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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第173条(弁論準備手続の結果の陳述)

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当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

この条文の基本情報

弁論準備手続の結果の陳述とは何ですか?

定義弁論準備手続の結果の陳述とは、民事訴訟法第173条に定められた規定で、「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第173条(弁論準備手続の結果の陳述)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第173条の条文原文は「当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第173条は第二款 弁論準備手続に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第173条の前の条は民事訴訟法第172条です。
  7. 民事訴訟法第173条の次の条は民事訴訟法第174条です。
  8. 民事訴訟法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第173条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/173

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法173条は、当事者が口頭弁論で弁論準備手続の結果を陳述する義務を定める。非公開で整理した争点を公開法廷に組み入れ、判決の基礎とするための規定である。

Q · 弁論準備手続の「結果陳述」って、口頭弁論で何をするんですか?

非公開の準備手続の整理結果を、公開の口頭弁論で述べる手続です

民事訴訟法173条により、当事者は口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければなりません。弁論準備手続は非公開で行われますが(民訴169条以下)、日本の民事裁判は口頭弁論に現れたものしか判決の基礎にできません(口頭主義)。そこで、非公開の準備室で固めた争点と証拠の整理結果を、公開の口頭弁論で「陳述」することで、正式に判決の判断材料へ組み入れます。実務では裁判官が職権で陳述を促すため、形式的な一言で済むことも多いですが、これを欠くと手続違背が問題になりえます。

解説

民事裁判の傍聴に行っても、肝心の争点整理の場面は見られない。原告と被告が「何を争うのか」を詰める作業の多くは、弁論準備手続という非公開の手続で行われるからだ。小さな準備室、あるいは電話・ウェブ会議で、裁判官と双方が証拠と争点を絞り込む。問題はここから先にある。日本の民事判決は、公開の口頭弁論に現れたものしか判断の基礎にできない(口頭主義・公開主義)。だから非公開の準備室で固めた結果を、公開の法廷で「陳述」して持ち込まなければならない。それを義務づけるのが本条だ。あなたが当事者なら、この一手続を飛ばした判決には手続上の瑕疵が生じうると知っておく価値がある。形式的な一言に見えて、非公開と公開をつなぐ転写装置である。

法的な位置づけ

民事訴訟法173条は結果陳述を定める規定であり、当事者が口頭弁論において、非公開で行われた弁論準備手続の整理結果を陳述すべき義務を規定する。これにより、準備手続で確定した争点と証拠が公開の口頭弁論に正式に組み入れられ、口頭主義のもとで判決の基礎となる。非公開手続と公開法廷を接続する連結規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁論準備手続の各期日後に整理結果を確認 弁論準備手続の各期日が終わるたびに、裁判所が作成する調書や整理結果の記載を読み込み、争点と証拠がどう整理されているかを毎回確認する。認識のズレを早期に発見する
  2. 2.主張・証拠は手続終結前に出し切る 自分の主張と証拠は弁論準備手続が終結する前にすべて提出する。終結後の追加提出は民訴174条が準用する167条の説明義務が課され、採用されにくくなるため、終結期日を意識して立証を尽くす
  3. 3.結果陳述が行われる口頭弁論期日を争点確定の節目として把握 弁論準備手続の終結後に開かれる口頭弁論期日で結果陳述が行われ、争点が公式に確定する。この期日を分水嶺として認識し、それまでに出したい主張・証拠が残っていないか最終確認する
  4. 4.整理結果にズレがあれば終結前に裁判官へ申し出る 調書の整理結果に自分の認識とのズレがある場合、弁論準備手続の終結前に裁判官へ申し出て修正を求める。確定後は修正が難しくなるため、終結前が最後のタイミング

よくある質問 AI による整理

Q1弁論準備手続とは何ですか?

口頭弁論に先立ち、争点と証拠を非公開で集中的に整理する手続です(民訴168条以下)。傍聴席のない小部屋やウェブ会議で行われ、その結果が後日173条により口頭弁論で陳述されます。

Q2弁論準備手続と口頭弁論の違いは何ですか?

弁論準備手続は非公開で争点整理が目的、口頭弁論は公開で判決の基礎を作る場です。準備手続の結果は173条の結果陳述を経て初めて口頭弁論の判断材料になります。

Q3弁論準備手続の結果はいつ陳述しますか?

弁論準備手続が終結した後に開かれる口頭弁論期日で陳述します。この期日が争点確定の節目となり、以後の追加主張には説明義務が課されます(民訴174条)。

Q4弁論準備手続はオンラインでできますか?

できます。2022年の IT 化改正でウェブ会議による弁論準備手続が拡大しました。オンラインで整理した結果も非公開で、後日口頭弁論で陳述されて記録に残ります。

Q5弁論準備手続の調書とは何ですか?

弁論準備手続で確定した争点・証拠の整理状況を記録した書面です。当事者は各期日後に調書や整理結果を確認し、認識のズレがないかをチェックできます。

Q6弁論準備手続の終結後に新しい証拠は出せますか?

出せますが、相手方の求めに応じて提出が遅れた理由を説明する義務を負います(民訴174条が準用する167条)。後出しは採用されにくくなります。

Q7本人訴訟でも弁論準備手続はありますか?

あります。本人訴訟でも裁判所が必要と判断すれば付されます。結果陳述の場面で戸惑わないよう、非公開手続と公開法廷の関係を事前に理解しておくと安心です。

Q8弁論準備手続を欠席するとどうなりますか?

争点整理に関与できず、自分に不利な整理のまま手続が進むおそれがあります。防御の生命線となる手続のため、毎回出席して整理に積極的に関与すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁論準備手続って傍聴できないんですか? 普通の裁判は公開のはずでは?

傍聴できません。弁論準備手続は非公開です(民訴169条以下)。憲法82条の公開原則は「対審及び判決」、つまり口頭弁論と判決に及びますが、その前段の争点整理手続には及びません。だから非公開で集中的に整理し、結果だけを公開の口頭弁論で陳述する(173条)二段構えになっています。実務のポイント:傍聴席のない小部屋やウェブ会議に通されたら、それが弁論準備手続です。本番の口頭弁論より、実はこの非公開の場で勝敗の骨格が固まっていることが多い

Q2結果陳述をしないと、判決はどうなるんですか?

理屈の上では、弁論準備手続の結果が口頭弁論で陳述されなければ、その整理結果を判決の基礎にできず、手続違背の問題が生じます(173条、口頭主義の要請)。ただし実務では裁判官が職権で結果陳述を促すため、現実に見落とされることは稀です。実務のポイント:形式的に「結果を陳述します」と一言で済ませる運用が一般的ですが、この一言が非公開手続を公開記録に転写する法的トリガーになっている。形だけに見えて、省略できない一手だ

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、口頭弁論で「弁論準備手続の結果を陳述します」と言うのは、ただの形式的な一言にすぎない。だが法律から見れば、それは非公開手続で積み上げた争点・証拠の全部を、公開法廷の判断材料に正式に組み入れる転写の瞬間だ。この一言がなければ、準備室での数か月の整理は判決上「存在しなかった」ことになりうる
  • 弁論準備手続が非公開であることは多くの人が知っている。だが、その非公開手続の結果が口頭弁論で陳述されて初めて判決の基礎になる、という深刻さまでは知らない。陳述を怠れば、苦労して固めた争点整理が宙に浮く
  • 「準備手続なんて本番前の雑談みたいなもの」と思われがちだが、実際には民事裁判の勝敗を分ける争点整理の本丸がここで行われる。本番の口頭弁論は、準備手続で決まったことを公開の場で確認する儀式に近いことすらある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の位置づけ173条:準備手続の結果を口頭弁論で陳述する義務168条:弁論準備手続の開始(整理の入口)
174条:終結後の攻撃防御方法と説明義務
公開/非公開公開の口頭弁論で行う(転写の瞬間)非公開の弁論準備手続
終結後の口頭弁論(公開)での提出
目的整理結果を判決の基礎へ組み入れる(口頭主義の充足)争点・証拠を集中的に整理する
出し遅れた主張への説明義務で審理の遅延を防ぐ
怠った場合整理結果を判決の基礎にできず手続違背の問題争点整理が行われず審理が散漫化
後出し主張が採用されにくくなる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第275条

準備手続の要領を言詞弁論で陳述する仕組みを持ち、非公開の準備整理を公開審理へ接続する構造が日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제287조

変論準備期日の結果を変論で陳述すべき旨を定め、日本173条とほぼ同趣旨。集中審理と口頭主義の整合を図る点で共通する。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16

pretrial conference で争点を整理し、pretrial order がその後の審理の枠組みを拘束する。整理結果を本審理に引き継ぐ機能の点で類似するが、口頭主義による『陳述』要件は持たない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、裁判官が口頭弁論で「弁論準備手続の結果を陳述してください」と促したのに、本人訴訟のあなたが何も言えずに固まってしまったら、どうなる? 手続上は瑕疵が問題になりうるが、実務では裁判所が職権で促すため見落としは稀。それでも仕組みを知らないまま進む心細さは残る。
  • あなたが被告側で、弁論準備手続の終盤に新しい反論証拠を思いついた。だが手続が終結すると、後から出す攻撃防御方法には「なぜ今まで出さなかったのか」の説明義務が課される(民訴174条が準用する167条)。結果陳述が行われる口頭弁論期日は、その終結ラインの目印でもある。出し遅れた一枚が、説明義務の重みで採用されにくくなる
  • 弁論準備手続が終結し、次の口頭弁論期日まであと十日。この期日で結果が陳述され争点が公式に確定する、という構造を理解していないあなたは、追加で出したい主張のラストチャンスを、気づかないまま通り過ぎようとしている

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが訴える側なら、弁論準備手続の各期日後、裁判所が作成する調書や整理結果の記載で、争点と証拠の整理状況を毎回確認する2. 自分の主張・証拠は手続終結前に出し切る、終結後の追加は説明義務(174条が準用する167条)で不利になる3. 結果陳述が行われる口頭弁論期日を、争点確定の節目として把握する4. 整理結果に認識のズレがあれば、終結前に裁判官へ申し出る

訴えられた側:1. あなたが訴えられた側なら、弁論準備手続は非公開でも防御の生命線、毎回出席し争点整理に積極的に関与する2. 反論証拠は手続中に出す、終結後の後出しは174条の説明義務で採用されにくい3. 結果陳述の口頭弁論期日までに、準備手続で確定した争点への反論を完成させる4. 本人訴訟なら、裁判官の「結果を陳述してください」という促しに戸惑わないよう、仕組みを事前に理解しておく

時効(請求できる期限):結果陳述自体に法定の期限はないが、弁論準備手続の終結が一つの分水嶺。終結後に提出する攻撃防御方法は、相手方の求めに応じて提出が遅れた理由を説明する義務を負う(民訴174条が準用する167条)。実務上は終結期日までに主張・立証を尽くすこと

学説

通説:弁論準備手続は非公開であるため、その成果を判決の基礎とするには口頭弁論での結果陳述を要する。173条は口頭主義と裁判公開の要請を充たす連結規定であり、結果陳述を欠けば整理結果を判決の基礎にできず手続違背の問題が生じうるとする。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 争点整理手続を再編し、弁論準備手続を新設。非公開で整理した結果を口頭弁論で陳述すべき旨を定める本条もこのとき新設された(平成10年施行)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正により争点整理手続を再編し、弁論準備手続を新設。非公開で整理した結果を口頭弁論で陳述すべき旨を定める本条も同時に新設された(平成10年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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