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民事訴訟法

民事訴訟法 第353条

(通常の手続への移行)

第353条

原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。

4第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)