民事訴訟法 第367条(小切手訴訟)
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- 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
- 2.第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
この条文の基本情報
小切手訴訟とは何ですか?
定義小切手訴訟とは、民事訴訟法第367条に定められた規定で、「小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第367条(小切手訴訟)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第367条の条文原文は「小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第367条は第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第367条の前の条は民事訴訟法第366条です。
- 民事訴訟法第367条の次の条は民事訴訟法第368条です。
- 民事訴訟法第367条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第367条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第367条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/367
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法367条の小切手訴訟は、不渡り小切手の取り立てを書証中心の審理で原則一回の期日で判決まで進める迅速手続である。被告が異議を申し立てれば通常訴訟に移行する。
Q · 不渡りの小切手、普通に訴えると時間がかかる。もっと早く回収する方法はある?
民事訴訟法367条の小切手訴訟なら原則一期日で判決が出ます
不渡り小切手の取り立ては、民事訴訟法367条の小切手訴訟を使うと迅速化できます。証拠を書証に限定し(352条準用)、反訴・控訴を禁じる(351・356条準用)代わりに、原則一回の期日で判決が出ます。手形訴訟の規定を準用する特別手続で、被告の時間稼ぎを構造的に封じられます。ただし被告が異議を申し立てれば通常訴訟へ移行し、複雑な原因関係を証人尋問で争う事案には不向きです。請求できるのは小切手金と附帯する法定利率の損害賠償に限られます。
解説
取引先から受け取った小切手が不渡りで戻ってきた。普通に訴訟を起こせば、判決まで半年から一年かかる。その間に相手が財産を隠したり倒産したりすれば、債権は紙くずだ。だが民事訴訟法367条を知っていれば、別の入口が開く。小切手訴訟という特別な早道である。証拠を書面(書証)に絞る代わりに、原則一回の期日で判決が出る。本条2項は350条以下の手形訴訟の規定をそっくり準用する(準用とは、別の場面のために作られた条文をこの場面にも当てはめること)。反訴は禁じられ(351条)、控訴もできず(356条)、被告が引き延ばす余地が構造的に削られている。あなたが小切手を握っているなら、相手の「とりあえず争って時間を稼ぐ」という常套手段を封じられる。代償は証拠の制限だ。複雑な事情を証人に語らせたい事案には向かない。それでも、不渡り小切手の取り立てにおいて、この一条はあなたを「待たされる債権者」から「先に判決を取る債権者」へ変える。
法的な位置づけ
小切手訴訟とは、民事訴訟法367条が定める、小切手金の支払およびこれに附帯する法定利率の損害賠償を目的とする訴えのための特別訴訟手続である。証拠調べを書証に限定し(352条準用)、反訴を禁じ(351条準用)、控訴を認めず(356条準用)、原則一回の期日で終局判決に至る。被告は異議により通常訴訟へ移行できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呈示期間内に支払呈示し不渡りを確定する 小切手を受け取ったら支払呈示期間(国内は振出日後10日、小切手法29条)内に支払銀行へ呈示する。支払われなければ不渡返還の理由を書面で確保する
- 2.不渡りの書証を揃える 小切手現物、不渡付箋(不渡返還の理由付き)、支払呈示の記録を確保する。小切手訴訟は書証中心の立証であるため、ここで証拠の核を固める
- 3.相手の財産を事前調査する 判決後すぐに差し押さえできるよう、相手の預金・売掛金・不動産を並行して調査する。資金繰り悪化の兆候があれば速さを最優先する
- 4.小切手訴訟を提起する 訴状に小切手訴訟による審理・裁判を求める旨を明記し、立証は書証中心に構成する。請求は小切手金と附帯する法定利率の損害賠償に絞る
- 5.小切手判決後ただちに強制執行へ進む 原則一回の期日で出た小切手判決を債務名義として、相手の財産が残るうちに差押えを申し立てる。被告が異議を出した場合は通常訴訟に移行する点に留意する
よくある質問 AI による整理
Q1小切手訴訟とは?
小切手金の支払を求める訴えを書証中心・原則一回の期日で進める特別な迅速手続です(民訴367条)。手形訴訟の規定を準用します。
Q2小切手訴訟と手形訴訟の違いは?
対象が違うだけで手続はほぼ同じです。手形訴訟は約束手形・為替手形(350条以下)、小切手訴訟は小切手(367条)が対象で、367条2項が手形訴訟の規定を準用します。
Q3小切手訴訟の判決に不服。控訴できる?
控訴はできません(356条準用)。不服がある被告は異議を申し立て、事件を通常訴訟に移して争います(357条準用)。
Q4小切手訴訟で証人尋問はできる?
原則できません。証拠調べは書証に限定されます(352条準用)。複雑な事情を証人に語らせたい事案には不向きです。
Q5小切手訴訟はいつ提起すべき?
相手の資金繰り悪化の兆候を掴んだら早急に。速く債務名義を取れば、財産が残るうちに差し押さえでき回収額が変わります。
Q6小切手訴訟で請求できる範囲は?
小切手金の支払と、これに附帯する法定利率による損害賠償に限られます(367条1項)。それ以外の請求は通常訴訟で行います。
Q7小切手訴訟で反訴はできる?
できません。反訴は禁止されています(351条準用)。被告が積極的に争うには異議申立てで通常訴訟へ移行させます。
Q8小切手訴訟は弁護士なしでもできる?
本人訴訟も可能ですが、書証の組み立てと呈示期間・時効の管理が要となるため、回収額が大きい場合は弁護士への相談が安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小切手訴訟って、普通の裁判とどう違うんですか? 早いって本当ですか?
本当です。最大の違いは証拠制限で、原則として書証(書面)しか取り調べません(民訴352条準用)。証人尋問をしない分、審理が一気に進み、原則一回の期日で判決が出ます。実務のポイント:速い代わりに、被告が異議(357条準用)を出せば通常訴訟に移ります。だから実務では、相手が争いそうにない明白な不渡り案件でこそ威力を発揮する。複雑な原因関係の争いがある案件では、最初から通常訴訟を選ぶ弁護士も多い。
Q2不渡りの小切手、もう日にちが経っちゃったんですけど、まだ取り立てられますか?
呈示期間(振出日後10日、小切手法29条)を過ぎても、振出人に対する遡求権は呈示期間経過後6か月までは時効にかからず請求できます(小切手法51条)。ただし期間内に呈示していないと遡求の要件を欠く場合があります。実務のポイント:時効が近いなら、内容証明で請求(催告)して時効の完成を6か月延ばす手(民法150条)がある。さらに利得償還請求権(小切手法72条)という最後の受け皿が残る場合もあるので、時効間際でも諦めずに専門家へ。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「小切手訴訟は普通の訴訟より勝ちやすい」と思われがちだが、勝ちやすいのではなく速いだけである。証拠を書証に限定するため、証人尋問が必要な複雑な事案では、かえって立証できず不利になることもある。
- 小切手訴訟が使えること自体は知っていても、その「速さ」が強制執行のタイミングを左右することまで意識している人は少ない。判決が早く出るとは、差押えが早くできるということ。相手の財産が残っているうちに動けるかどうかで、回収できる金額が桁違いに変わる。
- 「小切手訴訟を起こせば必ずその手続で完結する」という前提そのものが誤っている。被告が異議(357条準用)を申し立てれば、事件は通常訴訟に移行する。つまりこの制度は「一発で終わる保証」ではなく「被告が本気で争わなければ速い」という条件付きの早道である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象とする請求 | 小切手金の支払 + 附帯する法定利率の損害賠償(367条) | 約束手形・為替手形金の支払 + 損害賠償(350条) あらゆる民事の金銭・非金銭請求(通常訴訟) |
| 証拠調べ | 書証に限定(352条準用)、証人尋問は原則不可 | 書証に限定(352条)、証人尋問は原則不可 証人・鑑定・検証など制限なし |
| 反訴・控訴 | 反訴禁止(351条準用)・控訴不可(356条準用) | 反訴禁止(351条)・控訴不可(356条) 反訴・控訴いずれも可能 |
| 審理の速さ・不服申立て | 原則一回の期日で判決、不服は異議で通常訴訟へ(357条準用) | 原則一回の期日で判決、不服は異議で通常訴訟へ(357条) 争点に応じ複数期日、不服は控訴・上告 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には独立した手形・小切手訴訟はなく、迅速な金銭回収は支払命令(督促程序)や本票裁定(非訟事件法)で機能的に代替する
韓国も独立の手形・小切手訴訟は持たず、支払命令(독촉절차)が迅速回収の中心。相手の異議で通常訴訟へ移行する点は日本と類似
ドイツは証書訴訟の特則として手形訴訟・小切手訴訟を明文化しており、日本の制度の直接の母法にあたる
米国は専用の小切手訴訟を置かず、金銭支払証書のための略式手続(CPLR 3213)やサマリージャッジメントで迅速処理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 下請けに出した工事代金を小切手で受け取ったが、支払呈示したら銀行から不渡り通知が返ってきた。通常訴訟なら相手の引き延ばしで一年コース。小切手訴訟なら原則一期日、最短で勝訴判決を取って強制執行に進める。
- もし、取引先が振り出した小切手が不渡りになり、相手の資金繰りが危ないという噂が立っていたら? 一日でも早く債務名義(裁判所が出す、強制執行できる判決)を取って差し押さえなければ、他の債権者に先を越される。小切手訴訟はこの「速さ」のために存在する。あと数日で相手の口座が空になるかもしれない。
- あなたが振り出した小切手が思わぬ事情で不渡りになり、相手から小切手訴訟を起こされた。書証だけで進む手続では、口頭の言い訳は通らない。異議を申し立てて通常訴訟に移すか、早期に和解するか、判断を迫られる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 小切手を受け取ったら、まず呈示期間内(小切手法29条、国内10日)に支払銀行へ呈示。不渡りなら不渡返還の理由を書面で確保2. 不渡りを証する書面(小切手現物、不渡付箋)を揃え、小切手訴訟を提起。立証は書証中心に組む3. 相手の財産(預金・売掛金・不動産)を事前にリサーチし、判決後すぐ差押えできる準備を並行4. 相手の資金繰りが悪化していれば速さを最優先、迷ったら弁護士に小切手訴訟の可否を即確認する
訴えられた側:1. 小切手訴訟を起こされたら、まず請求が正当か検証。原因関係(取引のキャンセル等)に争いがあれば異議申立て(357条準用)で通常訴訟へ移し、証人尋問など書証以外の立証の道を開く2. 異議には不変期間がある、期限を逃すと小切手判決が確定する3. 争点が単純で勝ち目が薄いなら、早期和解で遅延損害金の膨張を止める4. 不渡りの原因が相手の契約違反なら、別途その立証を準備する
時効(請求できる期限):小切手金の遡求権の消滅時効は、呈示期間経過後6か月(小切手法51条)。呈示期間自体は国内小切手で振出日後10日(小切手法29条)。小切手判決に対する異議申立ては、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内(357条が準用する手形訴訟の規定)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:小切手訴訟は手形訴訟(350条以下)の規定を367条2項により準用する特別手続であり、証拠を書証に限定し(352条準用)、反訴を禁じ(351条準用)、控訴を認めない(356条準用)。迅速性と引き換えとなる被告の防御権の制約は、異議による通常訴訟移行(357条準用)が事後的に保障する、という二段構えで正当化されると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号が再編され、手形訴訟(350条以下)に続く現行367条として小切手訴訟が口語化のうえ整理された。書証限定・反訴禁止・異議による通常手続移行という基本構造を手形訴訟の準用により定める
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により条文番号が再編され、手形訴訟(350条以下)に続く現行367条として小切手訴訟が口語化のうえ整理された。書証限定・反訴禁止・控訴禁止・異議による通常手続移行という基本構造を手形訴訟の準用により定める。
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