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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第335条(口頭弁論に代わる審尋)

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抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

この条文の基本情報

口頭弁論に代わる審尋とは何ですか?

定義口頭弁論に代わる審尋とは、民事訴訟法第335条に定められた規定で、「抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第335条(口頭弁論に代わる審尋)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第335条の条文原文は「抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第335条は第三章 抗告に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第335条の前の条は民事訴訟法第334条です。
  7. 民事訴訟法第335条の次の条は民事訴訟法第336条です。
  8. 民事訴訟法第335条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第335条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第335条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/335

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法335条は、抗告裁判所が口頭弁論を開かない場合に抗告人らを審尋できると定める。審尋は裁判所の裁量であり、開かれないまま書面審理で判断されることも多い。

Q · 抗告したら、法廷で自分の言い分を話せるんですか?

審尋は裁判所の裁量で、開かれないことも多い

民事訴訟法335条により、抗告裁判所が口頭弁論を開かない場合、抗告人その他の利害関係人を審尋することができます。ただし「できる」規定であって義務ではなく、抗告審の多くは審尋なしの書面審理で完結します。さらに審尋は口頭弁論と違い双方同席の保証がなく、一方だけを審尋する片面的審尋も法文上許されます。法廷での逆転を期待せず、抗告状・抗告理由書に主張と証拠を出し尽くすことが実務上の要点です。

解説

保全命令に異議を申し立てた、過料の決定に即時抗告した、文書提出命令を争った。あなたが「抗告」を起こしたとき、頭の中には法廷で裁判官に直接訴える自分の姿があるかもしれない。だが抗告審は、原則として口頭弁論を開かない。335条はこう定める。抗告裁判所は、口頭弁論をしない場合に、抗告人その他の利害関係人を「審尋することができる」。「できる」であって「しなければならない」ではない。つまり、あなたが話す機会を持てるかどうかは、裁判所の裁量次第だ。しかも審尋は、口頭弁論(公開の法廷で双方が同席して行う正式な弁論)と違って、双方が同席する保証がない。相手だけが裁判所に意見を聴かれ、あなたの知らないところで心証が傾くこともありうる。結論はこうだ。抗告審では、提出した書面があなたのすべてになる。法廷での逆転を期待してはいけない。最初の一枚から勝負は始まっている。

法的な位置づけ

民事訴訟法335条は、抗告裁判所が口頭弁論を開かない場合に、抗告人その他の利害関係人を審尋できる旨を定める規定である。抗告審は決定手続に属し口頭弁論は任意であるため、当事者が意見を述べる機会は裁判所の裁量による審尋に委ねられ、その実施の有無および双方審尋か片面的審尋かも裁判所の判断に属する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.抗告は書面審理が原則と心得る 抗告審では法廷での補足説明をあてにせず、抗告状・抗告理由書の段階で主張と証拠を出し尽くす。最初の書面の完成度がそのまま結果を左右する
  2. 2.審尋を求める上申書を添える 争点が複雑で書面だけでは誤解されうる場合、審尋を求める上申書を提出する。裁判所に義務はないが裁量を動かす材料となり、相手だけが審尋される片面的進行への牽制にもなる
  3. 3.相手方の片面的審尋に先回りする 相手だけが先に審尋される可能性を想定し、相手の主張に対する反論書面をあらかじめ準備して提出しておく。知らないところで心証が傾くのを防ぐ
  4. 4.即時抗告は1週間の不変期間を死守する 即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に申し立てる(民事訴訟法332条)。期間を過ぎると一切争えなくなるため、内容の作り込みより先にまず期間管理を確実にする

よくある質問 AI による整理

Q1抗告審はどのように審理されますか?

原則として口頭弁論を開かない決定手続で、書面審理が基本です。民事訴訟法335条により裁判所が裁量で審尋を開ける余地はありますが、多くは審尋なしで判断されます。

Q2審尋とは何ですか?

裁判所が当事者や利害関係人から書面や口頭で意見を聴く簡略な手続です。公開法廷で双方同席して行う口頭弁論より軽く、書面でも一方のみでも実施できます。

Q3即時抗告の期間は何日ですか?

裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(民事訴訟法332条)。1日でも過ぎると申立てができなくなるため、まず期間の死守が最優先です。

Q4片面的審尋とは何ですか?

当事者の一方だけを審尋することです。335条の審尋は双方同席の保証がなく、相手だけが聴かれて自分の知らないところで心証が傾くこともありえます。

Q5通常抗告と即時抗告の違いは?

即時抗告は告知から1週間の不変期間がある類型で、過料や保全など迅速な確定が必要な裁判に用いられます。通常抗告は明文の期間制限がなく取消しの利益が続く限り可能です。

Q6抗告に執行停止の効力はありますか?

当然には生じません(民事訴訟法334条)。抗告しても原決定の効力は原則として続くため、必要なら別途執行停止の申立てを検討します。

Q7抗告状はどこに提出しますか?

原裁判をした裁判所(原審)に提出するのが原則です。原裁判所が更正しない場合に抗告裁判所へ事件が送られ、335条の書面審理・審尋の対象となります。

Q8審尋を開いてほしいときはどうすればよいですか?

審尋を求める上申書を提出します。裁判所に応じる義務はありませんが、争点が複雑で書面だけでは誤解されうると具体的に示せば裁量が動く余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1抗告したら、いつ裁判所に呼ばれて意見を言えるんですか?

呼ばれないことの方が多いです。抗告審は原則として口頭弁論を開かず(民事訴訟法87条1項但書)、335条の審尋も裁判所が『できる』だけで義務ではありません。多くの抗告は書面だけで判断されます。実務のポイント:弁護士は抗告審で法廷弁論をあてにせず、抗告理由書に全ての主張と証拠を盛り込みます。『あとで口頭で』が通用しない世界なので、最初の書面の完成度がそのまま結果を左右します

Q2相手だけが裁判所に呼ばれて、私が知らないうちに不利になることってありますか?

ありえます。335条の審尋は口頭弁論と違い双方同席の保証がなく、一方だけを審尋する片面的審尋も法文上は許されます。ただし相手方の利益に重大な影響を与える即時抗告では双方を審尋すべきとの考えもあり、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:だからこそ『自分も審尋してほしい』『相手の主張に反論したい』と能動的に上申するかで差が出ます。黙って待つ人は、相手だけが裁判所と対話している可能性に気づきません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「抗告したら、いつ法廷に呼ばれるんだろう」と日程を待つ人がいる。だがその問いの立て方自体がずれている。抗告審は原則として口頭弁論を開かず、審尋すら裁判所の裁量だ。呼ばれる前提で待つのではなく、書面で勝負がつく前提で動くのが正しい姿勢である
  • 「審尋」と「口頭弁論」を同じものと思っている人が多いが、別物だ。口頭弁論は公開法廷で双方が同席して行う正式手続。審尋はもっと簡略で、書面でも行え、一方だけを審尋すること(片面的審尋)も法文上は許される。同席して反論できると思い込むと、相手の言い分を知らないまま判断が下りる
  • 審尋が「できる」規定だと知っている人でも、その裁量性の重さを過小評価しがちだ。実務では抗告審の多くが審尋なしの書面審理で完結する。「できる=たいてい開かれる」ではない。あなたの一回の弁明の機会が、最初から存在しないかもしれないという前提で書面を作り込む必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割335条:口頭弁論を開かない場合の審尋(裁量)87条:決定手続の任意的口頭弁論・審尋の一般規定
332条:即時抗告の1週間の不変期間
当事者の手続保障審尋は裁判所の裁量、片面的審尋も許される口頭弁論を開くか否かは裁判所の裁量
期間を守れば抗告そのものは可能
実務上の注意点書面が主戦場、審尋は上申で求める決定手続全般に妥当する母体規定
抗告に当然の執行停止効はない(334条と併読)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第234条

台湾も裁定前に裁判所が関係人へ書面または口頭での陳述を命じうるとし、聴取の要否を裁判所の裁量に委ねる点で日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제134조

韓国も変論を経ない裁判で当事者を審尋できると定め、抗告手続でも書面審理を基調とする点が日本と共通する。

ドイツ
ZPO § 128 Abs. 4・§ 573

ドイツも抗告(Beschwerde)について口頭弁論によらない決定を認めるが、憲法上の法的審問請求権(rechtliches Gehör)が手続保障の限界を画する。

アメリカ
Fed. R. App. P. 34(a)(2)

米国連邦控訴規則も、書面で十分な場合は口頭弁論を経ずに判断できると定め、口頭弁論の要否を裁判所の判断に委ねる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが申し立てた即時抗告に対して、いつまでも審尋の通知が来なかったら? それは手続の不備ではない。抗告審が書面だけで判断を進めているサインだ。待っている間に、主張書面を一枚でも多く出しておくべきだった、と決定が出てから気づくことになる
  • あなたが勝ち取った仮処分に、相手が保全抗告してきた。抗告裁判所が相手の言い分だけを審尋し、あなたは呼ばれない。気づいたときには決定が覆っていた。
  • 過料の裁判に即時抗告し、抗告理由書の提出期限まであと数日。ここで言い尽くせなかった主張は、もう法廷で補う機会がないかもしれない。審尋は裁判所の裁量、あてにできない。今夜書ききるしかない
  • 文書提出命令を争う相手方として抗告したあなたは、審尋を求める上申書を出すかどうか迷っている。出せば口頭で説明する機会が得られるかもしれないが、裁判所がそれに応じる義務はない。それでも、出さなければ機会はゼロのままだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 抗告は原則書面審理と心得て、抗告状・抗告理由書に主張と証拠を出し尽くす。法廷での補足はあてにしない2. 争点が複雑なら、審尋を求める上申書を提出する。裁判所に義務はないが裁量を動かす材料になる3. 相手方が先に審尋される可能性を想定し、相手の主張に対する反論書面を先回りで準備する4. 即時抗告には告知から1週間の不変期間がある(民事訴訟法332条)ので、まず期間を死守する

訴えられた側:1. 相手が抗告したと知ったら、自分も「その他の利害関係人」として審尋や書面提出を求められる立場だと認識する2. 抗告審は書面審理が原則なので、原審で勝った理由を補強する答弁書面を早めに出す3. 片面的審尋で相手だけが有利に進めるのを防ぐため、自分の側の審尋・意見陳述の機会も上申する4. 抗告に当然の執行停止効はない(民事訴訟法334条)ので、原決定の効力が今どうなっているかを並行して確認する

時効(請求できる期限):即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に申し立てる(民事訴訟法332条)。通常抗告には特定の期間制限はないが、原裁判の取消しを求める利益が存続する限り可能。審尋を開くか否か、いつ開くかは抗告裁判所の裁量であり、当事者に時期の保証はない

学説

通説:335条の審尋は裁判所の裁量に属するが、相手方に重大な不利益を与えうる即時抗告などでは双方を審尋すべきとの見解が有力であり、片面的審尋の許容範囲をめぐっては解釈が分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(平成10年施行) 現行民事訴訟法への全部改正により、口頭弁論に代わる審尋の規定が現行335条として整理された。それ以降の個別改正の有無は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(平成10年施行)。決定手続の任意的口頭弁論を定める母体規定(87条)の下、口頭弁論に代わる審尋の規律が現行335条として整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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