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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第178条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

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書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の基本情報

書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出とは何ですか?

定義書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出とは、民事訴訟法第178条に定められた規定で、「書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第178条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第178条の条文原文は「書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第三項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第178条は第三款 書面による準備手続に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第178条の前の条は民事訴訟法第177条です。
  7. 民事訴訟法第178条の次の条は民事訴訟法第179条です。
  8. 民事訴訟法第178条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/178

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法178条は、書面による準備手続を終結した後に攻撃防御方法を提出した当事者が、相手方の求めに応じて提出が遅れた理由を説明する義務を定める規定である。

Q · 準備手続が終わった後に証拠を出すと、説明を求められるって本当?

本当。相手が求めれば遅れた理由の説明義務を負う

民事訴訟法178条により、書面による準備手続を終結した事件で、終結後の口頭弁論期日に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあれば、なぜ終結前に提出できなかったかを説明しなければなりません。説明そのものに罰はありませんが、理由が「単なる失念」など苦しいものだと、裁判所はその新主張を「時機に後れた攻撃防御方法」として却下できます(157条)。提出のタイミングが勝敗を左右する場面です。

解説

遠方の相手との訴訟で、毎回裁判所に出向く負担を避けるため、書面とウェブ会議だけで争点を絞り込む。それが書面による準備手続だ。この手続が「終結」した瞬間、見えない締め切りが下りる。終結後の口頭弁論で、あなたが突然新しい証拠や主張を持ち出すと、相手は「なぜ準備手続の間に出さなかったのか説明しろ」と求めることができる。これが民訴178条だ。説明そのものに罰はない。だが、その説明が苦しいものだと、裁判所はその新主張を「時機に後れた攻撃防御方法」として却下できる(157条)。つまり178条は、訴訟の出し惜しみを封じる仕掛けの一部だ。あなたが知るべきは、争点整理が終わる前に手札を全部テーブルに出しておかないと、後出しは説明責任という関所で止められるという事実である。

法的な位置づけ

民事訴訟法178条は終結後の説明義務を定める規定であり、書面による準備手続を終結した事件において、終結後の口頭弁論期日に攻撃防御方法を提出した当事者が、相手方の求めに応じ、その提出が終結前にできなかった理由を説明すべき旨を規律する。争点整理の実効性を担保し、時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)と接続する手続的仕組みである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.準備手続の終結前に手札を出し切る 書面による準備手続が終結に近づいたら、未提出の証拠や主張がないか一枚ずつ確認する。終結後の後出しは説明義務という関所がかかるため、争点整理の段階で全て提出しておくのが最も安全
  2. 2.やむを得ず後出しする場合は遅延理由を書面化 終結後に新たな攻撃防御方法を出す必要が生じたら、「なぜこの時期になったか」を先回りして書面にまとめる。新証拠が後から判明した経緯、相手の新主張に対応する必要が生じた経緯など、客観的に提出不能だった事情を具体的に示す。失念は理由にならない
  3. 3.相手の後出しには、その期日で178条の説明を求める 相手が終結後に新しい攻撃防御方法を出してきたら、本案について反論する前に、その口頭弁論期日で178条に基づき提出が遅れた理由の説明を求める。説明のやり取り自体が後の却下判断の記録になる
  4. 4.説明が不十分なら157条で却下を申し立てる 相手の説明が「単なる失念」など不十分なら、時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)を申し立てる。相手の後出しで審理が長引く事情があれば、訴訟完結の遅延を理由に却下の必要性を補強する

よくある質問 AI による整理

Q1民事訴訟法178条とは何ですか?

書面による準備手続を終結した後に攻撃防御方法を提出した当事者が、相手方の求めに応じ、終結前に出せなかった理由を説明する義務を定めた規定です。

Q2時機に後れた攻撃防御方法はどうなりますか?

故意または重過失で遅れて提出され、訴訟の完結を遅延させると認められると、裁判所は申立てまたは職権で却下できます(民訴157条)。178条の説明はその判断材料になります。

Q3書面による準備手続の流れはどうなっていますか?

当事者が出頭せず、書面の提出やウェブ会議で争点と証拠を整理し、最後に証明すべき事実を確認して終結します(民訴176条・177条)。終結で後出し制限がかかります。

Q4後出しの証拠でも裁判で認められますか?

終結後でも提出自体は禁止されません。ただし相手が求めれば178条の説明義務を負い、理由が不十分だと157条で却下される可能性があります。

Q5準備手続の終結後に主張を追加できますか?

追加できますが、終結前に提出できなかった理由を相手方に説明する義務が生じます。客観的に提出不能だった事情を示せないと却下リスクが高まります。

Q6178条の説明義務はいつ生じますか?

終結後の口頭弁論期日で攻撃防御方法を提出し、かつ相手方が説明を求めたときに生じます。相手が求めなければ義務は発生しません。

Q7弁論準備手続と書面による準備手続の違いは何ですか?

弁論準備手続(168条以下)は当事者が出頭する手続、書面による準備手続(176条以下)は出頭せず書面・ウェブ会議で行う手続です。それぞれ終結後の説明義務が174条・178条に置かれています。

Q8本人訴訟で証拠が却下されるのを防ぐには?

争点整理が終結する前に手持ちの証拠と主張をすべて提出しておくことが最も確実です。後出しになる場合は遅れた客観的理由を書面で先回りして示します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1準備手続が終わった後でも、新しい証拠は出せるんですか?

出せます。終結後の提出が一律に禁止されるわけではありません。ただし相手が求めれば、なぜ準備手続中に出さなかったか説明する義務を負い(178条)、説明が不十分だと「時機に後れた攻撃防御方法」として却下されることがあります(157条)。実務のポイント:弁護士は、出すべき証拠を準備手続の終結前にすべて出し切るよう徹底します。後出しは「なぜ今か」を説明できる客観的事情がある場合に限る、というのが実務の鉄則。失念は理由になりません

Q2相手が裁判の途中で急に新しい主張を出してきました。黙って受け入れるしかないですか?

いいえ。書面による準備手続を終えた後の提出なら、178条に基づき「なぜこの時期になったか」の説明を求められます。相手が合理的な理由を示せなければ、157条で却下を申し立てる道が開けます。実務のポイント:説明を求めるかどうかは相手方の権利であって、放置すると後出しがそのまま審理に乗ってしまう。新主張が出た瞬間に、本案の反論より先に説明を求める一手を打てるかが、本人訴訟の人と弁護士の差になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 後出しでも証拠は出せると知ってはいる。だが、その後出しが「説明できないもの」だと、内容を見てもらえないまま却下されるという深刻さを知らない。証拠の強さではなく、出すタイミングで勝負が決まる場面がある
  • 「説明すれば済む」と思い込んでいる人が多いが、178条の説明義務は終点ではなく入口だ。説明が苦しいほど、相手の157条却下申立てに弾を渡すことになる
  • あなたから見れば「今思い出した証拠を出すだけ」だが、裁判所から見れば「争点整理を無意味にする後出し」。この見え方の落差が、あなたの一番強い証拠を葬る
比較の観点この条文ほかの条文
前提となる手続178条:書面による準備手続(176条以下、出頭せず書面・ウェブ会議)167条:準備的口頭弁論(164条以下、公開法廷での争点整理)
174条:弁論準備手続(168条以下、当事者出頭の非公開整理)
説明義務の発生要件終結後の口頭弁論期日で攻撃防御方法を提出 + 相手方の求め終結後に攻撃防御方法を提出 + 相手方の求め
終結後に攻撃防御方法を提出 + 相手方の求め
説明の内容176条4項準用165条2項の書面記載事項の陳述または177条の確認前に提出できなかった理由準備的口頭弁論の終結前に提出できなかった理由
弁論準備手続の終結前に提出できなかった理由
共通する帰結説明不十分なら157条の却下に接続説明不十分なら157条の却下に接続
説明不十分なら157条の却下に接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第196条・第276条

台湾も適時提出主義を採り、準備程序終結後の攻撃防御方法には原則として失権効が及ぶ。日本の説明義務+却下の二段構えに対し、台湾は失権効を正面から定める点で構造が異なる

韓国
대한민국 민사소송법 제146조・제149조

韓国は適時提出主義(146条)と実機した攻撃防御方法の却下(149条)を置く。日本の準備手続終結後の説明義務に近い運用がなされる

ドイツ
ZPO § 296・§ 282

ドイツは遅延した攻撃防御方法を裁判所が却下できる規定(§ 296)を持ち、集中審理主義の母法。日本の争点整理+失権の発想の源流にあたる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 16(e)・37(c)

米国は pretrial order により争点を確定し、その後の変更は『manifest injustice』を避ける場合に限る。開示義務違反は37(c) で証拠排除される。日本の準備手続終結に機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 書面による準備手続が終わった後の法廷で、相手方が突然「新証拠です」と LINE のスクショを提出してきた。あなたはその場で178条に基づき「なぜ準備手続中に出さなかったのか説明を」と求められる。相手が詰まれば、続けて157条の却下を申し立てる足場ができる
  • 本人訴訟で争点整理を終えた数日後、決定的な領収書を見つけた。次の口頭弁論で出したいが、相手から「説明しろ」と迫られる。あと一回の期日でこの説明を準備できなければ、証拠ごと却下されかねない。残された時間は次回期日まで
  • もし準備手続の終結後に、相手が言っていなかった新しい争点を持ち出してきたら、どうなる? あなたは説明を求める権利を持つ。その一言が、相手の後出しを止める

取るべき行動

被害を受けた側:後出しする側の盤面。1. 準備手続の終結後に新たな攻撃防御方法を出す必要が生じたら、まず「なぜこの時期になったか」の理由を整理する。新証拠が後から判明した経緯、相手の主張に対応する必要が生じた経緯など2. 提出は次回口頭弁論期日で、説明書面を添えて行い、相手から求められる前に先回りする3. 理由が「単なる失念」だと却下リスクが高い。客観的に提出不能だった事情(資料の所在が不明だった、相手の新主張で必要になった等)を具体的に示す

訴えられた側:相手の後出しに直面した側の盤面。1. 相手が終結後に新しい攻撃防御方法を出してきたら、本案について反論する前に、その期日で178条に基づき提出が遅れた理由の説明を求める2. 相手の説明が不十分なら、157条の「時機に後れた攻撃防御方法の却下」を申し立てる。説明のやり取り自体が却下判断の記録になる3. 相手の後出しで審理が長引くなら、訴訟の完結を遅延させることを理由に却下の必要性を補強する

時効(請求できる期限):178条の説明を求めるには、相手の攻撃防御方法の提出後、その口頭弁論期日で行うのが実務上の鉄則。本案について弁論を進めてしまうと、遅延を理由とする却下(157条)の主張が弱まる。説明義務自体に固有の時効はないが、求めるタイミングを逃すと効果が薄れる

学説

通説:本条の説明義務は適時提出主義(民訴156条)を担保する手続的義務であり、それ自体に独立の制裁はないが、説明の当否が時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)の判断資料となる点に実質的意義があると解される

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 本条は平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正で書面による準備手続とともに新設されたと解されるが、令和4年(2022年)IT 化改正(法律第48号)による条文参照構造(176条4項において準用する165条2項)の変更時期と内容に確信がないため、改正回数を要検証とする

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正(法律第109号)により争点整理手続が整備され、書面による準備手続の終結後の説明義務として本条が新設されたと解される
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:IT 化改正に伴い、本条が参照する条文構造(176条4項において準用する165条2項)が現行の形に整理された。改正回数・施行時期の細部は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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