(受命裁判官による書面による準備手続)第176条の2裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。2書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。