(通常の手続への移行)
第353条
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。
4第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
(通常の手続への移行)
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。
4第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)