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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第176条(書面による準備手続の方法等)

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  1. 裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。
  2. 2.裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
  3. 3.第百四十九条、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。

この条文の基本情報

書面による準備手続の方法等とは何ですか?

定義書面による準備手続の方法等とは、民事訴訟法第176条に定められた規定で、「裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第176条(書面による準備手続の方法等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第176条の条文原文は「裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第176条は第三款 書面による準備手続に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第176条の前の条は民事訴訟法第175条です。
  7. 民事訴訟法第176条の次の条は民事訴訟法第176条の2です。
  8. 民事訴訟法第176条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第176条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/176

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法176条は、当事者を出頭させず準備書面の交換と電話・Web 会議の協議で争点を整理する書面による準備手続を定める。裁判長は準備書面の提出期間を必ず設定する。

Q · 書面による準備手続って、本当に一度も裁判所に行かずに裁判を進められるの?

争点整理の段階は出頭不要だが、尋問になれば出頭が必要

民事訴訟法176条の書面による準備手続では、裁判長(高等裁判所では受命裁判官)が主宰し、当事者を出頭させずに準備書面の交換と音声の送受信による協議(電話会議・Web 会議)で争点及び証拠を整理します。出頭が省けるのは争点整理の段階に限られ、証人尋問や本人尋問に進めば出頭が必要です。裁判長等は準備書面の提出期間(162条)を必ず定め、これを過ぎて出した主張は時機に後れたものとして却下されうる(157条)ため、締切管理が重要になります。

解説

沖縄に住むあなたが、東京地裁に訴えられたとする。争点整理のたびに上京しろと言われれば、交通費と休業損害だけで何十万円も飛ぶ。だが民事訴訟法176条は、その出費を消す選択肢を用意している。「書面による準備手続」、当事者が裁判所に出頭せず、準備書面のやり取りと電話会議だけで、何が争点でどの証拠を出すかを整理する手続だ。手続を仕切るのは裁判長(高裁では受命裁判官)で、裁判長は準備書面を出すべき期間(162条)を必ず設定する。さらに必要があれば、音声の送受信による協議(電話会議や Web 会議)で双方と話し合い、その結果を書記官に記録させることもできる。ポイントは二つ。第一に、出頭せずに争点整理を終えられるので、遠方の当事者の負担が激減する。第二に、設定された期間を逃すと、後から出した主張は時機に後れたものとして却下されかねない。便利さの裏に、締切の厳格さが潜んでいる。

法的な位置づけ

民事訴訟法176条は書面による準備手続を定める規定であり、裁判長(高等裁判所では受命裁判官)が主宰し、当事者の出頭を要さずに準備書面の交換と音声の送受信による協議によって争点及び証拠の整理を行う手続を規律する。裁判長等は162条に規定する準備書面の提出期間を定めなければならず、協議の結果は裁判所書記官に記録させることができる。遠隔地に居住する当事者等の出頭負担を軽減する争点整理手続の一類型として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.遠隔地に住む事情を早期に申し出る 訴状・答弁書や第一回口頭弁論の段階で、自分の住所が裁判所から遠く出頭が困難な事情を明示し、書面による準備手続の利用を希望する旨を申し出る。手続が弁論準備で固まる前の一言が往復コストを大きく左右する
  2. 2.準備書面の提出期間を即カレンダー化 裁判長等が162条の準備書面提出期間を設定したら、その締切をすぐカレンダーに登録し、締切から逆算して主張と証拠を前倒しで固める。期間徒過は時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(157条)
  3. 3.電話・Web 会議の通信環境を事前テスト 音声の送受信による協議に備え、書記官と日程を調整し、通信回線・マイク・接続 URL を事前にテストする。協議結果は書記官に記録されるため、当日は安定した環境で臨む
  4. 4.協議では認否を事前に決めて発言 協議内容は裁判所書記官が記録できる(176条3項)ため、「ここは争わない」と軽率に口にすると争点整理の結果として残る。何を認め何を争うかを発言前に確定しておく
  5. 5.尋問段階の出頭日程を確保 争点整理が終わり証人尋問・本人尋問に進む段階になったら、その期日に限り裁判所へ出頭する。整理が済んでいるため出頭回数は最小限に抑えられる

よくある質問 AI による整理

Q1書面による準備手続とは何ですか?

裁判長が主宰し、当事者を出頭させずに準備書面の交換と音声協議で争点及び証拠を整理する手続です(民訴176条)。遠隔地の当事者の出頭負担を軽減します。

Q2書面による準備手続と弁論準備手続の違いは?

弁論準備手続(168条)は原則当事者が出頭して進めますが、書面による準備手続(176条)は出頭を要さず書面と電話・Web 会議で整理する点が異なります。

Q3書面による準備手続はどんな事件で使われますか?

当事者が遠隔地に居住するなど出頭が困難な事件で活用されます。争点整理の段階を自宅から進められるため、移動コストの大きい当事者に向きます。

Q4書面による準備手続でも証人尋問はできますか?

争点整理の手続なので尋問はできません。整理が終わり証人尋問・本人尋問に進む段階では、当事者は裁判所への出頭が必要になります。

Q5準備書面の提出期間を過ぎたらどうなりますか?

裁判長等が定めた162条の期間を過ぎて出した主張・証拠は、時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(157条)ため注意が必要です。

Q6電話会議だけで裁判は終わりますか?

終わりません。電話・Web 会議の協議は争点整理のためのものです。整理後に尋問・判決の段階があり、必要に応じて出頭が求められます。

Q7書面による準備手続は誰が主宰しますか?

裁判長が行います。ただし高等裁判所では受命裁判官に行わせることができます(民訴176条1項)。

Q8書面による準備手続を当事者から希望できますか?

手続の選択は裁判所が決めますが、当事者は意見を述べる機会があり、遠隔地居住等の事情を理由に希望を申し出ることは実務上行われています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1書面による準備手続になったら、もう一度も裁判所に行かなくていいんですか?

争点整理の段階に限った話です。176条の手続は出頭せず争点と証拠を整理できますが、整理後に証人尋問や本人尋問へ進めば出頭が要ります。実務のポイント:弁護士に依頼すれば、本人が法廷に出るのは尋問とごく一部だけ、というのが実務の実態です。遠方の当事者ほど代理人を立てる費用対効果が高い

Q2電話会議で口頭で話した内容って、後から「そんなこと言ってない」で通りますか?

通りにくいです。176条4項により協議の結果は裁判所書記官が記録でき、争点整理の到達点として残ります。実務のポイント:書面手続の電話協議は気軽な打ち合わせに見えて、実は争点の絞り込みがその場で進みます。「ここは争いません」と軽く言うと自白に近い扱いになりかねない。電話の前に、何を認め何を争うかを決めておくのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書面による準備手続なら一度も裁判所に行かなくていい」と思われがちだが、出頭が省けるのは争点整理の段階だけ。整理が終わって証人尋問や本人尋問に進めば、結局その日は出頭が必要になる。省けるコストの範囲を勘違いすると、期待外れになる
  • 162条の期間設定を単なる事務的なスケジュールだと軽く見る人が多いが、その深刻さを知る人は少ない。期間内に主張・証拠を出さないと、後から出しても時機に後れたものとして却下されうる(157条)。法廷に集まらない手続だからこそ、締切は法廷期日より緩いどころか、むしろ厳格に運用される
  • 「どの整理手続を使うかは裁判所が勝手に決める」と受け身でいる人が多いが、その問いの立て方が落とし穴。当事者には意見を述べる機会があり、遠隔地に住むことを理由に書面手続を求める申出は実務上通りやすい。待つか、自分から動くかで結果が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
出頭の要否書面による準備手続(176条):争点整理段階は出頭不要弁論準備手続(168条):原則当事者が出頭(電話会議併用可)
準備的口頭弁論(164条):公開法廷で出頭して整理
主宰者裁判長(高裁では受命裁判官)受訴裁判所または受命裁判官
受訴裁判所(合議体)
想定される利用場面遠隔地居住等で出頭が困難な当事者対面での柔軟な協議が有用な一般事件
争点が多数で公開の口頭審理が望ましい事件
期間・締切162条の準備書面提出期間を必ず設定期日ごとに整理、期間設定は事案による
口頭弁論として進行、随時整理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第270条の1・第271条

台湾も準備手続で争点及び証拠を整理する制度を持つが、書面のみで完結する独立した類型としての明文化の度合いは日本と異なる

韓国
대한민국 민사소송법 제280조 이하(변론준비절차)

韓国は弁論準備手続の中で書面による準備を行う構成。出頭負担軽減の趣旨は日本と共通する

ドイツ
ZPO § 276(schriftliches Vorverfahren)

ドイツの書面による事前手続は、被告に答弁の期間を定めて書面審理で進める点で機能が近いが、裁判所主導の手続選択という構造で日本とは設計が異なる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16

米国はプレトライアル・カンファレンスで争点整理を行い、電話会議の利用も認められる。当事者主導のディスカバリーと結び付く点で大陸法系と性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが地方に住んでいて、取引先のある大都市の地裁に訴えられた。争点整理の期日が月に一度入るだけで、毎回日帰りの新幹線往復、宿泊、仕事の調整。この手続を求めれば、整理の段階は自宅から電話会議で済む。出頭が要るのは尋問の日だけになる
  • もし、裁判所が162条の期間を「3週間以内に反論の準備書面と証拠を提出せよ」と設定したら、どうなるか。その期限を守らずに後から決定的な証拠を出しても、時機に後れたものとして却下されうる(157条)。法廷に出ない手続だからこそ、紙の締切がすべてを決める
  • 相手方が遠隔地を理由に書面による準備手続を希望してきた。あなたは複雑な事実関係を対面でぶつけたいのに、書面と電話だけで進められそうになっている。あと一回の期日で手続が固まる前に、弁論準備手続への切り替えを求めるか決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴状や答弁書の段階で、自分の住所が裁判所から遠い事情を明示し、書面による準備手続を希望する旨を申し出る2. 裁判長が162条の期間を設定したら、その締切をすぐカレンダーに入れ、逆算で主張と証拠を準備する3. 電話会議や Web 会議の日程を書記官と調整し、通信環境を事前にテストしておく4. 争点整理が終わって証人尋問など出頭が必要な段階になったら、その日だけ出向けばよい

訴えられた側:1. 相手や裁判所から書面手続の提案があったら、自分に不利でないか見極める。複雑な争点で対面の議論が有利なら、弁論準備手続(168条)への切り替えを求める選択肢もある2. 162条の期間は厳守する。過ぎてから出した主張は時機に後れたものとして却下されうる(157条) 3. 電話会議の協議内容は書記官が記録できる(176条4項)ので、「この点は争わない」と軽く口にすると争点整理の結果として残る。発言前に何を認め何を争うか決めておく

時効(請求できる期限):裁判長等が定める162条の期間(準備書面の提出・証拠の申出をすべき期間)が実質的な締切となる。法定の固定日数はなく事件ごとに裁判所が設定する。期間経過後の主張・立証は、時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(民事訴訟法157条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:176条の書面による準備手続は、遠隔地居住等で出頭が困難な当事者の負担軽減を主眼とする争点整理手続であり、口頭主義・直接主義の例外を、音声の送受信による協議と釈明権(149条)・整理結果の確認(165条2項)等の準用によって補い、審理の実質を確保するものと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 新民事訴訟法の制定に伴い、争点及び証拠の整理手続の一類型として書面による準備手続を新設。遠隔地居住等の当事者を念頭に、出頭を要しない整理手続と電話会議による協議を導入した
  • 令和4年(2022年)IT 化改正 民事裁判手続の IT 化に伴う改正。電話会議による協議の要件を見直し、音声の送受信により同時に通話できる方法による協議として整理し、Web 会議の活用を含めて柔軟化した(施行時期・改正内容の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:新民事訴訟法の制定に伴い、争点及び証拠の整理手続の一類型として書面による準備手続を新設。遠隔地居住等の当事者を念頭に、出頭を要しない整理手続と電話会議による協議を導入した。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事裁判手続の IT 化に伴う改正。協議の方法を音声の送受信により同時に通話できる方法として整理し、Web 会議の活用を含めて柔軟化した(施行時期・改正内容の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 書面による準備手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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