や休業損害を避けられる
  4. 4.終結前に主張・証拠を出し切る 弁論準備手続の終結後に新たな主張を出すには相当の理由の説明を求められる(174条が準用する167条)。終結前にすべての攻撃防御方法を出し切ることを徹底する

よくある質問 AI による整理

Q1弁論準備手続とは何ですか?

民事訴訟法170条が定める争点整理手続で、傍聴人のいない非公開の場で準備書面を出し合い、争点と証拠を整理します。判決の骨格はこの段階で固まります。

Q2弁論準備手続と準備的口頭弁論の違いは何ですか?

弁論準備手続は原則非公開で行うのに対し、準備的口頭弁論は公開の法廷で行います。事件の社会的関心や非公開の必要性に応じて裁判所が選択します。

Q3準備書面はいつまでに提出すべきですか?

争点整理の早い段階で出し切るのが原則です。後れて提出すると170条5項が準用する157条により、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるリスクがあります。

Q4弁論準備手続を欠席するとどうなりますか?

争点整理が一方的に進み、主張・証拠を出す機会を失う恐れがあります。出頭困難ならウェブ会議・電話会議方式(170条3項)を裁判所に申し出るべきです。

Q5弁論準備手続でも証拠調べはできますか?

170条2項により、口頭弁論の期日外でできる裁判や文書の証拠調べが可能です。ただし証人尋問など公開を要する手続は口頭弁論で行います。

Q6弁論準備手続はどのくらいの期間続きますか?

事件の複雑さによりますが、複数回の期日を重ねて争点が固まるまで続きます。整理が終われば終結し、結果を口頭弁論で陳述します(173条)。

Q7弁論準備手続で和解はできますか?

可能です。非公開で本音を出しやすい場であるため、判決を待たずにこの段階で和解がまとまるケースは実務上多くあります。

Q8弁論準備手続の結果は裁判にどう反映されますか?

終結後、その結果を口頭弁論で陳述することで訴訟資料となります(173条)。整理された争点と証拠が、そのまま判決の骨格になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁論準備手続って、傍聴できないんですか?普通の裁判は公開なのに

原則として非公開です。憲法82条の裁判公開原則は「対審及び判決」に及びますが、弁論準備手続は争点整理の手続であって対審そのものではないとされ、公開は要求されません。当事者が申し出た者は手続に支障がない限り傍聴を許される程度です(民訴169条2項)。実務のポイント:非公開だからこそ、企業や著名人は世間に知られたくない争いをこの段階で実質的に決着させようとする。傍聴人の目がない分、和解の本音も出やすく、判決を待たずにここで話がまとまるケースは多い

Q2ウェブ会議で裁判に出るって、本当に出頭したことになるんですか?

なります。170条4項が「前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす」と明記しています。2022年の民事裁判 IT 化改正で遠隔参加が一般化し、画面越しでも手続が成立します(最新の施行状況をご確認ください)。実務のポイント:ウェブ参加は便利な反面、裁判官の表情や法廷の空気が伝わりにくい。和解の詰めや心証が動く重要な期日では、あえて出頭して直接対話する弁護士も多い。利便性と心証形成のどちらを取るかを局面で使い分けるのが実務感覚だ

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「裁判=公開の法廷で争うもの」だが、実務から見れば争点整理の中心は非公開の弁論準備手続にある。この落差を知らないと、本番がいつ始まったかも気付かないまま判決の土台が固まってしまう
  • 弁論準備手続を「ただの打ち合わせ」だと軽く見ている人は多い。だが実際は、ここで提出した準備書面と整理された争点が判決の骨格になる。その重さを知らずに臨むと、本番だと思っていた口頭弁論ではもう挽回できない
  • 「非公開だから記録に残らない」と思われがちだが、弁論準備手続でも調書が作られ、ここでのやり取りは訴訟記録の一部として残る。密室の発言が消えるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
公開性弁論準備手続(170条):原則非公開、傍聴は許可制準備的口頭弁論(164条):公開の法廷
書面による準備手続(175条):期日を開かず非公開
根拠条文民訴168〜174条民訴164〜167条
民訴175〜178条
遠隔参加ウェブ会議・電話会議で参加可(170条3項)公開法廷で実施が原則
書面交換中心、協議は電話会議等
適する事件争点が複雑で非公開が望ましい通常事件社会的関心が高く公開が適切な事件
当事者が遠隔地で出頭が困難な事件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第270條之1

台湾も準備程序で争点整理を行い、当事者に争点の協議・簡略化を促す。非公開を明文化する点は日本と運用思想が近い

韓国
대한민국 민사소송법 제279조 이하

韓国も변론준비절차として書面交換と争点整理を行う。日本の弁論準備手続と機能的にほぼ対応する

ドイツ
ZPO § 273・§ 275 ff.

ドイツは早期第一回期日(früher erster Termin)または書面準備手続で争点を整理する。裁判所主導の準備が徹底される点に特色がある

アメリカ
FRCP Rule 16(Pretrial Conference)

米国は公判前協議で争点整理・証拠開示の管理を行う。ディスカバリ制度と結びつく点で日本の争点整理とは構造が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に住むあなた、相手は東京の会社。弁論準備手続ならウェブ会議で自宅から参加でき、出廷の交通費も休業損害も要らない(170条3項、4項)。裁判のために何度も上京する時代は終わりつつある
  • 訴えられたあなた。弁論準備手続の期日まであと二週間、いつ反論を出し切るべきか分かるだろうか? ここで主張の柱を出さず後出しすると、170条5項が準用する157条で「時機に後れた攻撃防御方法」として却下されうる。準備の遅れが、言い分そのものを封じる
  • あなたが請求する側。第一回口頭弁論のあと裁判官が「次回から弁論準備で」と言う。これは事件の格下げではなく、争点を詰める本番開始の合図だ。傍聴人のいない小部屋で、証拠と争点が裁判官の前に並べられていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴え提起後、弁論準備手続に付されたら争点を見据えて準備書面を計画的に提出する2. 主張と証拠は早い段階で出し切る、後出しは157条準用で却下リスク3. 遠方なら裁判所にウェブ会議・電話会議方式(170条3項)を申し出て出廷負担を減らす4. 手続終結後に新たな主張を出すには相当の理由の説明を求められる(174条が準用する167条)ので、終結前に出し切ることを徹底する

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら答弁書の提出期限を確認、弁論準備手続の期日までに反論の骨格を固める2. 認否と抗弁を整理し、有利な証拠を準備書面で提出3. 期日に出頭できない場合はウェブ会議・電話会議方式を裁判所に求める(170条3項、出頭とみなされる4項) 4. 言い分の後出しは「時機に後れた」として封じられるので、争点整理の段階で出し切ることが防御の要

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。だが時間的な急所は「期日」そのものである。弁論準備手続で主張・証拠を出すべき時機を逃すと、170条5項が準用する157条により「時機に後れた攻撃防御方法」として却下されうる。さらに手続終結後の新主張には174条(準用167条)で説明義務が課される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:弁論準備手続は争点整理の手続であって憲法82条の対審そのものではないとされ、非公開とすることが許容される。当事者が出した準備書面と整理された争点は、口頭弁論での結果陳述(173条)を経て訴訟資料となり、判決の骨格を構成する

適時提出主義:攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出すべきとする原則(156条)。弁論準備手続での後出しは170条5項準用の157条で却下されうるため、争点整理段階での集中的な提出が要請される

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民訴法の制定により弁論準備手続が新たな争点整理手続として創設された。旧法の準備手続を再編し、電話会議システムによる遠隔参加の運用が導入された(条文沿革の確定には人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)民事裁判 IT 化改正 民事裁判手続の IT 化に伴い、弁論準備手続の遠隔参加に関する規律が見直され、当事者が現実に出頭しなくても手続に関与でき出頭とみなされる扱いが整備された(段階的施行、施行状況と改正範囲の確定には人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正により弁論準備手続が新たな争点整理手続として創設された。旧法の準備手続を再編し、電話会議システムによる遠隔参加の運用が導入された(条文沿革の確定には人的検証が必要)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事裁判手続の IT 化に伴い、ウェブ会議の方法による期日の実施に関する規律が整備され、現実に出頭しなくても手続に関与でき出頭とみなされる扱いが明確化された(段階的施行、施行状況の確定には人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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