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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第298条(第一審の訴訟行為の効力等)

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  1. 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
  2. 2.第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

この条文の基本情報

第一審の訴訟行為の効力等とは何ですか?

定義第一審の訴訟行為の効力等とは、民事訴訟法第298条に定められた規定で、「第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第298条(第一審の訴訟行為の効力等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第298条の条文原文は「第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第298条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第298条の前の条は民事訴訟法第297条です。
  7. 民事訴訟法第298条の次の条は民事訴訟法第299条です。
  8. 民事訴訟法第298条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第298条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第298条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/298

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法298条は、第一審でした訴訟行為が控訴審でも効力を持つと定め、日本の控訴審が続審制であることを示す。第一審の成果を引き継ぐ反面、新証拠には説明義務が及ぶ。

Q · 第一審で負けたら、控訴審で証拠を全部出し直して逆転できますか?

原則やり直せない。控訴審は続審制で第一審を引き継ぐ

民事訴訟法298条1項により、第一審でした訴訟行為は控訴審でもその効力を有します。日本の控訴審は「続審制」で、第一審をリセットして一からやり直す制度ではありません。第一審でした主張・立証はそのまま生き、逆に自白や放棄した主張も引き継がれます。さらに同条2項は、第一審で準備的口頭弁論や弁論準備手続を経た事件で控訴審に新たな攻撃防御方法を出す当事者に説明義務を課し(167条・178条準用)、時機に後れれば却下されえます(157条)。本当の主戦場は第一審です。

解説

第一審で負けた。多くの人はここで「控訴すれば一からやり直せる、今度こそ新しい証拠を出して逆転する」と考える。それが最大の誤解だ。日本の控訴審は「続審制」、第一審の記録の上に積み上げる仕組みであって、白紙に戻すリセットボタンではない。民訴298条1項は「第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する」と定める。あなたが第一審でした主張も出した証拠も、そのまま生きる。だが裏を返せば、第一審でした自白や認否、出し惜しんだ証拠も、第一審の経過ごと引き継がれる。2項はさらに厳しい。第一審の準備的口頭弁論や弁論準備手続で争点を絞り込んだのに、控訴審で初めて新しい攻撃防御方法を持ち出すと、あなたは「なぜ第一審で出さなかったのか」の説明を求められる(167条・178条の準用)。説明が立たなければ、その主張は時機に後れたものとして却下されうる(157条)。本当の戦場は第一審にある。控訴審はその延長線でしかない。

法的な位置づけ

民事訴訟法298条は控訴審の続審制を定める規定であり、第一審でした訴訟行為が控訴審においてもその効力を有することを明らかにする。これにより控訴審は第一審の審理記録を土台に審理を続行し、第一審で準備手続を経た事件で新たな攻撃防御方法を提出する当事者には、167条・178条の説明義務が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書送達から2週間以内に控訴を提起 敗訴した第一審判決書を受け取ったら、まず送達日を確認し、2週間の不変期間(民訴285条)を死守する。控訴状を第一審裁判所へ提出する。期限を過ぎると第一審判決が確定し、続審どころか審理の機会自体が消える
  2. 2.第一審の訴訟記録を総点検 第一審で何を主張・立証し、何が記録に残り、何が抜け落ちているかを洗い出す。自白・認否・放棄した主張は控訴審でも引き継がれる(298条1項)ため、覆せる枷と覆せない枷を仕分ける
  3. 3.新たな攻撃防御方法は「出遅れの説明」をセットで準備 控訴審で新証拠や新主張を出すなら、「第一審の時点では入手・発見が不可能だった」など、なぜ早く出せなかったかの合理的説明を必ず用意する(298条2項、167条・178条準用)。説明が立たないと時機に後れたものとして却下されえる(157条)
  4. 4.被控訴人なら相手の新証拠に説明要求で反撃 勝訴した被控訴人は、相手が控訴審で新証拠を出してきたら298条2項を盾に「なぜ第一審で出さなかったのか」と説明を求める。説明が不十分なら時機に後れた攻撃防御方法として却下を申し立てる(157条)

よくある質問 AI による整理

Q1控訴審の続審制とは何ですか?

第一審の審理記録を土台に審理を続行する仕組みです。民訴298条が根拠で、第一審の訴訟行為がそのまま控訴審でも効力を持ちます。一からやり直す制度ではありません。

Q2控訴審で新しい証拠は出せますか?

出すこと自体は禁じられませんが、第一審で準備手続を経た事件では「なぜ早く出さなかったか」の説明義務が課されます(298条2項)。説明できなければ却下されえます(157条)。

Q3控訴の期限はいつまでですか?

判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間です(民訴285条)。この期間内に控訴状を第一審裁判所へ提出しないと、第一審判決が確定します。

Q4民事と刑事で控訴審は違いますか?

違います。民事の控訴審は「続審」で審理を続行しますが、刑事の控訴審は「事後審」で第一審判断の当否を審査するだけです。同じ控訴でも構造が逆です。

Q5時機に後れた攻撃防御方法とは何ですか?

本来もっと早く出せたのに遅れて提出され、訴訟を遅延させる主張・証拠のことです。裁判所は申立てまたは職権で却下できます(民訴157条)。

Q6第一審でした自白は控訴審で撤回できますか?

原則できません。298条1項で第一審の訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます。撤回には真実に反し錯誤によることの立証が必要で、ハードルは非常に高いです。

Q7行政訴訟の控訴審も続審制ですか?

そうです。取消訴訟など行政訴訟の手続は民事訴訟法を準用し(行政事件訴訟法7条)、298条の続審制も働きます。役所相手でも第一審が主戦場です。

Q8続審・覆審・事後審の違いは何ですか?

続審は第一審の記録を土台に審理を続ける方式、覆審は最初から審理し直す方式、事後審は第一審判断の当否だけを審査する方式です。日本の民事控訴は続審です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴したら、第一審でうっかり認めてしまったことも、やり直せますか?

原則やり直せません。第一審でした自白や訴訟行為は控訴審でもそのまま効力を持ちます(298条1項)。裁判上の自白を撤回するには、それが真実に反し、かつ錯誤によることの立証が必要で、ハードルは非常に高いです。実務のポイント:弁護士が第一審の認否に神経をとがらせるのはこのためです。「そこは争わなくていい」と安易に認めた一点が、控訴審でも覆らない枷になる。第一審の答弁書・準備書面の一語一句が後の全戦局を縛る、と心得てください。

Q2新しい証拠が見つかったんですが、控訴審で出せば逆転できますよね?

出せるとは限りません。第一審の準備手続で争点を絞った後に控訴審で初めて出す攻撃防御方法には、なぜ早く出さなかったかの説明義務が課されます(298条2項、167条・178条準用)。説明できなければ時機に後れたものとして却下されます(157条)。実務のポイント:「第一審で出せたのに温存した」と見なされるのが最悪のパターンです。新証拠は「第一審の時点では入手・発見が不可能だった」ことをセットで主張する。証拠そのものより、出遅れた理由の説明が勝敗を分けます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴審で一から争い直せる」という前提そのものが誤っている。日本の控訴は続審制で、第一審の審理を引き継ぐ。問うべきは「どう争い直すか」ではなく「第一審で何を記録に残せたか」だ。立てた問いがずれていると、戦略全体がずれる。
  • 「新しい証拠は控訴審でいくらでも出せる」と思われているが、298条2項と157条により、第一審で出せたはずの証拠を控訴審で初めて出すと、時機に後れたものとして却下されうる。出すこと自体は禁じられないが、出遅れの説明に窮した瞬間に門前払いになる。
  • 「第一審の主張が控訴審でも生きる」ことは知っていても、その逆、つまり第一審でした自白や認否、放棄した主張まで丸ごと引き継がれる深刻さを見落としている。第一審での一つの安易な譲歩が、控訴審でも覆せない枷になる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割298条:第一審の訴訟行為の効力承継(続審制の土台)157条:時機に後れた攻撃防御方法の却下
297条:第一審手続規定の控訴審への準用
効果の方向第一審の主張・立証・自白がそのまま控訴審で生きる遅れた主張・証拠を却下し訴訟遅延を防ぐ
第一審の手続ルールを控訴審にも及ぼす
新証拠への影響2項で説明義務を準用(167条・178条)説明が立たなければ却下の根拠条文
口頭弁論・証拠調べの一般規定を控訴審に適用
当事者の戦略第一審で出し切るインセンティブを生む出遅れ温存戦術への抑止
第一審と同じ手続保障を控訴審でも確保

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第448条

「在第一審所為之訴訟行為,於第二審亦有效力」と規定し、日本298条1項とほぼ同趣旨。台湾も第二審を続審制とする

韓国
대한민국 민사소송법(항소심의 속심제)

韓国も控訴審(항소심)を続審制とし、第一審の訴訟行為の効力承継を認める点で日本と類似。新たな攻撃防御の提出には失権効・適時提出主義が働く

ドイツ
ZPO § 525・§ 529

ドイツの控訴(Berufung)は2002年改正で審査範囲が限定され、新たな攻撃防御方法の提出は厳しく制限される。日本の続審制より控訴審のやり直し機能が縮小されている

アメリカ
Appellate review on the record

米国の上訴審は原則として記録に基づく法律審で、de novo trial(やり直し裁判)ではない。新証拠の提出は原則できず、日本の続審制とは構造が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸金返還請求の第一審で負けた。控訴審で「実は返済を裏づける領収書が見つかった」と提出しようとする。だが第一審の弁論準備手続で争点が固まっていれば、なぜ今まで出さなかったのか説明を迫られ、説明が立たなければ時機に後れたものとして却下されかねない(298条2項、157条)。
  • もし第一審の途中で「この決定打は控訴審のために取っておこう」と考えたら、どうなるか。それは致命的だ。控訴審は続審であって、第一審で出せたはずの証拠を温存する戦術は、説明義務と却下のリスクをそのまま背負い込む。
  • あなたは第一審で勝った被控訴人。相手が控訴し、控訴審で突然新証拠を出してきた。慌てる必要はない。298条2項を盾に「なぜ第一審で出さなかったのか」と説明を求めれば、相手の新証拠は却下に傾く。
  • 控訴提起の期限は判決書の送達から2週間(民訴285条)。あと数日というこの短い窓の中で、第一審で何が記録に残り、何が抜け落ちているかを総点検しなければならない。期限を過ぎれば第一審の結果が確定し、続審どころか審理の機会そのものが消える。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決書の送達から2週間以内に控訴提起(民訴285条)、まず期限を死守する2. 第一審の訴訟記録を取り寄せ、何が主張・立証され、何が抜けているかを総点検3. 控訴審で新たに出す攻撃防御方法があれば「なぜ第一審で出せなかったか」の合理的説明を必ず用意(298条2項、167条・178条準用) 4. 説明が立たない新証拠は時機に後れたとして却下されうる(157条)。出す順序とタイミングを弁護士と詰める

訴えられた側:1. 控訴されても第一審の有利な訴訟行為はそのまま効力を持つ(298条1項)、慌てない2. 相手が控訴審で新証拠・新主張を出したら、第一審で出さなかった理由の説明を求める3. 説明が不十分なら時機に後れた攻撃防御方法として却下を申し立てる(157条) 4. 第一審で固めた争点整理の結果を盾に、審理の蒸し返しと引き延ばしを許さない

時効(請求できる期限):控訴提起は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間(民訴285条)。この期間内に控訴状を第一審裁判所へ提出しなければ第一審判決が確定する。控訴審での攻撃防御方法の提出自体に固有の時効はないが、時機に後れれば却下される(157条)

学説

通説(続審説):民訴298条・296条・297条を体系的に読み、日本の民事控訴審は第一審の審理資料を引き継いで審理を続行する続審制であると解する。第一審の訴訟行為の効力承継と新資料の提出可能性を両立させ、訴訟促進(157条)と機会保障の均衡を図る制度設計と理解する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。続審制を前提に第一審訴訟行為の効力承継を規定し、準備的口頭弁論・弁論準備手続終結後の控訴審での説明義務(167条・178条準用)を整備
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続のデジタル化に伴う改正。手続全体の電子化が進められ、関連規定の整備が行われた

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 控訴

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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