(少額訴訟の要件等)
第368条
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
(少額訴訟の要件等)
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)